○金沢大学先端科学・社会共創推進機構「人を対象とする研究」に関する倫理審査委員会設置要項
(設置)
第1条
金沢大学先端科学・社会共創推進機構「人を対象とする研究」倫理指針(以下「本機構倫理指針」という。)第10条に基づき,先端科学・社会共創推進機構(以下「本機構」という。)に「人を対象とする研究」に関する倫理審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2
委員会は,本機構において人を対象とする研究を行う研究者からの申請に基づき,研究成果の発表方法等を含む研究計画(以下「研究計画等」という。)の審査を行うとともに,本機構倫理指針の趣旨に沿った啓発活動などの企画・立案を行う。
(審査の基準)
第2条
審査の基準は,本機構倫理指針並びに一般的に妥当と認められる倫理指針及び関連する法令,所轄庁の指針等によるものとする。
(組織)
第3条
委員会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1)
先端科学・社会共創推進機構長(以下「機構長」という。)が指名した者 若干人
(2)
法律又は倫理を専門とする者 1人
2
前項に掲げる者のほか,委員会には,学内外の学識経験者若干人を加えることができる。
3
第1項の委員会は,男女両性で組織されなければならない。
4
第2項における学識経験者の委員は,次条の定めるところにより選出された委員長が委嘱する。
5
委員の任期は2年とし,再任を妨げない。
ただし、欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長)
第4条
委員会に,委員長を置き,前条第1項第1号の委員のうちから,機構長が指名する。
2
委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
3
委員長に事故がある場合は,あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代行する。
(定足数及び議決数)
第5条
委員会は,委員の3分の2以上の出席によって成立し,審査の判定は,出席者の3分の2以上の多数をもって決する。
ただし、委員の代理出席を認める。
2
委員は,自らが研究責任者,共同研究者等(自らが主任指導教員として研究指導等を行う学生を含む。)となる研究計画等に係る審査に加わることはできない。
(申請の手続)
第6条
研究計画等の審査を希望する研究責任者は,別紙様式1による人を対象とする研究審査申請書(以下「申請書」という。)及び別紙様式2による同意書を委員長に提出しなければならない。
2
他部局等の教員等に係る申請については,本機構所属の教員が共同研究者となっている場合に限る。
(審査方法)
第7条
審査の方法は,書面審査,合議審査及び第10条による審査とし,迅速に審査を行うものとする。
2
委員会は,必要があるときは,研究責任者を当該研究計画等の審査を行う委員会に出席させ,申請内容等の説明を求めることができる。
3
審査の判定は,次に掲げる区分によるものとする。
(1)
承認
(2)
条件付承認
(3)
不承認
(4)
非該当
(5)
保留(継続審査)
(書面審査)
第8条
委員会は,申請書について書面により審査を行う。
2
書面審査において,前条第3項に規定する「承認」が委員の3分の2以上であれば確定とする。
(合議審査)
第9条
前条第2項において「承認」の判定が得られなかった場合,委員長は,委員会を招集し,当該申請を合議審査に付して,再判定を行うものとする。
(審査手続きの簡略化)
第10条
委員長が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は,迅速な審査を行うため審査手続を簡略化することができる(以下「迅速審査」という。)。
(1)
研究計画の軽微な変更
(2)
既に倫理審査委員会において承認されている研究計画に準じて類型化されている研究計画の審査
(3)
研究のために個人の情報,データ等を提供し,研究の対象となる者(以下「研究対象者」という。)に対して最小限の危険(日常生活で被る身体的,心理的又は社会的危害の可能性の限度を超えない危険であって,社会的に許容される種類のものをいう。)を超えないような研究計画(卒業論文研究,学位論文研究を含む。)等に係る審査
2
共同研究であって,既に主たる研究機関において倫理審査委員会等の承認を受けた研究計画を他の分担研究機関が実施しようとする場合には,当該研究機関の倫理審査委員会による承認書類をもって迅速審査に代えることができる。
3
迅速審査は,委員長があらかじめ指名した委員2人が書面により行い,承認及び条件付き承認は両人の合意により決定する。
4
前項の審査を行った場合,委員長は審査結果を全委員に報告するものとする。
(審査の結果)
第11条
委員長は,審査終了後,速やかに審査の結果を別紙様式3による人を対象とする研究審査結果報告書により,機構長に報告しなければならない。
2
機構長は,前項の報告に基づき,速やかに審査の結果を別紙様式4による人を対象とする研究審査結果通知書により研究責任者に通知するものとする。
(審査の特例)
第12条
機構長は,次の各号に定める場合は委員長と協議の上,委員会の審査を経ずに承認の可否を決定することができる。
(1)
当該審査が特に緊急を要するもの
(2)
無記名(匿名)による質問紙法調査で研究対象者の意思に回答が委ねられており,その結果をもっぱら統計解析するもの
(3)
審査事例に基づいて審査の結果が明確に推定できるもの
(4)
その他特別の事情がある場合
2
前項により,委員会の審査を経ずに承認の可否を決定した場合,委員長は決定後,速やかに判定結果を全委員に報告するものとする。
3
第1項の手続を経て承認の可否が決定した場合,機構長は速やかに可否を研究責任者に通知するものとする。
(審査の除外)
第13条
次の各号のいずれかに該当する研究については,倫理審査を要しないものとする。
(1)
個人の情報,データ等以外のものを用いる研究
(2)
既に学術的な価値が定まり,研究用として広く利用され,かつ一般に入手可能な情報,データのみを用いる研究
(3)
匿名化された(個人が識別できないものに限る。)又は本学で対応表を有しない匿名化された情報・データのみを用いる研究(個人識別符号を含まないものに限る。)
(4)
匿名加工情報又は非識別加工情報のみを用いる研究
(再審査)
第14条
研究責任者は,審査の判定結果に異議がある場合は,研究審査結果通知書を受領した日の翌日から起算して2週間以内に委員会に対して再審査を請求することができる。
2
再審査の請求は,別紙様式5による人を対象とする研究再審査申請書により行わなければならない。
3
委員長は,再審査の請求を受けた場合は,委員会を招集し,再審査を行うものとする。
(事務)
第15条
委員会の事務は,研究推進部研究支援課において処理する。
(雑則)
第16条
この要項に定めるもののほか,委員会に必要な事項は別に定める。
2
委員会の英文名称は,Frontier Science and Social Co-creation Initiative Ethics Committee, Kanazawa Universityとする。
附 則
1
この要項は,令和7年1月16日から施行する。
2
第3条第5項の規定にかかわらず,最初に選出される委員の任期は,令和9年3月31日までとする。
別紙様式1
別紙様式2
別紙様式3
別紙様式4
別紙様式5