2024年(令和6年)11月1日より、「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(フリーランス・事業者間取引適正化等法)が施行されました。
本法律は、個人で働く特定受託事業者(フリーランス)に業務委託を行う発注事業者に対し、業務委託をした際の取引条件の明示、給付を受領した日から原則60日以内での報酬支払、ハラスメント対策のための体制整備等が義務付けられるものです。
特定受託事業者とは
業務委託の相手方である事業者であって、次のいずれかに該当する場合が特定受託事業者となります。
- 従業員を使用しない個人事業者
- 代表者以外に他の役員がなく、従業員を使用しない法人
本学からの業務を受託される特定受託事業者様へのお願い
同法への確実な対応のため、本学からの業務を受託される特定受託事業者におかれましては、取引開始に先立ち本学における契約手続き問い合わせ先へ、特定受託事業者に該当される旨をお知らせください。
ハラスメント相談窓口について
本学では、金沢大学総合相談室においてハラスメント相談に対応いたします。