修学支援新制度(令和2年4月創設)の概要
R7.8更新
学域学生,総合教育部学生(留年者※,外国人留学生は除く)
経済的な理由で学び続けることをあきらめないよう,2020年4月から大学等における修学の支援に関する法律による授業料等減免制度の創設と併せて給付奨学金の対象が拡大されました。
修学支援新制度に申し込み,支援対象となった場合は,世帯の所得金額及び多子世帯の要件に基づく支援区分に応じて入学料及び授業料を減免します。更に世帯の所得金額に基づく支援区分に応じた給付奨学金が支給されます。多子世帯の場合,入学料及び授業料は全額免除されますが,世帯の所得金額によっては給付奨学金が支給されない場合があります。詳細は【支援内容】のとおりです。
申請期間は毎年2回(4月,10月)設けます。日本学生支援機構給付奨学金の「在学採用」に申請してください。
令和7年度から多子世帯に対する大学の授業料等が無償化されます。詳細は以下の①及び②の各リンクから確認してください。
①多子世帯の無償化の内容(R7.1.24更新)
②学業要件
□学びたい気持ちを応援します 高等教育の修学支援新制度(文部科学省Webサイト)
修学支援新制度―家計急変ーは随時受付しています。詳細はこちら
対象者は学務部学生支援課学生支援係へご相談ください。
連絡先:076-264-5164,5170 E-mail:stsien@adm.kanazawa-u.ac.jp
修学支援新制度の支援対象者の認定要件
修学支援新制度の支援対象者の認定要件は,授業料等減免と給付奨学金で同一ですが,以下のすべてを確認し給付奨学金の申込が必要です。
【要件】
次のⅠ~Ⅲのすべてに該当する方が支援対象です。留年者及び別科学生は支援対象外です。
※ 留年とは,学業不振や懲戒処分等により修業年限で卒業できないことが確定したことと定義します。各学類で留年となる基準 (進級要件)が異なりますので,自分が留年に該当するかどうか不明な場合は申込みをしてください。申込み後,担当係で判断します。留学や病気など正規に「休学」の手続きをした場合は留年に含まれませ ん。「在学」のまま派遣留学に行き修業年限を超える場合も,留年に含まれませんが,支援期間は修業年限となります。
Ⅰ.学業等に係る基準
【1年次】(編入学を除く)
次のAからDのいずれかに該当すること
A 高校等の評定平均値が3.5 以上であること
B 入学試験の成績が上位2分の1以上であること
C 高校卒業程度認定試験の合格者であること
D 学修計画書を求め、学修の意欲や目的、将来の人生設計等が確認できること
【2年次以上】
前年度末までの学業成績が次のいずれかに該当する者(非該当者は採用不可)。
(1)GPA(累積)が在学学類の上位1/2に属する
(2)総修得単位数が標準単位数以上であり,かつ,将来社会で自立し,活躍する目標を持って学修する意欲を有しているこ
とが,学修計画書により確認できる。
(※標準単位数=卒業に必要な単位数÷修業年限×申請者の在学年数 ただし,医学類はこの計算式によらず,医学類進級
内規の定めによる。)
Ⅱ.家計に係る基準(収入基準・資産基準)
Ⅲ.その他の基準
(1)大学等への入学時時期等に関する資格
(2)在留資格等に関する資格
(3)給付奨学生採用後の新規申込みの制限
詳細はこちら(給付奨学金の申込資格)を確認してください。
【支援内容】
Ⅰ 授業料及び入学料の減免額
支援区分 |
減免額 |
納付必要額 |
|
授業料(半期) |
入学料(1回限り) |
||
第Ⅰ区分 |
満額 |
0円 |
0円 |
第Ⅱ区分 |
第Ⅰ区分の減免額の2/3 |
89,300円 |
94,000円 |
第Ⅲ区分 |
第Ⅰ区分の減免額の1/3 |
178,600円 |
188,000円 |
多子世帯 |
満額 |
0円 |
0円 |
支援対象外 |
なし |
267,900円 |
282,000円 |
注 入学料の減免は,原則として,入学月1 日付けの認定を受けた支援対象者のみで,入学年の途中からまたは2 年目以降に支援対象者と認定された場合は,減免対象となりません
Ⅱ 給付奨学金(月額)
Ⅲ.その他
・申請の結果、支援対象外となった場合,入学料及び授業料は免除されず,給付奨学金の支給もありません。いずれの場合も申請時から支援結果が分かるまで入学料及び授業料の徴収を猶予します。支援対象者となった場合,給付奨学金は4 月分に遡り採用月から振込まれます( 4 月申込の場合)。支援区分が第Ⅱ区分( 2 / 3 支援),第Ⅲ区分( 1 / 3 支援)及び支援対象外の場合(多子世帯を除く),本学は納付が必要な授業料及び入学料を請求します。
・支援対象者は,年1回(例年9月頃),日本学生支援機構により支援対象者本人及び生計維持者の経済状況(マイナンバーにより取得した住民税等情報や申告された資産額)等に基づき支援区分の見直しが行われ,10月以降の1年間の支援区分が決定されます。新しい支援区分に基づき,給付奨学金月額及び授業料減免額が決定します。多子世帯の場合,支援区分によらず授業料は全額免除となります。
・支援対象者は,年1 回(4月),決められた期間内に在籍状況等の確認及び報告を行う必要があります。在籍報告を完了しない場合は,支援が停止します。
・また,毎年学年末に適格認定(主に学業成績について,支援対象者としての適格性を維持できているかの判定)が行われます。学業要件(一定の学修意欲と学修成果を測る要件)等により適格性を欠くと判断された場合,支援「廃止」,「停止」,「警告」等の措置がとられます。ただし, 2 年連続「警告」により「停止」となった場合でも,その後の学業成績の回復により「廃止」「警告」のいずれにも該当しない場合は,再支援が可能となる場合があります。