○金沢大学大学院学則
(平成16年4月1日規則第3号)
改正
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  
 
目次

第1章 総則(第1条-第4条)
第2章 学年等及び休業日(第5条)
第3章 修業年限及び在学年限(第6条・第7条)
第4章 入学(第8条-第18条)
第5章 教育方法等(第19条-第27条)
第6章 課程の修了及び学位授与(第28条-第32条)
第7章 休学,復学,転学,留学,退学及び除籍(第33条-第39条)
第8章 賞罰(第40条・第41条)
第9章 検定料,入学料及び授業料(第42条)
第10章 研究生,科目等履修生,特別聴講学生,外国人留学生及び特別研究学生(第43条-第45条)
第11章 教員組織(第46条)
第12章 運営組織(第47条)
第13章 共同大学院(第48条)
第14章 連合大学院(第49条)
第15章 特別の課程(第50条)
附則

第1章 総則
(目的)
第1条 金沢大学大学院(以下「本学大学院」という。)は,学術の理論及び応用を教授研究し,その深奥をきわめ,又は高度の専門性が求められる職業を担うための深い学識及び卓越した能力を培い,文化の進展に寄与することを目的とする。
2 本学大学院のうち,専門職大学院は,学術の理論及び応用を教授研究し,高度の専門性が求められる職業を担うための深い学識及び卓越した能力を培うことを目的とする。
3 本学大学院の課程は,修士課程,博士課程及び専門職学位課程とし,その目的は次のとおりとする。
(1) 修士課程は,広い視野に立って精深な学識を授け,専攻分野における研究能力又はこれに加えて高度の専門性が求められる職業を担うための卓越した能力を培うことを目的とする。
(2) 博士課程は,専攻分野について,研究者として自立して研究活動を行い,又はその他の高度に専門的な業務に従事するに必要な高度の研究能力及びその基礎となる豊かな学識を養うことを目的とする。
(3) 専門職学位課程は,高度の専門性が求められる職業を担うための深い学識及び卓越した能力を培うことを目的とする。
4 人材の養成に関する目的その他の教育研究上の目的は,研究科,専攻及び課程において別に定める。
(研究科の種類及び講座)
第2条 本学大学院に,次の研究科を置く。
 新学術創成研究科
 人間社会環境研究科
 自然科学研究科
 医薬保健学総合研究科
 先進予防医学研究科
 法学研究科
 教職実践研究科
2 法学研究科法務専攻及び教職実践研究科は,専門職大学院とする。
3 研究科に,講座を置くことができる。
(研究科の専攻及び課程)
第3条 研究科に置く専攻及びその課程の別は,次のとおりとする。
研究科名専攻名課程の別
新学術創成研究科総合知創出科学専攻修士課程
融合科学共同専攻,ナノ生命科学専攻博士課程 (前期2年)
融合科学共同専攻,ナノ生命科学専攻博士課程 (後期3年)
人間社会環境研究科人文学専攻,経済学専攻,地域創造学専攻,国際学専攻博士課程(前期2年)
人間社会環境学専攻博士課程(後期3年)
自然科学研究科数物科学専攻,物質化学専攻,機械科学専攻,フロンティア工学専攻,電子情報通信学専攻,地球社会基盤学専攻,生命理工学専攻博士課程(前期2年)
数物科学専攻,物質化学専攻,機械科学専攻,フロンティア工学専攻,電子情報通信学専攻,地球社会基盤学専攻,生命理工学専攻博士課程(後期3年)
医薬保健学総合研究科医科学専攻修士課程
医学専攻,薬学専攻博士課程
創薬科学専攻,保健学専攻博士課程(前期2年)
創薬科学専攻,保健学専攻博士課程(後期3年)
先進予防医学研究科先進予防医学共同専攻博士課程
法学研究科法学・政治学専攻修士課程
法務専攻専門職学位課程(法科大学院)
教職実践研究科教職実践高度化専攻専門職学位課程(教職大学院)
2 医薬保健学総合研究科医学専攻及び先進予防医学研究科先進予防医学共同専攻は,医学を履修する4年の博士課程(以下「医学博士課程」という。),医薬保健学総合研究科薬学専攻は,薬学を履修する4年の博士課程(以下「薬学博士課程」という。)とし,医薬保健学総合研究科の創薬科学専攻及び保健学専攻,新学術創成研究科の融合科学共同専攻及びナノ生命科学専攻,人間社会環境研究科並びに自然科学研究科は,5年の博士課程とし,前期2年の課程(以下「博士前期課程」という。)及び後期3年の課程(以下「博士後期課程」という。)に区分する。
3 法学研究科法務専攻は,専ら法曹養成のための教育を行うことを目的とする専門職学位課程を置く法科大学院とする。
4 教職実践研究科は,専ら実践的指導能力を備えた教員養成のための教育を行うことを目的とする専門職学位課程を置く教職大学院とする。
(研究科の入学定員等)
第4条 各研究科における専攻別の入学定員及び収容定員は,別表第一のとおりとする。
第2章 学年等及び休業日
(学年等及び休業日)
第5条 学年,学期,クォーター及び休業日については,金沢大学学則(以下「学則」という。)第36条及び第37条の規定による。
第3章 修業年限及び在学年限
(修業年限)
第6条 修士課程及び専門職学位課程(教職大学院)の標準修業年限は,2年とする。ただし,法学研究科修士課程法学・政治学専攻について,大学院設置基準(昭和49年文部省令第28号)第3条第3項の規定に基づく1年以上2年未満の標準修業年限である履修制度(以下「短期(1年)在学型制度」という。)の標準修業年限は,1年とする。
2 博士課程の標準修業年限は,5年とする。(博士前期課程は2年とし,博士後期課程は3年とする。)ただし,人間社会環境研究科博士前期課程経済学専攻及び地域創造学専攻について,短期(1年)在学型制度の標準修業年限は,1年とする。
3 医学博士課程及び薬学博士課程の標準修業年限は,4年とする。
4 専門職学位課程(法科大学院)の標準修業年限は,3年とする。
(在学年限)
第7条 修士課程,博士前期課程及び専門職学位課程(教職大学院)には,4年を超えて在学することができない。
2 前項の規定にかかわらず,短期(1年)在学型制度においては,2年を超えて在学することができない。
3 医学博士課程及び薬学博士課程には,8年を超えて在学することができない。
4 博士後期課程及び専門職学位課程(法科大学院)には,6年を超えて在学することができない。
第4章 入学
(入学時期)
第8条 入学の時期は,学則第41条の規定による。
(入学資格)
第9条 修士課程,博士前期課程及び専門職学位課程(法科大学院)に入学することのできる者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第83条に定める大学を卒業した者
(2) 学校教育法第104条第7項の規定により学士の学位を授与された者
(3) 外国において学校教育における16年の課程を修了した者
(4) 我が国において,外国の大学の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって,文部科学大臣が別に指定する当該課程を修了した者
(5) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における16年の課程を修了した者
(6) 外国の大学その他の外国の学校(その教育研究活動等の総合的な状況について,当該外国の政府又は関係機関の認証を受けた者による評価を受けたもの又はこれに準ずるものとして文部科学大臣が別に指定するものに限る。)において,修業年限が三年以上である課程を修了すること(当該外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該課程を修了すること及び当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって文部科学大臣の指定を受けたものにおいて課程を修了することを含む。)により,学士の学位に相当する学位を授与された者
(7) 文部科学大臣の指定した者
(8) 専修学校の専門課程(修業年限が4年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。)で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以降に修了した者
(9) 学校教育法第102条第2項の規定により他の大学の大学院に入学した者であって,当該者を金沢大学(以下「本学」という。)の研究科において,大学院における教育を受けるにふさわしい学力があると認めたもの
(10) 外国において学校教育における15年の課程を修了した者,我が国において,外国の大学における15年の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって,文部科学大臣が別に指定する当該課程を修了した者,又は外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における15年の課程を修了した者であって,本学の研究科において,所定の単位を優れた成績をもって修得したと認めたもの
(11) 本学の研究科において,個別の入学資格審査により,第1号に定める者と同等以上の学力があると認めた者で,22歳に達したもの
2 専門職学位課程(教職大学院)に入学することができる者は,前項各号のいずれかに該当し,かつ,教育職員免許法(昭和24年法律第147号)に定める一種免許状を有する者とする。
3 第1項の規定にかかわらず,学校教育法第83条に定める大学に3年以上在学した者であって,本学の研究科が定める単位を優秀な成績で修得したと認めたものは,修士課程,博士前期課程又は専門職学位課程に入学することができる。
第10条 医学博士課程及び薬学博士課程に入学することのできる者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 学校教育法第83条に定める大学(医学,歯学,薬学(修業年限が6年である課程に限る。(以下「6年制」という。))又は獣医学の課程に限る。)を卒業した者
(2) 学校教育法第104条第7項の規定により学士の学位を授与された者(医学,歯学,薬学(6年制)又は獣医学を履修した者に限る。)
(3) 外国において学校教育における18年の課程(最終の課程が医学,歯学,薬学(6年制)又は獣医学に限る。)を修了した者
(4) 我が国において,外国の大学における18年の課程(最終の課程が医学,歯学,薬学(6年制)又は獣医学に限る。)を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって,文部科学大臣が別に指定する当該課程を修了した者
(5) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における18年の課程(最終の課程が医学,歯学,薬学(6年制)又は獣医学に限る。)を修了した者
(6) 外国の大学その他の外国の学校(その教育研究活動等の総合的な状況について,当該外国の政府又は関係機関の認証を受けた者による評価を受けたもの又はこれに準ずるものとして文部科学大臣が別に指定するものに限る。)において,修業年限が五年以上である課程(最終の課程が医学,歯学,薬学又は獣医学に限る)を修了すること(当該外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該課程を修了すること及び当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって文部科学大臣の指定を受けたものにおいて課程を修了することを含む。)により,学士の学位に相当する学位を授与された者
(7) 文部科学大臣の指定した者
(8) 学校教育法第102条第2項の規定により他の大学の大学院(医学,歯学,薬学(6年制)又は獣医学を履修する博士課程に限る。)に入学した者であって,当該者を本学の研究科において,大学院における教育を受けるにふさわしい学力があると認めたもの
(9) 外国において学校教育における16年の課程(最終の課程が医学,歯学,薬学(6年制)又は獣医学に限る。)を修了した者,我が国において,外国の大学における16年の課程(最終の課程が医学,歯学,薬学(6年制)又は獣医学に限る。)を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって,文部科学大臣が別に指定する当該課程を修了した者,又は外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における16年の課程(最終の課程が医学,歯学,薬学(6年制)又は獣医学に限る。)を修了した者であって,本学の研究科において,所定の単位を優れた成績をもって修得したと認めたもの
(10) 本学の研究科において,個別の入学資格審査により,第1号に定める者と同等以上の学力があると認めた者で,24歳に達したもの
2 前項の規定にかかわらず,学校教育法第83条に定める大学の医学,歯学,薬学(6年制)又は獣医学を履修する課程に4年以上在学した者であって,本学の研究科が定める単位を優秀な成績で修得したと認めたものは,医学博士課程又は薬学博士課程に入学することができる。
第11条 博士後期課程に入学することのできる者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 修士の学位又は専門職学位を有する者
(2) 外国において修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者
(3) 我が国において,外国の大学院の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって,文部科学大臣が別に指定する当該課程を修了し,修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者
(4) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修し,修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者
(5) 国際連合大学本部に関する国際連合と日本国との間の協定の実施に伴う特別措置法(昭和51年法律第72号)第1条第2項に規定する1972年12月11日の国際連合総会決議に基づき設立された国際連合大学(以下「国際連合大学」という。)の課程を修了し,修士の学位に相当する学位を授与された者
(6) 文部科学大臣の指定した者
(7) 本学の研究科において,個別の入学資格審査により,修士の学位又は専門職学位を有する者と同等以上の学力があると認めた者で,24歳に達したもの
(8) 外国の学校,第3号の指定を受けた教育施設又は国際連合大学の教育課程を履修し,大学院設置基準第16条の2に規定する試験及び審査に相当するものに合格し,修士の学位を有する者と同等以上の学力があると認められた者
(入学の出願)
第12条 本学大学院に入学を志願する者は,入学願書に別表第二に定める検定料及び別に定める書類を添えて,願い出なければならない。
(入学者の選抜)
第13条 前条の入学を志願する者については,学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第165条の2第1項第3号の規定により定める方針に基づき,別に定めるところにより選抜を行う。
2 法学研究科法務専攻の入学者の選抜に当たっては,入学者の適性を適確かつ客観的に評価し,法学研究科法務専攻が別に定めるところにより,多様な知識又は経験を有する者を入学させるものとする。
(入学手続及び入学許可)
第14条 前条の選考の結果に基づき合格の通知を受けた者は,所定の期日までに,所定の書類を提出するとともに,別表第二に定める入学料を納付しなければならない。ただし,入学料の免除又は徴収猶予を受けようとする者は,入学料に代えてその免除又は徴収猶予の申請書を提出しなければならない。
2 学長は,前項の入学手続を完了した者(入学料に関しては,その免除又は徴収猶予の申請書を受理された者を含む。)に,入学を許可する。
(再入学,転入学及び編入学)
第15条 次の各号のいずれかに該当する者があるときは,選考の上,相当年次に入学を許可することがある。
(1) 本学大学院を退学した者(第41条に定める退学者を除く。)又は除籍された者で,再び同一の研究科に再入学を志願するもの
(2) 他の大学の大学院に在学している者で,本学大学院へ転入学を志願するもの
(3) 他の大学の大学院を修了した者又は退学した者で,本学大学院へ編入学を志願するもの
2 前項の規定により入学した者の在学年限は,その者が属する年次に対応する残余の標準修業年限の2倍の年数を超えることができない。
3 第12条,第13条第1項及び前条の規定は,第1項の規定により入学する場合に準用する。
4 再入学,転入学及び編入学に関し必要な事項は,研究科において別に定める。
(転研究科及び転専攻)
第16条 学生が本学大学院の他の研究科に転研究科を志願するときは,所定の出願書類に志望の研究科,専攻及び志望の事由を記し,所属の研究科長を経て志望先の研究科長に願い出て,その許可を得なければならない。
2 学生が所属研究科内の他の専攻に転専攻を志願するときは,当該研究科の定めるところにより,研究科長の許可を得なければならない。
3 前2項の規定による許可を得た者の在学年限の取扱いについては,別に定める。
(再入学等の既に履修した授業科目等の取扱い)
第17条 前2条の規定により,入学等を許可された者の既に履修した授業科目及び修得した単位数の取扱いについては,研究科において決する。
(宣誓)
第18条 入学を許可された者は,別に定めるところにより,宣誓をしなければならない。
第5章 教育方法等
(教育課程の編成方針及び教育方法)
第19条 研究科は,学校教育法施行規則第165条の2第1項第1号及び第2号の規定により定める方針に基づき,必要な授業科目を開設するとともに,学位論文の作成等に対する指導(以下「研究指導」という。)の計画を策定し,体系的に教育課程を編成するものとする。
2 教育課程の編成に当たっては,研究科における専攻分野に関する高度の専門的知識及び能力を修得させるとともに,当該専攻分野に関連する分野の基礎的素養を涵養するよう配慮するものとする。
3 研究科(法学研究科法務専攻及び教職実践研究科を除く。)の教育は,授業科目の授業及び研究指導によって行うものとする。
4 法学研究科法務専攻の教育は,その教育上の目的を達成するために必要な授業科目の授業によって行うものとする。
5 教職実践研究科の教育は,その教育上の目的を達成するために必要な授業科目の授業によって行うものとする。
(博士課程教育リーディングプログラム)
第19条の2 本学大学院に,学生を産学官にわたりグローバルに活躍するリーダーへと導くため,専門分野の枠を超えて博士課程前期・後期一貫した,世界に通用する質の保証された学位プログラムとして博士課程教育リーディングプログラムを開設する。
2 博士課程教育リーディングプログラムに関し必要な事項は,別に定める。
(卓越大学院プログラム)
第19条の3 本学大学院に,新たな知の創造と活用を主導し,次代を牽引する価値を創造するとともに,社会的課題の解決に挑戦して,社会にイノベーションをもたらすことができる博士人材の育成を目的とする卓越大学院プログラムを開設する。
2 卓越大学院プログラムに関し必要な事項は,別に定める。
(授業科目,単位数,履修方法等)
第20条 授業科目の内容,単位数及び研究指導の内容並びにこれらの履修方法は,研究科において別に定める。
2 授業科目の単位の計算方法については,学則第50条の規定を準用する。この場合において,同条第2項中「卒業論文,卒業研究等」とあるのは「学位論文,特定の課題についての研究の成果等」と,読み替えるものとする。
(授業の方法等)
第21条 授業の方法については,学則第51条の規定を準用する。
2 一の授業科目について,講義,演習,実験,実習又は実技のうち二以上の方法の併用により行う場合の単位数を計算するに当たっては,その組み合わせに応じ,前条により準用する学則第50条第1項に規定する基準を考慮して,研究科が定める時間の授業をもって1単位とする。
3 授業及び研究指導の内容及び方法の改善を図るための組織的な研修及び研究を実施するものとする。
4 研究科は,学生に対して,授業及び研究指導の方法及び内容並びに1年間の授業及び研究指導の計画をあらかじめ明示するものとする。
5 研究科は,学修の成果及び学位論文に係る評価並びに修了の認定に当たっては,客観性及び厳格性を確保するため,学生に対してその基準をあらかじめ明示するとともに,当該基準にしたがって適切に行うものとする。
(単位の授与)
第22条 授業科目を履修した者に対しては,試験その他の別に定める適切な方法により学修の成果を評価して単位を与えるものとする。
2 試験等の成績は,「S」,「A」,「B」,「C」及び「不可」の評語をもって表し,S,A,B及びCを合格とし,不可を不合格とする。ただし,授業科目又は履修形態等によっては,合格を「合」又は「認定」の評語とすることがある。
(教育方法の特例)
第23条 教育上特別の必要があると認められる場合には,研究科は,夜間その他特定の時間又は時期において授業又は研究指導を行う等の適当な方法により教育を行うことができる。
(他の研究科及び学域の授業科目の履修等)
第23条の2 教育研究上有益と認められるときは,研究科は,学生に他の研究科及び学域における授業科目を履修させることができる。
2 前項の規定により修得した単位は,15単位を超えない範囲で,本学の研究科における授業科目の履修により修得したものとみなし,修了に必要な単位に含めることができる。
(他の大学の大学院における授業科目の履修等)
第24条 教育研究上有益と認められるときは,研究科は,他の大学の大学院と協議の上,学生に当該大学院の授業科目を履修させることができる。
2 前項の規定に基づき修得した単位は,前条第2項により本学の単位として認定する単位数と合わせて15単位を超えない範囲で,本学の研究科における授業科目の履修により修得したものとみなし,修了に必要な単位に含めることができる。
3 前項の規定にかかわらず,法学研究科法務専攻にあっては,第1項の規定により修得した他の大学の大学院における授業科目の単位については,30単位を超えない範囲で,法学研究科法務専攻における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。ただし,93単位を超える単位の修得を修了の要件とする場合にあっては,その超える部分の単位に限り30単位を超えてみなすことができる。
4 前3項の規定は,学生が,外国の大学の大学院に留学する場合,外国の大学の大学院が行う通信教育による授業科目を我が国において履修する場合及び国際連合大学の教育課程における授業科目を履修する場合について準用する。
(休学期間中の他の大学の大学院又は外国の大学の大学院における学修)
第24条の2 教育研究上有益と認められるときは,学生が休学期間中に他の大学の大学院又は外国の大学の大学院において学修した成果について,本学の研究科における授業科目の履修により修得したものとみなし,修了に必要な単位に含めることができる。
2 前項の規定により修得したとみなすことができる単位については,第23条の2第2項及び前条第2項により本学の単位として認定する単位数と合わせて15単位を超えないものとする。
(他大学院等における研究指導)
第25条 教育研究上有益と認められるときは,研究科(法学研究科法務専攻及び教職実践研究科を除く。)は,他の大学の大学院又は研究所等(以下「他大学院等」という。)と協議の上,学生に当該他大学院等において必要な研究指導を受けることを認めることができる。ただし,修士課程及び博士前期課程の学生について認める場合には,当該研究指導を受ける期間は,1年を超えないものとする。
2 前項の規定により学生が受けた研究指導は,本学の研究科で受けた研究指導とみなすことができる。
(入学前の既修得単位の認定)
第26条 教育研究上有益と認められるときは,学生が本学大学院に入学する前に本学大学院,他の大学の大学院又は外国の大学の大学院において履修した授業科目について修得した単位(科目等履修生及び第50条に規定する特別の課程を修了した者として修得した単位を含む。)を,本学の研究科における授業科目の履修により修得したものとみなし,修了に必要な単位に含めることができる。
2 前項の規定により修得したとみなすことができる単位については,転入学等の場合を除き,本学大学院において修得した単位以外のものについては,15単位を超えないものとし,また,第23条の2,第24条及び第24条の2により当該研究科において修得したものとみなす単位数と合わせて20単位を超えないものとする。
3 前項の規定にかかわらず,法学研究科法務専攻にあっては,第1項の規定により修得したものとみなすことができる単位数は,転入学等の場合を除き,当該研究科において修得した単位以外のものについては,第24条第3項及び第4項の規定により当該研究科において修得したものとみなす単位数と合わせて30単位(第24条第3項ただし書の規定により30単位を超えてみなす単位を除く。)を超えないものとする。
4 法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律(平成14年法律第139号)第6条第1項の認定を受けた同項の法曹養成連携協定の目的となる法科大学院(以下「認定連携法科大学院」という。)における教育との円滑な接続を図るための大学の課程(以下「認定連携法曹基礎課程」という。)を修了して法学研究科法務専攻に入学した者又はこれらの者と同等の学識を有すると法学研究科法務専攻が認める者がその入学前に法学研究科法務専攻以外の認定連携法科大学院において履修した授業科目について修得した単位については,第24条第3項及び第4項の規定により当該研究科において修得したものとみなす単位数と合わせて46単位(第24条第3項ただし書の規定により30単位を超えてみなす単位を除く。)を超えないものとする。
(在学期間の短縮)
第26条の2 研究科(法学研究科法務専攻及び教職実践研究科を除く。)は,前条の規定により,本学大学院に入学する前に修得した単位を本学の研究科において修得したものとみなす場合であって,当該単位の修得により研究科の修士課程(博士前期課程を含む。以下この条において同じ。)又は博士課程(博士後期課程を除く。)の教育課程の一部を履修したと認めるときは,当該単位数,その修得に要した期間その他を勘案して1年を超えない範囲で当該研究科が定める期間在学したものとみなすことができる。ただし,この場合においても,修士課程については,当該課程に少なくとも1年以上在学するものとする。
(長期にわたる教育課程の履修)
第27条 学生(短期(1年)在学型制度に在学する学生を除く。)が職業を有している等の事情により,当該学生に係る標準修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修し修了することを希望する旨を申し出たときは,当該研究科の教授会等の議を経て,学長は,その計画的な履修を許可することがある。
2 前項に定めるもののほか,長期にわたる教育課程の履修に関し必要な事項は,別に定める。
第6章 課程の修了及び学位授与
(修了要件)
第28条 修士課程及び博士前期課程の修了要件は,当該課程に2年以上在学し,30単位以上で研究科の定める単位数を修得し,本学が別に定める英語能力の基準を満たし,かつ,必要な研究指導を受けた上,当該課程の目的に応じ,修士論文又は特定の課題についての研究の成果の審査及び最終試験に合格することとする。ただし,在学期間に関しては,優れた業績を上げた者については,当該課程に1年以上在学すれば足りるものとする。
2 博士前期課程の修了要件は,当該博士課程の目的を達成するために必要と認められる場合には,研究科の定めるところにより,前項に規定する修士論文又は特定の課題についての研究の成果の審査及び最終試験に合格することに代えて,研究科等が行う次に掲げる試験及び審査に合格することとすることができる。
(1) 専攻分野に関する高度の専門的知識及び能力並びに当該専攻分野に関連する分野の基礎的素養であって当該前期課程において修得し,又は涵養すべきものについての試験
(2) 博士論文に係る研究を主体的に遂行するために必要な能力であって当該前期課程において修得すべきものについての審査
3 博士後期課程の修了要件は,当該課程に3年(法科大学院の課程を修了した者にあっては,2年)以上在学し,10単位以上で研究科の定める単位数を修得し,本学が別に定める英語能力の基準を満たし,かつ,必要な研究指導を受けた上,博士論文の審査及び最終試験に合格することとする。
4 前項の規定にかかわらず,在学期間に関しては,優れた研究業績を上げた者については,次に掲げる年数以上在学すれば足りるものとする。
(1) 第1項本文の規定により修士課程及び博士前期課程を修了した者又は第11条(第1項を除く。)の規定により本学大学院の入学資格に関し,修士の学位若しくは専門職学位を有する者と同等以上の学力があると認められた者にあっては,1年(標準修業年限1年以上2年未満の専門職学位課程を修了した者にあっては,3年から当該1年以上2年未満の期間を減じた期間)以上
(2) 短期(1年)在学型制度を修了した者及び第1項ただし書の規定により,優れた業績を上げた者として当該課程を修了した者にあっては,当該課程の在学期間を含めて3年以上
5 医学博士課程の修了要件は,当該課程に4年以上在学し,30単位以上で研究科の定める単位数を修得し,本学が別に定める英語能力の基準を満たし,かつ,必要な研究指導を受けた上,博士論文の審査及び最終試験に合格することとする。ただし,在学期間に関しては,優れた研究業績を上げた者については,当該課程に3年以上在学すれば足りるものとする。
6 薬学博士課程の修了要件は,当該課程に4年以上在学し,34単位以上を修得し,本学が別に定める英語能力の基準を満たし,かつ,必要な研究指導を受けた上,博士論文の審査及び最終試験に合格することとする。ただし,在学期間に関しては,優れた研究業績を上げた者については,当該課程に3年以上在学すれば足りるものとする。
7 専門職学位課程(法科大学院)の課程の修了要件は,当該課程に3年以上在学し,93単位以上で研究科の定める単位数を修得することとする。
8 専門職学位課程(教職大学院)の課程の修了要件は,当該課程に2年以上在学し,49単位以上で研究科の定める単位数を修得することとする。
9 第1項ただし書,第4項,第5項ただし書及び第6項ただし書の規定にかかわらず,次の各号の一に該当する学生は在学期間を短縮することができない。ただし,学長が特別の事情があると認めた場合は,この限りでない。
(1) 金沢大学学生懲戒規程第4条に規定する懲戒処分を受けた者
(2) 休学期間を有する者
(法学研究科法務専攻における在学期間の短縮)
第29条 法学研究科法務専攻(本条及び次条において「専攻」という。)は,第26条第1項の規定により専攻に入学する前に修得した単位(第9条の規定により入学資格を有した後,修得したものに限る。)を専攻において修得したものとみなす場合であって当該単位の修得により専攻の教育課程の一部を履修したと認めるときは,当該単位数,その修得に要した期間その他を勘案して1年を超えない範囲で専攻が定める期間在学したものとみなすことができる。
(法学研究科法務専攻における法学既修者の取扱い)
第30条 専攻は,専攻において必要とされる法学の基礎的な学識を有すると認める者(以下「法学既修者」という。)に関しては,第28条第7項に規定する在学期間については1年を超えない範囲で専攻が認める期間在学し,同条に規定する単位については30単位を超えない範囲で専攻が認める単位を修得したものとみなすことができる。ただし,93単位を超える単位の修得を修了の要件とする場合には,その超える部分の単位数に限り30単位を超えてみなすことができる。
2 前項の規定により法学既修者について在学したものとみなすことのできる期間は,前条の規定により在学したものとみなす期間と合わせて1年を超えないものとする。
3 第1項の規定により,法学既修者について修得したものとみなすことのできる単位数は,第24条第3項及び第4項並びに第26条第1項の規定により修得したものとみなす単位数と合わせて30単位(第24条第3項ただし書の規定により30単位を超えてみなす単位を除く。)を超えないものとする。
4 認定連携法曹基礎課程を修了して専攻に入学した者又はこれらの者と同等の学識を有すると専攻が認める者に関する第1項及び前項の規定の適用については,第1項中「30単位」とあるのは「46単位」 と,前項中「合わせて30単位」とあるのは「合わせて46単位」とする。
(学位授与)
第31条 本学大学院の課程を修了した者には,その課程に応じ,修士若しくは博士の学位又は専門職学位を授与する。
2 前項の学位の授与については,金沢大学学位規程(以下「学位規程」という。)の定めるところによる。
(博士課程によらない学位の授与)
第32条 前条に定めるもののほか,博士の学位は,博士課程を経ない者であっても,学位規程の定めるところにより,学位を授与することがある。
第7章 休学,復学,転学,留学,退学及び除籍
(休学等)
第33条 疾病又はその他の事由により,1月以上修学を中止しようとする者は,研究科長に届け出て,休学することができる。
2 前項に定める休学のほか,研究科長は,疾病その他の事由により修学に適しないと認められる者に対しては,学長の承認を得て,休学を命じ,又は登学を停止させることができる。
3 休学の期間は,休学の開始日から,その年次の各クォーター,各学期又は学年の終わりまでとする。ただし,前項の休学の期間は,この限りでない。
4 休学期間は,在学年限に算入しない。
5 休学期間は,通算して当該課程の標準修業年限を超えることができない。ただし,第2項の休学の期間は,この限りではない。
(復学)
第34条 休学期間中に復学しようとする者(前条第2項により休学を命じられた者を除く。)は,事由を記し,研究科長に届け出るものとする。
2 復学の時期は,クォーター又は学期の始めとする。
(転学)
第35条 他の大学の大学院へ転学しようとする者(懲戒対象行為を行った者は除く。)は,所定の願書に志望の大学,研究科,専攻及び志望の事由を記し,研究科長を経て,学長に届け出るものとする。
(留学)
第36条 外国の大学の大学院で学修するため留学しようとする者は,研究科長を経由して,学長に届け出るものとする。
2 前項の規定により留学した期間は,第28条に定める在学期間に含めることができる。
(退学)
第37条 退学しようとする者は,事由を記し,研究科長を経て,学長に届け出るものとする。
2 前項の規定にかかわらず,懲戒対象行為を行った者が当該処分の決定前に退学を届け出た場合等,特別の事由がある場合については,別に定めるところにより,学長又は研究科長は当該届出を受理しないことがある。
(除籍)
第38条 学生が次の各号のいずれかに該当するときは,学長は,これを除籍する。
(1) 納付すべき入学料を所定の期日までに納付しない者
(2) 所定の年限に達して,なお修了の認定を得られない者
(3) 授業料納付の義務を怠り督促を受けてもなお納付しない者
(4) 疾病その他の事故により,成業の見込がないと認められる者
2 前項第1号及び第3号の規定により除籍した者については,除籍となった日の属する学期の成績を無効とする。
(教育研究会議等)
第39条 研究科長は,第33条第2項及び前条の事項について,教育研究会議(ただし,新学術創成研究科に関するものは新学術創成研究科会議とする。以下同じ。)の長に諮り,実施するものとする。
第8章 賞罰
(表彰)
第40条 本学大学院在学中に学業の成績,課外活動等の成績に優れた者に対して修了時に表彰を行うことがある。
2 表彰については,別に定める。
(懲戒)
第41条 学生が本学の秩序を乱し,その他学生の本分に反した行為をなしたときは,学長は,教育研究会議及び教育研究評議会の議を経て懲戒する。
2 懲戒は,学長の命を受け,研究科長がこれを行う。
3 懲戒は,退学,停学及び訓告とする。
第9章 検定料,入学料及び授業料
(検定料等)
第42条 検定料,入学料及び授業料(以下「検定料等」という。)の額は,別表第二のとおりとする。
2 検定料等の徴収等に関しては,学則第72条から第82条までの規定による。
第10章 研究生,科目等履修生,特別聴講学生,外国人留学生及び特別研究学生
(研究生等)
第43条 研究生,科目等履修生,特別聴講学生及び外国人留学生については,学則第83条から第86条までの規定を準用する。この場合において,「学域」とあるのは「研究科」と読み替えるものとする。
(特別研究学生)
第44条 他の大学の大学院の学生で,研究科(法学研究科法務専攻及び教職実践研究科を除く。)において研究指導を受けようとするものがあるときは,当該大学院と協議の上,特別研究学生として研究指導を受けることを許可することがある。
2 第41条の規定は,特別研究学生に準用する。
(検定料等)
第45条 研究生,科目等履修生,特別聴講学生及び特別研究学生に係る検定料等の額は,別表第二のとおりとする。
2 特別聴講学生及び特別研究学生に係る検定料及び入学料は,徴収しない。
3 第1項の規定にかかわらず,特別聴講学生が,国立大学の大学院学生,単位互換協定に基づく公立若しくは私立の大学の大学院学生,交流協定に基づく外国人留学生又は教育研究評議会の議を経て学長が特に必要と認める大学院学生であるときは,授業料を徴収しない。
4 第1項の規定にかかわらず,特別研究学生が,国立大学の大学院学生,特別研究学生交流協定に基づく公立若しくは私立の大学の大学院学生又は交流協定に基づく外国人留学生であるときは,授業料を徴収しない。
5 科目等履修生に係る検定料等の取扱いに関し必要な事項は,別に定める。
第11章 教員組織
(教員組織)
第46条 本学大学院の授業及び研究指導は,各研究科を担当する教授が行う。ただし,必要があるときは,准教授,講師又は助教が行うことができる。
第12章 運営組織
(運営組織)
第47条 本学大学院の運営については,学則第27条から第31条の規定により,教育研究評議会,教育研究会議及び研究科会議が審議する。
第13章 共同大学院
(共同大学院)
第48条 本学,千葉大学及び長崎大学を構成大学とする先進予防医学共同専攻(医学博士課程)の教育及び研究の実施について,本学は,千葉大学及び長崎大学と協力するものとする。
2 本学及び北陸先端科学技術大学院大学を構成大学とする融合科学共同専攻(博士課程)の教育及び研究の実施について,本学は,北陸先端科学技術大学院大学と協力するものとする。
第14章 連合大学院
(大阪大学・金沢大学・浜松医科大学・千葉大学・福井大学連合小児発達学研究科)
第49条 大阪大学大学院に設置される,大阪大学・金沢大学・浜松医科大学・千葉大学・福井大学連合小児発達学研究科小児発達学専攻(博士課程)の教育及び研究の実施について,本学は,大阪大学,浜松医科大学,千葉大学及び福井大学と協力するものとする。
第15章 特別の課程
(特別の課程)
第50条 研究科は,本学の学生以外の者を対象として,学校教育法第105条に規定する特別の課程を編成し,これを修了した者に対し,修了の事実を証する証明書を交付することができる。
2 前項の実施に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1 この学則は,平成16年4月1日から施行する。
2 第3条第1項の規定にかかわらず,旧金沢大学大学院規程による法学研究科法律学専攻及び公共システム専攻,医学系研究科生理系専攻,病理系専攻,社会医学系専攻,内科系専攻,外科系専攻及び分子情報医学系専攻並びに自然科学研究科機械科学専攻,生命・地球学専攻,環境基盤工学専攻,電子情報システム専攻,物質構造科学専攻,機能開発科学専攻,地球環境科学専攻及び数理情報科学専攻は,平成16年3月31日に当該専攻に在学する者が当該専攻に在学しなくなるまでの間,存続するものとする。
3 別表第一の規定にかかわらず,法学研究科,自然科学研究科及び法務研究科並びに合計欄の収容定員については,平成16年度及び平成17年度は,次の表のとおりとする。
4 平成10年度以前の入学者に係る授業料の額は,第41条第1項の規定にかかわらず,なお,従前の額とする。
研究科名専攻名平成16年度平成17年度
修士課程及び博士前期課程博士後期課程専門職学位課程修士課程及び博士前期課程博士後期課程専門職学位課程
法学研究科法律・政策学専攻15  30  
従前の専攻法律学専攻15     
公共システム専攻5     
35  30  
自然科学研究科
(博士前期課程)
数物科学専攻121  112  
電子情報工学専攻67  134  
機能機械科学専攻51  102  
人間・機械科学専攻40  80  
物質化学専攻48  52  
物質工学専攻100  106  
地球環境学専攻19  38  
社会基盤工学専攻48  96  
生物科学専攻17  34  
生命薬学専攻87  96  
医療薬学専攻40  32  
従前の専攻機械科学専攻82     
生命・地球学専攻39     
環境基盤工学専攻48     
電子情報システム専攻59     
866  882  
自然科学研究科
(博士後期課程)
数物科学専攻 13  26 
電子情報科学専攻 15  30 
システム創成科学専攻 48  56 
物質科学専攻 17  34 
環境科学専攻 22  44 
生命科学専攻 70  80 
従前の専攻物質構造科学専攻 29  15 
機能開発科学専攻 28  14 
地球環境科学専攻 26  13 
数理情報科学専攻 32  16 
 300  328 
法務研究科法務専攻  40  80
       
合計1,225791401,23681980
附 則
1 この学則は,平成17年4月1日から施行する。
2 改正後の別表第一の規定にかかわらず,医学系研究科の収容定員並びに「修士課程及び博士前期課程」及び「医学博士課程,後期3年博士課程及び博士後期課程」の合計欄の収容定員は,平成17年度から平成19年度までは,次の表のとおりとする。
研究科名専攻名平成17年度平成18年度平成19年度
修士課程及び博士前期課程医学博士課程及び博士後期課程修士課程及び博士前期課程医学博士課程及び博士後期課程修士課程及び博士前期課程医学博士課程及び博士後期課程
医学系研究科医科学専攻15 30 30 
脳医科学専攻 92 88 84
がん医科学専攻 119 114 109
循環医科学専攻 100 96 92
環境医科学専攻 54 52 50
保健学専攻140751407514075
155440170425170410
       
合計1,2518041,2668151,266800
3 平成10年度以前の入学者に係る授業料の額については,改正後の別表第二の規定にかかわらず,なお,従前の例による。
附 則
この規則は,平成17年7月1日から施行する。
附 則
この学則は,平成17年12月1日から施行する。
附 則
1 この学則は,平成18年4月1日から施行する。
2 第2条第1項の規定にかかわらず,文学研究科,法学研究科,経済学研究科及び社会環境科学研究科は,平成18年3月31日に当該研究科に在学する者が当該研究科に在学しなくなるまでの間,存続するものとする。
3 別表第一の規定にかかわらず,文学研究科,法学研究科,経済学研究科及び社会環境科学研究科の収容定員は,平成18年度から平成20年度までは,次の表のとおりとする。
研究科名専攻名平成18年度平成19年度平成20年度
修士課程及び博士前期課程医学博士課程及び博士後期課程修士課程及び博士前期課程医学博士課程及び博士後期課程修士課程及び博士前期課程医学博士課程及び博士後期課程
人間社会環境研究科人間文化専攻25 50 50 
社会システム専攻18 36 36 
公共経営政策専攻12 24 24 
人間社会環境学専攻 12 24 36
従前の研究科文学研究科哲学専攻6     
史学専攻7     
文学専攻15     
法学研究科法律・政策学専攻15     
経済学研究科経済学専攻9     
社会環境科学研究科地域社会環境学専攻 12 6  
国際社会環境学専攻 12 6  
合計1,2698151,2728001,272785
附 則
この学則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則
この学則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則
1 この学則は,平成21年4月1日から施行する。
2 別表第一の規定にかかわらず,教育学研究科及び合計欄の収容定員については,平成21年度は,次の表のとおりとする。
研究科名専攻名平成21年度
教育学研究科教育実践高度化専攻35
従前の専攻学校教育専攻10
国語教育専攻4
社会科教育専攻4
数学教育専攻4
理科教育専攻4
音楽教育専攻3
美術教育専攻3
保健体育専攻5
技術教育専攻5
家政教育専攻5
英語教育専攻4
障害児教育専攻4
大学院合計1252
附 則
1 この学則は,平成22年4月1日から施行する。
2 改正後の第3条第1項の規定にかかわらず,自然科学研究科生命薬学専攻及び医療薬学専攻は,平成22年3月31日に当該専攻に在学する者が当該専攻に在学しなくなるまでの間,存続するものとする。
3 改正後の第30条第1項の規定にかかわらず,平成22年3月31日に在学する者については,なお,従前の例による。
4 改正後の別表第一の規定にかかわらず,自然科学研究科生命薬学専攻,医療薬学専攻,医学系研究科創薬科学専攻,法務研究科法務専攻及び合計欄の収容定員については,平成22年度及び平成23年度は,次の表のとおりとする。
研究科名専攻名平成22年度平成23年度
修士課程及び博士前期課程専門職学位課程専門職学位課程
自然科学研究科生命薬学専攻48  
医療薬学専攻16  
医学系研究科創薬科学専攻38  
法務研究科法務専攻 10590
大学院合計120610590
附 則
この学則は,平成23年4月1日から施行する。
附 則
1 この学則は,平成24年4月1日から施行する。
2 改正後の第3条第1項の規定にかかわらず,人間社会環境研究科人間文化専攻,社会システム専攻及び公共経営政策専攻,自然科学研究科電子情報工学専攻,機能機械科学専攻,人間・機械科学専攻,物質工学専攻,地球環境学専攻,社会基盤工学専攻及び生物科学専攻並びに医学系研究科医科学専攻,脳医科学専攻,がん医科学専攻,循環医科学専攻,環境医科学専攻,創薬科学専攻及び保健学専攻は,平成24年3月31日に当該専攻に在学する者が当該専攻に在学しなくなるまでの間,存続するものとする。
3 改正後の別表第一の規定にかかわらず,人間社会環境研究科博士前期課程,自然科学研究科物質化学専攻,機械科学専攻,電子情報科学専攻(博士前期課程に限る),環境デザイン専攻,自然システム学専攻,電子情報工学専攻,機能機械科学専攻,人間・機械科学専攻,物質工学専攻,地球環境学専攻及び生物科学専攻,医薬保健学総合研究科並びに医学系研究科の収容定員については,平成24年度から平成26年度までは,次の表のとおりとする。
研究科名専攻名平成24年度平成25年度平成26年度
修士課程及び博士前期課程医学博士課程,薬学博士課程及び博士後期課程修士課程及び博士前期課程医学博士課程,薬学博士課程及び博士後期課程修士課程及び博士前期課程医学博士課程,薬学博士課程及び博士後期課程
人間社会環境研究科
(博士前期課程)
人文学専攻23 46 46 
法学・政治学専攻8 16 16 
経済学専攻8 16 16 
地域創造学専攻8 16 16 
国際学専攻8 16 16 
従前の専攻人間文化専攻25     
社会システム専攻18     
公共経営政策専攻12     
自然科学研究科
(博士前期課程)
物質化学専攻57 114 114 
機械科学専攻90 180 180 
電子情報科学専攻67 134 134 
環境デザイン学専攻40 80 80 
自然システム学専攻67 134 134 
従前の専攻電子情報工学専攻67     
機能機械科学専攻51     
人間・機械科学専攻40     
物質化学専攻26     
物質工学専攻53     
地球環境学専攻19     
社会基盤工学専攻48     
生物科学専攻17     
自然科学研究科
(博士後期課程)
環境科学専攻 65 64 63
生命科学専攻 76 62 48
医薬保健学総合研究科医科学専攻15 30 30 
脳医科学専攻 16 32 48
がん医科学専攻 26 52 78
循環医科学専攻 20 40 60
環境医科学専攻 14 28 42
薬学専攻 4 8 12
創薬科学専攻381176227633
保健学専攻70251405014075
従前の研究科医学系
研究科
従前の専攻医科学専攻15     
脳医科学専攻 60 40 20
がん医科学専攻 78 52 26
循環医科学専攻 66 44 22
環境医科学専攻 36 24 12
創薬科学専攻38     
保健学専攻7050 25  
       
大学院合計1,1807811,1807771,180773
附 則
この学則は,平成25年4月1日から施行する。
附 則
1 この学則は,平成26年4月1日から施行する。
2 改正後の第3条第1項の規定にかかわらず,自然科学研究科システム創成科学専攻,物質科学専攻,環境科学専攻及び生命科学専攻は,平成26年3月31日に当該専攻に在学する者が当該専攻に在学しなくなるまでの間,存続するものとする。
3 改正後の別表第一の規定にかかわらず,自然科学研究科(博士後期課程に限る。)の収容定員については,平成26年度から平成28年度までは,次の表のとおりとする。
研究科名専攻名平成26年度平成27年度平成28年度
修士課程及び博士前期課程医学博士課程,薬学博士課程及び博士後期課程修士課程及び博士前期課程医学博士課程,薬学博士課程及び博士後期課程修士課程及び博士前期課程医学博士課程,薬学博士課程及び博士後期課程
自然科学研究科
(博士後期課程)
数物科学専攻 41 43 45
物質化学専攻 14 28 42
機械科学専攻 25 50 75
電子情報科学専攻 48 51 54
環境デザイン学専攻 10 20 30
自然システム学専攻 21 42 63
従前の専攻システム創成科学専攻 42 21  
物質科学専攻 34 17  
環境科学専攻 42 21  
生命科学専攻 32 16  
附 則
1 この学則は,平成27年4月1日から施行する。
2 改正後の別表第一の規定にかかわらず,法務研究科の合計欄の収容定員については,平成27年度及び平成28年度は,次の表のとおりとする。
 研究科名専攻名平成27年度平成28年度
専門職学位課程専門職学位課程
法務研究科法務専攻6555
附 則
1 この学則は,平成28年4月1日から施行する。
2 改正後の第3条第1項の規定にかかわらず,教育学研究科教育実践高度化専攻並びに医薬保健学総合研究科脳医科学専攻,がん医科学専攻,循環医科学専攻及び環境医科学専攻は平成28年3月31日に当該研究科に在学する者が当該研究科に在学しなくなるまでの間,存続するものとする。
3 改正後の別表第一の規定にかかわらず,教育学研究科,医薬保健学総合研究科(医学博士課程に限る。),先進予防医学研究科及び教職実践研究科の収容定員については,平成28年度から平成30年度までは,次の表のとおりとする。
研究科名専攻名平成28年度平成29年度平成30年度
修士課程及び博士前期課程医学博士課程,薬学博士課程及び博士後期課程専門職学位課程修士課程及び博士前期課程医学博士課程,薬学博士課程及び博士後期課程専門職学位課程修士課程及び博士前期課程医学博士課程,薬学博士課程及び博士後期課程専門職学位課程
教育学研究科教育実践高度化専攻35        
医薬保健学総合研究科医学専攻 64  128  192 
従前の専攻脳医科学専攻 48  32  16 
がん医科学専攻 78  52  26 
循環医科学専攻 60  40  20 
環境医科学専攻 42  28  14 
先進予防医学研究科先進予防医学共同専攻 12  24  36 
教職実践研究科
(専門職学位課程)
教職実践高度化専攻  15  30  30
合計3530415030430030430
4 平成28年3月31日に在学する者については,第34条第1項を除き,なお,従前の例による。
附 則
この学則は,平成28年8月9日から施行する。
附 則
この学則は,平成29年4月1日から施行する。
附 則
1 この学則は,平成30年4月1日から施行する。
2 改正後の別表第一の規定にかかわらず,人間社会環境研究科及び新学術創成研究科の収容定員については,平成30年度は,次の表のとおりとする。
研究科名
専攻名平成30年度
修士課程及び博士前期課程医学博士課程,薬学博士課程及び博士後期課程専門職学位課程
人間社会環境研究科経済学専攻14  
地域創造学専攻22  
国際学専攻18  
新学術創成研究科融合科学共同専攻14  
大学院合計1,13077375
附 則
この学則は,平成31年4月1日から施行する。
附 則
1 この学則は,令和2年4月1日から施行する。
2 改正後の第3条第1項の規定にかかわらず,人間社会環境研究科法学・政治学専攻は,令和2年3月31日に当該研究科に在学する者が当該研究科に在学しなくなるまでの間,存続するものとする。
3 改正後の別表第一の規定にかかわらず,人間社会環境研究科法学・政治学専攻,新学術創成研究科及び法学研究科法学・政治学専攻の収容定員については,令和2年度及び令和3年度は,次の表のとおりとする。
研究科名専攻名令和2年度令和3年度
修士課程及び博士前期課程医学博士課程,薬学博士課程及び博士後期課程専門職学位課程修士課程及び博士前期課程医学博士課程,薬学博士課程及び博士後期課程専門職学位課程
人間社会環境研究科従前の専攻法学・政治学専攻8     
新学術創成研究科融合科学共同専攻2814 2828 
ナノ生命科学専攻66 1212 
法学研究科法学・政治学専攻8  16  
合計1,156793751,16281375
附 則
1 この学則は,令和2年10月1日から施行する。
2 令和2年9月30日に在学する者については,なお,従前の例による。
附 則
1 この学則は,令和3年4月1日から施行する。
2 令和3年3月31日に在学する者については,第38条第2項の規定を除き,なお,従前の例による。
附 則
1 この学則は,令和4年4月1日から施行する。
2 改正後の第3条第1項の規定にかかわらず,自然科学研究科(博士前期課程に限る。)電子情報科学専攻,環境デザイン学専攻及び自然システム学専攻は,令和4年3月31日に当該専攻に在学する者が当該専攻に在学しなくなるまでの間,存続するものとする。
3 改正後の別表第一の規定にかかわらず,自然科学研究科(博士前期課程に限る。)の収容定員については,令和4年度は,次の表のとおりとする。
研究科名専攻名令和4年度
修士課程及び博士前期課程医学博士課程,薬学博士課程及び博士後期課程専門職学位課程
自然科学研究科数物科学専攻115  
物質化学専攻120  
機械科学専攻72  
フロンティア工学専攻83  
電子情報通信学専攻63  
地球社会基盤学専攻69  
生命理工学専攻41  
従前の専攻機械科学専攻90  
電子情報科学専攻67  
環境デザイン学専攻40  
自然システム学専攻67  
大学院合計1,23583375
4 令和4年3月31日に在学する者については,なお,従前の例による。
附 則
この学則は,令和5年4月1日から施行する。
附 則
1 この学則は,令和6年4月1日から施行する。
2 改正後の第3条第1項の規定にかかわらず,自然科学研究科(博士後期課程に限る。)電子情報科学専攻,環境デザイン学専攻及び自然システム学専攻は,令和6年3月31日に当該専攻に在学する者が当該専攻に在学しなくなるまでの間,存続するものとする。
3 改正後の別表第一の規定にかかわらず,自然科学研究科(博士後期課程に限る。)及び新学術創成研究科の収容定員については,令和6年度及び令和7年度は,次の表のとおりとする。
研究科名専攻名令和6年度令和7年度
修士課程及び博士前期課程医学博士課程,薬学博士課程及び博士後期課程専門職学位課程修士課程及び博士前期課程医学博士課程,薬学博士課程及び博士後期課程専門職学位課程
自然科学研究科数物科学専攻11847 11849 
物質化学専攻12644 12646 
機械科学専攻14419 14438 
フロンティア工学専攻16619 16638 
電子情報通信学専攻12617 12634 
地球社会基盤学専攻13819 13838 
生命理工学専攻8213 8226 
従前の専攻機械科学専攻50 25 
電子情報科学専攻36 18 
環境デザイン学専攻20 10 
自然システム学専攻4221
新学術創成研究科融合科学共同専攻28422842
ナノ生命科学専攻18222426
合計1,314854751,32087575
4 令和6年3月31日に在学する者については,なお,従前の例による。
附 則
1 この学則は,令和7年4月1日から施行する。
2 改正後の別表第一の規定にかかわらず,新学術創成研究科及び医薬保健学総合研究科の収容定員については,令和7年度から令和9年度までは,次の表のとおりとする。
研究科名専攻名令和7年度令和8年度令和9年度
修士課程及び博士前期課程医学博士課程,薬学博士課程及び博士後期課程専門職学位課程修士課程及び博士前期課程医学博士課程,薬学博士課程及び博士後期課程専門職学位課程修士課程及び博士前期課程医学博士課程,薬学博士課程及び博士後期課程専門職学位課程
新学術創成研究科総合知創出科学専攻10  20  20  
医薬保健学総合研究科医科学専攻35  40  40  
医学専攻 256  256  256 
薬学専攻 19  22  25 
創薬科学専攻5533 3433 3433 
保健学専攻14077 14079 14081 
合計1,314880 1,308906 1,308911 
別表第一
入学定員及び収容定員
研究科名専攻名修士課程及び博士前期課程医学博士課程,薬学博士課程及び博士後期課程専門職学位課程
入学定員収容定員入学定員収容定員入学定員収容定員
新学術創成研究科総合知創出科学専攻1020    
融合科学共同専攻14281442  
ナノ生命科学専攻12241030  
36722472  
人間社会環境研究科人文学専攻2346    
経済学専攻612    
地域創造学専攻1428    
国際学専攻1020    
人間社会環境学専攻  1236  
531061236  
自然科学研究科数物科学専攻591181751  
物質化学専攻631261648  
機械科学専攻721441957  
フロンティア工学専攻831661957  
電子情報通信学専攻631261751  
地球社会基盤学専攻691381957  
生命理工学専攻41821339  
450900120360  
医薬保健学総合研究科医科学専攻2040    
医学専攻  64256  
薬学専攻  728  
創薬科学専攻17341133  
保健学専攻701402781  
107214109398  
先進予防医学研究科先進予防医学共同専攻  1248  
  1248  
法学研究科法学・政治学専攻816    
法務専攻    1545
816  1545
教職実践研究科教職実践高度化専攻    1530
    1530
合計6541,3082779143075
別表第二
検定料等の額
区分検定料入学料授業料
大学院30,000円282,000円年額 535,800円
法科大学院30,000円282,000円年額 804,000円
研究生9,800円84,600円月額 29,700円
科目等履修生9,800円28,200円1単位 14,800円
特別聴講学生  1単位 14,800円
特別研究学生  月額 29,700円