○金沢大学大学院学則
目次
第1章 総則(第1条-第4条)
第2章 学年等及び休業日(第5条)
第3章 修業年限及び在学年限(第6条・第7条)
第4章 入学(第8条-第18条)
第5章 教育方法等(第19条-第27条)
第6章 課程の修了及び学位授与(第28条-第32条)
第7章 休学,復学,転学,留学,退学及び除籍(第33条-第39条)
第8章 賞罰(第40条・第41条)
第9章 検定料,入学料及び授業料(第42条)
第10章 研究生,科目等履修生,特別聴講学生,外国人留学生及び特別研究学生(第43条-第45条)
第11章 教員組織(第46条)
第12章 運営組織(第47条)
第13章 共同大学院(第48条)
第14章 連合大学院(第49条)
第15章 特別の課程(第50条)
附則
(目的)
(研究科の種類及び講座)
(研究科の専攻及び課程)
(研究科の入学定員等)
(学年等及び休業日)
(修業年限)
(在学年限)
(入学時期)
(入学資格)
(入学の出願)
(入学者の選抜)
(入学手続及び入学許可)
(再入学,転入学及び編入学)
(転研究科及び転専攻)
第16条 学生が本学大学院の他の研究科に転研究科を志願するときは,所定の出願書類に志望の研究科,専攻及び志望の事由を記し,所属の研究科長を経て志望先の研究科長に願い出て,その許可を得なければならない。
(再入学等の既に履修した授業科目等の取扱い)
(宣誓)
(教育課程の編成方針及び教育方法)
(博士課程教育リーディングプログラム)
(卓越大学院プログラム)
(授業科目,単位数,履修方法等)
(授業の方法等)
5 研究科は,学修の成果及び学位論文に係る評価並びに修了の認定に当たっては,客観性及び厳格性を確保するため,学生に対してその基準をあらかじめ明示するとともに,当該基準にしたがって適切に行うものとする。
(単位の授与)
(教育方法の特例)
(他の研究科及び学域の授業科目の履修等)
(他の大学の大学院における授業科目の履修等)
(休学期間中の他の大学の大学院又は外国の大学の大学院における学修)
(他大学院等における研究指導)
(入学前の既修得単位の認定)
(在学期間の短縮)
(長期にわたる教育課程の履修)
(修了要件)
(法学研究科法務専攻における在学期間の短縮)
(法学研究科法務専攻における法学既修者の取扱い)
(学位授与)
(博士課程によらない学位の授与)
(休学等)
(復学)
(転学)
(留学)
(退学)
(除籍)
(教育研究会議等)
(表彰)
(懲戒)
(検定料等)
(研究生等)
(特別研究学生)
(検定料等)
(教員組織)
(運営組織)
(共同大学院)
(大阪大学・金沢大学・浜松医科大学・千葉大学・福井大学連合小児発達学研究科)
(特別の課程)
2 第2条第1項の規定にかかわらず,文学研究科,法学研究科,経済学研究科及び社会環境科学研究科は,平成18年3月31日に当該研究科に在学する者が当該研究科に在学しなくなるまでの間,存続するものとする。
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