○国立大学法人金沢大学表彰規程
(平成23年11月1日規程第1635号)
改正
 
 
  
 
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人金沢大学職員就業規則第71条第2項の規定に基づき,国立大学法人金沢大学(以下「本学」という。)の職員に対する表彰に関し必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規程において,「部局長等」とは,金沢大学学則(以下,「学則」という。)第22条第1項に定める部局長のほか,事務局長,学内共同利用施設の長,学則第16条に基づき置かれる組織の長及び人間社会学域学校教育学類附属学校(園)長をいう。
(表彰の種類)
第3条 表彰の種類は,次のとおりとする。
(1) 功績表彰
(2) 学長特別賞
(3) 永年勤続者表彰
(4) 退職者表彰
(功績表彰)
第4条 功績表彰は,次の各号のいずれかに該当する職員又は職員で構成する団体について行う。
(1) 教育,研究,医療活動又は本学の運営において,特に顕著な功績を挙げ,かつ,社会的に高い評価を受けた者
(2) 前各号に掲げるもののほか,学長が特に表彰する必要があると認める者
2 理事又は部局長等は,前項各号のいずれかに該当し,表彰が適当であると認めるときは,別紙様式1により学長に推薦することができる。
3 学長は,部局長等から推薦があった場合は,必要に応じて理事に意見を聴くことができる。
4 学長は,第2項の推薦があったときは,役員会の議を経て,選考を行う。
(学長特別賞)
第5条 学長特別賞は,次の各号のいずれかに該当する職員又は職員で構成する団体について行う。
(1) 創意工夫により業務改善に尽力するなど,本学に特に顕著な貢献をした者
(2) 社会貢献活動等において,顕著な功績を挙げ,本学の名誉を高めた者
(3) 災害を未然に防止した者又は災害の際に特に功労があった者
(4) ロールモデルとして,本学に大いに貢献した者
(5) 優れたアイデアや工夫による業務改善を行い,本学に大いに貢献した者
(6) 組織横断的な業務で顕著な成果を挙げ,本学に大いに貢献した者
(7) 特殊性を有する業務又は業務改善に主体的に取り組み,成果を挙げた者
(8) 前各号に掲げるもののほか,学長が特に表彰する必要があると認める者
2 前項の表彰の推薦は,別紙様式1により行うものとする。
3 学長は,前項の推薦があったときは,必要に応じて理事の意見を聴き,表彰者を決定する。
(永年勤続者表彰)
第6条 永年勤続者表彰は,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める勤労感謝の日(以下「勤労感謝の日」という。)において,本学の職員として引き続いた在職期間が20年以上であり,かつ,職務に精励した者について行う。
(退職者表彰)
第7条 退職者表彰は,定年により退職する者について行う。
2 退職者表彰は,前項に定めるもののほか,死亡により退職した者について学長の判断により行うことができる。
(表彰の方法)
第8条 表彰は,学長が表彰状又は感謝状(以下「表彰状等」という。)を授与することにより行う。
2 前項の表彰状等に併せて,記念品を贈呈することができる。
(表彰状等の様式)
第9条 表彰状等の様式は,次のとおりとする。ただし,必要に応じ,これによらないことができる。
(1) 功績表彰 別紙様式2
(2) 学長特別賞 別紙様式2
(3) 永年勤続者表彰 別紙様式3
(4) 退職者表彰 別紙様式4
(表彰の日)
第10条 表彰は,次に掲げる日に行う。
(1) 功績表彰 その都度定める日
(2) 学長特別賞 その都度定める日
(3) 永年勤続者表彰 勤労感謝の日
(4) 退職者表彰 退職の日
(雑則)
第11条 この規程に定めるもののほか,表彰の実施に関し必要な事項は別に定める。
附 則
この規程は,平成23年11月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成28年1月20日から施行する。
附 則
この規程は,令和元年5月1日から施行する。
附 則
この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,令和8年10月1日から施行する。
別紙様式1(第4条,第5条関係)
国立大学法人金沢大学職員表彰候補者推薦書
国立大学法人金沢大学表彰規程 別紙様式1(第4条,第5条関係)

別紙様式2~4(第9条関係)
表彰状
国立大学法人金沢大学表彰規程 別紙様式2~4(第9条関係)