○国立大学法人金沢大学職員給与規程
(平成16年4月1日規程第2号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人金沢大学職員就業規則(以下「就業規則」という。)第33条の規定に基づき,国立大学法人金沢大学(以下「本学」という。)に勤務する職員(以下「職員」という。)の給与に関し必要な事項を定める。
2 前項の規定にかかわらず,次に掲げる職員の給与については,それぞれ当該各号の規程に定める。
(1) 年俸制の適用を受ける教員のうち,平成31年3月31日以前に年俸制適用教員として学長が決定した者 国立大学法人金沢大学年俸制適用教員の給与等に関する規程
(2) 年俸制の適用を受ける教員(第1号及び第5号に規定する年俸制の適用を受ける教員並びに特任教員を除く。)のうち,平成31年4月1日から令和4年5月31日までの間において,採用された者及びこの号に規定する年俸制の適用を受ける教員への切替を希望した者並びに令和4年6月1日以降に採用され,学長が特に認めた者 国立大学法人金沢大学2号年俸制適用教員の給与等に関する規程
(3) 年俸制の適用を受ける職員(教員を除く。) 国立大学法人金沢大学年俸制適用職員の給与等に関する規程
(4) 専門業務職員 国立大学法人金沢大学専門業務職員の給与等に関する規程
(5) 年俸制の適用を受ける教員(第1号及び第2号に規定する年俸制の適用を受ける教員並びに特任教員を除く。)のうち,原則として,令和4年1月1日以降に国立大学法人金沢大学教育職員人事規程第8条の規定により学長の承認を得て令和4年4月1日以降に採用された者及びこの号に規定する年俸制の適用を受ける教員への切替を希望した者 国立大学法人金沢大学第3の年俸制適用教員の給与等に関する規程
第2条 給与の支給等に関して,この規程に定めのない事項については,労働基準法(昭和22年法律第49号)その他の法令等の定めるところによる。
第3条 職員の給与は,本給及び諸手当とする。
2 職員の本給は,所定の勤務時間による勤務に対する報酬として,その職務の複雑,困難及び責任の度に基づき,かつ,勤労の強度,勤務時間,勤務環境その他の勤務条件を考慮して決定する。
3 職員(就業規則第19条及び第19条の2に定める職員(以下「再雇用職員等」という。)及び外国人研究員を除く。)の諸手当は,扶養手当,管理職手当,地域手当,広域異動手当,住居手当,通勤手当,単身赴任手当,特殊勤務手当,特別拠点手当,共同研究業績手当,高度技術手当,医療体制支援手当,幼児教育体制支援手当,研究代表者等特別手当,クロスアポイントメント手当,ベースアップ評価料手当,時間外・休日労働手当,夜間勤務手当,オンコール手当,管理職特別勤務手当,本給の調整額,初任給調整手当,義務教育等教員特別手当,教職調整額,期末手当及び勤勉手当とする。
4 再雇用職員等の諸手当は,管理職手当,地域手当,通勤手当,特殊勤務手当,特別拠点手当,共同研究業績手当,研究代表者等特別手当,クロスアポイントメント手当,時間外・休日労働手当,夜間勤務手当,本給の調整額,期末手当及び勤勉手当とする。
5 外国人研究員の諸手当は,地域手当及び通勤手当とする。
(給与の支給日)
第4条 本給,扶養手当,管理職手当,地域手当,広域異動手当,住居手当,通勤手当,単身赴任手当,特殊勤務手当(資格取得手当,専門看護師手当,認定看護師手当及び手術部看護業務手当に限る。),特別拠点手当,共同研究業績手当,高度技術手当,医療体制支援手当,幼児教育体制支援手当,クロスアポイントメント手当,ベースアップ評価料手当,本給の調整額,初任給調整手当,義務教育等教員特別手当及び教職調整額は,その月の月額を原則として毎月17日(以下この項から第3項までにおいて「支給日」という。)に支給する。
2 特殊勤務手当(前項に掲げる特殊勤務手当を除く。),時間外・休日労働手当,夜間勤務手当,オンコール手当及び管理職特別勤務手当は,その月の分を原則として翌月の支給日に支給する。
3 支給日が日曜日に当たるときは,支給日の翌日(その日が休日(就業規則第50条第2号に規定する休日をいう。以下この項において同じ。)に当たるときは,支給日の翌々日)に,支給日が土曜日に当たるときは,支給日の前日に,支給日が休日に当たるときは,支給日の翌日に支給する。
4 期末手当及び勤勉手当は,6月30日及び12月10日(この項において「支給日」という。)に支給する。支給日が日曜日に当たるときは,支給日の前々日に,支給日が土曜日に当たるときは,支給日の前日に支給する。
5 研究代表者等特別手当は,12月10日(この項において「支給日」という。)に支給する。支給日が日曜日に当たるときは,支給日の前々日に,支給日が土曜日に当たるときは,支給日の前日に支給する。
(本給表の種類及び適用範囲)
第5条 本給表の種類は,次に掲げるとおりとする。
(1) 一般職本給表(別表第1(1))
イ 一般職本給表(一)
ロ 一般職本給表(二)
(2) 教育職本給表(別表第1(2))
イ 教育職本給表(一)
ロ 教育職本給表(二)
ハ 教育職本給表(三)
(3) 医療職本給表(別表第1(3))
イ 医療職本給表(一)
ロ 医療職本給表(二)
2 前項の本給表は,次の各号に掲げる区分に応じ,それぞれ当該各号に定める職員に適用する。
(1) 第1号イ 事務職員及び技術職員
(2) 第1号ロ 自動車運転手,調理師,動物飼育員,実験助手,作業員及び看護助手等(第6号及び第7号に掲げる者を除く。)の業務に従事する者
(3) 第2号イ 教授,准教授,講師,助教,助手及び外国人研究員
(4) 第2号ロ 人間社会学域学校教育学類(以下「学校教育学類」という。)附属の高等学校及び特別支援学校に勤務する校長,教頭,主幹教諭,教諭,養護教諭及び栄養教諭
(5) 第2号ハ 学校教育学類附属の幼稚園,小学校及び中学校に勤務する校長,園長,教頭,主幹教諭,教諭及び養護教諭
(6) 第3号イ 薬剤師,栄養士,診療放射線技師,臨床検査技師,衛生検査技師,臨床工学技士,視能訓練士,理学療法士,作業療法士,言語聴覚士,歯科技工士,救急救命士及びその他医療技術職員(採用時にこれらの免許を取得するための国家試験に合格をしている者を含む。)
(7) 第3号ロ 保健師,助産師,看護師及び准看護師(採用時にこれらの免許を取得するための国家試験に合格をしている者を含む。)
3 第1項の本給表に定める職務の級の分類の基準となるべき標準的な職務の内容及びその級別の資格基準は,別に定める。
4 再雇用職員の本給月額は,その者に適用される本給表の再雇用職員の欄に掲げる本給月額のうち,その者の属する職務の級に応じた額とする。
5 定年前再雇用短時間勤務職員の本給月額は,その者の受ける本給表の再雇用職員の欄に掲げる本給月額に,その者の正規の勤務時間を同規則第46条に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(初任給)
第6条 新たに職員となった者(以下「採用者」という。)の初任給は,その者の学歴,免許,資格,職務経験等を考慮し決定するものとする。
2 採用者の職務の級は,その職務に応じ,かつ,別に定める在級期間表等に従い決定するものとする。
3 前項により職務の級が決定された者の号給は,その決定された職務の級の号給が別表第2に掲げる初任給基準表に定められているときは当該号給を,当該職務の級の号給が同表に定められていないときは別に定める号給を基礎に,職務経験等を考慮して決定する。
[別表第2]
4 その他初任給に必要な事項は,別に定める。
(昇格)
第7条 勤務成績が良好な職員で別に定める昇格基準に達したものは,その者の資格及び職責に応じて,1級上位に昇格することがある。ただし,育児支援等事務職員及び再雇用職員等を除く。
2 前項により職員を昇格させた場合におけるその者の号給の決定については,別に定める。
3 その他昇格に必要な事項は,別に定める。
(降格)
第8条 職員が就業規則第9条及び第9条の2の規定により降任した場合は,当該職員を下位の級に降格させることがある。
2 前項により職員を降格させた場合におけるその者の号給の決定については,別に定める。
3 その他降格に必要な事項は,別に定める。
(昇給)
第9条 職員の昇給は,昇給日以前1年間におけるその者の勤務成績に応じて,行うものとする。ただし,教育職本給表(一)の適用を受ける者にあっては,原則として直近の教員評価結果に応じて行うものとし,昇給への反映等に関する必要な事項は国立大学法人金沢大学教員評価結果の昇給等への反映に関する規程に定める。
2 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は,前項に規定する職員の勤務成績により決定される昇給の区分に応じて別表第4に定める号給数とする。
[別表第4]
3 職員の昇給は,その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことはできない。
4 その他昇給に関し必要な事項は,別に定める。
(昇給日)
第9条の2 前条に規定する昇給の日は,毎年1月1日とする。
(特別の場合の昇給)
第10条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し,そのため危篤となり,又は著しい障害の状態となった場合その他特に学長が必要と認める場合には,昇給させることがある。
2 その他この条に規定する昇給に必要な事項は,別に定める。
(特別の場合の昇給の時期)
第11条 前条に規定する昇給の時期は次の各号に定める日とする。
(1) 生命をとして職務を遂行し,そのため危篤となり,又は著しい障害の状態となった場合 職員が危篤又は著しい障害の状態となった日
(2) その他特に学長が必要と認める場合 その都度定める日
(扶養手当)
第12条 扶養手当は,扶養親族のある職員に対して支給する。ただし,次項第2号から第5号までのいずれかに該当する扶養親族(第3項において「扶養親族たる父母等」という。)に係る扶養手当は,一般職本給表(一)の適用を受ける者でその職務の級が9級以上であるものに対しては,支給しない。
2 扶養手当の支給については,次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。
(1) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子(年齢に達する日とは,誕生日の前日をいう。以下同じ。)
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(3) 満60歳以上の父母及び祖父母
(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(5) 重度心身障害者
3 扶養手当の月額は,前項第1号に該当する扶養親族(次項において「扶養親族たる子」という。)については1人につき13,000円,扶養親族たる父母等については1人につき6,500円(教育職本給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が5級である者,一般職本給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が8級である者及び医療職本給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が8級の者にあっては,3,500円)とする。
4 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は,前項の規定にかかわらず,5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。
5 その他扶養手当の支給に関し必要な事項は,別に定める。
(管理職手当)
第13条 管理職手当は,管理又は監督の地位にある職員のうち別に定める職員について,その職務の特殊性に基づき支給する。
2 前項の規定による管理職手当の月額は,別表第5に定める額とする。
[別表第5]
3 その他管理職手当の支給に関し必要な事項は,別に定める。
(地域手当)
第14条 地域手当は,次の表に掲げる地域に勤務する職員に支給する。
支給地域 | 支給割合 |
石川県内 | 100分の3 |
東京都のうち特別区 | 100分の20 |
愛知県名古屋市 | 100分の14 |
2 地域手当の月額は,本給,本給の調整額,扶養手当,管理職手当及び教職調整額の月額の合計額(以下この条において「本給等の合計額」という。)に,前項の表に定める支給地域欄に掲げる区分に応じて,支給割合欄に掲げる割合を乗じて得た額とする。
3 別に定める支給地域に在勤する国家公務員,地方公務員又は国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第7条の2に規定する公庫等職員(以下「公庫等職員」という。)が,その在勤する地域を異にして引き続き職員となった場合(当該異動の日の前日に在勤していた地域に引き続き6月を超えて在勤していた場合に限る。)において,当該異動の直後に勤務する地域に係る地域手当の支給割合(以下この項において「異動後の支給割合」という。)が当該異動の日の前日に在勤していた機関が定める支給割合(ただし,その支給割合が6月を超える期間受けていない場合にあっては,当該異動の前日から6月遡った日の前日までの間において受けていた最も低い支給割合をいい,当該地域に係る別に定める支給割合を超える場合は,別に定める支給割合とする。以下この項において「異動前の支給割合」という。)に達しないこととなるときは,当該職員には,当該異動の日から3年を経過するまでの間(次の各号に掲げる期間において当該各号に定める割合が異動後の支給割合(異動後の支給割合が当該異動の後に改定された場合にあっては,当該改定後の異動後の支給割合)以下となるときは,その以下となる日の前日までの間),本給等の合計額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た月額の地域手当を支給する。ただし,当該職員が当該異動の日から3年を経過するまでの間に更に勤務する地域を異にして異動した場合及び当該職員が当該異動の日の前日に在勤していた機関において当該機関への異動に伴う異動保障に係る地域手当の支給から3年を経過していないこととなる場合における当該職員に対する地域手当の支給については,別に定める。
(1) 当該異動の日から同日以後1年を経過する日までの期間 異動前の支給割合(異動前の支給割合が当該異動の後に給与法第11条の3第3項の人事院規則で定める級地又は同条の人事院規則で定める割合の変更により当該異動の日の前日の異動前の支給割合を超えた場合にあっては,当該異動の日の前日の異動前の支給割合。次号及び第3号において同じ。)
(2) 当該異動の日から同日以後2年を経過する日までの期間(前号に掲げる期間を除く。) 異動前の支給割合に100分の80を乗じて得た割合
(3) 当該異動の日から同日以後3年を経過する日までの期間(前2号に掲げる期間を除く。) 異動前の支給割合に100分の60を乗じて得た割合
4 その他地域手当の支給に関し必要な事項は,別に定める。
(広域異動手当)
第14条の2 職員がその勤務する勤務箇所を異にして異動した場合又は職員の勤務する勤務箇所が移転した場合において,当該異動又は移転(以下この条において「異動等」という。)につき別に定める方法により算定した勤務箇所間の距離(異動等の日の前日に勤務していた勤務箇所の所在地と当該異動等の直後に勤務する勤務箇所の所在地との間の距離をいう。以下この項において同じ。)及び住居と勤務箇所との間の距離(異動等の直前の住居と当該異動等の直後に勤務する勤務箇所の所在地との間の距離をいう。以下この項において同じ。)がいずれも60キロメートル以上であるとき(当該住居と勤務箇所との間の距離が60キロメートル未満である場合であって,通勤に要する時間等を考慮して当該住居と勤務箇所との間の距離が60キロメートル以上である場合に相当すると認められる場合として別に定める場合を含む。)は,当該職員には,当該異動等の日から3年を経過する日までの間,本給,本給の調整額,扶養手当,管理職手当及び教職調整額の月額の合計額に当該異動等に係る勤務箇所間の距離の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た月額の広域異動手当を支給する。ただし,当該異動等に当たり一定の期間内に当該異動等の日の前日に勤務していた勤務箇所への異動等が予定されている場合は,この限りでない。
(1) 300キロメートル以上 100分の10
(2) 60キロメートル以上300キロメートル未満 100分の5
2 前項の規定により広域異動手当を支給されることとなる職員のうち,当該支給に係る異動等(以下この項において「当初広域異動等」という。)の日から3年を経過する日までの間の異動等(以下この項において「再異動等」という。)により前項の規定により更に広域異動手当が支給されることとなるものについては,当該再異動等に係る広域異動手当の支給割合が当初広域異動等に係る広域異動手当の支給割合を上回るとき又は当初広域異動等に係る広域異動手当の支給割合と同一の割合となるときにあっては当該再異動等の日以後は当初広域異動等に係る広域異動手当を支給せず,当該再異動等に係る広域異動手当の支給割合が当初広域異動等に係る広域異動手当の支給割合を下回るときにあっては当初広域異動等に係る広域異動手当が支給されることとなる期間は当該再異動等に係る広域異動手当を支給しない。
3 前2項の規定により広域異動手当を支給されることとなる職員が,第14条の規定により地域手当を支給される職員である場合における広域異動手当の支給割合は,前2項の規定による広域異動手当の支給割合から当該地域手当の支給割合を減じた割合とする。この場合において,前2項の規定による広域異動手当の支給割合が当該地域手当の支給割合以下であるときは,広域異動手当は,支給しない。
[第14条]
4 公庫等職員から引き続き職員に採用され,第1項の規定による広域異動手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして別に定める職員には,前3項の規定に準じて,広域異動手当を支給する。
5 前各項に規定するもののほか,広域異動手当の支給に関し必要な事項は,別に定める。
(住居手当)
第15条 住居手当は,次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。
(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け,月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(本学から貸与された宿舎に居住し,使用料を支払っている職員その他別に定める職員を除く。)
(2) 第17条第1項又は第3項の規定により単身赴任手当を支給される職員で,配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。同条において同じ。)が居住するための住宅(別に定める住宅を除く。)を借り受け,月額16,000円を超える家賃を支払っているもの又はこれらのものとの権衡上必要があるとして別に定めるもの。
2 住居手当の月額は,次の各号に掲げる職員の区分に応じて,当該各号に定める額(当該各号のいずれにも該当する職員にあっては,当該各号に定める額の合計額)とする。
(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて,それぞれ次に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てた額)に相当する額
イ 月額27,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額
ロ 月額27,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは,17,000円)を11,000円に加算した額
(2) 前項第2号に掲げる職員 前号の規定の例により算出した額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てた額)
3 その他住居手当の支給に関し必要な事項は,別に定める。
(通勤手当)
第16条 通勤手当は,次に掲げる職員に支給する。
(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)
(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で別に定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し,かつ,自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し,又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって,交通機関等を利用せず,かつ,自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
2 通勤手当の月額は,次の各号に掲げる職員の区分に応じ,当該各号に定める額とする。
(1) 前項第1号に掲げる職員にあっては,支給単位期間につき,別に定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)とする。ただし,運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)が150,000円を超えるときは,支給単位期間につき,150,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において,1箇月当たりの運賃等相当額の合計額が150,000円を超えるときは,その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき,150,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)とする。
(2) 前項第2号に掲げる職員にあっては,次に掲げる職員の区分に応じ,支給単位期間につきそれぞれ次に定める額とする。ただし,平均1週当たりの勤務日数(日に満たない端数は切り捨てる。)が5日未満の職員にあっては,その額に1週当たりの勤務日数を5で除した割合を乗じて得た額とする。
イ 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円
ロ 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円
ハ 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,100円
ニ 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,000円
ホ 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 12,900円
ヘ 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 15,800円
ト 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 18,700円
チ 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 21,600円
リ 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 24,400円
ヌ 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 26,200円
ル 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 28,000円
ヲ 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 29,800円
ワ 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 31,600円
(3) 前項第3号に掲げる職員にあっては,交通機関等を利用せず,かつ,自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離,交通機関等の利用距離,自動車等の使用距離等の事情を考慮して別に定める区分に応じ,前2号に定める額の合計額(その額が150,000円を超えるときは,その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき,150,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額),第1号に定める額又は前号に定める額とする。
3 通勤手当は,前項の規定による額を支給単位期間の月数で除した額を1月毎に支給する。
4 この条において「支給単位期間」とは,次の各号に掲げる交通機関等の区分に応じ,当該各号に定める期間とする。
(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 当該普通交通機関等において発行されている定期券の通用期間のうちそれぞれ6箇月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間
(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 1箇月
(3) 自動車等 1箇月
5 その他通勤手当の支給に関し必要な事項は,別に定める。
(単身赴任手当)
第17条 勤務箇所を異にする異動(出向の場合を含む。)又は在勤する勤務箇所の移転に伴い,住居を移転し,父母の疾病その他別に定めるやむを得ない事情により,同居していた配偶者と別居することとなった職員で,当該異動又は在勤する勤務箇所の移転の直前の住居から当該異動又は在勤する勤務箇所の移転の直後に在勤する勤務箇所に通勤することが通勤距離等を考慮して別に定める基準に照らして困難であると認められるもののうち,単身で生活することを常況とする職員(雇用の事情等を考慮して学長が指定する職員に限る。)その他権衡上必要があると認められるものとして学長が指定する職員には,単身赴任手当を支給する。ただし,配偶者の住居から在勤する勤務箇所に通勤することが,通勤距離等を考慮して別に定める基準に照らして困難であると認められない場合は,この限りではない。
2 単身赴任手当の月額は,30,000円(別に定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下「交通距離」という。)が100キロメートル以上である職員にあっては,その額に,次の表の交通距離の区分に応じて定める額を加算した額)とする。
距離区分 | 加算額 |
100キロメートル以上300キロメートル未満 | 8,000円 |
300キロメートル以上500キロメートル未満 | 16,000円 |
500キロメートル以上700キロメートル未満 | 24,000円 |
700キロメートル以上900キロメートル未満 | 32,000円 |
900キロメートル以上1,100キロメートル未満 | 40,000円 |
1,100キロメートル以上1,300キロメートル未満 | 46,000円 |
1,300キロメートル以上1,500キロメートル未満 | 52,000円 |
1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満 | 58,000円 |
2,000キロメートル以上2,500キロメートル未満 | 64,000円 |
2,500キロメートル以上 | 70,000円 |
3 公庫等職員から引き続き職員に採用され,これに伴い,住居を移転し,父母の疾病その他別に定めるやむを得ない事情により,同居していた配偶者と別居することとなった職員で,当該採用の直前の住居から当該採用の直後に在勤する勤務箇所に通勤することが通勤距離等を考慮して別に定める基準に照らして困難であると認められるもののうち,単身で生活することを常況とする職員(雇用の事情等を考慮して別に定める職員に限る。)その他第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして別に定める職員には,前2項の規定に準じて,単身赴任手当を支給する。
4 その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は,別に定める。
(特殊勤務手当)
第18条 著しく危険,不快,不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で,給与上特別の考慮を必要とし,かつ,その特殊性を本給で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員には,その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。
2 その他特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は,別に定める。
(特別拠点手当)
第18条の2 金沢大学学則第14条第2項に定めるナノ生命科学研究所に所属(併任を含む。)する職員には,業務の国際性及び特殊性に鑑み,ナノ生命科学研究所長(以下この条において「所長」という。)の業績評価に基づき,特別拠点手当を支給することができるものとする。ただし,所長の業績評価は,外部評価委員会の評価を踏まえ,学長が行うものとする。
2 その他特別拠点手当の支給に関し必要な事項は,別に定める。
(共同研究業績手当)
第18条の3 共同研究業績手当は,金沢大学共同研究取扱規程第3条第1項第2号及び第3号の規定に基づき企業等が負担する共同研究を担当する教員の人件費の額の範囲内で,当該共同研究を担当する教員に支給することができるものとする。
2 その他共同研究業績手当に関し必要な事項は,別に定める。
(高度技術手当)
第18条の4 高度技術手当は,高度な技術を有する者として,金沢大学総合技術部高度技術職員認定制度に関する規程第4条の規定によりエバンジェリスト,マイスター及び高度技術専門職員(以下「高度技術専門職員等」という。)に認定された技術職員に支給する。
2 高度技術手当の月額は,次の各号に定める額とする。
(1) エバンジェリスト及びマイスター 本給の月額に100分の14の割合を乗じて得た額
(2) 高度技術専門職員
ア 1級 5,000円
イ 2級 3,000円
ウ 3級 1,000円
3 高度技術手当は,高度技術専門職員等に認定された年度に限り支給する。
4 その他高度技術手当の支給に関し必要な事項は,別に定める。
(医療体制支援手当)
第18条の5 附属病院に勤務する次の各号に掲げる職員に,当分の間,医療体制支援手当を支給する。
(1) 一般職本給表(一)適用職員のうち,国立大学法人金沢大学職員任免規程別表に規定する医療ソーシャルワーカーの職にある者
(2) 医療職本給表(一)及び医療職本給表(二)適用職員
2 医療体制支援手当の額は,月額8,000円とする。
3 その他医療体制支援手当の支給に関し必要な事項は,別に定める。
(幼児教育体制支援手当)
第18条の6 学校教育学類附属の幼稚園に勤務する教育職本給表(三)適用職員に,当分の間,幼児教育体制支援手当を支給する。
2 幼児教育体制支援手当の額は,月額9,000円とする。
3 その他幼児教育体制支援手当の支給に関し必要な事項は,別に定める。
(研究代表者等特別手当)
第18条の7 研究代表者等特別手当は,金沢大学における競争的研究費の直接経費から研究代表者(PI)等の人件費の支出により確保された財源にかかる取扱要項に基づき,研究代表者又は研究分担者である職員(以下「PI等」という。)が競争的研究費の直接経費から人件費を支出し,インセンティブとして当該手当の支給を希望する場合に,当該PI等に対し支給する。
2 その他研究代表者等特別手当の支給に関し必要な事項は,別に定める。
(クロスアポイントメント手当)
第18条の8 クロスアポイントメント手当は,国立大学法人金沢大学クロスアポイントメントに関する規程に基づくクロスアポイントメント協定(以下「協定」という。)により,本学の身分を保有したまま本学以外の機関(以下「相手先機関」という。)の職員として雇用され,本学及び相手先機関の業務に従事する職員に支給できるものとする。
2 クロスアポイントメント手当の月額及び支給期間は,本学と相手先機関との協議により決定する。ただし,手当の支給総額は,協定期間において,前項に規定する職員がクロスアポイントメントの適用を受けずに当該相手先機関で採用されたと仮定した場合の給与額に相当する額に当該相手先機関における業務の割合を乗じて得た額と,当該職員の本学の給与額に当該割合を乗じて得た額との差額の範囲内とすることを原則とする。
3 クロスアポイントメント手当は,相手先機関がその必要経費及び支給に伴う事業主負担額を負担する場合に限り,本学から支給する。
4 クロスアポイントメント手当の支給に関し,前2項により難い事情が生じた場合は,本学と相手先機関との協議により決定する。
(ベースアップ評価料手当)
第18条の9 附属病院に勤務する次の各号に掲げる職員に,当分の間,ベースアップ評価料手当を支給する。
(1) 一般職本給表(一)適用職員のうち,国立大学法人金沢大学職員任免規程別表に規定する医療ソーシャルワーカーの職にある者
(2) 医療職本給表(一)及び医療職本給表(二)適用職員
2 ベースアップ評価料手当の額は,月額8,000円とする。
3 その他ベースアップ評価料手当の支給に関し必要な事項は,別に定める。
(時間外・休日労働手当)
第19条 就業規則第46条に規定する勤務時間(短時間再雇用職員,定年前再雇用短時間勤務職員及び就業規則第65条第2項に掲げる育児短時間勤務職員(以下「育児短時間勤務職員」という。)にあっては当該職員の1週間当たりの勤務時間をいい,以下「正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には,正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して,勤務1時間につき,第21条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125の支給割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間(以下「深夜時間」という。)である場合は,100分の150の支給割合)を乗じて得た額を支給する。ただし,第13条の規定を適用される職員には,その勤務が深夜時間である場合を除き支給しない。
2 前項の規定にかかわらず就業規則第50条に規定する休日(以下「休日」という。同規則第51条の規定により割り振られた休日及び同規則第52条第1項に規定する代休日を含む。)において,勤務することを命ぜられた職員には,その勤務(同規則第51条の規定により勤務を命じられた場合を除く。)した全時間に対して,勤務1時間につき,第21条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の135の支給割合(その勤務が深夜時間である場合は,100分の160の支給割合)を乗じて得た額を支給する。ただし,第13条の規定を適用される職員には,その勤務が深夜時間である場合を除き支給しない。
3 育児短時間勤務職員が,正規の勤務時間を超える勤務のうち,その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分(以下「1日の所定労働時間数」という。)に達するまでの間,及びその勤務の時間とその勤務をした週における正規の勤務時間との合計が就業規則第46条に定める時間に達するまでの間の勤務に対しては,前2項の規定にかかわらず,勤務1時間につき,第21条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の100の支給割合(その勤務が深夜である場合は,100分の125の支給割合)を乗じて得た額を支給する。
4 前項までに規定する時間外・休日労働手当を支給する勤務の時間(前項に規定する100分の100の支給割合の対象となった勤務時間を除く。)が1箇月について60時間を超えた職員には,その60時間を超えて勤務した全時間に対して,勤務1時間につき,第21条に規定する勤務1時間当たりの給与額に,第1項及び前項の支給割合に100分の25を加算した支給割合を乗じて得た額を支給する。
[第21条]
5 その他時間外・休日労働手当の支給に関し必要な事項は,別に定める。
(夜間勤務手当)
第20条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員には,その間に勤務した全時間に対して,勤務1時間につき,次条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。
2 その他夜間勤務手当の支給に関し必要な事項は,別に定める。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第21条 第19条及び第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額は,本給の月額,これに対する地域手当の月額,広域異動手当の月額,管理職手当の月額,初任給調整手当の月額,義務教育等教員特別手当の月額,特殊勤務手当(月額で支給されるものに限る。)の月額,特別拠点手当の月額,高度技術手当の月額,医療体制支援手当の月額,幼児教育体制支援手当の月額及びベースアップ評価料手当の月額の合計額を1月の平均所定労働時間数で除して得た額とする。
2 前項の規定にかかわらず,第19条及び第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額は,当該勤務が,第18条に規定する特殊勤務手当(ただし,別に定める手当に限る。)を受ける勤務に従事した場合には,当該勤務に係る勤務1時間当たりの手当の額(1日単位で支給されるものにあっては,その額を1日の平均所定労働時間数で除した額)を前項の規定による額に加算した額とする。
3 第1項の本給の月額とは,第24条の規定による本給の調整額及び第27条の規定による教職調整額が含まれた額をいい,規定により本給を減ぜられているときでも,本来受けるべき本給の月額とする。
4 第1項の地域手当の月額とは,前項の本給の月額に地域手当の支給割合を乗じて得た額をいい,広域異動手当の月額とは,同項の本給の月額に広域異動手当の支給割合を乗じて得た額をいう。
5 第1項の1月の平均所定労働時間数とは,4月1日から翌年3月31日までの現日数から,当該期間中における休日の日数を差し引いた日数に1日の所定労働時間数を乗じ,その時間数を12で除して得た時間数とし,1時間未満の端数を生じたときは,これを切捨てるものとする。
(オンコール手当)
第22条 オンコール手当は,附属病院に勤務する教育職本給表(一)適用職員,臨床工学技士及び診療放射線技師(以下この条において「医師等」という。)が,夜間又は休日若しくは就業規則別表第3第15号に掲げる夏季一斉休業が実施される日に救急患者等の診療のため,自宅等で待機を命ぜられた場合に支給する。
[就業規則別表第3]
2 オンコール手当の額は,次の各号に定める額とする。
(1) 教育職本給表(一)適用職員 待機1回につき15,000円
(2) 臨床工学技士及び診療放射線技師 待機1回につき1,500円(ただし,休日は1,000円)
3 オンコール手当には,第19条に規定する時間外・休日労働手当を含むものとする。
[第19条]
4 前項の規定にかかわらず,待機を命ぜられた医師等が救急患者等の診療業務に従事した場合,当該従事した時間により算出した時間外・休日労働手当に相当する額が,オンコール手当の額を超えるときは,その超えた額を時間外・休日労働手当として支給する。
(管理職特別勤務手当)
第23条 管理職手当の支給を受ける職員が臨時又は緊急の必要その他の業務の運営の必要により休日に勤務した場合は,当該職員には,管理職特別勤務手当を支給する。
2 前項に規定する場合のほか,管理職手当の支給を受ける職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により休日以外の日の午前零時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は,当該職員には,管理職特別勤務手当を支給する。
3 管理職特別勤務手当の額は,別表第5に掲げる職務区分に応じ,勤務1回につき次に定める額とする。ただし,前項の規定による勤務に従事する時間等を考慮して,実働時間が6時間を超える勤務にあっては,その額に100分の150を乗じて得た額とする。
(1) 第1項に規定する場合 | |
イ | I種適用職員 10,000円 |
ロ | II種適用職員 8,500円 |
ハ | III種適用職員 7,000円 |
ニ | IV種適用職員 6,000円 |
ホ | V種適用職員 5,000円 |
ヘ | VI種適用職員 4,500円 |
ト | VII種適用職員 4,000円 |
(2) 第2項に規定する場合 | |
イ | Ⅰ種適用職員 5,000円 |
ロ | Ⅱ種適用職員 4,300円 |
ハ | Ⅲ種適用職員 3,500円 |
ニ | Ⅳ種適用職員 3,000円 |
ホ | Ⅴ種適用職員 2,500円 |
ヘ | Ⅵ種適用職員 2,000円 |
ト | Ⅶ種適用職員 1,500円 |
[別表第5]
4 その他管理職特別勤務手当の支給に関し必要な事項は,別に定めるものとする。
(本給の調整額)
第24条 本給の調整額は,別表第6(1)適用区分表(以下次項において「適用区分表」という。)に掲げる職員(その勤務箇所に所属し,かつ,現に主たる勤務の場所としている場合に限る。)に支給する。
[別表第6]
2 本給の調整額は,当該職員に適用される本給表及び職務の級に応じて別表第6(2)調整基本額表に掲げる調整基本額(その額が本給月額の100分の4.5を超えるときは,本給月額の100分の4.5に相当する額とし,その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額とする。)にその者に係る適用区分表の調整数欄に掲げる調整数を乗じて得た額とする。ただし,その額が本給月額の100分の25を超えるときは,本給月額の100分の25に相当する額とする。
[別表第6]
3 その他本給の調整額の支給に関し必要な事項は,別に定める。
(初任給調整手当)
第25条 初任給調整手当は,次の各号に掲げる部局に所属する教育職本給表(一)の適用を受ける職員で,医師法に規定する医師免許証又は歯科医師法に規定する歯科医師免許証を有するものに医師免許又は歯科医師免許(以下「医師免許等」という。)取得後35年以内の期間支給する。
(1) 医薬保健研究域
(2) 附属病院
(3) がん進展制御研究所
(4) 保健管理センター
(5) 疾患モデル総合研究センター(アイソトープ総合研究施設に限る。)
(6) 前号までに掲げる所属以外のうち学長が特に認めた場合
2 初任給調整手当の月額は,医師免許又は歯科医師免許取得後の期間の区分に応じた別表第7に掲げる額とする。ただし,年数の算定については,医師免許等を取得した年を1年目とし,その年の4月1日から起算する。
[別表第7]
3 初任給調整手当は,第37条の規定により給与が減額される場合でも減額されない。
[第37条]
(義務教育等教員特別手当)
第26条 学校教育学類附属の幼稚園,小学校,中学校,高等学校及び特別支援学校に勤務する校長,園長,教頭,主幹教諭,教諭,養護教諭及び栄養教諭には,義務教育等教員特別手当を支給する。
2 義務教育等教員特別手当の月額は,その者の属する本給表,職務の級及び号給の別に応じて,別表第8に掲げる額とする。ただし,前項に規定する職員のうち幼稚園に勤務する者にあっては,その者の属する職務の級及びその者の受ける号給に対応する別表第8に掲げる額に2分の1を乗じて得た額とする。
3 この条による手当は,職員の給与が第37条の規定及びその他の規程により減額される場合においても減額されないものとする。
[第37条]
(教職調整額)
第27条 学校教育学類附属の幼稚園,小学校,中学校,高等学校及び特別支援学校に勤務する校長,園長,教頭,主幹教諭,教諭,養護教諭及び栄養教諭の職務と勤務態様の特殊性に基づき,教職調整額を支給する。
2 教職調整額は,教育職本給表(二)又は教育職本給表(三)の適用を受ける者のうちその属する職務の級がその本給表の1級又は2級である者には,その者の本給月額の100分の4に相当する額を支給する。
3 この条による手当は,職員の給与が第37条の規定及びその他の規程により減額される場合においても減額されないものとする。
[第37条]
4 教職調整額には,第19条に規定する時間外・休日労働手当を含むものとする。
[第19条]
5 前項の規定にかかわらず,教職調整額の支給を受ける者が,正規の勤務時間を超えて勤務した場合,正規の勤務時間を超えて勤務した全時間により算出した時間外・休日労働手当に相当する額が,教職調整額の支給額を超えるときは,その超えた額を時間外・休日労働手当として支給する。
6 その他教職調整額の支給に関し必要な事項は,別に定めるものとする。
第28条及び
第29条 削除
(期末手当)
第30条 期末手当は,6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員及びこれらの基準日前1箇月以内に退職し,若しくは就業規則第20条の規定により解雇(以下この条において「解雇」という。)され,又は死亡した職員(第3項に規定する職員を除く。)に対して,それぞれ第4条第2項に定める日に支給する。
2 期末手当の額は,それぞれ基準日現在(退職し,若しくは解雇され,又は死亡した職員にあっては,退職し,若しくは解雇され,又は死亡した日現在)において職員が受けるべき本給,本給の調整額,扶養手当及び教職調整額の月額並びにこれらに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額(別表第9(1)に定める職員にあっては,本給,本給の調整額及び教職調整額の月額並びにこれらに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額に同表の職員の区分に対応する加算割合を乗じて得た額(別表第9(2)に定める職員にあっては,その額に本給に同表の職務の区分に対応する加算割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額)(以下「期末手当基礎額」という。)を基礎として,次表に定める職員区分ごとの期別支給割合を乗じて得た額に,基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて,別表第9(3)に定める在職期間別支給割合を乗じて得た額とする。
基準日 | 職員区分ごとの期別支給割合 | ||
一般の職員 | 特定幹部職員 | 再雇用職員等 | |
6月1日 | 100分の125 | 100分の105 | 100分の70 |
12月1日 | 100分の125 | 100分の105 | 100分の70 |
*特定幹部職員とは,一般職本給表(一)7級以上,教育職本給表(一)5級及び医療職本給表(二)6級以上で,管理職手当支給細則第2条に規定する職務区分のI種の職員をいう。 |
3 職員が次の各号の一に該当する場合は,期末手当は支給しない。
(1) 基準日に在職する職員のうち,次に掲げる職員
イ 就業規則第12条第1項第1号,第3号から第7号,第9号及び第10号の規定に該当して休職にされている職員のうち,給与の支給を受けていない職員
ロ 就業規則第12条第1項第2号の規定により休職にされている職員
ハ 就業規則第12条第1項第8号に規定に該当して休職されている職員
ニ 就業規則第65条により育児休業をしている職員のうち,基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間(年次休暇,特別休暇,病気休暇,業務上傷病休職等は含む。)がない職員
[就業規則第65条]
ホ 就業規則第72条第1項各号のいずれかに該当し,出勤停止にされている職員
ヘ 就業規則第66条の2の規定により休業している職員
(2) 基準日前1箇月以内に退職し,若しくは解雇され,又は死亡した職員のうち,次に掲げる職員
イ その退職し,若しくは解雇され,又は死亡した日において前号のいずれかに該当する職員であった者
ロ その退職し,又は解雇された後基準日までの間において国家公務員(一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号。以下「給与法」という。)の適用を受ける職員に限る。)となった者
ハ その退職し,又は解雇された後基準日までの間において国家公務員(ロに掲げる者を除く。)又は他の法人等の職員となった者(本学の在職期間を当該法人等の職員としての在職期間に通算することとしている法人等に限る。)
4 職員が次の各号の一に該当する場合は,第1項の規定にかかわらず,当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては,その支給を一時差し止めた期末手当)は支給しない。
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に,就業規則第20条の規定により解雇された場合(同条第1号に該当して解雇された職員を除く。)
[就業規則第20条]
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に,就業規則第72条の規定により懲戒解雇された場合
[就業規則第72条]
(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に退職し,又は解雇された職員(第1号及び第2号に掲げる者を除く。)で,その退職し,又は解雇された日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられた場合
(4) 第5項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で,その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられた場合
5 学長は,支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに退職し,又は解雇されたものが次の各号のいずれかに該当する場合は,当該期末手当の支給を一時差し止めることがある。
(1) 退職し,又は解雇された日から当該支給日の前日までの間に,その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して,その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り,刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第7項において同じ。)をされ,その判決が確定していない場合
(2) 退職し,又は解雇された日から当該支給日の前日までの間に,その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して,その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって,その者に対し期末手当を支給することが,本学に対する国民の信頼を確保し,期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
6 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は,第8項の処分説明書を受領した日の翌日以降,一時差止処分後の事情の変化を理由に,学長に対し,その取消しを申し立てることができる。
7 学長は,一時差止処分について,次の各号のいずれかに該当するに至った場合には,速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし,第3号に該当する場合において,一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは,この限りでない。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について,当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
8 学長は,一時差止処分を行う場合に,一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
9 その他期末手当の支給に関し必要な事項は,別に定める。
(勤勉手当)
第31条 勤勉手当は,6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員及びこれらの基準日前1箇月以内に退職し,若しくは就業規則第20条の規定により解雇(以下この条において「解雇」という。)され,又は死亡した職員に対して,基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて支給する。
[就業規則第20条]
2 勤勉手当の額は,前項の職員が,それぞれの基準日現在(退職し,若しくは解雇され,又は死亡した職員にあっては,退職し,若しくは解雇され,又は死亡した日現在)において受けるべき本給,本給の調整額及び教職調整額並びにこれらに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額(別表第9(1)に定める職員にあっては,本給,本給の調整額及び教職調整額並びにこれらに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額に同表の職員の区分に対応する加算割合を乗じて得た額(別表第9(2)に定める職員にあっては,その額に本給に同表の職務の区分に対応する加算割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額)(以下「勤勉手当基礎額」という。)を基礎として,別表第10(1)に定める勤務成績に応じた成績率を乗じた額に基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職区分に応じて別表第10(2)に定める勤務期間別支給割合を乗じて得た額とする。
3 前項の規定による勤勉手当の総額は,次の各号に掲げる職員の区分ごとの勤勉手当の額の総額が当該各号に定める額を超えてはならない。
(1) 第31条第1項に規定する職員のうち再雇用職員等以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれ基準日現在において受けるべき扶養手当の月額並びにこれに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額を加算した額に100分の105(前条に規定する特定幹部職員(以下同じ。)にあっては,100分の125)を乗じて得た額の総額
[第31条第1項]
(2) 再雇用職員等 当該再雇用職員等の勤勉手当基礎額に100分の50を乗じて得た額の総額
4 職員が次の各号の一に該当する場合は,勤勉手当は支給しない。
(1) 基準日に在職する職員のうち,次に掲げる職員
イ 就業規則第12条に該当する職員(就業規則第12条第1項第1号のうち業務上の事由に起因する場合及び就業規則第12条第1項第3号に該当する者を除く。)
ロ 就業規則第65条に該当する職員のうち,基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間がない職員
[就業規則第65条]
ハ 就業規則第72条第2項第3号に該当する職員
ニ 就業規則第66条の2の規定に該当する職員
(2) 基準日前1箇月以内に退職し,若しくは解雇され,又は死亡した職員のうち,次に掲げる職員
イ その退職し,若しくは解雇され,又は死亡した日において前号のいずれかに該当する職員であった者
ロ 第30条第3項第2号ロ及びハに掲げる者
5 前条第4項から第8項までの規定は,勤勉手当の支給に準用する。
6 その他勤勉手当の支給に関し必要な事項は,別に定める。
第32条 削除
(休職者の給与)
第33条 職員が業務上の傷病又は通勤による傷病により就業規則第12条第1項第1号により,長期休養を要する場合に該当して休職した場合には,その休職の期間中,これに給与の全額を支給する。ただし,補償法の定めるところに従い,休業補償給付又は傷病補償年金がある場合には,給与の額からその補償の額を控除した残額を支給する。
2 職員が前項の傷病以外の傷病により休職した場合には,その休職期間は給与を支給しない。
3 前項の定めにかかわらず,休職期間中の1年以内(就業規則第13条第2項及び第3項の規定により休職期間を通算する場合は,通算した休職期間において1年以内)の期間に限り,本給,扶養手当,地域手当,広域異動手当,住居手当,教職調整額及び期末手当の100分の80以内を支給することができる。ただし,国家公務員共済組合法(昭和33年5月1日法律第128号)第66条に定める傷病手当金又は文部科学省共済組合定款第24条に定める傷病手当附加金の支給がある間は,支給しない。
4 職員が就業規則第12条第1項第2号による刑事事件に関し起訴され休職した場合には,その休職期間中,本給,扶養手当,地域手当,広域異動手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給する。
5 就業規則第12条第1項第3号に規定する期間については,その休職期間中,給与の全額を支給する。
6 就業規則第12条第1項第4号に規定する期間については,給与を支給しない。
7 就業規則第12条第1項第5号又は第9号により休職した場合には,その休職期間中,本給,扶養手当,地域手当,広域異動手当,住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の70以内を支給する。ただし,第9号の規定に該当して休職した場合で,当該休職に係る生死不明又は所在不明の原因である災害によるものが業務上の災害によると認められるときは,100分の100以内を支給する。
[就業規則第12条第1項第5号] [第9号]
8 就業規則第12条第1項第6号に規定する期間については,給与を支給しない。
9 就業規則第12条第1項第8号に規定する期間については,給与を支給しない。
10 職員が休職(前9項の休職を除く。)を命ぜられた場合におけるその休職中の給与については,学長が定める。
11 第3項,第4項及び第7項の規定による本給,地域手当及び広域異動手当の月額に1円未満の端数があるときは,それぞれの端数を切り捨てた額をもって当該給与の月額とする。
12 第2項又は第7項に規定する職員が,当該各項に規定する期間内で第30条第1項に規定する基準日前1箇月以内に退職し,又は死亡したときは,同項の規定により定める日に,同条各項の期末手当を支給する。ただし,第30条第3項第2号ロ及びハに掲げる職員には,支給しない。
[第30条第1項] [第30条第3項第2号]
(国際機関等への派遣職員の給与)
第34条 就業規則第12条第1項第7号に規定する職員(以下「派遣職員」という。)には,その派遣の期間中,本給,扶養手当,地域手当,広域異動手当,住居手当及び期末手当(以下「本給等」という。)のそれぞれ100分の70以内を支給する。ただし,派遣職員の派遣先の勤務に対して支給される報酬の額が低いと学長が認めるときは,次の各号に掲げるとおり支給する。
(1) 派遣期間の初日(以下「派遣の日」という。)の前日における職員の本給,扶養手当,地域手当,広域異動手当及び住居手当の月額の合計額(以下「職員としての給与」という。)に100分の70を乗じて得た額と派遣先の勤務に対して支給される報酬の月額(月額によらない場合は,月額に換算したもの)との合計額(以下「報酬等の月額」という。)が,職員としての給与と在外公館に勤務する外務公務員に支給される在勤基本手当及び配偶者手当の月額の合計額(派遣先機関から住居が無料で貸与されないときは,当該合計額に在外公館に勤務する外務公務員に支給される住居手当の月額を加えた額)との合計額(以下「基準月額」という。)を下回る場合には,基準月額から報酬等の月額を減じて得た額を職員としての給与で除して得た割合に応じ,次の表に定める支給割合とする。
基準月額から報酬等の月額を減じて得た額を職員としての給与で除して得た割合 | 支給割合 |
100分の5から100分の9まで | 100分の75 |
100分の10から100分の14まで | 100分の80 |
100分の15から100分の19まで | 100分の85 |
100分の20から100分の24まで | 100分の90 |
100分の25から100分の29まで | 100分の95 |
100分の30以上 | 100分の100 |
(2) 前号において,在外公館に勤務する外務公務員に支給される在勤基本手当,配偶者手当及び住居手当の月額とは,当該職員が在外公館に勤務する外務公務員であるとした場合に,在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和27年法律第93号)に基づき支給されることとなるこれらの給与の額をいう。なお,算出に当たっては,在勤基本手当の号の適用に関する規則(昭和62年外務省令第6号)の別表を次の表のとおり読み替えて適用するものとする。
号 | 一般職(一) | 教育職(一) | 教育職(二) | 医療職(一) | 医療職(二) |
教育職(三) | |||||
1号 | 9級以上 | 5級以上 | 4級以上 | 8級以上 | 6―9以上 |
2号 | 7級以上 | 4級以上 | 3級以上 | 7級以上 | 6級以上 |
6級以上 | |||||
3号 | 6級以上 | 5級以上 | 5級以上 | ||
4号 | 5級以上 | 2―49以上 | |||
5号 | 4級以上 | 3級以上 | 2―41以上 | 4級以上 | 4-5以上 |
6号 | 3級以上 | 2―13以上 | 2―25以上 | 3級以上 | 4級以上 |
3―5以上 | |||||
7号 | 2級以上 | 2級以上 | 2―9以上 | 2―9以上 | 3級以上 |
2―21以上 | |||||
8号 | 1級以上 | 2級以上 | 2級以上 | 2級以上 |
注) | 教育職(一)2―13以上とは,2級13号給以上ということを表す。 |
(3) 第1号の適用に当たって,給与の額が外国通貨をもって定められている場合には本邦通貨に換算するものとし,この場合における換算は,当該職員の派遣の日の前日の為替相場によるものとする。ただし,第1号に掲げる支給割合の区分に影響のない場合は,7日前程度までの相場とすることがある。
(4) 派遣の期間を更新される職員の更新の日以後の給与の支給割合は,当該更新の日を派遣の日とみなし,前号により再決定するものとする。
(5) 第1号又は前号により決定された支給割合は,当該期間中は変更しないものとする。ただし,特別の事情により変更する必要があると学長が認めるときは,この限りではない。
2 日本国内に在勤する派遣職員について,その派遣先の勤務に対して支給される報酬の額が高いことその他の事情により,前項本文の規定による給与を支給することが不適当であると学長が認めるときは,同項本文の規定にかかわらず,当該職員に本給等のそれぞれ100分の70以内を支給すること又は給与を支給しないことがある。
3 派遣職員(前項に規定する職員を除く。)の派遣先の機関の特殊事情により,給与を支給することが著しく不適当である(第1項の規定による給与を支給することが当該職員の派遣に著しく支障を生ずると認められる場合)ときは,第1項の規定にかかわらず,当該職員には給与を支給しない。
4 派遣期間中の給与の支払は,あらかじめ職員の指定する者(職員の収入により生計を維持する者,親族等をいう。)に対して支払うことがある。
5 第1項及び前項についての申請をする場合は,次に掲げる事項を記載した申請書を提出するものとし,必要に応じ関係資料を添付するものとする。
イ | 派遣職員の職種,氏名,職務の級及び号給並びに扶養親族の数及び続柄等 |
ロ | 派遣先の機関の名称及び所在地 |
ハ | 派遣先の勤務に対して支給される報酬の月額(月額によらない場合は,月額に換算したもの) |
ニ | 希望する給与の支給率及び申請の理由 |
ホ | その他参考となる事項(独立行政法人国際協力機構(JICA)を経由する場合には,その旨を明記すること。) |
ヘ | 給与の支払をあらかじめ職員の指定する者に行う旨の書面による届出 |
(育児休業等の給与)
第35条 就業規則第65条の規定により育児休業をする職員の給与については,次の各号に定めるとおりとする。
[就業規則第65条]
(1) 育児休業をしている期間については,給与を支給しない。だたし,期末手当及び勤勉手当については第30条及び第31条の規定による。
(2) 職員が就業規則第65条の規定により部分休業(以下「育児部分休業」という。)の申出を行って勤務しない場合には,第37条第1項の規定にかかわらず,その勤務しない1時間につき,第21条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
2 就業規則第65条第2項に掲げる育児短時間勤務職員の給与については,次の各号に定めるとおりとする。
(1) 本給月額は,その者の受ける本給表の級及び号給に応じた額に,その者の正規の勤務時間を同規則第46条に規定する勤務時間で除して得た数(次の号において「算出率」という。)を乗じて得た額とする。
(2) 第13条(管理職手当),第18条の4(高度技術手当),第24条(本給の調整額),第25条(初任給調整手当),の額は,それぞれの規定により得られる額に算出率を乗じて得た額とする。
(3) 第30条第2項の期末手当基礎額は,前2号を適用しないものとして得られる額とする。
[第30条第2項]
(4) 第31条第2項の勤勉手当基礎額は,第1号及び第2号を適用しないものとして得られる額とする。
[第31条第2項]
3 その他育児休業等の給与に関し必要な事項は,別に定める。
(介護休業等の給与)
第36条 就業規則第66条の規定により介護休業をする職員の給与については,第37条第1項の規定にかかわらず,介護休業をしている期間給与を支給しない。ただし,期末手当及び勤勉手当については第30条及び第31条の規定による。
2 職員が就業規則第66条の規定により部分休業(以下「介護部分休業」という。)の申出を行って勤務しない場合には,前項の規定にかかわらず,その勤務しない1時間につき,第21条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
3 その他介護休業等の給与に関し必要な事項は,別に定める。
(給与の減額)
第37条 職員が勤務しないときは,休暇による場合及びその他その勤務しないことにつき特に承認があった場合を除き,第21条に規定する勤務1時間当たりの給与額(円位未満四捨五入)にその勤務しない時間数を乗じて得た額を減額して支給する。
[第21条]
2 前項及び第35条第1項第2号並びに前条により給与を減額する場合の対象となる時間数は,その給与期間における欠勤の時間数,育児部分休業,介護休業及び介護部分休業の時間数の合計とする。なお,合計時間数に1時間未満の端数が生じたときは,端数は切り捨てる。
(本給の半減)
第37条の2 前条の規定にかかわらず,職員が傷病のため療養する必要があり,当該病気休暇等(就業規則第61条第4項第1号から第3号までに掲げる事由による病気休暇を除く。以下同じ。)の開始の日から起算して90日の引き続き勤務しない期間を経過した後の引き続く勤務しない期間における病気休暇等の日(1日の勤務時間のすべてを病気休暇等により勤務しなかった日に限る。次頁において同じ。)につき,本給の半額を減ずる。
[就業規則第61条第4項第1号] [第3号]
2 傷病が治癒し,同一傷病以外の病気休暇等が引き続いている場合(就業規則第61条第4項から第8項に規定する同一傷病における通算期間について準用する。)においては,当初の病気休暇等の開始の日から起算して90日の引き続き勤務しない期間を経過した後の引き続く勤務しない期間における病気休暇等の日につき,本給の半額を減ずる。
[就業規則第61条第4項] [第8項]
3 前2項の規定により,本給の半額が減ぜられた場合における地域手当,広域異動手当,期末手当及び勤勉手当の算定の基礎となる本給の月額は,当該半減後の額とする。
(日割計算)
第38条 新たに職員となった者には,その日から本給を支給し,昇格等により,本給に異動を生じた者には,その日から新たに定められた本給を支給する。
2 職員が退職し,又は解雇された場合には,その日までの本給を支給する。
3 職員が死亡により退職した場合には,その月までの本給を支給する。
4 第1項又は第2項の規定により,本給を支給する場合であって,その月の初日から支給するとき以外のとき,又はその月の末日まで支給するとき以外のときは,その本給月額は,その月の現日数から休日を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
5 前4項の規定は,本給の調整額,管理職手当,地域手当,広域異動手当,初任給調整手当,義務教育等教員特別手当,教職調整額,特別拠点手当,高度技術手当,医療体制支援手当,幼児教育体制支援手当及びベースアップ評価料手当の支給について準用する。
(端数計算)
第39条 第19条及び第20条の規定により勤務1時間につき支給する時間外・休日労働手当又は夜間勤務手当並びに第35条から第37条に規定する勤務1時間当たりの給与額を算定する場合において,その額に50銭未満の端数を生じたときは,これを切り捨て,50銭以上1円未満の端数を生じたときは,これを1円に切り上げるものとする。
(端数の処理)
第40条 この規程により計算した確定金額に1円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てるものとする。
(給与の支払)
第41条 職員の給与は,その全額を現金で,直接職員に支払うものとする。ただし,法令又は労働基準法第24条に基づく協定により職員の給与から控除すべき金額がある場合には,その職員に支払うべき給与の金額から,その金額を控除して支払うものとする。
2 職員が給与について自己の預金又は貯金への振込みを申し出た場合には,その方法によって支払う。
3 その他給与の支払に関し必要な事項は,別に定める。
(実施に関し必要な事項)
第42条 この規程の実施に関し必要な事項は,学長が別に定める。
(この規程により難い場合の措置)
第43条 特別の事情によりこの規程によることができない場合又はこの規程によることが著しく不適当であると学長が認める場合は,別段の取扱いをすることがある。
附 則
(施行期日)
第1条 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則
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(施行期日)
1 この規程は,平成16年12月2日から施行する。
(寒冷地手当に関する経過措置)
2 国立大学法人金沢大学職員就業規則の一部を改正する規則(平成16年規則第11号。以下「改正後の就業規則」という。)附則第2項の規定により,改正後の第3条の規定にかかわらず,次のとおり寒冷地手当を支給する。
(1) 寒冷地手当は,次の表に掲げる各年度の基準日(改正後の就業規則附則第2項に定めるものをいう。以下同じ。)における世帯等の区分に応じ,同表に掲げる額とする。ただし,世帯等の区分に変更が生じたときは,平成16年12月2日(以下「旧基準日」という。)以降(改正後の就業規則附則第3項の適用を受けた者にあっては,平成17年2月28日以降)に支給された寒冷地手当の額のうち最も低い額の世帯等の区分と変更後の世帯等の区分とを当該変更後の基準日に適用した場合における支給額を比較して低い額の世帯等の区分とする。
年度 | 世帯等の区分 | |||
世帯主である職員 | その他の職員 | |||
扶養親族が3人以上ある職員 | 扶養親族が1人又は2人ある職員 | 扶養親族のない職員 | ||
平成16年度 | 19,560円 | 16,300円 | 9,820円 | 6,840円 |
平成17年度 | 19,560円 | 16,300円 | 9,820円 | 6,840円 |
平成18年度 | 11,560円 | 8,300円 | 1,820円 | 0円 |
平成19年度 | 5,560円 | 2,300円 | 0円 | 0円 |
(注) | |
イ | 「職員」とは,改正後の就業規則附則第2項に該当する職員(以下「経過措置対象職員」という。)をいう。 |
ロ | 「扶養親族」とは,第12条に規定する扶養親族であって,かつ,同条の規定による届出がなされているものをいう。 |
ハ | 扶養親族のある世帯主とは,主としてその収入によって世帯の生計を支えている職員で,上記ロの扶養親族を有するものをいう。 |
ニ | 扶養親族のない世帯主とは,主としてその収入によって世帯の生計を支えている職員で,上記ロの扶養親族を有しないが,居住のため,1世帯を構えているもの又は下宿,寮等の1部屋を専用しているものをいう。 |
(2) 経過措置対象職員が基準日において次のいずれかに該当するときは,前号本文の規定にかかわらず,寒冷地手当を支給しない。
イ 月の初日から末日まで本邦外にある者(前号の表に掲げる世帯等の区分において,基準日に「扶養親族が3人以上ある職員」又は「扶養親族が1人又は2人ある職員」に該当する世帯主で当該扶養親族が本邦に居住するものを除く。)
ロ 本邦外から本邦に帰還後身分保留期間中の職員
ハ 就業規則第12条第1項第1号及び第3号から第10号までの規定に該当して休職にされている職員のうち,給与の支給を受けていない職員
ニ 就業規則第12条第1項第2号の規定に該当して休職にされている職員
ホ 就業規則第65条の規定により休業している職員
ヘ 就業規則第72条第1項各号のいずれかに該当して出勤停止にされている職員
ト 教育職員人事規程第15条第1項の規定により休業している職員
(3) 基準日に次に掲げる職員には,経過措置対象職員に準じて,それぞれ次に掲げる寒冷地手当額を支給する。
イ 旧基準日以降,交流職員等から引き続き職員に採用された者のうち,採用直前の機関において改正前の国家公務員の寒冷地手当に関する法律の適用を受ける地域又は官署(以下「旧寒冷地」という。)に在勤していた者で一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成16年法律第136号。以下「改正後の給与法等」という。)附則第9項及びそれに相当する規程等の経過措置対象職員となっていた者 次に掲げる1)及び2)で算出される寒冷地手当額を比較して最も少なくなる寒冷地手当の額
1) 職員が基準日において,旧基準日以降在勤したことのある旧寒冷地のうち,旧寒冷地における改正後の給与法等附則第9項から第16項までに規定する経過措置を適用したとしたならば算出される最も少なくなる額
2) 第1号の規定により算出される額(世帯等の区分は,旧基準日以降在勤したことのある旧寒冷地で支給されたその者の寒冷地手当の額の最も低い額の世帯等の区分とする。)
ロ 旧基準日の前日に国立大学法人金沢大学非常勤職員就業規則(以下「非常勤就業規則」という。)第2条に規定する日日雇用職員,医員及び医員(研修医)として在職し,旧基準日以降,引き続き職員に採用された者(3月30日に任期満了により退職し,同年4月1日に採用となった者を含む。) 第1号の規定により算出される額(世帯等の区分は,扶養親族のない世帯主又はその他の職員に限る。)
(4) 就業規則第12条第1項第1号及び第3号から第10号までの規定に該当して休職にされている経過措置対象職員のうち,給与の支給を受けている者の寒冷地手当の額は,第1号の規定による額にその者の本給の支給について用いられた割合を乗じて得た額とする。
(5) 経過措置対象職員が,次に掲げる場合に該当するときは,当該経過措置対象職員の寒冷地手当の額は,第1号に定める額を基準日のある月の現日数から就業規則第47条に規定する週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算して得た額とする。
イ 基準日において第2号(イ)から(ト)までに掲げる職員(以下「支給対象外職員」という。)又は前号に該当する職員のいずれにも該当しない者が,当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に,支給対象外職員又は前号に該当する職員となった場合
ロ 基準日において支給対象外職員又は前号に該当する職員のいずれかに該当する者が,当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に,支給対象外職員又は前号に該当する職員のいずれにも該当しない職員となった場合
ハ 基準日において前号に該当する職員が,当該基準日の属する月の末日までの間に支給対象外職員となった場合
ニ 基準日において前号に該当する職員について,当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に,その者の本給の支給について用いられた割合が変更された場合
3 前項の規定により寒冷地手当の支給を受ける職員が,基準日の属する月に第19条又は第20条による時間外・休日労働又は夜間勤務を行ったときは,第21条に規定する勤務1時間当たりの給与額に,当該寒冷地手当の支給月額に12を乗じ,その額を1週間当たりの勤務時間に52時間を乗じたもので除して得た額を加算して,第19条又は第20条の規定を適用する。
附 則
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(施行期日)
この規程は,平成17年12月1日から施行する。
附 則
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(施行期日)
1 この規程は,平成18年4月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は,旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。この場合において,同欄に2の職務の級が掲げられているときは,別に定めるところにより,そのいずれかの職務の級とする。
(号給の切替え)
3 切替日の前日において別表第1の各本給表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は,別に定める場合を除き,旧級,切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(別の定める職員にあっては,別に定める期間)に応じて,別に定める号給とする。
(職務の級における最高の号給を超える本給月額の切替え)
4 切替日の前日において別表第1の各本給表に定める職務の級における最高の号給を超える本給月額を受けていた職員の切替日における号給は,別に定める。
(切替日前の異動者の号給の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の新号給については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,別に定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(本給の切替えに伴う経過措置)
6 切替日の前日から引き続き同一の本給表の適用を受ける職員で,その者の受ける本給月額が同日において受けていた本給月額に達しないこととなる職員(切替日以降に初任給異動をした職員及び再雇用職員となった者を除く。)には,平成21年11月30日までの間,本給月額のほか,その差額に相当する額を本給として支給する。
(前項の権衡職員)
7 切替日の前日から引き続き本給表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について,同項の規定による本給を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは,当該職員には,別に定めるところにより,同項の規定に準じて,本給を支給する。
8 切替日以降に新たに本給表の適用を受けることとなった職員について,採用の事情等を考慮して前2項の規定による本給を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは,当該職員には,別に定めるところにより,前2項の規定に準じて,本給を支給する。
(本給の切替えに伴う経過措置による読み替え)
9 前条の規定による本給を支給される職員に関する第24条(本給の調整額)第2項,第26条(義務教育等教員特別手当)第2項及び第27条(教職調整額)第2項の適用については,各項中「本給月額」とあるのは,「本給月額と平成18年4月1日施行附則第6項から第8項までの規定による本給の額との合計額」とする。
(平成22年3月31日までの間における昇給の号給数)
10 規程第9条に規定する昇給の号給数は,別表第4にかかわらず,平成19年1月1日から平成22年1月1日までにあっては,附則別表第2に掲げる号給数とする。
(切替日における昇格又は降格の特例)
11 切替日に昇格又は降格した職員については,当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして第7条又は第8条の規定を適用する。
(平成19年3月31日までの間における地域手当の支給割合)
12 平成19年3月31日までの間における第14条第1項に規定する地域手当の適用については,支給割合欄中「100分の3」とあるのは,「100分の1」,「100分の18」とあるのは「100分の13」とする。
(地域手当に関する経過措置)
13 この規定の施行の際現に異動に係る改正前の第14条の規定の適用を受けている職員に対する当該適用に係る異動に係る地域手当の支給及び切替日の前日においてこの規定による改正前の第14条第1項に定める支給地域に在勤する者が第14条第4項に規定する異動をした場合における当該職員に対する当該異動に係る地域手当の支給に関する第14条の規定の適用については,異動前の支給割合は調整手当の支給割合とする。
附則別表第1(附則第2項関係)
本給表 | 旧級 | 新級 |
一般職本給表(一) | 1級 | 1級 |
2級 | ||
3級 | 2級 | |
4級 | 3級 | |
5級 | ||
6級 | 4級 | |
7級 | 5級 | |
8級 | 6級 | |
9級 | 7級 | |
10級 | 8級 | |
11級 | 9級 | |
10級 | ||
一般職本給表(二) | 3級 | 3級 |
4級 | ||
5級 | 4級 | |
6級 | 5級 |
附則別表第2(附則第10項関係)
昇給区分 | A | B | C | D | E | |
平成20年1月から平成22年1月まで | 特定職員(55歳未満の者) | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 |
一般職員(特定職員以外の職員で55歳未満の者) | 7 | 5 | 3 | 1 | 0 | |
55歳以上の職員(一般職(二)本給表適用職員にあっては57歳以上) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
平成19年1月 | 特定職員 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 |
特定職員の55歳以上 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
特に良好 | 良好 | 良好であると認められない | ||||
一般職員 | 5 | 2 | 1又は0 | |||
一般職員の55歳(一般職(二)は57歳)以上 | 2 | 0 | 0 |
附 則
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(施行期日)
1 この規程は,平成19年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(管理職手当に関する経過措置)
2 施行日前から引続き施行日以後同一の職務区分による改正後の第13条の規定による管理職手当を受けることとなる職員のうち,この規程による改正後の管理職手当の額が施行日の前日に受けている額に達しないこととなる職員には,当該管理職手当のほか,当該管理職手当の額と施行日の前日に受けている額との差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ,当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額)を管理職手当として支給する。
(1) 平成19年4月1日から平成20年3月31日まで 100分の100
(2) 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 100分の75
(3) 平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 100分の50
(4) 平成22年4月1日から平成23年3月31日まで 100分の25
3 前項の規定は,交流職員等から引き続き職員となった場合で本学と同様の手当を受けていた者について,本学の職員との均衡上必要があると認められる場合に準用する。
(平成20年3月31日までの間における地域手当の支給割合)
4 平成20年3月31日までの間における第14条第1項に規定する地域手当の適用については,支給割合欄中「100分の3」とあるのは,「100分の2」に,「100分の18」とあるのは「100分の14.5」とする。
(広域異動手当に関する経過措置)
5 平成20年3月31日までの間については,給与規程第14条の2第1項第1号中「100分の6」とあるのは「100分の4」と,同項第2号中「100分の3」とあるのは「100分の2」とする。
6 第14条の2の規定は,平成16年4月2日からこの規程の施行日の前日までの間に職員がその勤務箇所を異にして異動した場合についても適用する。この場合において,同条第1項中「当該異動等の日から」とあるのは,「平成19年4月1日から当該異動等の日以後」とする。
7 施行日前から在職する助手のうち,施行日前に第24条の規定による大学院研究科に在学する学生の指導(以下この項で「学生の指導」という。)に常時従事することによる本給の調整額を受けていたことのある者で,施行日以後学生の指導に常時従事するものについては,学生の指導を行う助教に準じて本給の調整額を支給する。
附 則
|
(施行期日等)
1 この規程は,平成19年12月25日から施行し,平成19年4月1日から適用する。ただし,平成19年12月1日前に退職した者(同日前に退職した者のうち,学長の要請に応じ,引き続いて他の国立大学法人等又は国家公務員等の職員となるための退職である者を除く。)を除く。
(平成19年12月期の勤勉手当の取扱いについて)
2 平成19年12月期の勤勉手当は,改正後の規定にかかわらず,第31条第3項中「100分の75」とあるのは「100分の77.5」に,「100分の95」とあるのは,「100分の97.5」に,別表第10(1)アを次の表に読み替えて適用する。
ア 再雇用職員以外の職員
区分 | 割合 | |
特定幹部職員 | その他の職員 | |
勤務成績が特に優秀な職員 | 131.5% | 105.5% |
(勤勉手当に係る勤務期間の期間率が100%未満の者を除く。) | ||
勤務成績が優秀な職員 | 113% | 87.5% |
(勤勉手当に係る勤務期間の期間率が100%未満の者を除く。) | ||
勤務成績が良好な職員 | 94.5% | 74.5% |
就業規則第73条の規定による訓告又は厳重注意を受けた職員 | 86% | 66% |
就業規則第72条第2項第1号の規定による譴責処分を受けた職員 | 71% | 56% |
就業規則第72条第2項第2号の規定による減給処分を受けた職員 | 51% | 46% |
就業規則第72条第2項第3号の規定による出勤停止処分を受けた職員 | 31% | 36% |
附 則
|
1 この規程は,平成20年4月1日から施行する。
(平成21年3月31日までの間における地域手当の支給割合)
2 平成21年3月31日までの間における第14条第1項に規定する地域手当の適用については,支給割合欄中「100分の18」とあるのは「100分の16」とする。
附 則
|
1 この規程は,平成21年4月1日から施行する。
(平成22年3月31日までの間における地域手当の支給割合)
2 平成22年3月31日までの間における第14条第1項に規定する地域手当の適用については,支給割合欄中「100分の18」とあるのは「100分の17」とする。
附 則
|
1 この規程は,平成21年6月1日から施行する。
2 平成21年6月に支給する期末手当の期別支給割合は,第30条第2項表中
6月1日 | 100分の140 | 100分の120 | 100分の75 |
を |
6月1日 | 100分の125 | 100分の110 | 100分の70 |
とする。 |
3 平成21年6月に支給する勤勉手当の総額は,第31条第3項第1号中「100分の75」とあるのは「100分の70」と,「100分の95」とあるのは「100分の85」と,同項第2号中「100分の35」とあるのは「100分の30」と,「100分の45」とあるのは「100分の40」とする。
4 平成21年6月に支給する勤勉手当の成績率は,別表第10(1)成績率を次の表とする。
ア 再雇用職員以外の職員
区分 | 割合 | |
特定幹部職員 | その他の職員 | |
勤務成績が特に優秀な職員(勤勉手当に係る勤務期間の期間率が100%未満の者を除く。) | 116% | 97% |
勤務成績が優秀な職員(勤勉手当に係る勤務期間の期間率が100%未満の者を除く。) | 99% | 79.5% |
勤務成績が良好な職員 | 82% | 67% |
就業規則第73条の規定による訓告又は厳重注意を受けた職員 | 76% | 61% |
就業規則第72条第2項第1号の規定による譴責処分を受けた職員 | 63.5% | 52% |
就業規則第72条第2項第1号の規定による減給処分を受けた職員 | 45.5% | 43% |
就業規則第72条第2項第1号の規定による出勤停止処分を受けた職員 | 27.5% | 33.5% |
イ 再雇用職員
区分 | 割合 | |||
特定幹部職員 | その他の職員 | |||
6月期 | 12月期 | 6月期 | 12月期 | |
勤務成績が優秀な職員(勤勉手当に係る勤務期間の期間率が100%未満の者を除く。) | 45% | 55% | 35% | 45% |
勤務成績が良好な職員 | 40% | 50% | 30% | 40% |
就業規則第73条の規定による訓告又は厳重注意を受けた職員 | 36% | 45% | 28% | 37.5% |
就業規則第72条第2項第1号の規定による譴責処分を受けた職員 | 31% | 40% | 25.5% | 35% |
就業規則第72条第2項第1号の規定による減給処分を受けた職員 | 22% | 30% | 21.5% | 30% |
就業規則第72条第2項第1号の規定による出勤停止処分を受けた職員 | 13.5% | 20% | 17% | 25% |
附 則
|
(施行期日)
1 この規程は,平成21年12月1日(以下「切替日」という。)から施行する。
(本給に関する経過措置について)
2 切替日の前日から引き続き同一の本給表の適用を受ける職員で,その者の受ける本給月額が,平成18年改正規程第618号第6項の規定による額に100分の99.76を乗じて得られる額に達しないこととなる者には,平成22年11月30日までの間,本給月額のほか,その差額に相当する額を本給として支給する。
(管理職手当に関する経過措置について)
3 平成19年3月31日前から引き続き同一の職務区分の管理職手当を受ける職員で,その者の受ける管理職手当額が,平成19年改正規程第844号第2項の規定による額に100分の99.76を乗じて得られる額に達しないこととなる者には,管理職手当の額のほか,その差額に相当する額を管理職手当として支給する。
(平成21年12月期の期末手当の取扱いについて)
4 平成21年12月期の期末手当の取扱いについては,第30条第2項表中「100分の130」とあるのは,「100分の125」と,「100分の85」とあるのは「100分の80」とする。
(平成21年12月期の勤勉手当の取扱いについて)
5 平成21年12月期の勤勉手当の取扱いについては,第31条第3項中「100分の90」とあるのは,「100分の95」とする。
6 平成21年12月に支給する再雇用職員以外の職員の勤勉手当の成績率は,別表第10(1)アの表を次の表とする。
ア 再雇用職員以外の職員
区分 | 割合 | |
特定幹部職員 | その他の職員 | |
勤務成績が特に優秀な職員 | 129% | 97% |
(勤勉手当に係る勤務時間の期間率が100%未満の者を除く。) | ||
勤務成績が優秀な職員 | 110.5% | 79.5% |
(勤勉手当に係る勤務時間の期間率が100%未満の者を除く。) | ||
勤務成績が良好な職員 | 92% | 67% |
就業規則第73条の規定による訓告又は厳重注意を受けた職員 | 85% | 61% |
就業規則第72条第2項第1号の規定による譴責処分を受けた職員 | 71% | 52% |
就業規則第72条第2項第1号の規定による減給処分を受けた職員 | 51% | 43% |
就業規則第72条第2項第1号の規定による出勤停止処分を受けた職員 | 31% | 33.5% |
附 則
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この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則
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この規程は,平成22年6月30日から施行する。
附 則
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(施行期日)
1 この規程は,平成22年12月1日から施行する。ただし,改正後の別表第1(2)イ教育職本給表(一)その2及び別表第5については,平成23年4月1日から適用する。
(本給に関する経過措置について)
2 平成18年3月31日から引き続き同一の本給表の適用を受ける職員で,その者の本給月額が,同日において受けていた本給月額(平成21年12月1日において次に掲げる職員である者にあっては,当該本給月額にそれぞれ次に定める割合を乗じて得た額とし,その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるものには,平成24年6月30日までの間,本給月額のほか,その差額に相当する額を本給として支給する。
(1) 平成21年12月1日において現行の国立大学法人金沢大学職員給与規程の一部を改正する規程附則第2項に掲げる職員であった者((2)において「平成21年度減額改定対象職員」という。) 100分の99.59
(2) 平成21年度減額改定対象職員以外の職員 100分の99.83
3 平成30年3月31日までの間,職員(次の表の本給表欄に掲げる本給表の適用を受ける職員(再雇用職員を除く。)のうち,その職務の級が次の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者に限る。以下この項及び次項において「特定職員」という。)の給与等の支給に対する本給の額は,当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては,特定職員となった日)以後,当該特定職員の本給月額(当該特定職員が前項の規定の適用を受ける者である場合にあっては,同項によって得られる本給月額)に100分の98.5を乗じて得られる額とする。
本給表 | 職務の級 |
一般職(一) | 6級 |
教育職(一) | 5級 |
教育職(二) | 4級 |
教育職(三) | 4級 |
医療職(一) | 6級 |
医療職(二) | 6級 |
4 前項に該当することとなる特定職員に対する管理職手当の額は,別表第5に定める額に100分の98.5を乗じて得た額とする。
5 第3項の規定が適用される間,第31条第3項第1号に定める額は,同号の規定にかかわらず,同号の規定により算出した額から,同号に掲げる職員で前項の規定により給与が減ぜられて支給されるものの勤勉手当減額対象額に100分の1.0125(特定管理職員にあっては,100分の1.3125)を乗じて得た額の総額に相当する額を減じた額とする。
(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)
6 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する第3項の規定の適用については,同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「平成22年12月1日」と,「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。
(平成22年12月期の期末手当の取扱いについて)
7 平成22年12月期の期末手当の取扱いについては,第30条第2項表中「100分の137.5」とあるのは,「100分の135」と,「100分の117.5」とあるのは「100分の115」とする。
(平成22年12月期の勤勉手当の取扱いについて)
8 平成22年12月期の勤勉手当の取扱いについては,第31条第3項中「100分の67.5」とあるのは「100分の65」と,「100分の87.5」とあるのは「100分の85」とし,附則第5項中「100分の1.0125」とあるのは「100分の0.975」と,「100分の1.3125」とあるのは「100分の1.275」とする。
9 平成22年12月に支給する勤勉手当の成績率は,別表第10(1)の表を次の表とする。
ア 再雇用職員以外の職員
区分 | 割合 | |
特定幹部職員 | その他の職員 | |
勤務成績が特に優秀な職員 | 115% | 90% |
(勤勉手当に係る勤務期間の期間率が100%未満の者を除く。) | ||
勤務成績が優秀な職員 | 98.5% | 73.5% |
(勤勉手当に係る勤務期間の期間率が100%未満の者を除く。) | ||
勤務成績が良好な職員 | 82% | 62% |
就業規則第73条の規定による訓告又は厳重注意を受けた職員 | 75% | 56% |
就業規則第72条第2項第1号の規定による譴責処分を受けた職員 | 63% | 48% |
就業規則第72条第2項第2号の規定による減給処分を受けた職員 | 45% | 40% |
就業規則第72条第2項第3号の規定による出勤停止処分を受けた職員 | 28% | 31% |
イ 再雇用職員
区分 | 割合 | |
6月期 | 12月期 | |
勤務成績が優秀な職員 | 40% | 35% |
(勤勉手当に係る勤務期間の期間率が100%未満の者を除く。) | ||
勤務成績が良好な職員 | 35% | 30% |
就業規則第73条の規定による訓告又は厳重注意を受けた職員 | 32.5% | 28% |
就業規則第72条第2項第1号の規定による譴責処分を受けた職員 | 30% | 25.5% |
就業規則第72条第2項第2号の規定による減給処分を受けた職員 | 25% | 21.5% |
就業規則第72条第2項第3号の規定による出勤停止処分を受けた職員 | 15% | 17% |
(平成23年4月1日における号給の調整)
10 平成23年4月1日において43歳に満たない職員のうち,平成22年1月1日において昇給した職員(同日における昇給の号給数の決定の状況を考慮して別に定める職員を除く。)その他当該職員との権衡上必要があると認められるものとして別に定める職員の平成23年4月1日における号給は,この項の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。
附 則
|
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則
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この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則
|
この規程は,平成23年12月19日から施行する。
附 則
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この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則
|
(施行期日)
1 この規程は,平成24年7月1日から施行する。
(本給に関する経過措置について)
2 平成18年3月31日から引き続き同一の本給表の適用を受ける職員で,その者の本給月額が,同日において受けていた本給月額(平成21年12月1日において次の各号に掲げる職員である者にあっては,当該本給月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし,その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるものには,平成26年3月31日までの間,本給月額のほか,その差額に相当する額(国立大学法人金沢大学職員給与規程の一部を改正する規程(平成22年規程第1480号)附則第3項の表の本給表欄に掲げる本給表の適用を受ける職員(再雇用職員を除く。)のうち,その職務の級が同項の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者(以下この項において「特定職員」という。)にあっては,55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては,特定職員となった日)以後,当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を本給として支給する。
(1) 平成21年12月1日において国立大学法人金沢大学職員給与規程の一部を改正する規程(平成21年規程第1370号)附則第2項に掲げる職員であった者 100分の99.1
(2) 前号に掲げる職員以外の職員 100分の99.34
(端数計算)
3 前項の規定により本給月額の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において,当該額に1円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てるものとする。
(平成24年7月1日における号給の調整)
4 平成24年4月1日において36歳に満たない職員のうち,当該職員の平成19年1月1日,平成20年1月1日及び平成21年1月1日の第9条の規定による昇給その他の号給の決定の状況(以下この項,次項及び第6項において「調整考慮事項」という。)を考慮して調整の必要があるものとして別に定める職員の平成24年7月1日における号給は,この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給(同日において30歳に満たない職員のうち,職員の調整考慮事項を考慮して特に調整の必要があるものとして別に定める職員にあっては,2号給)上位の号給とする。
(平成25年4月1日における号給の調整)
5 平成25年4月1日において第2項の規定による本給に関する状況を考慮して別に定める年齢に満たない職員のうち,当該職員の調整考慮事項及び平成24年7月1日における号給の調整の状況を考慮して調整の必要があるものとして別に定める職員の平成25年4月1日における号給は,この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給(職員の調整考慮事項を考慮して特に調整の必要があるものとして別に定める職員にあっては,2号給)上位の号給とする。
(平成26年4月1日における号給の調整)
6 平成26年4月1日において第2項の規定による本給に関する状況を考慮して別に定める年齢に満たない職員のうち,当該職員の調整考慮事項及び平成24年7月1日及び平成25年4月1日における号給の調整の状況を考慮して調整の必要があるものとして別に定める職員の平成26年4月1日における号給は,この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給(職員の調整考慮事項を考慮して特に調整の必要があるものとして別に定める職員にあっては,2号給)上位の号給とする。
7 就業規則第65条第2項に掲げる育児短時間勤務職員に対する前3項の規定の適用については,これらの規定中「とする」とあるのは,「とするものとし,その者の本給月額は,当該号給に応じた額に,第35条第2項に規定する算出率を乗じて得た額とする」とする。
(委任)
8 前項までに定めるもののほか,前項までの規定の施行に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
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(施行期日)
1 この規程は,平成26年4月1日から施行する。
(本給に関する経過措置について)
2 平成18年3月31日から引き続き同一の本給表の適用を受ける職員で,その者の本給月額が,同日において受けていた本給月額(平成21年12月1日において次の各号に掲げる職員である者にあっては,当該本給月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし,その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるものには,平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間,本給月額のほか,平成26年3月31日におけるその差額に相当する額の2分の1に相当する額(その額に1円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てた額とする。)を本給として支給する。ただし,国立大学法人金沢大学職員給与規程の一部を改正する規程(平成22年規程第1480号)附則第3項の表の本給表欄に掲げる本給表の適用を受ける職員(再雇用職員を除く。)のうち,その職務の級が同項の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者(以下この項において「特定職員」という。)にあっては,55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては,特定職員となった日)以後,当該額に100分の98.5を乗じて得た額を本給として支給する。
(1) 平成21年12月1日において国立大学法人金沢大学職員給与規程の一部を改正する規程(平成21年規程第1370号)附則第2項に掲げる職員であった者 100分の99.1
(2) 前号に掲げる職員以外の職員 100分の99.34
附 則
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この規程は,平成26年6月1日から施行する。
附 則
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この規程は,平成27年1月1日から施行する。
附 則
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(施行期日)
1 この規程は,平成27年3月1日から施行する。
(平成26年12月期の勤勉手当の取扱いについて)
2 平成26年12月期の勤勉手当の取扱いについては,第31条第3項中「100分の75」とあるのは,「100分の82.5」と,「100分の95」とあるのは,「100分の102.5」とする。
3 平成26年12月に支給する勤勉手当の成績率は,別表10(1)の表を次の表とする。
ア 再雇用職員以外の職員
区分 | 割合 | |
特定幹部職員 | その他の職員 | |
勤務成績が特に優秀な職員
(勤勉手当に係る勤務期間の期間率が100%未満の者を除く。) | 139.5% | 114.5% |
勤務成績が優秀な職員
(勤勉手当に係る勤務期間の期間率が100%未満の者を除く。) | 119.5% | 94% |
勤務成績が良好な職員 | 99.5% | 79.5% |
就業規則第73条の規定による訓告又は厳重注意を受けた職員 | 91% | 72% |
就業規則第72条第2項第1号の規定による譴責処分を受けた職員 | 75% | 61.5% |
就業規則第72条第2項第2号の規定による減給処分を受けた職員 | 53.5% | 50.5% |
就業規則第72条第2項第3号の規定による出勤停止処分を受けた職員 | 31.5% | 39% |
イ 再雇用職員
区分 | 割合 |
12月期 | |
勤務成績が優秀な職員
(勤勉手当に係る勤務期間の期間率が100%未満の者を除く。) | 43.5% |
勤務成績が良好な職員 | 37.5% |
就業規則第73条の規定による訓告又は厳重注意を受けた職員 | 34.5% |
就業規則第72条第2項第1号の規定による譴責処分を受けた職員 | 31.5% |
就業規則第72条第2項第2号の規定による減給処分を受けた職員 | 26.5% |
就業規則第72条第2項第3号の規定による出勤停止処分を受けた職員 | 20.5% |
(一時金の支給)
4 この規程による改正前の国立大学法人金沢大学職員給与規程(以下「旧規程」という。)の適用を受けた職員で,引き続き新規程の適用を受けるものについては,平成26年4月1日以降において旧規程の適用を受けた期間(以下「対象期間」という。)に新規程を適用したものとみなした場合に支給されることとなる給与の額と対象期間において旧規程により支給された給与の額の差額に相当する額を一時金として支給する。ただし,平成27年3月1日前に退職した者のうち,学長の要請に応じ,引き続いて他の国立大学法人等又は国家公務員等の職員となるための退職である者を含む。
附 則
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1 この規程は,平成27年4月1日(以下「切替日」という。)から施行する。
(本給の切替えに伴う経過措置について)
2 施行日の前日から引き続き同一の本給表の適用を受ける職員で,その者の受ける本給月額が同日において受けていた本給月額に達しないこととなるもの(別に定める者を除く。)には,平成30年3月31日までの間,本給月額のほか,その差額に相当する額を本給として支給する。ただし,国立大学法人金沢大学職員給与規程の一部を改正する規程(平成22年規程第1480号)附則第3項の表の本給表欄に掲げる本給表の適用を受ける職員(再雇用職員を除く。)のうち,その職務の級が同項の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者(以下この項において「特定職員」という。)にあっては,55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては,特定職員となった日)以後,当該本給に100分の98.5を乗じて得た額とする。
(前項の権衡職員)
3 切替日の前日から引き続き本給表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について,同項の規定による本給を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは,当該職員には,別に定めるところにより,同項の規定に準じて,本給を支給する。
4 切替日以降に新たに本給表の適用を受けることになった職員について,採用の事情等を考慮して前2項の規定による本給を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは,当該職員には,別に定めるところにより,前2項の規定に準じて,本給を支給する。
(本給の切替えに伴う経過措置による読み替え)
5 前3項の規定による本給を支給される職員に関する第27条第2項及び第35条第2項の適用については,「本給月額」とあるのは,「本給月額と前3項の規定による本給の額との合計額」とする。
(平成28年3月31日までの間における地域手当の支給割合)
6 平成28年3月31日までの間については,第14条第1項に規定する地域手当の適用については,支給割合中「100分の20」とあるのは「100分の18.5」と,「100分の15」とあるのは「100分の14」とする。
(広域異動手当に関する特例)
7 切替日から平成28年3月31日までの間に職員がその勤務する勤務箇所を異にして異動した場合又は職員の勤務する勤務箇所が移転した場合における当該職員に対する当該異動又は移転に係る広域移動手当の支給に関する第14条の2第1項第1号の規定の適用については,同項第1号中「100分の10」とあるのは「100分の8」と,同項第2号中「100分の5」とあるのは「100分の4」とする。
(広域異動手当に関する経過措置)
8 切替日前に職員がその勤務する勤務箇所を異にして異動した場合又は職員の勤務する勤務箇所が移転した場合における当該職員に対する当該異動又は移転に係る広域移動手当の支給に関する第14条の2第1項第1号の規定の適用については,同項第1号中「100分の10」とあるのは「100分の6」と,同項第2号中「100分の5」とあるのは「100分の3」とする。
(単身赴任手当の経過措置)
9 平成28年3月31日までの間における単身赴任手当の基礎額の月額については,第17条第2項中「30,000円」とあるのは「26,000円」とする。
附 則
|
(施行期日)
1 この規程は,平成28年3月1日から施行する。
(平成27年12月期の勤勉手当の取扱いについて)
2 平成27年12月期の勤勉手当の取扱いについては,第31条第3項中「100分の80」とあるのは,「100分の85」と,「100分の100」とあるのは,「100分の105」とする。
3 平成27年12月期に支給する勤勉手当の成績率は,別表10(1)の表を次の表とする。
ア 再雇用職員以外の職員
区 分 | 割合 | |
特定幹部職員 | その他の職員 | |
勤務成績が特に優秀な職員
(勤勉手当に係る勤務期間の期間率 が100%未満の者を除く。) | 143% | 118% |
勤務成績が優秀な職員
(勤勉手当に係る勤務期間の期間率 が100%未満の者を除く。 | 122.5% | 97% |
勤務成績が良好な職員 | 102% | 82% |
就業規則第73条の規定による訓告
又は厳重注意を受けた職員 | 93.5% | 74% |
就業規則第72条第2項第1号の規定
による譴責処分を受けた職員 | 77% | 63.5% |
就業規則第72条第2項第2号の規定
による減給処分を受けた職員 | 54.5% | 52% |
就業規則第72条第2項第3号の規定
による出勤停止処分を受けた職員 | 32.5% | 40.5% |
イ 再雇用職員
区 分 | 割合 |
勤務成績が優秀な職員
(勤勉手当に係る勤務期間の期間率 が100%未満の者を除く。) | 46.5% |
勤務成績が良好な職員 | 40% |
就業規則第73条の規定による訓告
又は厳重注意を受けた職員 | 36.5% |
就業規則第72条第2項第1号の規定
による譴責処分を受けた職員 | 33.5% |
就業規則第72条第2項第2号の規定
による減給処分を受けた職員 | 28% |
就業規則第72条第2項第3号の規定
による出勤停止処分を受けた職員 | 22% |
(一時金の支給)
4 この規程による改正前の国立大学法人金沢大学職員給与規程(以下「旧規程」という。)の適用を受けた職員で,引き続き新規程の適用を受けるものについては,平成27年4月1日以降において旧規程の適用を受けた期間(以下「対象期間」という。)に新規程を適用したものとみなした場合に支給されることとなる給与の額と対象期間において旧規程により支給された給与の額の差額に相当する額を一時金として支給する。ただし,平成28年3月1日前に退職した者のうち,学長の要請に応じ,引き続いて他の国立大学法人等又は国家公務員等の職員となるための退職である者を含む。
附 則
|
(施行期日)
1 この規程は,平成28年4月1日から施行する。
(本給の調整額に関する経過措置について)
2 平成28年4月1日から平成29年3月31日までの間における本給の調整額については,別表6(1)の職員区分⑧の調整数欄中「1」とあるのは「2」と,平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間においては「1.75」と,平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間においては「1.5」とする。
(義務教育等教員特別手当に関する経過措置について)
3 平成28年4月1日から平成29年3月31日までの間に支給する義務教育等教員特別手当については,別表第8を次の表とする。
(1) 教育職本給表(二)の適用を受ける者
(単位:円)
(単位:円)
号給\級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 |
1~4 | 3,900 | 5,000 | 10,100 | 13,500 |
5~8 | 4,100 | 5,200 | 10,400 | 13,800 |
9~12 | 4,200 | 5,500 | 10,700 | 14,100 |
13~16 | 4,400 | 5,800 | 11,100 | 14,400 |
17~20 | 4,700 | 6,000 | 11,400 | 14,800 |
21~24 | 4,900 | 6,200 | 11,700 | 15,100 |
25~28 | 5,100 | 6,600 | 11,900 | 15,300 |
29~32 | 5,400 | 7,100 | 12,200 | 15,500 |
33~36 | 5,600 | 7,400 | 12,600 | 15,800 |
37~40 | 5,800 | 7,700 | 12,900 | 15,900 |
41~44 | 6,100 | 8,300 | 13,200 | |
45~48 | 6,300 | 8,600 | 13,500 | |
49~52 | 6,600 | 8,900 | 13,700 | |
53~56 | 6,800 | 9,600 | 14,000 | |
57~60 | 7,000 | 9,900 | 14,200 | |
61~64 | 7,200 | 10,200 | 14,400 | |
65~68 | 7,400 | 10,500 | 14,600 | |
69~72 | 7,700 | 10,800 | 14,800 | |
73~76 | 7,900 | 11,100 | 14,900 | |
77~80 | 8,100 | 11,400 | 15,100 | |
81~84 | 8,200 | 11,600 | ||
85~88 | 8,400 | 11,800 | ||
89~92 | 8,500 | 12,200 | ||
93~96 | 8,700 | 12,400 | ||
97~100 | 8,800 | 12,600 | ||
101~104 | 9,000 | 12,900 | ||
105~108 | 9,100 | 13,100 | ||
109~112 | 9,200 | 13,300 | ||
113~116 | 9,200 | 13,400 | ||
117~120 | 9,400 | 13,600 | ||
121~124 | 9,500 | 13,700 | ||
125~128 | 9,600 | 13,900 | ||
129~132 | 9,700 | 14,000 | ||
133~136 | 9,800 | 14,100 | ||
137~140 | 9,900 | 14,100 | ||
141~144 | 9,900 | 14,100 | ||
145~148 | 10,100 | 14,100 | ||
149~152 | 10,200 | |||
153 | 10,300 |
(2) 教育職本給表(三)の適用を受ける者
(単位:円)
(単位:円)
号給\級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 |
1~4 | 3,900 | 4,200 | 8,400 | 13,500 |
5~8 | 4,100 | 4,500 | 8,800 | 13,800 |
9~12 | 4,200 | 4,700 | 9,100 | 14,100 |
13~16 | 4,400 | 5,000 | 9,800 | 14,400 |
17~20 | 4,700 | 5,200 | 10,100 | 14,800 |
21~24 | 4,900 | 5,500 | 10,400 | 15,100 |
25~28 | 5,100 | 5,800 | 10,700 | 15,300 |
29~32 | 5,400 | 6,000 | 11,100 | 15,500 |
33~36 | 5,600 | 6,200 | 11,400 | 15,800 |
37~40 | 5,800 | 6,600 | 11,700 | 15,900 |
41~44 | 6,100 | 7,100 | 11,900 | |
45~48 | 6,300 | 7,400 | 12,200 | |
49~52 | 6,600 | 7,700 | 12,600 | |
53~56 | 6,800 | 8,300 | 12,900 | |
57~60 | 7,000 | 8,600 | 13,200 | |
61~64 | 7,200 | 8,900 | 13,500 | |
65~68 | 7,400 | 9,600 | 13,700 | |
69~72 | 7,700 | 9,900 | 14,000 | |
73~76 | 7,900 | 10,200 | 14,200 | |
77~80 | 8,100 | 10,500 | 14,400 | |
81~84 | 8,200 | 10,800 | 14,600 | |
85~88 | 8,400 | 11,100 | 14,800 | |
89~92 | 8,500 | 11,400 | 14,900 | |
93~96 | 8,700 | 11,600 | 15,100 | |
97~100 | 8,800 | 11,800 | ||
101~104 | 9,000 | 12,200 | ||
105~108 | 9,100 | 12,400 | ||
109~112 | 9,200 | 12,600 | ||
113~116 | 9,200 | 12,900 | ||
117~120 | 9,400 | 13,100 | ||
121~124 | 9,500 | 13,300 | ||
125~128 | 9,600 | 13,400 | ||
129~132 | 13,600 | |||
133~136 | 13,700 | |||
137~140 | 13,900 | |||
141~144 | 14,000 | |||
145~157 | 14,100 |
4 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間に支給する義務教育等教員特別手当については,別表第8を次の表とする。
(1) 教育職本給表(二)の適用を受ける者
(単位:円)
(単位:円)
号給\級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 |
1~4 | 2,900 | 3,600 | 7,400 | 9,900 |
5~8 | 3,000 | 3,800 | 7,600 | 10,100 |
9~12 | 3,100 | 4,100 | 7,900 | 10,400 |
13~16 | 3,200 | 4,200 | 8,100 | 10,600 |
17~20 | 3,400 | 4,400 | 8,300 | 10,800 |
21~24 | 3,600 | 4,600 | 8,600 | 11,000 |
25~28 | 3,800 | 4,800 | 8,700 | 11,200 |
29~32 | 3,900 | 5,100 | 9,000 | 11,300 |
33~36 | 4,100 | 5,400 | 9,200 | 11,500 |
37~40 | 4,300 | 5,600 | 9,400 | 11,700 |
41~44 | 4,500 | 6,000 | 9,700 | |
45~48 | 4,600 | 6,300 | 9,900 | |
49~52 | 4,800 | 6,500 | 10,100 | |
53~56 | 4,900 | 6,900 | 10,200 | |
57~60 | 5,100 | 7,200 | 10,400 | |
61~64 | 5,300 | 7,500 | 10,600 | |
65~68 | 5,400 | 7,700 | 10,700 | |
69~72 | 5,600 | 7,900 | 10,800 | |
73~76 | 5,700 | 8,100 | 10,900 | |
77~80 | 5,900 | 8,300 | 11,100 | |
81~84 | 6,000 | 8,500 | ||
85~88 | 6,100 | 8,700 | ||
89~92 | 6,300 | 8,900 | ||
93~96 | 6,400 | 9,100 | ||
97~100 | 6,500 | 9,300 | ||
101~104 | 6,600 | 9,400 | ||
105~108 | 6,700 | 9,600 | ||
109~112 | 6,700 | 9,700 | ||
113~116 | 6,800 | 9,800 | ||
117~120 | 6,900 | 10,000 | ||
121~124 | 6,900 | 10,100 | ||
125~128 | 7,000 | 10,200 | ||
129~132 | 7,100 | 10,200 | ||
133~136 | 7,200 | 10,300 | ||
137~140 | 7,200 | 10,400 | ||
141~144 | 7,300 | 10,400 | ||
145~148 | 7,400 | 10,400 | ||
149~153 | 7,500 |
(2) 教育職本給表(三)の適用を受ける者
(単位:円)
(単位:円)
号給\級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 |
1~4 | 2,900 | 3,100 | 6,200 | 9,900 |
5~8 | 3,000 | 3,300 | 6,400 | 10,100 |
9~12 | 3,100 | 3,500 | 6,700 | 10,400 |
13~16 | 3,200 | 3,600 | 7,100 | 10,600 |
17~20 | 3,400 | 3,800 | 7,400 | 10,800 |
21~24 | 3,600 | 4,100 | 7,600 | 11,000 |
25~28 | 3,800 | 4,200 | 7,900 | 11,200 |
29~32 | 3,900 | 4,400 | 8,100 | 11,300 |
33~36 | 4,100 | 4,600 | 8,300 | 11,500 |
37~40 | 4,300 | 4,800 | 8,600 | 11,700 |
41~44 | 4,500 | 5,100 | 8,700 | |
45~48 | 4,600 | 5,400 | 9,000 | |
49~52 | 4,800 | 5,600 | 9,200 | |
53~56 | 4,900 | 6,000 | 9,400 | |
57~60 | 5,100 | 6,300 | 9,700 | |
61~64 | 5,300 | 6,500 | 9,900 | |
65~68 | 5,400 | 6,900 | 10,100 | |
69~72 | 5,600 | 7,200 | 10,200 | |
73~76 | 5,700 | 7,500 | 10,400 | |
77~80 | 5,900 | 7,700 | 10,600 | |
81~84 | 6,000 | 7,900 | 10,700 | |
85~88 | 6,100 | 8,100 | 10,800 | |
89~92 | 6,300 | 8,300 | 10,900 | |
93~96 | 6,400 | 8,500 | 11,100 | |
97~100 | 6,500 | 8,700 | ||
101~104 | 6,600 | 8,900 | ||
105~108 | 6,700 | 9,100 | ||
109~112 | 6,700 | 9,300 | ||
113~116 | 6,800 | 9,400 | ||
117~120 | 6,900 | 9,600 | ||
121~124 | 6,900 | 9,700 | ||
125~128 | 7,000 | 9,800 | ||
129~132 | 10,000 | |||
133~136 | 10,100 | |||
137~144 | 10,200 | |||
145~148 | 10,300 | |||
149~157 | 10,400 |
附 則
|
(施行期日)
1 この規程は,平成29年3月1日から施行する。
(平成28年12月期の勤勉手当の取扱いについて)
2 平成28年12月期の勤勉手当の取扱いについては,第31条第3項中「100分の85」とあるのは,「100分の90」と,「100分の105」とあるのは,「100分の110」と,「100分の40」とあるのは,「100分の42.5」とする。
3 平成28年12月期に支給する勤勉手当の成績率は,別表10(1)の表を次の表とする。
ア 再雇用職員以外の職員
区分 | 割合 | |
特定幹部職員 | その他の職員 | |
勤務成績が特に優秀な職員
(勤勉手当に係る勤務期間の期間率が100%未満の者を除く。) | 150% | 125% |
勤務成績が優秀な職員
(勤勉手当に係る勤務期間の期間率が100%未満の者を除く。) | 128.5% | 103% |
勤務成績が良好な職員 | 107% | 87% |
就業規則第73条の規定による訓告又は厳重注意を受けた職員 | 98% | 78.5% |
就業規則第72条第2項第1号の規定による譴責処分を受けた職員 | 81% | 67% |
就業規則第72条第2項第2号の規定による減給処分を受けた職員 | 57.5% | 55% |
就業規則第72条第2項第3号の規定による出勤停止処分を受けた職員 | 34% | 43% |
イ 再雇用職員
区分 | 割合 |
12月期 | |
勤務成績が優秀な職員
(勤勉手当に係る勤務期間の期間率が100%未満の者を除く。) | 47.5% |
勤務成績が良好な職員 | 41% |
就業規則第73条の規定による訓告又は厳重注意を受けた職員 | 37.5% |
就業規則第72第2項第1号の規定による譴責処分を受けた職員 | 34.5% |
就業規則第72条第2項2号の規定による減給処分を受けた職員 | 29% |
就業規則第72条第2項3号の規定による出勤停止処分を受けた職員 | 22.5% |
(一時金の支給)
4 この規程による改正前の国立大学法人金沢大学職員給与規程(以下「旧規程」という。)の適用を受けた職員で,引き続き新規程の適用を受けるものについては,平成28年4月1日以降において旧規程の適用を受けた期間(以下「対象期間」という。)に新規程を適用したものとみなした場合に支給されることとなる給与の額と対象期間において旧規程により支給された給与の額の差額に相当する額を一時金として支給する。ただし,新規程を適用したものとみなす場合の勤勉手当の成績率にあっては,平成28年6月期については旧規程の定めによるものとし,12月期については前2項の定めによるものとする。
5 前項の規定については,平成29年3月1日前に退職した者のうち,学長の要請に応じ,引き続いて他の国立大学法人等又は国家公務員等の職員となるための退職である者を含む。
附 則
|
(施行期日)
1 この規程は,平成29年4月1日から施行する。
(平成32年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)
2 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は,改正後の第12条第1項ただし書及び第7項第3号から第6号までの規定は適用せず,第12条第3項及び第5項から第7項の規定の適用については,第3項中「扶養親族たる配偶者,父母等については1人につき6,500円(教育職本給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が5級である者,一般職本給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が8級である者及び医療職本給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が8級の者(以下「教(一)5級職員等」という。)にあっては,3,500円),前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円,同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては,そのうち1人については10,000円),同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては,そのうち1人については9,000円)」と,第5項中「扶養親族(般(一)9級以上職員にあっては,扶養親族たる子に限る。)がある場合,般(一)9級以上職員から般(一)9級以上職員以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者,父母等」とあるのは「扶養親族」と,「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において,その職員に配偶者がないときは,その旨を含む。)」と,同項第1号中「場合(般(一)9級以上職員に扶養親族たる配偶者,父母等たる要件を具備するに至った者がある場合を除く。)」とあるのは「場合」と,同項中「(2)扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が,満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により,扶養親族たる要件を欠くに至った場合及び般(一)9級以上職員に扶養親族たる配偶者,父母等たる要件を欠くに至った者がある場合を除く。)なお,事実が生じた日については,職員又は当該扶養親族がその事実の生じたことを了知し得るべきこととなった日(郵便等の通知の場合は,同居の家族が当該郵便等の通知を受領した日。ただし,単に金額が確定していない等通知をあらかじめ受領することを了知している場合及び手続き等の遅れによって遡及して支給される場合を除く。)とする。」とあるのは「(2)扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が,満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により,扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)なお,事実が生じた日については,職員又は当該扶養親族がその事実の生じたことを了知し得るべきこととなった日(郵便等の通知の場合は,同居の家族が当該郵便等の通知を受領した日。ただし,単に金額が確定していない等通知をあらかじめ受領することを了知している場合及び手続き等の遅れによって遡及して支給される場合を除く。)とする。(3)扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)(4)扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)」と,第6項中「扶養親族(般(一)9級以上職員にあっては,扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と,「なった日,般(一)9級以上職員から般(一)9級以上職員以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者,父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が般(一)9級以上職員以外の職員となった日」とあるのは「なった日」と,「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と,「死亡した日,般(一)9級以上職員以外の職員から般(一)9級以上職員となった職員に扶養親族たる配偶者,父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が般(一)9級以上職員となった日」とあるのは「死亡した日」と,第7項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号,第2号若しくは第7号」と,「においては,その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第5項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては,これらの」と,「その日が」とあるのは「これらの日が」と,「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と,「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第5項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。),扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」と,同項第2号中「扶養親族(般(一)9級以上職員にあっては,扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」とする。
3 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間は,改正後の第12条第1項ただし書及び第7項第3号から第6号までの規定は適用せず,第12条第3項及び第5項から第7項の規定の適用については,第3項中「扶養親族たる配偶者,父母等」とあるのは「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族」と,「(教育職本給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が5級である者,一般職本給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が8級である者及び医療職本給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が8級の者(以下「教(一)5級職員等」という。)にあっては,3,500円),前項第2号」とあるのは「,同項第2号」と,第5項中「扶養親族(般(一)9級以上職員にあっては,扶養親族たる子に限る。)がある場合,般(一)9級以上職員から般(一)9級以上職員以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者,父母等」とあるのは「扶養親族」と,同項第1号中「場合(般(一)9級以上職員に扶養親族たる配偶者,父母等たる要件を具備するに至った者がある場合を除く。)」とあり,及び同項第2号中「場合及び般(一)9級以上職員に扶養親族たる配偶者,父母等たる要件を欠くに至った者がある場合」とあるのは「場合」と,第6項中「扶養親族(般(一)9級以上職員にあっては,扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と,「なった日,般(一)9級以上職員から般(一)9級以上職員以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者,父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が般(一)9級以上職員以外の職員となった日」とあるのは「なった日」と,「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と,「死亡した日,般(一)9級以上職員以外の職員から般(一)9級以上職員となった職員に扶養親族たる配偶者,父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が般(一)9級以上職員となった日」とあるのは「死亡した日」と,第7項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号,第2号又は第7号」と,「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と,同項第2号中「扶養親族(般(一)9級以上職員にあっては,扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」とする。
4 平成31年4月1日から平成32年3月31日までの間は,改正後の第12条第1項ただし書並びに第7項第3号及び第5号の規定は適用せず,第12条第3項及び第5項から第7項の規定の適用については,第3項中「扶養親族たる配偶者,父母等」とあるのは「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者,父母等」という。)」と,「一般職本給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が8級」とあるのは「一般職本給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が8級以上」と,「教(一)5級職員等」とあるのは「般(一)8級以上職員等」と,「前項第2号」とあるのは「同項第2号」と,第5項中「扶養親族(般(一)9級以上職員にあっては,扶養親族たる子に限る。)がある場合,般(一)9級以上職員から般(一)9級以上職員以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者,父母等」とあるのは「扶養親族」と,同項第1号中「場合(般(一)9級以上職員に扶養親族たる配偶者,父母等たる要件を具備するに至った者がある場合を除く。)」とあり,及び同項第2号中「場合及び般(一)9級以上職員に扶養親族たる配偶者,父母等たる要件を欠くに至った者がある場合」とあるのは「場合」と,第6項中「扶養親族(般(一)9級以上職員にあっては,扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と,「なった日,般(一)9級以上職員から般(一)9級以上職員以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者,父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が般(一)9級以上職員以外の職員となった日」とあるのは「なった日」と,「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と,「死亡した日,般(一)9級以上職員以外の職員から般(一)9級以上職員となった職員に扶養親族たる配偶者,父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が般(一)9級以上職員となった日」とあるのは「死亡した日」と,第7項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号,第2号,第4号,第6号又は第7号」と,「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と,同項第2号中「扶養親族(般(一)9級以上職員にあっては,扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と,同項第4号中「教(一)5級職員等が教(一)5級職員等及び般(一)9級以上職員」とあるのは「般(一)8級以上職員等が般(一)8級以上職員等」と,同項第6号中「教(一)5級職員等及び般(一)9級以上職員」とあるのは「般(一)8級以上職員等」と,「が教(一)5級職員等」とあるのは「が般(一)8級以上職員等」とする。
(休職者の給与に関する経過措置)
5 第33条第2項及び第3項の規定は,この規程の施行日の前日に,就業規則第12条第1項第1号により休職とされた職員及び特定病気休暇中である職員(引き続く病気休職の期間を含む)の引き続くその期間については,適用しない。
附 則
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この規程は,平成30年1月1日から施行する。ただし,第3条,第18条の2及び第21条の改正規定は平成29年10月6日から適用する。
附 則
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(施行期日)
1 この規程は,平成30年3月1日から施行する。ただし,第38条の改正規程は平成29年10月6日から適用する。
(平成29年12月期の勤勉手当の取扱いについて)
2 平成29年12月期の勤勉手当の取扱いについては,第31条第3項中「100分の90」とあるのは,「100分の95」と,「100分の110」とあるのは,「100分の115」と,「100分の42.5」とあるのは「100分の45」とする。
3 平成29年12月期に支給する勤勉手当の成績率は,別表10(1)の表を次の表とする。
ア 再雇用職員以外の職員
区 分 | 割合 | |
特定幹部職員 | その他の職員 | |
勤務成績が特に優秀な職員
(勤勉手当に係る勤務期間の期間率が100%未満の者を除く。) | 157% | 132.5% |
勤務成績が優秀な職員
(勤勉手当に係る勤務期間の期間率が100%未満の者を除く。 ) | 134.5% | 109% |
勤務成績が良好な職員 | 112% | 92% |
就業規則第73条の規定による訓告又は厳重注意を受けた職員 | 102.5% | 83% |
就業規則第
72条第2項第1号の規定による譴責処分を受けた職員 | 84.5% | 71% |
就業規則第72条第2項第2号の規定による減給処分を受けた職員 | 60% | 58.5% |
就業規則第72条第2項第3号の規定による出勤停止処分を受けた職員 | 35.5% | 45.5% |
イ 再雇用職員
区分 | 割合 |
12月期 | |
勤務成績が優秀な職員
(勤勉手当に係る勤務期間の期間率が100%未満の者を除く。) | 50.5% |
勤務成績が良好な職員 | 43.5% |
就業規則第73条の規定による訓告又は厳重注意を受けた職員 | 40% |
就業規則第72条第2項第1号の規定による譴責処分を受けた職員 | 36.5% |
就業規則第72条第2項2号の規定による減給処分を受けた職員 | 30.5% |
就業規則第72条第2項3号の規定による出勤停止処分を受けた職員 | 24% |
(一時金の支給)
4 この規程による改正前の国立大学法人金沢大学職員給与規程(以下「旧規程」という。)の適用を受けた職員で,引き続き新規程の適用を受けるものについては,平成29年4月1日以降において旧規程の適用を受けた期間(以下「対象期間」という。)に新規程を適用したものとみなした場合に支給されることとなる給与の額と対象期間において旧規程により支給された給与の額の差額に相当する額を一時金として支給する。ただし,新規定を適用したものとみなす場合の勤勉手当の成績率にあっては,平成29年6月期については旧規程の定めによるものとし,12月期については前2項の定めによるものとする。
5 前項の規定については,平成30年3月1日前に退職した者のうち,学長の要請に応じ,引き続いて他の国立大学法人等又は国家公務員等の職員となるための退職である者を含む。
附 則
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この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附 則
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(施行期日)
1 この規程は,平成31年3月1日から施行する。
(平成30年12月期の勤勉手当の取扱いについて)
2 平成30年12月期の勤勉手当の取扱いについては,第31条第3項中「100分の92.5」とあるのは,「100分の95」と,「100分の112.5」とあるのは,「100分の115」と,「100分の45」とあるのは「100分の47.5」とする。
3 平成30年12月期に支給する勤勉手当の成績率は,別表10(1)の表を次の表とする。
ア 再雇用職員以外の職員
区分 | 割合 | |
特定幹部職員 | その他の職員 | |
勤務成績が特に優秀な職員
(勤勉手当に係る勤務期間の期間率が100%未満の者を除く。) | 157% | 132.5% |
勤務成績が優秀な職員(勤勉手当に係る勤務期間の期間率が100%未満の者を除く。) | 134.5% | 109% |
勤務成績が良好な職員 | 112% | 92% |
就業規則第73条の規定による訓告又は厳重注意を受けた職員 | 102.5%
| 83% |
就業規則第72条第2項第1号の規定による譴責処分を受けた職員 | 84.5% | 71% |
就業規則第72条第2項第2号の規定による減給処分を受けた職員 | 60% | 58.5% |
就業規則第72条第2項第3号の規定による出勤停止処分を受けた職員 | 35.5% | 45.5% |
イ 再雇用職員
区分 | 割合 |
12月期 | |
勤務成績が優秀な職員
(勤勉手当に係る勤務期間の期間率が100%未満の者を除く。) | 53.5% |
勤務成績が良好な職員 | 46% |
就業規則第73条の規定による訓告又は厳重注意を受けた職員 | 42.5% |
就業規則第72第2項第1号の規定による譴責処分を受けた職員 | 38.5% |
就業規則第72条第2項2号の規定による減給処分を受けた職員 | 32.5% |
就業規則第72条第2項3号の規定による出勤停止処分を受けた職員 | 25.5% |
(一時金の支給)
4 この規程による改正前の国立大学法人金沢大学職員給与規程(以下「旧規程」という。)の適用を受けた職員で,引き続き新規程の適用を受けるものについては,平成30年4月1日以降において旧規程の適用を受けた期間(以下「対象期間」という。)に新規程を適用したものとみなした場合に支給されることとなる給与の額と対象期間において旧規程により支給された給与の額の差額に相当する額を一時金として支給する。ただし,新規程を適用したものとみなす場合の勤勉手当の成績率にあっては,平成30年6月期については旧規程の定めによるものとし,12月期については前2項の定めによるものとする。
5 前項の規定については,平成31年3月1日前に退職した者のうち,学長の要請に応じ,引き続いて他の国立大学法人等又は国家公務員等の職員となるための退職である者を含む。
附 則
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(施行期日)
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則
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(施行期日)
1 この規程は,令和2年3月1日から施行する。ただし,第15条の改正規定は令和2年4月1日から施行する。
(住居手当に関する経過措置)
2 第15条の改正規定の施行の日(以下この項において「一部施行日」という。)の前日において同条の改正前の規定により支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える職員であって,一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け,家賃を支払っている職員(本学から貸与された宿舎に居住し,使用料を支払っている職員その他別に定める職員を除く。)のうち,次の各号のいずれかに該当するものに対しては,一部施行日から令和3年3月31日までの間,改正後の第15条の規定にかかわらず,当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には当該相当する額を超えない範囲内で別に定める額(以下「旧手当額」という。))から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。
(1) 改正後の第15条第1項各号のいずれにも該当しないこととなる職員
(2) 旧手当額から改正後の第15条第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる職員
(令和元年12月期の勤勉手当の取扱いについて)
3 令和元年12月期の勤勉手当の取扱いについては,第31条第3項中「100分の95」とあるのは,「100分の97.5」と,「100分の115」とあるのは,「100分の117.5」とする。
4 令和元年12月期に支給する勤勉手当の成績率は,別表10(1)アの表を次の表とする。
ア 再雇用職員以外の職員
区 分 | 割合 | |
特定幹部職員 | その他の職員 | |
勤務成績が特に優秀な職員(勤勉手当に係る勤務期間の期間率が100%未満の者を除く。) | 160.5% | 136% |
勤務成績が優秀な職員(勤勉手当に係る勤務期間の期間率が100%未満の者を除く。) | 137.5% | 112% |
勤務成績が良好な職員 | 114.5% | 94.5% |
就業規則第73条の規定による訓告又は厳重注意を受けた職員 | 100% | 81% |
就業規則第72条第2項第1号の規定による譴責処分を受けた職員 | 82.5% | 69% |
就業規則第72条第2項第2号の規定による減給処分を受けた職員 | 59% | 56.5% |
就業規則第72条第2項第3号の規定による出勤停止処分を受けた職員 | 35% | 44% |
(一時金の支給)
5 この規程による改正前の国立大学法人金沢大学職員給与規程(以下「旧規程」という。)の適用を受けた職員で,引き続き新規程の適用を受けるものについては,平成31年4月1日以降において旧規程の適用を受けた期間(以下「対象期間」という。)に第15条の改正を除く新規程を適用したものとみなした場合に支給されることとなる給与の額と対象期間に旧規程により支給された給与の額の差額に相当する額を一時金として支給する。ただし,新規程を適用したものとみなす場合の勤勉手当の成績率にあっては,令和元年6月期については旧規程の定めによるものとし,12月期については前2項の定めによるものとする。
6 前項の規定については,令和2年3月1日前に退職した者のうち,学長の要請に応じ,引き続いて他の国立大学法人等又は国家公務員等の職員となるための退職である者を含む。
附 則
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(施行期日)
1 この規程は,令和2年12月1日から施行する。
(令和2年12月期の期末手当の取扱いについて)
2 令和2年12月期の期末手当の取扱いについては,第30条第2項表中「100分の127.5」とあるのは,「100分の125」と,「100分の107.5」とあるのは「100分の105」とする。
附 則
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この規程は,令和3年1月1日から施行する。
附 則
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この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則
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この規程は,令和3年10月1日から施行する。
附 則
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この規程は,令和3年12月1日から施行する。
附 則
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この規程は,令和4年1月1日から施行する。
附 則
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この規程は,令和4年3月1日から施行し,令和4年2月1日から適用する。
附 則
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この規程は,令和4年4月1日から施行し,令和4年2月1日から適用する。
附 則
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(施行期日)
1 この規程は,令和4年6月1日から施行する。
(令和4年6月期の期末手当の取扱いについて)
2 令和4年6月期の期末手当の取扱いについては,学校教育学類附属の幼稚園に勤務する教育職本給表(三)適用教員にあっては,第30条第2項表中「100分の120」とあるのは,「100分の127.5」とする。
附 則
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この規程は,令和5年1月1日から施行し,令和4年10月1日から適用する。
附 則
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(施行期日)
1 この規程は,令和5年3月1日から施行する。
(令和4年12月期の勤勉手当の取扱いについて)
2 令和4年12月期の勤勉手当の取扱いについては,第31条第3項中「100分の100」とあるのは,「100分の105」と,「100分の120」とあるのは,「100分の125」と,「100分の47.5」とあるのは,「100分の50」とする。
3 令和4年12月期に支給する勤勉手当の成績率は,別表10(1)の表を次の表とする。
ア 再雇用職員以外の職員
区 分 | 割 合 | |
特定幹部職員 | その他の職員 | |
勤務成績が特に優秀な職員
(勤勉手当に係る勤務期間の期間率が100%未満の者を除く。) | 169.5% | 145.5% |
勤務成績が優秀な職員
(勤勉手当に係る勤務期間の期間率が100%未満の者を除く。) | 145% | 119.5% |
勤務成績が良好な職員 | 121% | 101% |
就業規則第73条の規定による訓告又は厳重注意を受けた職員 | 90% | 70% |
就業規則第72条第2項第1号の規定による譴責処分を受けた職員 | 70% | 60% |
就業規則第72条第2項第2号の規定による減給処分を受けた職員 | 50% | 49.5% |
就業規則第72条第2項第3号の規定による出勤停止処分を受けた職員 | 30% | 39% |
イ 再雇用職員
区 分 | 割 合 |
12月期 | |
勤務成績が優秀な職員
(勤勉手当に係る勤務期間の期間率が100%未満の者を除く。) | 56% |
勤務成績が良好な職員 | 48% |
就業規則第73条の規定による訓告又は厳重注意を受けた職員 | 35% |
就業規則第72条第2項第1号の規定による譴責処分を受けた職員 | 30% |
就業規則第72条第2項第2号の規定による減給処分を受けた職員 | 25% |
就業規則第72条第2項第3号の規定による出勤停止処分を受けた職員 | 20% |
(一時金の支給)
4 この規程による改正前の国立大学法人金沢大学職員給与規程(以下「旧規程」という。)の適用を受けた職員で,引き続き新規程の適用を受けるものについては,令和4年4月1日以降において旧規程の適用を受けた期間(以下「対象期間」という。)に新規程を適用したものとみなした場合に支給されることとなる給与の額と対象期間に旧規程により支給された給与の額の差額に相当する額を一時金として支給する。ただし,新規程を適用したものとみなす場合の勤勉手当の成績率にあっては,令和4年6月期については旧規程の定めによるものとし,12月期については前2項の定めによるものとする。
5 前項の規定については,令和5年3月1日前に退職した者のうち,学長の要請に応じ,引き続いて他の国立大学法人等又は国家公務員等の職員となるための退職である者を含む。
附 則
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この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附 則
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この規程は,令和5年10月1日から施行し,令和5年3月31日から適用する。
附 則
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(施行期日)
1 この規程は,令和6年3月1日から施行する。
(令和5年12月期の期末手当の取扱いについて)
2 令和5年12月期の期末手当の取扱いについては,第30条第2項表12月1日の項中「100分の122.5」とあるのは,「100分の125」と,「100分の102.5」とあるのは,「100分の105」と,「100分の68.75」とあるのは,「100分の70」とする。
(令和5年12月期の勤勉手当の取扱いについて)
3 令和5年12月期の勤勉手当の取扱いについては,第31条第3項中「100分の102.5」とあるのは,「100分の105」と,「100分の122.5」とあるのは,「100分の125」と,「100分の48.75」とあるのは,「100分の50」とする。
4 令和5年12月期に支給する勤勉手当の成績率は,別表10(1)の表を次の表とする。
ア 再雇用職員以外の職員
区 分 | 割 合 | |
特定幹部職員 | その他の職員 | |
勤務成績が特に優秀な職員
(勤勉手当に係る勤務期間の期間率が100%未満の者を除く。) | 169.5% | 145.5% |
勤務成績が優秀な職員
(勤勉手当に係る勤務期間の期間率が100%未満の者を除く。) | 145% | 119.5% |
勤務成績が良好な職員 | 121% | 101% |
就業規則第73条の規定による訓告又は厳重注意を受けた職員 | 90% | 70% |
就業規則第72条第2項第1号の規定による譴責処分を受けた職員 | 70% | 60% |
就業規則第72条第2項第2号の規定による減給処分を受けた職員 | 50% | 49.5% |
就業規則第72条第2項第3号の規定による出勤停止処分を受けた職員 | 30% | 39% |
イ 再雇用職員
区 分 | 割 合 |
12月期 | |
勤務成績が優秀な職員
(勤勉手当に係る勤務期間の期間率が100%未満の者を除く。) | 56% |
勤務成績が良好な職員 | 48% |
就業規則第73条の規定による訓告又は厳重注意を受けた職員 | 35% |
就業規則第72条第2項第1号の規定による譴責処分を受けた職員 | 30% |
就業規則第72条第2項第2号の規定による減給処分を受けた職員 | 25% |
就業規則第72条第2項第3号の規定による出勤停止処分を受けた職員 | 20% |
(一時金の支給)
5 この規程による改正前の国立大学法人金沢大学職員給与規程(以下「旧規程」という。)の適用を受けた職員で,引き続き新規程の適用を受けるものについては,令和5年4月1日以降において旧規程の適用を受けた期間(以下「対象期間」という。)に新規程を適用したものとみなした場合に支給されることとなる給与の額と対象期間に旧規程により支給された給与の額の差額に相当する額を一時金として支給する。ただし,新規程を適用したものとみなす場合の期末手当の支給割合及び勤勉手当の成績率にあっては,令和5年6月期については旧規程の定めによるものとし,12月期については前3項の定めによるものとする。
6 前項の規定については,令和6年3月1日前に退職した者のうち,学長の要請に応じ,引き続いて他の国立大学法人等又は国家公務員等の職員となるための退職である者を含む。
附 則
|
1 この規程は,令和6年4月1日から施行する。
2 当分の間,職員(教授,准教授,講師,助教,助手,校長及び園長を除く。)に対する次の各号に掲げる給与の額は,当該職員が60歳に達した日以後における最初の4月1日以後,当該職員に適用される給与の額に100分の70を乗じて得た額(当該額に,50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。
(1) 本給月額
(2) 管理職手当
(3) 高度技術手当
(4) 管理職特別勤務手当
(5) 本給の調整額
(6) 義務教育等教員特別手当
3 前項第1号に掲げる本給月額については,職員が60歳に達した日以後における最初の3月31日において,人事院規則9-8(初任給,昇格,昇給等の基準)その他関係通知等を準用し再計算した場合に得られる本給月額とする。
附 則
|
この規程は,令和6年10月1日から施行する。
附 則
|
この規程は,令和6年11月1日から施行し,令和6年6月1日から適用する。
附 則
|
(施行期日)
1 この規程は,令和7年3月1日から施行する。
(就業規則第9条の2の適用を受ける職員の取扱いについて)
2 就業規則第9条の2の適用を受ける職員に対する給与のうち,当該者に適用される本給月額については,改正後の別表第1を適用し再計算する。
(令和6年12月期の期末手当の取扱いについて)
3 令和6年12月期の期末手当の取扱いについては,第30条第2項表12月1日の項中「100分の125」とあるのは,「100分の127.5」と,「100分の105」とあるのは,「100分の107.5」と,「100分の70」とあるのは,「100分の71.25」とする。
(令和6年12月期の勤勉手当の取扱いについて)
4 令和6年12月期の勤勉手当の取扱いについては,第31条第3項中「100分の105」とあるのは,「100分の107.5」と,「100分の125」とあるのは,「100分の127.5」と,「100分の50」とあるのは,「100分の51.25」とする。
5 令和6年12月期に支給する勤勉手当の成績率は,別表10(1)の表を次の表とする。
ア 再雇用職員等以外の職員
区 分 | 割合 | |
特定幹部職員 | その他の職員 | |
勤務成績が特に優秀な職員
(勤勉手当に係る勤務期間の期間率が100%未満の者を除く。) | 173% | 149% |
勤務成績が優秀な職員
(勤勉手当に係る勤務期間の期間率が100%未満の者を除く。) | 148% | 122.5% |
勤務成績が良好な職員 | 123.5% | 103.5% |
就業規則第73条の規定による訓告又は厳重注意を受けた職員 | 90% | 70% |
就業規則第72条第2項第1号の規定による譴責処分を受けた職員 | 70% | 60% |
就業規則第72条第2項第2号の規定による減給処分を受けた職員 | 50% | 50% |
就業規則第72条第2項第3号の規定による出勤停止処分を受けた職員 | 30% | 40% |
イ 再雇用職員等
区 分 | 割 合 |
12月期 | |
勤務成績が優秀な職員
(勤勉手当に係る勤務期間の期間率が100%未満の者を除く。) | 52.75% |
勤務成績が良好な職員 | 49.25% |
就業規則第73条の規定による訓告又は厳重注意を受けた職員 | 35% |
就業規則第72条第2項第1号の規定による譴責処分を受けた職員 | 30% |
就業規則第72条第2項第2号の規定による減給処分を受けた職員 | 25% |
就業規則第72条第2項第3号の規定による出勤停止処分を受けた職員 | 20% |
(一時金の支給)
6 この規程による改正前の国立大学法人金沢大学職員給与規程(以下「旧規程」という。)の適用を受けた職員で,引き続き新規程の適用を受けるものについては,令和6年4月1日以降において旧規程の適用を受けた期間(以下「対象期間」という。)に新規程を適用したものとみなした場合に支給されることとなる給与の額(就業規則第9条の2の適用を受ける職員に対する給与のうち,当該者に適用される本給月額については,改正後の別表第1を適用したものとみなし再計算した額とする。)と対象期間に旧規程により支給された給与の額の差額に相当する額を一時金として支給する。ただし,新規程を適用したものとみなす場合の期末手当の支給割合及び勤勉手当の成績率にあっては,令和6年6月期については旧規程の定めによるものとし,12月期については前3項の定めによるものとする。
7 前項の規定については,令和7年3月1日前に退職した者のうち,学長の要請に応じ,引き続いて他の国立大学法人等又は国家公務員等の職員となるための退職である者を含む。
附 則
|
(施行期日)
1 この規程は,令和7年4月1日から施行する。
(号給の切替え)
2 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において,別表第1に掲げる本給表の適用を受けていた職員のうち,同日においてその者が属していた職務の級が,次に定める級であったものの切替日における号給については,別に定める。
一般職(一) 3級から8級まで
一般職(二) 1級及び3級から5級まで
教育職(一) 3級から5級まで
教育職(二) 3級及び4級
教育職(三) 3級及び4級
医療職(一) 3級から8級まで
医療職(二) 3級から7級まで
(令和8年3月31日までの間における扶養手当に関する経過措置)
3 切替日から令和8年3月31日までの間における第12条の規定の適用については,同条第1項ただし書中「対しては」とあるのは「対しては,支給せず,次項第6号に該当する扶養親族に係る扶養手当は,教育職本給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が5級であるもの,一般職本給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの及び医療職本給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が8級のものに対しては」と,同条第2項中「(5) 重度心身障害者」とあるのは
「(5) 重度心身障害者
(6) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)」
と,同条第3項中「13,000円」とあるのは「11,500円」と,「とする」とあるのは「,前項第6号に該当する扶養親族については3,000円とする」とする。
(切替日前に異動のあった職員の地域手当に関する経過措置)
4 切替日の前日までに改正前の第14条第3項に規定する異動のあった職員については,同項本文中「から3年」とあるのは「から2年」と,同項ただし書中「から3年」とあるのは「から2年」と,同項第1号中「又は」とあるのは「若しくは」と,「変更」とあるのは「変更又は一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(令和6年法律第72号)附則第7条第1項の人事院規則で定める級地の区分,同項の人事院規則で定める割合若しくは同項後段の人事院規則で定める級地の変更」と,同項中
「(2) 当該異動の日から同日以後2年を経過する日までの期間(前号に掲げる期間を除く。) 異動前の支給割合に100分の80を乗じて得た割合
(3) 当該異動の日から同日以後3年を経過する日までの期間(前2号に掲げる期間を除く。) 異動等前の支給割合に100分の60を乗じて得た割合」とあるのは
「(2) 当該異動の日から同日以後2年を経過する日までの期間(前号に掲げる期間を除く。) 異動前の支給割合に100分の80を乗じて得た割合」として,同条の規定を適用する。
別表第1(第5条関係)
本給表
(1) 一般職本給表
イ 一般職本給表(一)
号給 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 | 10級 |
1 | 183,500 | 230,000 | 265,300 | 298,800 | 321,300 | 355,200 | 408,300 | 458,300 | 510,200 | 550,800 |
2 | 184,600 | 231,500 | 266,300 | 300,300 | 323,100 | 356,900 | 410,200 | 463,800 | 517,100 | 558,000 |
3 | 185,800 | 233,000 | 267,300 | 301,800 | 324,900 | 358,500 | 412,100 | 468,800 | 522,300 | 564,100 |
4 | 186,900 | 234,500 | 268,300 | 303,200 | 326,600 | 360,100 | 413,900 | 473,500 | 526,600 | 569,100 |
5 | 188,000 | 236,000 | 269,300 | 304,600 | 328,300 | 361,700 | 415,700 | 477,500 | 530,100 | 573,100 |
6 | 189,700 | 237,500 | 270,300 | 305,700 | 330,000 | 363,500 | 417,500 | 481,000 | 533,400 | 576,100 |
7 | 191,300 | 239,000 | 271,300 | 306,700 | 331,700 | 365,000 | 419,300 | 484,000 | 536,400 | 578,600 |
8 | 192,900 | 240,500 | 272,300 | 307,900 | 333,400 | 366,600 | 421,100 | 486,500 | 538,900 | 580,600 |
9 | 194,500 | 242,000 | 273,300 | 309,100 | 335,000 | 368,000 | 422,700 | 488,500 | 540,900 | |
10 | 196,200 | 243,400 | 274,300 | 310,700 | 336,700 | 369,600 | 424,200 | |||
11 | 197,800 | 244,800 | 275,300 | 312,300 | 338,400 | 371,200 | 425,700 | |||
12 | 199,400 | 246,200 | 276,400 | 313,900 | 340,000 | 372,700 | 427,200 | |||
13 | 201,000 | 247,400 | 277,400 | 315,400 | 341,500 | 374,600 | 428,700 | |||
14 | 202,700 | 248,600 | 278,700 | 317,000 | 343,100 | 376,500 | 430,000 | |||
15 | 204,400 | 249,800 | 280,000 | 318,600 | 344,700 | 378,400 | 431,300 | |||
16 | 206,100 | 251,000 | 281,200 | 320,200 | 346,200 | 380,200 | 432,500 | |||
17 | 207,400 | 252,100 | 282,500 | 321,700 | 347,600 | 381,700 | 433,700 | |||
18 | 209,000 | 253,200 | 283,800 | 323,400 | 349,300 | 383,500 | 435,000 | |||
19 | 210,600 | 254,300 | 285,000 | 325,000 | 350,900 | 385,200 | 436,300 | |||
20 | 212,100 | 255,400 | 286,200 | 326,600 | 352,500 | 386,800 | 437,500 | |||
21 | 213,600 | 256,400 | 287,300 | 328,000 | 353,700 | 388,500 | 438,700 | |||
22 | 215,200 | 257,400 | 288,500 | 329,700 | 355,200 | 389,900 | 439,500 | |||
23 | 216,800 | 258,400 | 289,800 | 331,400 | 356,700 | 391,300 | 440,300 | |||
24 | 218,400 | 259,400 | 291,100 | 333,000 | 358,200 | 392,700 | 441,100 | |||
25 | 220,000 | 260,400 | 292,400 | 334,200 | 359,900 | 394,100 | 441,700 | |||
26 | 221,700 | 261,300 | 293,400 | 336,100 | 361,700 | 395,300 | 442,300 | |||
27 | 223,000 | 262,200 | 294,400 | 337,800 | 363,400 | 396,500 | 442,900 | |||
28 | 224,300 | 263,100 | 295,500 | 339,400 | 365,100 | 397,500 | 443,500 | |||
29 | 225,600 | 263,900 | 296,600 | 340,900 | 366,500 | 398,600 | 444,200 | |||
30 | 226,700 | 264,700 | 297,800 | 342,500 | 367,800 | 399,800 | 445,000 | |||
31 | 227,800 | 265,500 | 298,900 | 344,100 | 369,000 | 400,900 | 445,400 | |||
32 | 228,900 | 266,300 | 300,100 | 345,700 | 370,400 | 402,000 | 446,100 | |||
33 | 230,000 | 267,000 | 301,300 | 347,400 | 371,500 | 402,700 | 446,600 | |||
34 | 231,100 | 267,800 | 302,600 | 349,200 | 372,400 | 403,400 | 447,000 | |||
35 | 232,200 | 268,600 | 303,900 | 351,000 | 373,400 | 404,100 | 447,400 | |||
36 | 233,300 | 269,300 | 305,200 | 352,800 | 374,500 | 404,800 | 447,800 | |||
37 | 234,400 | 270,000 | 306,500 | 354,300 | 375,300 | 405,400 | 448,200 | |||
38 | 235,400 | 270,800 | 307,800 | 355,700 | 376,200 | 406,000 | 448,600 | |||
39 | 236,400 | 271,600 | 309,100 | 357,100 | 377,100 | 406,500 | 449,000 | |||
40 | 237,300 | 272,300 | 310,400 | 358,500 | 377,900 | 406,900 | 449,300 | |||
41 | 238,200 | 273,000 | 311,700 | 360,000 | 378,700 | 407,300 | 449,600 | |||
42 | 239,100 | 273,800 | 313,000 | 360,800 | 379,500 | 407,500 | 450,000 | |||
43 | 239,900 | 274,600 | 314,300 | 361,800 | 380,300 | 407,800 | 450,300 | |||
44 | 240,700 | 275,300 | 315,400 | 362,800 | 381,000 | 408,100 | 450,600 | |||
45 | 241,400 | 276,000 | 316,300 | 363,700 | 381,700 | 408,400 | 450,900 | |||
46 | 242,000 | 276,700 | 317,600 | 364,800 | 382,400 | 408,700 | ||||
47 | 242,600 | 277,400 | 318,900 | 365,700 | 383,100 | 409,000 | ||||
48 | 243,200 | 278,100 | 320,200 | 366,700 | 383,800 | 409,300 | ||||
49 | 243,800 | 278,800 | 321,400 | 367,600 | 384,300 | 409,500 | ||||
50 | 244,400 | 279,500 | 322,700 | 368,300 | 384,900 | 409,800 | ||||
51 | 245,000 | 280,200 | 323,900 | 369,000 | 385,500 | 410,100 | ||||
52 | 245,500 | 280,900 | 325,100 | 369,600 | 386,200 | 410,400 | ||||
53 | 246,000 | 281,500 | 326,400 | 370,000 | 386,600 | 410,600 | ||||
54 | 246,400 | 282,200 | 327,500 | 370,600 | 387,200 | 410,900 | ||||
55 | 246,700 | 282,800 | 328,600 | 371,300 | 387,800 | 411,200 | ||||
56 | 247,000 | 283,500 | 329,700 | 372,000 | 388,300 | 411,500 | ||||
57 | 247,300 | 284,100 | 330,400 | 372,300 | 388,700 | 411,700 | ||||
58 | 247,600 | 284,800 | 331,300 | 373,000 | 389,300 | 412,000 | ||||
59 | 247,900 | 285,400 | 332,000 | 373,700 | 389,900 | 412,300 | ||||
60 | 248,200 | 286,100 | 332,800 | 374,300 | 390,400 | 412,500 | ||||
61 | 248,500 | 286,700 | 333,600 | 374,600 | 390,800 | 412,700 | ||||
62 | 248,800 | 287,400 | 334,000 | 375,100 | 391,300 | 413,000 | ||||
63 | 249,100 | 288,000 | 334,600 | 375,700 | 391,800 | 413,300 | ||||
64 | 249,400 | 288,500 | 335,300 | 376,300 | 392,400 | 413,500 | ||||
65 | 249,700 | 289,000 | 336,100 | 376,600 | 392,700 | 413,700 | ||||
66 | 250,000 | 289,600 | 336,800 | 377,200 | 393,100 | 414,000 | ||||
67 | 250,300 | 290,100 | 337,500 | 377,900 | 393,500 | 414,300 | ||||
68 | 250,600 | 290,700 | 338,100 | 378,500 | 393,900 | 414,500 | ||||
69 | 250,900 | 291,200 | 338,600 | 378,900 | 394,200 | 414,700 | ||||
70 | 251,200 | 291,700 | 339,200 | 379,400 | 394,500 | 415,000 | ||||
71 | 251,500 | 292,300 | 339,700 | 380,000 | 394,800 | 415,300 | ||||
72 | 251,800 | 292,900 | 340,300 | 380,500 | 395,000 | 415,500 | ||||
73 | 252,100 | 293,400 | 340,600 | 381,000 | 395,200 | 415,700 | ||||
74 | 252,400 | 293,900 | 341,100 | 381,600 | 395,500 | |||||
75 | 252,700 | 294,300 | 341,500 | 382,100 | 395,800 | |||||
76 | 253,000 | 294,600 | 341,900 | 382,400 | 396,000 | |||||
77 | 253,300 | 294,800 | 342,300 | 382,800 | 396,200 | |||||
78 | 253,600 | 295,100 | 342,800 | 383,300 | 396,500 | |||||
79 | 253,900 | 295,300 | 343,300 | 383,700 | 396,800 | |||||
80 | 254,200 | 295,600 | 343,800 | 384,100 | 397,000 | |||||
81 | 254,500 | 295,800 | 344,100 | 384,500 | 397,200 | |||||
82 | 254,800 | 296,000 | 344,500 | 385,000 | 397,500 | |||||
83 | 255,100 | 296,300 | 344,900 | 385,400 | 397,800 | |||||
84 | 255,400 | 296,500 | 345,300 | 385,800 | 398,000 | |||||
85 | 255,700 | 296,800 | 345,600 | 386,100 | 398,200 | |||||
86 | 256,000 | 297,100 | 346,000 | |||||||
87 | 256,300 | 297,400 | 346,400 | |||||||
88 | 256,600 | 297,700 | 346,800 | |||||||
89 | 256,900 | 298,000 | 347,000 | |||||||
90 | 257,200 | 298,300 | 347,400 | |||||||
91 | 257,500 | 298,600 | 347,800 | |||||||
92 | 257,800 | 299,000 | 348,200 | |||||||
93 | 258,100 | 299,200 | 348,400 | |||||||
94 | 299,400 | 348,800 | ||||||||
95 | 299,700 | 349,200 | ||||||||
96 | 300,100 | 349,500 | ||||||||
97 | 300,300 | 349,800 | ||||||||
98 | 300,600 | 350,200 | ||||||||
99 | 301,000 | 350,600 | ||||||||
100 | 301,400 | 351,000 | ||||||||
101 | 301,600 | 351,500 | ||||||||
102 | 301,900 | 351,900 | ||||||||
103 | 302,200 | 352,300 | ||||||||
104 | 302,500 | 352,700 | ||||||||
105 | 302,700 | 353,200 | ||||||||
106 | 303,000 | 353,600 | ||||||||
107 | 303,300 | 353,900 | ||||||||
108 | 303,600 | 354,200 | ||||||||
109 | 303,800 | 354,700 | ||||||||
110 | 304,200 | |||||||||
111 | 304,600 | |||||||||
112 | 304,900 | |||||||||
113 | 305,100 | |||||||||
114 | 305,300 | |||||||||
115 | 305,600 | |||||||||
116 | 306,000 | |||||||||
117 | 306,200 | |||||||||
118 | 306,400 | |||||||||
119 | 306,700 | |||||||||
120 | 307,000 | |||||||||
121 | 307,400 | |||||||||
122 | 307,600 | |||||||||
123 | 307,900 | |||||||||
124 | 308,200 | |||||||||
125 | 308,500 | |||||||||
再雇用職員 | 192,000 | 219,500 | 260,000 | 279,700 | 294,900 | 320,600 | 362,700 | 396,200 | 448,000 | 528,700 |
備考 この表は,他の本給表の適用を受けないすべての職員に適用する。
ロ 一般職本給表(二)
号給 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 |
1 | 185,700 | 227,700 | 247,600 | 280,400 | 308,100 |
2 | 187,400 | 228,500 | 248,700 | 281,100 | 309,500 |
3 | 189,100 | 229,300 | 249,700 | 281,800 | 310,800 |
4 | 190,800 | 230,100 | 250,700 | 282,500 | 312,000 |
5 | 192,500 | 230,800 | 251,700 | 283,100 | 313,000 |
6 | 194,200 | 231,600 | 252,900 | 283,700 | 314,200 |
7 | 195,800 | 232,400 | 254,000 | 284,300 | 315,400 |
8 | 197,400 | 233,200 | 255,000 | 284,900 | 316,500 |
9 | 199,000 | 234,000 | 256,100 | 285,500 | 317,600 |
10 | 200,500 | 234,700 | 257,100 | 286,100 | 318,700 |
11 | 202,000 | 235,400 | 258,000 | 286,700 | 319,800 |
12 | 203,500 | 236,100 | 258,500 | 287,200 | 320,900 |
13 | 205,000 | 236,800 | 259,100 | 287,700 | 321,900 |
14 | 206,500 | 237,400 | 259,500 | 288,200 | 323,000 |
15 | 208,000 | 238,000 | 259,900 | 288,700 | 324,100 |
16 | 209,500 | 238,600 | 260,400 | 289,100 | 325,200 |
17 | 211,000 | 239,200 | 260,900 | 289,500 | 326,200 |
18 | 212,400 | 239,800 | 261,400 | 289,900 | 327,300 |
19 | 213,800 | 240,400 | 261,900 | 290,300 | 328,400 |
20 | 215,200 | 240,900 | 262,500 | 290,700 | 329,400 |
21 | 216,600 | 241,400 | 263,300 | 291,100 | 330,400 |
22 | 217,700 | 241,900 | 263,900 | 291,500 | 331,400 |
23 | 218,800 | 242,400 | 264,500 | 291,900 | 332,400 |
24 | 219,900 | 242,900 | 265,300 | 292,300 | 333,400 |
25 | 220,900 | 243,400 | 266,100 | 292,700 | 334,400 |
26 | 221,800 | 243,900 | 266,800 | 293,100 | 335,300 |
27 | 222,700 | 244,300 | 267,400 | 293,500 | 336,400 |
28 | 223,600 | 244,800 | 268,200 | 293,900 | 337,400 |
29 | 224,500 | 245,400 | 269,000 | 294,300 | 338,400 |
30 | 225,300 | 245,900 | 269,700 | 294,800 | 339,400 |
31 | 226,100 | 246,400 | 270,400 | 295,300 | 340,400 |
32 | 226,900 | 246,800 | 271,100 | 295,800 | 341,300 |
33 | 227,700 | 247,200 | 271,800 | 296,300 | 342,200 |
34 | 228,400 | 247,700 | 272,500 | 296,800 | 343,100 |
35 | 229,100 | 248,200 | 273,200 | 297,300 | 344,000 |
36 | 229,800 | 248,600 | 273,900 | 297,800 | 344,900 |
37 | 230,500 | 249,000 | 274,600 | 298,300 | 345,800 |
38 | 231,100 | 249,500 | 275,300 | 299,000 | 346,800 |
39 | 231,700 | 250,000 | 275,900 | 299,600 | 347,800 |
40 | 232,300 | 250,400 | 276,500 | 300,300 | 348,700 |
41 | 233,000 | 250,800 | 277,000 | 300,900 | 349,600 |
42 | 233,500 | 251,300 | 277,500 | 301,500 | 350,500 |
43 | 234,000 | 251,800 | 278,000 | 302,100 | 351,400 |
44 | 234,500 | 252,200 | 278,500 | 302,600 | 352,200 |
45 | 235,000 | 252,600 | 279,000 | 303,100 | 353,000 |
46 | 235,400 | 253,000 | 279,500 | 303,700 | 353,800 |
47 | 235,800 | 253,400 | 280,000 | 304,300 | 354,600 |
48 | 236,200 | 253,800 | 280,400 | 304,900 | 355,300 |
49 | 236,600 | 254,200 | 280,800 | 305,500 | 356,000 |
50 | 236,900 | 254,600 | 281,300 | 306,200 | 356,800 |
51 | 237,200 | 255,000 | 281,700 | 306,900 | 357,600 |
52 | 237,500 | 255,400 | 282,200 | 307,600 | 358,200 |
53 | 237,800 | 255,800 | 282,600 | 308,200 | 358,900 |
54 | 238,100 | 256,200 | 283,100 | 308,900 | 359,500 |
55 | 238,400 | 256,600 | 283,600 | 309,600 | 360,200 |
56 | 238,700 | 257,000 | 284,100 | 310,200 | 360,900 |
57 | 238,900 | 257,300 | 284,600 | 310,800 | 361,500 |
58 | 239,200 | 257,700 | 285,200 | 311,500 | 362,000 |
59 | 239,500 | 258,100 | 285,800 | 312,200 | 362,500 |
60 | 239,700 | 258,400 | 286,400 | 312,800 | 363,000 |
61 | 239,900 | 258,700 | 287,000 | 313,300 | 363,400 |
62 | 240,200 | 259,100 | 287,600 | 313,800 | |
63 | 240,500 | 259,500 | 288,200 | 314,400 | |
64 | 240,700 | 259,800 | 288,800 | 315,000 | |
65 | 240,900 | 260,100 | 289,300 | 315,600 | |
66 | 241,200 | 260,400 | 289,800 | 316,000 | |
67 | 241,500 | 260,700 | 290,300 | 316,500 | |
68 | 241,700 | 260,900 | 290,800 | 317,000 | |
69 | 241,900 | 261,100 | 291,300 | 317,300 | |
70 | 242,200 | 261,400 | 291,800 | 317,800 | |
71 | 242,500 | 261,700 | 292,200 | 318,300 | |
72 | 242,700 | 261,900 | 292,600 | 318,700 | |
73 | 242,900 | 262,100 | 293,000 | 318,900 | |
74 | 243,200 | 262,400 | 293,400 | 319,200 | |
75 | 243,500 | 262,700 | 293,800 | 319,400 | |
76 | 243,700 | 262,900 | 294,200 | 319,700 | |
77 | 243,900 | 263,100 | 294,600 | 320,000 | |
78 | 244,200 | 263,400 | 295,000 | 320,300 | |
79 | 244,500 | 263,700 | 295,400 | 320,600 | |
80 | 244,700 | 263,900 | 295,900 | 320,800 | |
81 | 244,900 | 264,100 | 296,200 | 321,000 | |
82 | 245,200 | 264,400 | 296,700 | 321,300 | |
83 | 245,400 | 264,700 | 297,200 | 321,600 | |
84 | 245,700 | 264,900 | 297,700 | 321,800 | |
85 | 245,900 | 265,100 | 298,000 | 322,000 | |
86 | 246,100 | 265,300 | 298,500 | 322,300 | |
87 | 246,400 | 265,600 | 299,000 | 322,600 | |
88 | 246,700 | 265,900 | 299,300 | 322,900 | |
89 | 246,900 | 266,100 | 299,700 | 323,100 | |
90 | 247,200 | 266,300 | 300,200 | 323,400 | |
91 | 247,500 | 266,600 | 300,700 | 323,700 | |
92 | 247,700 | 266,800 | 301,200 | 323,900 | |
93 | 247,900 | 267,100 | 301,500 | 324,100 | |
94 | 248,200 | 267,400 | 301,900 | 324,400 | |
95 | 248,500 | 267,700 | 302,400 | 324,700 | |
96 | 248,700 | 267,900 | 302,900 | 324,900 | |
97 | 248,900 | 268,100 | 303,300 | 325,100 | |
98 | 249,200 | 268,400 | 303,700 | ||
99 | 249,500 | 268,600 | 304,000 | ||
100 | 249,700 | 268,900 | 304,300 | ||
101 | 249,900 | 269,100 | 304,600 | ||
102 | 250,200 | 269,300 | 305,000 | ||
103 | 250,500 | 269,600 | 305,300 | ||
104 | 250,700 | 269,900 | 305,700 | ||
105 | 250,900 | 270,100 | 306,000 | ||
106 | 270,300 | 306,400 | |||
107 | 270,600 | 306,800 | |||
108 | 270,800 | 307,100 | |||
109 | 271,100 | 307,300 | |||
110 | 271,400 | 307,600 | |||
111 | 271,700 | 307,900 | |||
112 | 271,900 | 308,100 | |||
113 | 272,100 | 308,300 | |||
114 | 272,400 | 308,600 | |||
115 | 272,600 | 308,900 | |||
116 | 272,800 | 309,100 | |||
117 | 273,100 | 309,300 | |||
118 | 273,400 | 309,600 | |||
119 | 273,700 | 309,900 | |||
120 | 273,900 | 310,100 | |||
121 | 274,100 | 310,300 | |||
122 | 274,300 | 310,600 | |||
123 | 274,600 | 310,900 | |||
124 | 274,900 | 311,100 | |||
125 | 275,100 | 311,300 | |||
126 | 275,300 | 311,600 | |||
127 | 275,600 | 311,900 | |||
128 | 275,900 | 312,100 | |||
129 | 276,100 | 312,300 | |||
130 | 276,300 | ||||
131 | 276,600 | ||||
132 | 276,900 | ||||
133 | 277,100 | ||||
134 | 277,300 | ||||
135 | 277,600 | ||||
136 | 277,900 | ||||
137 | 278,100 | ||||
再雇用職員 | 197,900 | 209,000 | 227,500 | 248,600 | 279,800 |
備考 自動車運転手,調理師,動物飼育員,実験助手,作業員及び看護助手の業務に従事する者に適用する。
(2) 教育職本給表
イ 教育職本給表(一)その1
号給 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 |
1 | 217,800 | 261,400 | 340,300 | 393,600 | 466,000 |
2 | 220,300 | 263,600 | 341,900 | 395,300 | 474,200 |
3 | 222,700 | 265,700 | 343,500 | 396,700 | 482,600 |
4 | 225,100 | 267,600 | 345,000 | 398,000 | 490,800 |
5 | 227,500 | 269,400 | 346,500 | 399,200 | 498,700 |
6 | 229,900 | 270,900 | 348,100 | 400,200 | 506,200 |
7 | 232,400 | 272,400 | 349,700 | 401,200 | 513,500 |
8 | 234,800 | 273,900 | 351,300 | 402,200 | 520,500 |
9 | 237,200 | 275,700 | 352,700 | 403,100 | 526,900 |
10 | 239,000 | 277,700 | 354,700 | 404,200 | 532,300 |
11 | 240,800 | 279,700 | 356,700 | 405,300 | 537,100 |
12 | 242,600 | 281,700 | 358,700 | 406,400 | 541,500 |
13 | 244,300 | 283,700 | 360,500 | 407,500 | 544,700 |
14 | 245,900 | 285,900 | 362,100 | 408,600 | 547,600 |
15 | 247,500 | 288,000 | 363,700 | 409,700 | 550,400 |
16 | 249,000 | 290,100 | 365,300 | 410,800 | 552,800 |
17 | 250,500 | 292,000 | 366,600 | 411,900 | 554,800 |
18 | 251,900 | 294,700 | 368,100 | 413,000 | |
19 | 253,200 | 297,400 | 369,500 | 414,100 | |
20 | 254,600 | 300,000 | 370,800 | 415,300 | |
21 | 255,900 | 302,600 | 372,100 | 416,300 | |
22 | 257,400 | 305,000 | 373,300 | 417,400 | |
23 | 258,900 | 307,400 | 374,500 | 418,500 | |
24 | 260,400 | 309,600 | 375,600 | 419,700 | |
25 | 261,900 | 311,800 | 376,700 | 420,600 | |
26 | 263,600 | 313,800 | 378,100 | 421,700 | |
27 | 265,300 | 315,800 | 379,400 | 422,800 | |
28 | 267,000 | 317,800 | 380,700 | 423,800 | |
29 | 268,600 | 319,800 | 382,000 | 424,800 | |
30 | 270,500 | 321,700 | 383,300 | 425,900 | |
31 | 272,400 | 323,600 | 384,600 | 427,000 | |
32 | 274,300 | 325,500 | 385,900 | 428,100 | |
33 | 276,100 | 327,300 | 387,200 | 429,100 | |
34 | 277,300 | 329,200 | 388,400 | 430,300 | |
35 | 278,500 | 331,100 | 389,600 | 431,500 | |
36 | 279,600 | 333,000 | 390,700 | 432,700 | |
37 | 280,600 | 334,700 | 391,800 | 433,400 | |
38 | 281,600 | 335,900 | 393,000 | 434,300 | |
39 | 282,600 | 337,000 | 394,100 | 435,200 | |
40 | 283,600 | 338,100 | 395,200 | 436,000 | |
41 | 284,600 | 338,700 | 396,300 | 436,800 | |
42 | 285,700 | 339,100 | 397,500 | 437,700 | |
43 | 286,800 | 339,500 | 398,700 | 438,600 | |
44 | 287,700 | 339,900 | 399,800 | 439,400 | |
45 | 288,600 | 340,500 | 400,800 | 440,100 | |
46 | 289,600 | 341,000 | 401,800 | 441,000 | |
47 | 290,600 | 341,500 | 402,800 | 442,000 | |
48 | 291,500 | 341,900 | 403,700 | 442,900 | |
49 | 292,400 | 342,300 | 404,900 | 443,800 | |
50 | 292,900 | 342,700 | 406,300 | 444,700 | |
51 | 293,300 | 343,100 | 407,700 | 445,700 | |
52 | 293,900 | 343,500 | 409,100 | 446,600 | |
53 | 294,300 | 343,900 | 409,900 | 447,600 | |
54 | 294,700 | 344,300 | 410,900 | 448,600 | |
55 | 295,000 | 344,700 | 411,900 | 449,500 | |
56 | 295,400 | 345,100 | 413,000 | 450,500 | |
57 | 295,800 | 345,500 | 413,900 | 451,400 | |
58 | 296,300 | 345,900 | 414,700 | 452,300 | |
59 | 296,800 | 346,300 | 415,500 | 453,200 | |
60 | 297,200 | 346,700 | 416,200 | 454,200 | |
61 | 297,600 | 347,100 | 416,900 | 455,000 | |
62 | 298,000 | 347,500 | 417,800 | 455,400 | |
63 | 298,400 | 347,900 | 418,600 | 456,000 | |
64 | 298,800 | 348,300 | 419,200 | 456,600 | |
65 | 299,200 | 348,700 | 419,800 | 457,300 | |
66 | 299,600 | 349,100 | 420,300 | 458,000 | |
67 | 300,000 | 349,500 | 420,700 | 458,300 | |
68 | 300,400 | 349,900 | 421,100 | 458,900 | |
69 | 300,800 | 350,300 | 421,400 | 459,300 | |
70 | 301,200 | 350,800 | 421,800 | 459,700 | |
71 | 301,600 | 351,200 | 422,100 | 460,100 | |
72 | 302,000 | 351,600 | 422,500 | 460,400 | |
73 | 302,400 | 351,900 | 422,800 | 460,700 | |
74 | 302,800 | 352,400 | 423,200 | 461,100 | |
75 | 303,200 | 352,800 | 423,600 | 461,500 | |
76 | 303,600 | 353,200 | 424,000 | 461,800 | |
77 | 303,900 | 353,600 | 424,300 | 462,100 | |
78 | 304,300 | 354,100 | 424,600 | 462,500 | |
79 | 304,700 | 354,600 | 425,000 | 462,800 | |
80 | 305,100 | 355,100 | 425,300 | 463,100 | |
81 | 305,400 | 355,600 | 425,600 | 463,400 | |
82 | 305,800 | 356,300 | 426,000 | 463,800 | |
83 | 306,200 | 357,000 | 426,300 | 464,100 | |
84 | 306,600 | 357,700 | 426,600 | 464,400 | |
85 | 306,900 | 358,300 | 426,900 | 464,700 | |
86 | 307,300 | 358,900 | 427,200 | ||
87 | 307,700 | 359,500 | 427,500 | ||
88 | 308,100 | 360,100 | 427,800 | ||
89 | 308,500 | 360,600 | 428,100 | ||
90 | 308,900 | 361,000 | 428,400 | ||
91 | 309,300 | 361,400 | 428,700 | ||
92 | 309,700 | 361,800 | 429,000 | ||
93 | 310,100 | 362,200 | 429,300 | ||
94 | 310,600 | 362,600 | 429,600 | ||
95 | 311,100 | 363,100 | 429,900 | ||
96 | 311,500 | 363,500 | 430,200 | ||
97 | 311,900 | 364,100 | 430,500 | ||
98 | 312,400 | 364,600 | 430,800 | ||
99 | 312,900 | 365,000 | 431,100 | ||
100 | 313,500 | 365,500 | 431,400 | ||
101 | 313,800 | 365,900 | 431,700 | ||
102 | 314,100 | 366,400 | 432,000 | ||
103 | 314,400 | 366,700 | 432,300 | ||
104 | 314,700 | 367,100 | 432,600 | ||
105 | 315,000 | 367,600 | 432,800 | ||
106 | 315,300 | 368,000 | |||
107 | 315,600 | 368,500 | |||
108 | 315,800 | 369,000 | |||
109 | 316,100 | 369,400 | |||
110 | 316,400 | 369,900 | |||
111 | 316,800 | 370,300 | |||
112 | 317,200 | 370,700 | |||
113 | 317,500 | 371,100 | |||
114 | 317,900 | 371,500 | |||
115 | 318,200 | 371,900 | |||
116 | 318,500 | 372,300 | |||
117 | 318,700 | 372,700 | |||
118 | 319,000 | 373,100 | |||
119 | 319,400 | 373,500 | |||
120 | 319,800 | 373,900 | |||
121 | 320,000 | 374,200 | |||
122 | 320,300 | 374,600 | |||
123 | 320,600 | 375,100 | |||
124 | 321,000 | 375,400 | |||
125 | 321,200 | 375,800 | |||
126 | 321,400 | 376,300 | |||
127 | 321,700 | 376,800 | |||
128 | 322,000 | 377,200 | |||
129 | 322,200 | 377,600 | |||
130 | 322,500 | 378,100 | |||
131 | 322,900 | 378,600 | |||
132 | 323,100 | 379,100 | |||
133 | 323,300 | 379,600 | |||
134 | 323,600 | 380,100 | |||
135 | 324,000 | 380,600 | |||
136 | 324,200 | 381,100 | |||
137 | 324,400 | 381,600 | |||
138 | 324,600 | 382,100 | |||
139 | 324,800 | 382,600 | |||
140 | 325,100 | 383,100 | |||
141 | 325,500 | 383,600 | |||
142 | 325,800 | ||||
143 | 326,100 | ||||
144 | 326,400 | ||||
145 | 326,800 | ||||
146 | 327,100 | ||||
147 | 327,300 | ||||
148 | 327,600 | ||||
149 | 328,000 | ||||
150 | 328,300 | ||||
151 | 328,600 | ||||
152 | 328,800 | ||||
153 | 329,100 | ||||
154 | 329,400 | ||||
155 | 329,700 | ||||
156 | 330,000 | ||||
157 | 330,200 | ||||
再雇用職員 | 240,100 | 288,000 | 299,000 | 321,200 | 406,100 |
備考 教授,准教授,講師,助教及び助手に適用する。
イ 教育職本給表(一)その2
号給 | 本給月額 | 大学卒業後の経験年数 |
1 | 329,000 | 0年以上~2年未満 |
2 | 370,000 | 2年以上~7年未満 |
3 | 410,000 | 7年以上~12年未満 |
4 | 447,000 | 12年以上~19年未満 |
5 | 483,000 | 19年以上~26年未満 |
6 | 520,000 | 26年以上~32年未満 |
7 | 545,000 | 32年以上 |
備考 外国人研究員に適用する。
大学卒業後の経験年数の算出については,別に定める。
ロ 教育職本給表(二)
号給 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 |
1 | 199,900 | 246,300 | 376,800 | 451,900 |
2 | 202,200 | 247,800 | 378,300 | 453,700 |
3 | 204,500 | 249,200 | 379,700 | 455,500 |
4 | 206,700 | 250,600 | 381,100 | 457,300 |
5 | 208,900 | 252,000 | 382,500 | 458,900 |
6 | 211,200 | 253,200 | 384,000 | 460,600 |
7 | 213,400 | 254,400 | 385,500 | 462,500 |
8 | 215,600 | 255,600 | 386,900 | 464,200 |
9 | 217,800 | 257,000 | 388,200 | 465,900 |
10 | 220,000 | 258,200 | 389,700 | 467,500 |
11 | 222,200 | 259,500 | 391,200 | 469,000 |
12 | 224,400 | 260,800 | 392,700 | 470,500 |
13 | 226,600 | 262,100 | 394,100 | 472,000 |
14 | 228,700 | 264,000 | 395,600 | 473,300 |
15 | 230,800 | 265,800 | 397,100 | 474,600 |
16 | 232,900 | 267,600 | 398,600 | 475,900 |
17 | 235,000 | 269,300 | 400,000 | 477,100 |
18 | 236,800 | 271,500 | 401,600 | 477,800 |
19 | 238,500 | 273,700 | 403,200 | 478,500 |
20 | 240,200 | 275,900 | 404,700 | 479,200 |
21 | 241,900 | 278,100 | 405,900 | 479,800 |
22 | 243,200 | 280,300 | 407,300 | |
23 | 244,500 | 282,500 | 408,700 | |
24 | 245,800 | 284,600 | 410,000 | |
25 | 247,000 | 286,600 | 411,600 | |
26 | 248,200 | 288,500 | 413,000 | |
27 | 249,400 | 290,400 | 414,300 | |
28 | 250,600 | 292,200 | 415,700 | |
29 | 251,700 | 294,000 | 417,100 | |
30 | 252,900 | 295,900 | 418,400 | |
31 | 254,100 | 297,700 | 419,900 | |
32 | 255,300 | 299,400 | 421,400 | |
33 | 256,400 | 301,100 | 423,000 | |
34 | 257,700 | 302,900 | 424,400 | |
35 | 259,000 | 304,600 | 426,000 | |
36 | 260,300 | 306,200 | 427,500 | |
37 | 261,700 | 307,800 | 429,200 | |
38 | 263,100 | 309,500 | 430,700 | |
39 | 264,400 | 311,300 | 432,300 | |
40 | 265,700 | 313,000 | 433,900 | |
41 | 267,000 | 314,300 | 435,400 | |
42 | 268,000 | 316,200 | 436,900 | |
43 | 269,000 | 318,000 | 438,100 | |
44 | 269,900 | 319,700 | 439,300 | |
45 | 270,600 | 321,400 | 440,500 | |
46 | 271,400 | 323,300 | 441,800 | |
47 | 272,200 | 325,000 | 443,000 | |
48 | 273,000 | 326,700 | 444,200 | |
49 | 273,800 | 328,400 | 445,300 | |
50 | 274,600 | 330,200 | 446,500 | |
51 | 275,300 | 332,000 | 447,700 | |
52 | 276,100 | 333,700 | 448,900 | |
53 | 276,900 | 335,400 | 450,100 | |
54 | 277,700 | 336,700 | 451,300 | |
55 | 278,500 | 338,000 | 452,500 | |
56 | 279,300 | 339,300 | 453,700 | |
57 | 280,000 | 340,800 | 454,800 | |
58 | 280,600 | 342,400 | 455,400 | |
59 | 281,400 | 343,900 | 455,900 | |
60 | 282,300 | 345,500 | 456,400 | |
61 | 283,100 | 347,000 | 456,900 | |
62 | 283,700 | 348,600 | ||
63 | 284,500 | 350,200 | ||
64 | 285,200 | 351,700 | ||
65 | 286,200 | 353,200 | ||
66 | 287,000 | 354,800 | ||
67 | 287,800 | 356,400 | ||
68 | 288,500 | 357,900 | ||
69 | 289,200 | 359,400 | ||
70 | 290,000 | 361,000 | ||
71 | 290,800 | 362,600 | ||
72 | 291,500 | 364,100 | ||
73 | 292,200 | 365,600 | ||
74 | 292,900 | 367,200 | ||
75 | 293,600 | 368,800 | ||
76 | 294,200 | 370,300 | ||
77 | 294,800 | 371,800 | ||
78 | 295,500 | 373,200 | ||
79 | 296,200 | 374,600 | ||
80 | 296,800 | 375,900 | ||
81 | 297,400 | 377,200 | ||
82 | 298,100 | 378,600 | ||
83 | 298,800 | 380,000 | ||
84 | 299,500 | 381,300 | ||
85 | 300,200 | 382,400 | ||
86 | 301,000 | 383,800 | ||
87 | 301,700 | 385,100 | ||
88 | 302,400 | 386,400 | ||
89 | 303,100 | 387,600 | ||
90 | 304,000 | 388,900 | ||
91 | 304,800 | 390,000 | ||
92 | 305,600 | 391,200 | ||
93 | 306,100 | 392,400 | ||
94 | 306,900 | 393,500 | ||
95 | 307,700 | 394,700 | ||
96 | 308,500 | 395,900 | ||
97 | 309,200 | 397,300 | ||
98 | 310,000 | 398,300 | ||
99 | 310,800 | 399,300 | ||
100 | 311,500 | 400,300 | ||
101 | 312,300 | 401,200 | ||
102 | 313,200 | 402,200 | ||
103 | 314,100 | 403,300 | ||
104 | 314,900 | 404,400 | ||
105 | 315,500 | 405,100 | ||
106 | 316,300 | 406,000 | ||
107 | 317,100 | 406,900 | ||
108 | 317,900 | 407,800 | ||
109 | 318,600 | 408,600 | ||
110 | 319,000 | 409,400 | ||
111 | 319,400 | 410,200 | ||
112 | 319,900 | 411,000 | ||
113 | 320,400 | 411,600 | ||
114 | 320,800 | 412,300 | ||
115 | 321,300 | 413,000 | ||
116 | 321,700 | 413,700 | ||
117 | 322,200 | 414,300 | ||
118 | 322,700 | 414,800 | ||
119 | 323,100 | 415,200 | ||
120 | 323,600 | 415,500 | ||
121 | 324,100 | 415,800 | ||
122 | 324,500 | 416,100 | ||
123 | 325,000 | 416,400 | ||
124 | 325,500 | 416,600 | ||
125 | 326,100 | 416,800 | ||
126 | 326,400 | 417,100 | ||
127 | 326,700 | 417,400 | ||
128 | 327,000 | 417,600 | ||
129 | 327,200 | 417,800 | ||
130 | 327,500 | 418,100 | ||
131 | 327,800 | 418,400 | ||
132 | 328,000 | 418,600 | ||
133 | 328,200 | 418,800 | ||
134 | 328,400 | 419,100 | ||
135 | 328,600 | 419,400 | ||
136 | 328,900 | 419,600 | ||
137 | 329,200 | 419,800 | ||
138 | 329,400 | 420,100 | ||
139 | 329,700 | 420,400 | ||
140 | 330,000 | 420,600 | ||
141 | 330,200 | 420,800 | ||
142 | 330,400 | 421,100 | ||
143 | 330,700 | 421,400 | ||
144 | 330,900 | 421,600 | ||
145 | 331,200 | 421,800 | ||
146 | 331,400 | |||
147 | 331,700 | |||
148 | 332,000 | |||
149 | 332,200 | |||
150 | 332,400 | |||
151 | 332,700 | |||
152 | 333,000 | |||
153 | 333,200 | |||
再雇用職員 | 238,500 | 279,100 | 336,600 | 421,900 |
備考
(1) 学校教育学類附属の高等学校及び特別支援学校に勤務する校長,教頭,主幹教諭,教諭,養護教諭及び栄養教諭に適用する。
(2) この表の適用を受ける職員のうち,その職務の級が3級である者の本給月額は,この表の額に7,700円をそれぞれ加算した額とする。
ハ 教育職本給表(三)
号給 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 |
1 | 199,900 | 220,700 | 348,700 | 435,700 |
2 | 202,200 | 223,100 | 350,200 | 437,000 |
3 | 204,500 | 225,500 | 351,700 | 438,200 |
4 | 206,700 | 227,900 | 353,200 | 439,500 |
5 | 208,900 | 230,300 | 354,600 | 440,600 |
6 | 211,200 | 232,700 | 356,000 | 441,700 |
7 | 213,400 | 235,100 | 357,400 | 442,900 |
8 | 215,600 | 237,500 | 358,800 | 444,100 |
9 | 217,800 | 239,900 | 360,200 | 445,400 |
10 | 220,000 | 241,500 | 361,500 | 446,600 |
11 | 222,200 | 243,100 | 362,800 | 447,600 |
12 | 224,400 | 244,700 | 364,100 | 448,700 |
13 | 226,600 | 246,300 | 365,300 | 449,900 |
14 | 228,700 | 247,800 | 366,600 | 450,700 |
15 | 230,800 | 249,200 | 367,800 | 451,500 |
16 | 232,900 | 250,600 | 369,000 | 452,400 |
17 | 235,000 | 252,000 | 370,200 | 453,300 |
18 | 236,800 | 253,200 | 371,400 | 453,800 |
19 | 238,500 | 254,400 | 372,600 | 454,300 |
20 | 240,200 | 255,600 | 373,700 | 454,800 |
21 | 241,900 | 257,000 | 374,800 | 455,300 |
22 | 243,200 | 258,200 | 376,000 | |
23 | 244,500 | 259,500 | 377,200 | |
24 | 245,800 | 260,800 | 378,300 | |
25 | 247,000 | 262,100 | 379,400 | |
26 | 248,100 | 264,000 | 380,600 | |
27 | 249,200 | 265,800 | 381,800 | |
28 | 250,300 | 267,600 | 382,900 | |
29 | 251,500 | 269,300 | 384,000 | |
30 | 252,800 | 271,500 | 385,200 | |
31 | 254,000 | 273,700 | 386,400 | |
32 | 255,200 | 275,900 | 387,500 | |
33 | 256,300 | 278,100 | 388,600 | |
34 | 257,500 | 280,300 | 389,800 | |
35 | 258,700 | 282,500 | 391,000 | |
36 | 259,900 | 284,600 | 392,200 | |
37 | 261,100 | 286,600 | 393,400 | |
38 | 262,300 | 288,500 | 394,700 | |
39 | 263,500 | 290,400 | 395,900 | |
40 | 264,700 | 292,200 | 397,100 | |
41 | 265,900 | 294,000 | 398,300 | |
42 | 267,000 | 295,900 | 399,600 | |
43 | 268,100 | 297,700 | 400,600 | |
44 | 269,200 | 299,400 | 401,700 | |
45 | 270,200 | 301,100 | 402,900 | |
46 | 271,000 | 302,900 | 404,100 | |
47 | 271,800 | 304,600 | 405,300 | |
48 | 272,600 | 306,200 | 406,500 | |
49 | 273,300 | 307,800 | 407,600 | |
50 | 274,100 | 309,500 | 408,600 | |
51 | 274,800 | 311,300 | 409,900 | |
52 | 275,500 | 313,000 | 411,100 | |
53 | 276,300 | 314,300 | 412,300 | |
54 | 277,100 | 316,200 | 413,400 | |
55 | 277,900 | 318,000 | 414,500 | |
56 | 278,600 | 319,700 | 415,600 | |
57 | 279,300 | 321,400 | 416,600 | |
58 | 280,100 | 323,300 | 417,800 | |
59 | 280,900 | 325,000 | 419,000 | |
60 | 281,600 | 326,700 | 420,200 | |
61 | 282,200 | 328,400 | 420,800 | |
62 | 282,900 | 330,200 | 421,600 | |
63 | 283,600 | 332,000 | 422,300 | |
64 | 284,200 | 333,700 | 422,800 | |
65 | 284,900 | 335,400 | 423,100 | |
66 | 285,600 | 336,700 | 423,400 | |
67 | 286,300 | 338,000 | 423,800 | |
68 | 287,000 | 339,300 | 424,200 | |
69 | 287,700 | 340,800 | 424,500 | |
70 | 288,500 | 342,300 | 424,900 | |
71 | 289,200 | 343,800 | 425,200 | |
72 | 289,900 | 345,300 | 425,500 | |
73 | 290,400 | 346,700 | 425,800 | |
74 | 291,100 | 348,200 | 426,200 | |
75 | 291,800 | 349,700 | 426,500 | |
76 | 292,400 | 351,200 | 426,800 | |
77 | 293,000 | 352,600 | 427,100 | |
78 | 293,700 | 354,100 | 427,400 | |
79 | 294,300 | 355,600 | 427,700 | |
80 | 294,900 | 357,100 | 427,900 | |
81 | 295,500 | 358,500 | 428,100 | |
82 | 296,100 | 359,800 | ||
83 | 296,700 | 361,100 | ||
84 | 297,300 | 362,300 | ||
85 | 297,800 | 363,500 | ||
86 | 298,300 | 364,700 | ||
87 | 298,800 | 365,900 | ||
88 | 299,300 | 367,000 | ||
89 | 299,700 | 368,100 | ||
90 | 300,300 | 369,200 | ||
91 | 300,800 | 370,300 | ||
92 | 301,300 | 371,400 | ||
93 | 301,600 | 372,500 | ||
94 | 302,100 | 373,700 | ||
95 | 302,600 | 374,800 | ||
96 | 303,000 | 375,900 | ||
97 | 303,400 | 376,900 | ||
98 | 303,900 | 377,900 | ||
99 | 304,400 | 378,800 | ||
100 | 304,800 | 379,700 | ||
101 | 305,200 | 380,500 | ||
102 | 305,600 | 381,500 | ||
103 | 306,000 | 382,400 | ||
104 | 306,300 | 383,300 | ||
105 | 306,500 | 384,100 | ||
106 | 306,800 | 385,000 | ||
107 | 307,100 | 385,900 | ||
108 | 307,300 | 386,800 | ||
109 | 307,500 | 387,600 | ||
110 | 307,700 | 388,600 | ||
111 | 308,000 | 389,500 | ||
112 | 308,300 | 390,400 | ||
113 | 308,500 | 391,000 | ||
114 | 308,700 | 391,900 | ||
115 | 308,900 | 392,800 | ||
116 | 309,200 | 393,700 | ||
117 | 309,500 | 394,500 | ||
118 | 309,700 | 395,200 | ||
119 | 310,000 | 396,000 | ||
120 | 310,300 | 396,800 | ||
121 | 310,500 | 397,400 | ||
122 | 310,700 | 398,100 | ||
123 | 310,900 | 398,800 | ||
124 | 311,200 | 399,400 | ||
125 | 311,500 | 400,000 | ||
126 | 400,700 | |||
127 | 401,200 | |||
128 | 401,800 | |||
129 | 402,400 | |||
130 | 403,000 | |||
131 | 403,500 | |||
132 | 404,000 | |||
133 | 404,300 | |||
134 | 404,600 | |||
135 | 404,900 | |||
136 | 405,200 | |||
137 | 405,500 | |||
138 | 405,800 | |||
139 | 406,100 | |||
140 | 406,400 | |||
141 | 406,700 | |||
142 | 407,000 | |||
143 | 407,300 | |||
144 | 407,600 | |||
145 | 407,800 | |||
146 | 408,100 | |||
147 | 408,400 | |||
148 | 408,600 | |||
149 | 408,800 | |||
150 | 409,100 | |||
151 | 409,400 | |||
152 | 409,600 | |||
153 | 409,800 | |||
154 | 410,100 | |||
155 | 410,400 | |||
156 | 410,600 | |||
157 | 410,800 | |||
再雇用職員 | 229,700 | 276,000 | 330,000 | 411,900 |
備考
(1) 学校教育学類附属の幼稚園,小学校及び中学校に勤務する校長,園長,教頭,主幹教諭,教諭及び養護教諭に適用する。
(2) この表の適用を受ける職員のうち,その職務の級が3級である者の本給月額は,この表の額に7,500円をそれぞれ加算した額とする。
(3) 医療職本給表
イ 医療職本給表(一)
号給 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 |
1 | 188,600 | 227,400 | 263,000 | 281,800 | 315,000 | 360,700 | 415,000 | 479,100 |
2 | 190,700 | 228,700 | 263,800 | 282,600 | 316,400 | 362,400 | 416,900 | 480,400 |
3 | 192,800 | 230,000 | 264,600 | 283,400 | 317,800 | 364,000 | 418,800 | 481,700 |
4 | 194,900 | 231,300 | 265,400 | 284,100 | 319,200 | 365,600 | 420,600 | 483,000 |
5 | 196,900 | 232,500 | 266,200 | 284,800 | 320,600 | 367,200 | 422,400 | 484,200 |
6 | 198,900 | 233,600 | 267,000 | 285,500 | 322,200 | 368,800 | 424,000 | 485,600 |
7 | 200,900 | 234,600 | 267,800 | 286,200 | 323,700 | 370,400 | 425,600 | 487,000 |
8 | 202,700 | 235,600 | 268,600 | 287,000 | 325,200 | 372,000 | 427,100 | 488,200 |
9 | 204,500 | 236,700 | 269,400 | 287,800 | 326,700 | 373,600 | 428,600 | 489,600 |
10 | 206,400 | 237,900 | 270,200 | 288,600 | 328,300 | 375,600 | 429,900 | 490,900 |
11 | 208,300 | 239,200 | 271,000 | 289,400 | 329,800 | 377,600 | 431,200 | 492,300 |
12 | 210,400 | 240,500 | 271,800 | 290,100 | 331,300 | 379,600 | 432,500 | 493,700 |
13 | 212,100 | 241,800 | 272,600 | 290,800 | 332,800 | 381,000 | 433,800 | 495,100 |
14 | 214,100 | 243,100 | 273,400 | 291,900 | 334,400 | 382,700 | 435,000 | 496,200 |
15 | 216,300 | 244,400 | 274,200 | 293,000 | 335,900 | 384,400 | 436,200 | 497,300 |
16 | 218,400 | 245,600 | 275,000 | 294,200 | 337,400 | 386,100 | 437,300 | 498,400 |
17 | 220,500 | 246,800 | 275,800 | 295,400 | 338,900 | 387,800 | 438,500 | 499,500 |
18 | 221,600 | 248,000 | 276,600 | 296,600 | 340,500 | 389,300 | 439,600 | 500,400 |
19 | 222,700 | 249,200 | 277,400 | 297,800 | 342,100 | 390,800 | 440,800 | 501,300 |
20 | 223,800 | 250,400 | 278,200 | 299,000 | 343,600 | 392,300 | 442,000 | 502,200 |
21 | 224,900 | 251,500 | 279,000 | 300,200 | 344,900 | 393,600 | 443,100 | 503,200 |
22 | 225,800 | 252,400 | 279,900 | 301,400 | 346,400 | 394,900 | 443,900 | |
23 | 226,700 | 253,200 | 280,800 | 302,600 | 347,900 | 396,200 | 444,300 | |
24 | 227,600 | 254,000 | 281,600 | 303,800 | 349,400 | 397,300 | 445,000 | |
25 | 228,500 | 254,800 | 282,400 | 305,000 | 350,900 | 398,400 | 445,500 | |
26 | 229,400 | 255,600 | 283,300 | 306,200 | 352,400 | 399,500 | 445,900 | |
27 | 230,300 | 256,400 | 284,200 | 307,300 | 353,900 | 400,600 | 446,300 | |
28 | 231,200 | 257,200 | 285,000 | 308,500 | 355,300 | 401,700 | 446,700 | |
29 | 232,100 | 258,000 | 285,800 | 309,800 | 356,700 | 402,500 | 447,100 | |
30 | 233,000 | 258,800 | 286,900 | 311,000 | 358,300 | 403,300 | 447,500 | |
31 | 233,900 | 259,600 | 287,900 | 312,200 | 359,800 | 404,100 | 447,900 | |
32 | 234,800 | 260,400 | 288,900 | 313,400 | 361,300 | 404,900 | 448,200 | |
33 | 235,600 | 261,200 | 289,900 | 314,600 | 362,500 | 405,300 | 448,500 | |
34 | 236,400 | 262,000 | 291,000 | 315,700 | 363,600 | 405,900 | 448,900 | |
35 | 237,200 | 262,700 | 292,000 | 316,900 | 364,800 | 406,400 | 449,200 | |
36 | 238,000 | 263,500 | 293,000 | 318,100 | 365,900 | 406,800 | 449,500 | |
37 | 238,800 | 264,400 | 294,000 | 319,300 | 366,900 | 407,200 | 449,800 | |
38 | 239,600 | 265,200 | 295,000 | 320,600 | 367,700 | 407,400 | ||
39 | 240,400 | 266,000 | 296,000 | 321,900 | 368,700 | 407,700 | ||
40 | 241,200 | 266,800 | 297,000 | 323,100 | 369,800 | 408,000 | ||
41 | 241,800 | 267,600 | 298,000 | 324,000 | 370,800 | 408,300 | ||
42 | 242,400 | 268,400 | 299,200 | 325,200 | 371,800 | 408,600 | ||
43 | 243,000 | 269,200 | 300,300 | 326,400 | 372,800 | 408,900 | ||
44 | 243,500 | 270,000 | 301,400 | 327,600 | 373,700 | 409,200 | ||
45 | 244,000 | 270,700 | 302,500 | 328,700 | 374,500 | 409,400 | ||
46 | 244,600 | 271,500 | 303,600 | 329,700 | 375,300 | 409,700 | ||
47 | 245,100 | 272,300 | 304,700 | 330,700 | 376,200 | 410,000 | ||
48 | 245,500 | 273,100 | 305,800 | 331,600 | 377,000 | 410,300 | ||
49 | 245,900 | 273,800 | 306,900 | 332,500 | 377,500 | 410,500 | ||
50 | 246,400 | 274,600 | 308,000 | 333,500 | 378,300 | 410,800 | ||
51 | 246,900 | 275,300 | 309,100 | 334,500 | 379,100 | 411,100 | ||
52 | 247,400 | 276,000 | 310,200 | 335,400 | 379,900 | 411,400 | ||
53 | 247,700 | 276,700 | 311,200 | 335,900 | 380,300 | 411,600 | ||
54 | 248,000 | 277,400 | 312,200 | 336,800 | 381,000 | |||
55 | 248,300 | 278,100 | 313,200 | 337,500 | 381,700 | |||
56 | 248,600 | 278,800 | 314,200 | 338,400 | 382,300 | |||
57 | 248,900 | 279,500 | 315,200 | 339,100 | 382,700 | |||
58 | 249,200 | 280,200 | 316,200 | 339,400 | 383,200 | |||
59 | 249,500 | 280,900 | 317,200 | 339,900 | 383,800 | |||
60 | 249,800 | 281,500 | 318,100 | 340,500 | 384,400 | |||
61 | 250,100 | 282,100 | 319,000 | 341,100 | 384,800 | |||
62 | 250,400 | 282,800 | 319,800 | 341,800 | 385,300 | |||
63 | 250,700 | 283,500 | 320,500 | 342,500 | 385,800 | |||
64 | 251,000 | 284,100 | 321,200 | 343,100 | 386,300 | |||
65 | 251,300 | 284,700 | 321,800 | 343,800 | 386,900 | |||
66 | 251,600 | 285,400 | 322,500 | 344,300 | 387,400 | |||
67 | 251,900 | 286,100 | 323,100 | 344,900 | 388,000 | |||
68 | 252,200 | 286,700 | 323,700 | 345,500 | 388,600 | |||
69 | 252,500 | 287,300 | 324,300 | 345,800 | 389,100 | |||
70 | 252,800 | 288,000 | 324,500 | 346,400 | 389,600 | |||
71 | 253,100 | 288,700 | 325,000 | 346,900 | 390,100 | |||
72 | 253,300 | 289,300 | 325,500 | 347,400 | 390,600 | |||
73 | 253,500 | 289,900 | 326,100 | 347,900 | 390,900 | |||
74 | 253,800 | 290,400 | 326,600 | 348,400 | 391,400 | |||
75 | 254,100 | 290,800 | 327,100 | 348,900 | 391,800 | |||
76 | 254,300 | 291,200 | 327,500 | 349,300 | 392,200 | |||
77 | 254,500 | 291,600 | 328,100 | 349,600 | 392,600 | |||
78 | 254,800 | 291,900 | 328,600 | 349,900 | ||||
79 | 255,100 | 292,200 | 329,000 | 350,100 | ||||
80 | 255,300 | 292,500 | 329,500 | 350,400 | ||||
81 | 255,500 | 292,800 | 330,000 | 350,900 | ||||
82 | 255,800 | 293,100 | 330,400 | 351,200 | ||||
83 | 256,100 | 293,400 | 330,600 | 351,500 | ||||
84 | 256,300 | 293,700 | 330,900 | 351,800 | ||||
85 | 256,500 | 293,900 | 331,300 | 352,200 | ||||
86 | 294,100 | 331,700 | 352,500 | |||||
87 | 294,300 | 332,000 | 352,800 | |||||
88 | 294,500 | 332,300 | 353,100 | |||||
89 | 294,900 | 332,600 | 353,500 | |||||
90 | 295,100 | 332,800 | 353,800 | |||||
91 | 295,300 | 333,200 | 354,100 | |||||
92 | 295,500 | 333,500 | 354,400 | |||||
93 | 295,900 | 333,700 | 354,700 | |||||
94 | 296,100 | 334,000 | 355,100 | |||||
95 | 296,300 | 334,300 | 355,500 | |||||
96 | 296,600 | 334,600 | 355,900 | |||||
97 | 296,900 | 334,800 | 356,400 | |||||
98 | 297,100 | 335,100 | 356,800 | |||||
99 | 297,300 | 335,400 | 357,200 | |||||
100 | 297,600 | 335,600 | 357,600 | |||||
101 | 297,900 | 335,800 | 358,100 | |||||
102 | 298,100 | 336,000 | ||||||
103 | 298,300 | 336,400 | ||||||
104 | 298,600 | 336,600 | ||||||
105 | 298,900 | 336,800 | ||||||
106 | 337,200 | |||||||
107 | 337,600 | |||||||
108 | 338,000 | |||||||
109 | 338,200 | |||||||
再雇用職員 | 193,000 | 219,600 | 248,100 | 261,700 | 287,300 | 328,400 | 371,000 | 433,400 |
備考 薬剤師,栄養士,診療放射線技師,臨床検査技師,衛生検査技師,病理細菌技術職員,臨床工学技士,視能訓練士,理学療法士,作業療法士,言語聴覚士,救急救命士及びその他医療技術職員に適用する。
ロ 医療職本給表(二)
号給 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 |
1 | 207,700 | 240,600 | 281,800 | 295,200 | 319,300 | 362,000 | 416,300 |
2 | 209,600 | 242,800 | 282,300 | 295,800 | 320,300 | 363,700 | 418,500 |
3 | 211,400 | 245,000 | 282,800 | 296,400 | 321,300 | 365,400 | 420,700 |
4 | 213,100 | 247,200 | 283,300 | 296,900 | 322,300 | 367,100 | 422,800 |
5 | 214,800 | 249,400 | 283,800 | 297,400 | 323,300 | 368,900 | 424,700 |
6 | 216,700 | 250,400 | 284,300 | 298,000 | 324,500 | 370,900 | 426,600 |
7 | 218,500 | 251,300 | 284,800 | 298,600 | 325,700 | 372,900 | 428,400 |
8 | 220,200 | 252,200 | 285,300 | 299,100 | 326,900 | 374,900 | 430,300 |
9 | 221,900 | 253,100 | 285,800 | 299,600 | 328,000 | 376,600 | 432,000 |
10 | 223,900 | 254,300 | 286,300 | 300,200 | 329,200 | 378,700 | 433,600 |
11 | 225,800 | 255,400 | 286,800 | 300,800 | 330,300 | 380,800 | 435,300 |
12 | 227,700 | 256,300 | 287,300 | 301,300 | 331,400 | 382,800 | 436,900 |
13 | 229,600 | 257,100 | 287,800 | 301,800 | 332,500 | 384,700 | 438,200 |
14 | 231,600 | 257,800 | 288,300 | 302,500 | 333,700 | 386,300 | 439,500 |
15 | 233,600 | 258,500 | 288,800 | 303,200 | 334,800 | 388,100 | 441,100 |
16 | 235,600 | 259,400 | 289,300 | 303,900 | 335,900 | 389,900 | 442,600 |
17 | 237,600 | 260,500 | 289,800 | 304,600 | 337,000 | 391,600 | 444,300 |
18 | 239,600 | 261,600 | 290,300 | 305,500 | 338,200 | 393,300 | 445,900 |
19 | 241,700 | 262,700 | 290,800 | 306,400 | 339,300 | 395,200 | 447,300 |
20 | 243,700 | 263,800 | 291,300 | 307,300 | 340,400 | 396,900 | 448,700 |
21 | 245,600 | 264,900 | 291,800 | 308,100 | 341,500 | 398,600 | 449,800 |
22 | 246,800 | 266,000 | 292,300 | 309,000 | 342,700 | 400,300 | 451,100 |
23 | 248,000 | 267,100 | 292,800 | 309,900 | 343,800 | 402,100 | 452,400 |
24 | 249,100 | 268,200 | 293,300 | 310,800 | 344,900 | 403,800 | 453,800 |
25 | 250,200 | 269,200 | 293,800 | 311,600 | 346,000 | 405,400 | 454,800 |
26 | 251,100 | 270,300 | 294,400 | 312,500 | 347,300 | 407,100 | 455,500 |
27 | 252,000 | 271,400 | 295,200 | 313,400 | 348,600 | 408,900 | 456,300 |
28 | 252,900 | 272,400 | 296,000 | 314,300 | 349,900 | 410,700 | 456,900 |
29 | 253,700 | 273,400 | 296,700 | 315,100 | 351,100 | 412,200 | 457,800 |
30 | 254,500 | 274,100 | 297,500 | 316,200 | 352,600 | 413,700 | 458,500 |
31 | 255,200 | 274,800 | 298,300 | 317,300 | 354,100 | 415,200 | 459,300 |
32 | 255,900 | 275,500 | 299,100 | 318,400 | 355,600 | 416,500 | 460,100 |
33 | 256,700 | 276,200 | 299,800 | 319,500 | 356,800 | 417,600 | 460,800 |
34 | 257,500 | 276,800 | 300,600 | 320,600 | 358,300 | 418,700 | 461,500 |
35 | 258,300 | 277,300 | 301,400 | 321,700 | 359,700 | 419,800 | 462,200 |
36 | 259,000 | 277,800 | 302,100 | 322,800 | 361,100 | 421,000 | 463,000 |
37 | 259,700 | 278,300 | 302,900 | 323,900 | 362,500 | 422,300 | 463,800 |
38 | 260,600 | 278,900 | 303,700 | 325,100 | 363,500 | 423,400 | 464,600 |
39 | 261,500 | 279,400 | 304,500 | 326,200 | 364,900 | 424,600 | 465,300 |
40 | 262,300 | 279,900 | 305,300 | 327,300 | 366,200 | 425,700 | 466,000 |
41 | 263,100 | 280,300 | 306,000 | 328,100 | 367,500 | 426,900 | 466,800 |
42 | 264,000 | 280,800 | 307,000 | 329,200 | 368,900 | 427,900 | |
43 | 264,800 | 281,300 | 308,000 | 330,300 | 370,200 | 429,000 | |
44 | 265,600 | 281,800 | 308,900 | 331,300 | 371,500 | 430,100 | |
45 | 266,400 | 282,300 | 309,800 | 332,300 | 373,000 | 431,100 | |
46 | 267,100 | 282,800 | 310,800 | 333,300 | 374,200 | 431,600 | |
47 | 267,800 | 283,300 | 311,800 | 334,300 | 375,300 | 432,200 | |
48 | 268,400 | 283,800 | 312,700 | 335,300 | 376,500 | 432,600 | |
49 | 269,000 | 284,300 | 313,600 | 336,500 | 377,600 | 433,200 | |
50 | 269,500 | 284,800 | 314,600 | 337,800 | 378,500 | 433,700 | |
51 | 270,000 | 285,300 | 315,600 | 339,000 | 379,500 | 434,100 | |
52 | 270,400 | 285,800 | 316,600 | 340,200 | 380,400 | 434,600 | |
53 | 270,800 | 286,300 | 317,400 | 341,100 | 381,000 | 435,100 | |
54 | 271,300 | 286,800 | 318,400 | 342,300 | 381,800 | 435,500 | |
55 | 271,800 | 287,300 | 319,400 | 343,400 | 382,600 | 435,800 | |
56 | 272,200 | 287,800 | 320,300 | 344,700 | 383,400 | 436,100 | |
57 | 272,600 | 288,300 | 321,200 | 345,700 | 384,100 | 436,500 | |
58 | 273,000 | 289,100 | 322,200 | 346,600 | 384,800 | ||
59 | 273,400 | 289,900 | 323,200 | 347,700 | 385,500 | ||
60 | 273,800 | 290,600 | 324,100 | 348,900 | 386,100 | ||
61 | 274,200 | 291,300 | 325,000 | 350,000 | 386,700 | ||
62 | 274,600 | 292,200 | 326,200 | 351,200 | 387,300 | ||
63 | 275,000 | 293,100 | 327,400 | 352,400 | 388,000 | ||
64 | 275,400 | 293,900 | 328,600 | 353,400 | 388,600 | ||
65 | 275,800 | 294,700 | 329,300 | 354,400 | 389,300 | ||
66 | 276,200 | 295,600 | 330,400 | 355,400 | 389,800 | ||
67 | 276,600 | 296,400 | 331,500 | 356,500 | 390,400 | ||
68 | 277,000 | 297,200 | 332,400 | 357,600 | 390,900 | ||
69 | 277,400 | 298,000 | 333,500 | 358,400 | 391,300 | ||
70 | 277,900 | 298,900 | 334,200 | 359,500 | 391,900 | ||
71 | 278,400 | 299,800 | 335,300 | 360,600 | 392,400 | ||
72 | 278,800 | 300,700 | 336,400 | 361,600 | 392,700 | ||
73 | 279,200 | 301,600 | 337,500 | 362,300 | 393,000 | ||
74 | 279,800 | 302,500 | 338,700 | 363,100 | 393,500 | ||
75 | 280,400 | 303,400 | 339,800 | 363,900 | 393,900 | ||
76 | 280,900 | 304,300 | 340,900 | 364,600 | 394,200 | ||
77 | 281,400 | 305,100 | 342,000 | 365,200 | 394,500 | ||
78 | 282,000 | 306,100 | 343,100 | 365,700 | 395,000 | ||
79 | 282,600 | 307,100 | 344,100 | 366,200 | 395,500 | ||
80 | 283,100 | 308,000 | 345,200 | 366,700 | 395,900 | ||
81 | 283,600 | 308,500 | 346,100 | 367,300 | 396,200 | ||
82 | 284,100 | 309,400 | 347,100 | 367,800 | 396,600 | ||
83 | 284,600 | 310,300 | 348,000 | 368,300 | 397,100 | ||
84 | 285,100 | 311,100 | 349,000 | 368,800 | 397,500 | ||
85 | 285,600 | 311,900 | 349,900 | 369,200 | 397,900 | ||
86 | 286,100 | 312,900 | 350,700 | 369,600 | |||
87 | 286,600 | 313,900 | 351,500 | 370,200 | |||
88 | 287,100 | 314,900 | 352,300 | 370,700 | |||
89 | 287,600 | 315,800 | 352,900 | 371,000 | |||
90 | 288,100 | 316,900 | 353,500 | 371,500 | |||
91 | 288,600 | 317,900 | 354,100 | 371,900 | |||
92 | 289,100 | 318,900 | 354,700 | 372,200 | |||
93 | 289,600 | 319,700 | 355,100 | 372,800 | |||
94 | 290,200 | 320,400 | 355,500 | 373,300 | |||
95 | 290,800 | 321,100 | 356,000 | 373,800 | |||
96 | 291,400 | 321,700 | 356,400 | 374,300 | |||
97 | 292,000 | 322,200 | 356,900 | 374,900 | |||
98 | 292,500 | 322,500 | 357,300 | 375,400 | |||
99 | 293,000 | 323,100 | 357,800 | 375,900 | |||
100 | 293,500 | 323,700 | 358,200 | 376,300 | |||
101 | 294,000 | 324,100 | 358,500 | 376,900 | |||
102 | 294,500 | 324,700 | 359,000 | 377,400 | |||
103 | 295,000 | 325,300 | 359,400 | 377,900 | |||
104 | 295,400 | 325,800 | 359,700 | 378,400 | |||
105 | 295,800 | 326,200 | 360,100 | 379,000 | |||
106 | 296,300 | 326,700 | 360,600 | 379,400 | |||
107 | 296,800 | 327,200 | 361,100 | 379,900 | |||
108 | 297,100 | 327,700 | 361,600 | 380,400 | |||
109 | 297,300 | 328,100 | 362,100 | 381,000 | |||
110 | 297,600 | 328,500 | 362,600 | ||||
111 | 297,800 | 328,800 | 363,100 | ||||
112 | 298,100 | 329,100 | 363,500 | ||||
113 | 298,400 | 329,400 | 363,900 | ||||
114 | 298,600 | 329,800 | 364,300 | ||||
115 | 298,900 | 330,100 | 364,800 | ||||
116 | 299,100 | 330,400 | 365,300 | ||||
117 | 299,400 | 330,600 | 365,700 | ||||
118 | 299,700 | 330,900 | 366,200 | ||||
119 | 300,000 | 331,200 | 366,700 | ||||
120 | 300,300 | 331,400 | 367,200 | ||||
121 | 300,600 | 331,600 | 367,500 | ||||
122 | 301,000 | 331,900 | |||||
123 | 301,300 | 332,200 | |||||
124 | 301,600 | 332,500 | |||||
125 | 301,800 | 332,700 | |||||
126 | 302,000 | 333,000 | |||||
127 | 302,300 | 333,400 | |||||
128 | 302,700 | 333,600 | |||||
129 | 302,900 | 333,800 | |||||
130 | 303,200 | 334,000 | |||||
131 | 303,600 | 334,400 | |||||
132 | 304,000 | 334,600 | |||||
133 | 304,200 | 334,900 | |||||
134 | 304,500 | 335,300 | |||||
135 | 304,800 | 335,700 | |||||
136 | 305,100 | 336,100 | |||||
137 | 305,300 | 336,400 | |||||
138 | 305,600 | 336,800 | |||||
139 | 305,900 | 337,200 | |||||
140 | 306,200 | 337,600 | |||||
141 | 306,400 | 337,900 | |||||
142 | 306,800 | 338,300 | |||||
143 | 307,200 | 338,600 | |||||
144 | 307,500 | 339,000 | |||||
145 | 307,700 | 339,300 | |||||
146 | 307,900 | 339,700 | |||||
147 | 308,200 | 340,100 | |||||
148 | 308,600 | 340,500 | |||||
149 | 308,800 | 340,800 | |||||
150 | 309,000 | 341,200 | |||||
151 | 309,300 | 341,600 | |||||
152 | 309,600 | 342,000 | |||||
153 | 310,000 | 342,300 | |||||
154 | 310,200 | ||||||
155 | 310,400 | ||||||
156 | 310,700 | ||||||
157 | 311,000 | ||||||
158 | 311,300 | ||||||
159 | 311,600 | ||||||
160 | 311,900 | ||||||
161 | 312,300 | ||||||
162 | 312,600 | ||||||
163 | 312,900 | ||||||
164 | 313,200 | ||||||
165 | 313,600 | ||||||
166 | 313,900 | ||||||
167 | 314,200 | ||||||
168 | 314,500 | ||||||
169 | 314,900 | ||||||
再雇用職員 | 239,700 | 260,200 | 267,500 | 277,900 | 294,300 | 331,900 | 376,600 |
備考 保健師,助産師,看護師及び准看護師に適用する。
別表第2(第6条関係)
初任給基準表
(1) 一般職本給表(一)初任給基準表
選考 | 学歴免許等 | 初任給 | |
採用試験 | 国立大学法人等職員採用試験,本学独自で行う採用試験又は国家公務員採用一般職試験(大卒) | 博士修了 | 1級50号給 |
修士修了 | 1級35号給 | ||
大学卒 | 1級25号給 | ||
国家公務員採用一般職試験(高卒) | 高校卒 | 1級5号給 | |
その他 | 高校卒 | 1級1号給 | |
備考 「本学独自で行う採用試験」とは,国立大学法人等職員採用試験と同等の選考過程により実施される試験とする。 |
(2) 一般職本給表(二)初任給基準表
職種 | 学歴免許等 | 初任給 |
技能職員 | 高校卒 | 1級1号給 |
(3) 教育職本給表(一)初任給基準表
職種 | 学歴免許等 | 初任給 |
助教
助手 | 博士課程修了(大学6卒後の4年の課程に限る。) | 2級37号給 |
博士課程修了 | 2級31号給 | |
修士課程修了 | 2級13号給 | |
専門職学位課程修了 | ||
大学6卒 | ||
大学卒 | 2級1号給 |
(4) 教育職本給表(二)初任給基準表
職種 | 学歴免許等 | 初任給 |
教諭 | 博士課程修了 | 2級31号給 |
主幹教諭 | 修士課程修了 | 2級13号給 |
養護教諭 | 大学卒 | 2級1号給 |
栄養教諭 | 短大卒 | 1級9号給 |
(5) 教育職本給表(三)初任給基準表
職種 | 学歴免許等 | 初任給 |
教諭 | 博士課程修了 | 2級43号給 |
主幹教諭 | 修士課程修了 | 2級25号給 |
養護教諭 | 大学卒 | 2級13号給 |
短大卒 | 2級1号給 |
(6) 医療職本給表(一)初任給基準表
職種 | 学歴免許等 | 初任給 |
薬剤師 | 大学6卒 | 2級15号給 |
大学卒 | 2級1号給 | |
栄養士 | 大学卒 | 2級1号給 |
短大卒 | 1級11号給 | |
診療放射線技師 | 大学卒 | 2級1号給 |
短大3卒 | 1級17号給 | |
臨床検査技師 | 大学卒 | 2級1号給 |
短大3卒 | 1級17号給 | |
衛生検査技師 | 大学卒 | 2級1号給 |
短大卒 | 1級11号給 | |
臨床工学技士 | 大学卒 | 2級1号給 |
短大3卒 | 1級17号給 | |
視能訓練士 | 大学卒 | 2級1号給 |
短大3卒 | 1級17号給 | |
理学療法士 | 大学卒 | 2級1号給 |
作業療法士 | 短大3卒 | 1級17号給 |
言語聴覚士 | 大学卒 | 2級1号給 |
短大3卒 | 1級17号給 | |
歯科衛生士 | 短大3卒 | 1級17号給 |
短大2卒 | 1級11号給 | |
高校4卒 | 1級7号給 | |
歯科技工士 | 短大3卒 | 1級17号給 |
短大2卒 | 1級11号給 | |
救急救命士 | 大学卒 | 2級1号給 |
短大3卒 | 1級17号給 | |
短大2卒 | 1級11号給 | |
その他 | 高校卒 | 1級1号給 |
(7) 医療職本給表(二)初任給基準表
職種 | 学歴免許等 | 初任給 |
助産師 | 大学卒 | 2級11号給 |
保健師 | 短大3卒 | 2級5号給 |
看護師 | 短大3卒 | 2級5号給 |
短大2卒 | 2級1号給 | |
准看護師 | 准看護師養成所卒 | 1級1号給 |
別表第3
削除
別表第4(第9条関係)
昇給号給数表
(1) 教育職本給表(一)
昇給区分 | A(勤務成績が極めて良好な職員) | B(勤務成績が特に良好な職員) | C(勤務成績が良好な職員) | D(勤務成績がやや良好でない職員) | E(勤務成績が良好でない職員) |
職務の級が5級の職員 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
職務の級が4級以下の職員(55歳未満の者) | 8 | 6 | 4 | 2 | 0 |
職務の級が4級以下の職員(55歳以上60歳未満の者) | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
職務の級が4級以下の職員(60歳以上の者) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
備考 表中の「55歳未満」及び「60歳未満」とは,当該年齢の誕生日が昇給日後のものを,「55歳以上」及び「60歳以上」とは,当該年齢の誕生日が昇給日以前のものをいう。(以下の(2)から(4)の年齢において準用する。)
(2) 教育職本給表(一)以外(一般職本給表(一)及び一般職本給表(二)を除く。)
昇給区分 | A(勤務成績が極めて良好な職員) | B(勤務成績が特に良好な職員) | C(勤務成績が良好な職員) | D(勤務成績がやや良好でない職員) | E(勤務成績が良好でない職員) |
55歳未満の者 | 8 | 6 | 4(医療職本給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるもの又は医療職本給表(二)の適用を受ける職員でその職務の級が6級以上であるものにあっては,3) | 2 | 0 |
55歳以上57歳未満の職員 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
57歳以上の職員 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(3) 一般職本給表(一)
昇給区分 | A(勤務成績が極めて良好な職員) | B(勤務成績が特に良好な職員) | C(勤務成績が良好な職員) | D(勤務成績がやや良好でない職員) | E(勤務成績が良好でない職員) |
職務の級が8級以上の職員 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
職務の級が7級以下の職員(55歳未満の者) | 8 | 6 | 4 | 2 | 0 |
職務の級が7級以下の職員(55歳以上57歳未満の者) | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
職務の級が7級以下の職員(57歳以上の者) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(4) 一般職本給表(二)
昇給区分 | A(勤務成績が極めて良好な職員) | B(勤務成績が特に良好な職員) | C(勤務成績が良好な職員) | D(勤務成績がやや良好でない職員) | E(勤務成績が良好でない職員) |
57歳未満の職員 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0 |
57歳以上の職員 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
別表第5(第13条関係)
管理職手当額表
職務区分 | 本給表 | 金額(円) | 備考 |
I種 | 般(一) | 94,000 | ただし,再雇用職員等にあっては,79,800円とする。 |
教(一) | 107,000 | ||
医(二) | 88,000 | ただし,再雇用職員等にあっては,75,800円とする。 | |
II種 | 般(一) | 73,000 | ただし,再雇用職員等にあっては,56,200円とする。 |
教(一) | 94,000 | ||
教(二) | 74,000 | ||
教(三) | 71,000 | ||
医(一) | 69,000 | ただし,再雇用職員等にあっては,51,000円とする。 | |
医(二) | 69,000 | ただし,再雇用職員等にあっては,51,000円とする。 | |
III種 | 般(一) | 62,000 | ただし,再雇用職員等にあっては,56,200円とする。 |
教(一) | 80,000 | ||
教(二) | 68,000 | ||
教(三) | 65,000 | ||
医(二) | 59,000 | ただし,再雇用職員等にあっては,44,200円とする。 | |
IV種 | 般(一) | 50,000 | ただし,再雇用職員等にあっては,36,900円とする。 |
教(一) | 60,000 | ||
教(二) | 57,000 | ||
33,000 | 教職調整額受給者 | ||
教(三) | 54,000 | ||
33,000 | 教職調整額受給者 | ||
V種 | 教(一) | 50,000 | |
VI種 | 教(一) | 40,000 | |
VII種 | 教(一) | 30,000 |
別表第6(第24条関係)
適用区分表及び調整基本額表
(1) 適用区分表
職員区分 | 調整数 |
① 教授,准教授,講師(常勤の者に限る。)又は助教で大学院担当を命じられた者(以下「大学院担当教員」という。)のうち,大学院研究科の博士課程後期を担当する者で主任として学生(医学を履修する4年の博士課程にあっては5人以上,それ以外にあっては4人以上)に対する研究指導に従事するもの | 3 |
② 大学院担当教員のうち,主任として学生に対する研究指導に従事する者(前号に掲げる者を除く。) | 2 |
③ 大学院担当教員のうち,大学院研究科において,講義,演習,実験・実習を年度を通じて併せて2単位以上担当する者 | 1 |
④ 大学院研究科に在学する学生の指導に常時従事する助教 | 1 |
⑤ 危険な病原体又は危険な病原体に汚染された病変組織その他の物件を直接取り扱う業務に従事することを常例とする病理細菌技術者(附属病院の職員を除く。) | 1 |
⑥ 危険な病原体又は危険な病原体に汚染された病変組織その他の物件を直接取り扱う業務に従事することを主たる職務内容とする職員(附属病院の職員及び教育職本給表(一)適用職員を除く。) | 1 |
⑦ 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条に定める感染症の病原体その他の危険な病原体を保有する動物の飼育又は当該動物について行う実験業務に直接従事することを主たる職務内容とする職員(教育職本給表(一)適用職員を除く。) | 1 |
⑧ 特別支援学校に勤務する主幹教諭,教諭及び養護教諭(授業を担当し,幼児,児童又は生徒に直接接することを常態とする教頭を含む。) | 1 |
⑨ 結核患者を専ら入院させるための病棟(以下「結核病棟」という。)又は精神病患者を専ら収容する病棟(以下「精神病棟」という。)に勤務する看護助手(一般職(二)本給表適用者に限る。) | 3 |
⑩ 結核病棟又は精神病棟に勤務する看護師長(当該病棟のみを担当している者に限る。),副看護師長,看護師,准看護師及び看護助手(医療職(二)本給表適用者に限る。) | 2 |
⑪ 結核患者又は精神病患者の診療に直接従事することを本務とする医師及び歯科医師 | 2 |
⑫ 危険な病原体に汚染された検体を直接取り扱うことを常例とし,入院患者及び外来患者に直接接する病理細菌技術者及びその助手 | 2 |
⑬ 放射線による治療その他の放射線の照射の業務を入院患者及び外来患者に直接接して行うことを常例とする診療放射線技術者及びその業務補助を行うことを常例とする診療放射線技術者助手 | 2 |
⑭ 集中的な監視及び治療を要する患者を専ら入院させるための病棟(以下「集中治療病棟」という。)に勤務する看護師長,副看護師長,看護師,准看護師,助産師及び看護助手 | 1 |
⑮ 集中治療病棟に入院している患者の診療に直接従事することを本務とする医師 | 1 |
⑯ 受付その他の窓口業務(診療科の窓口業務にあっては,診療を受ける延患者数のうち結核又は精神病の延患者数が過半数である窓口の業務に限る。)を担当することを命じられ,かつ,現に窓口において外来患者及び入院患者に直接接して行うことを常態とする事務職員 | 1 |
⑰ 患者の環境調査,患者及び家族の医療,身上相談等を行うことを常態とする医療ソーシャルワーカー | 1 |
⑱ 精神病患者の作業療法に直接従事することを本務とする作業療法技術職員 | 2 |
(2) 調整基本額表
イ 一般職本給表(一)
職務の級 | 調整基本額 |
1級 | 6,600円 |
2級 | 8,500円 |
3級 | 9,600円 |
4級 | 10,200円 |
5級 | 10,600円 |
6級 | 11,200円 |
7級 | 12,100円 |
8級 | 12,700円 |
9級 | 14,300円 |
10級 | 15,900円 |
ロ 一般職本給表(二)
職務の級 | 調整基本額 |
1級 | 6,000円 |
2級 | 7,400円 |
3級 | 8,500円 |
4級 | 8,700円 |
5級 | 9,600円 |
ハ 教育職本給表(一)
職務の級 | 調整基本額 |
1級 | 9,000円 |
2級 | 10,500円 |
3級 | 11,900円 |
4級 | 12,700円 |
5級 | 15,000円 |
ニ 教育職本給表(二)
職務の級 | 調整基本額 |
1級 | 9,000円 |
2級 | 11,100円 |
3級 | 12,200円 |
4級 | 13,100円 |
ホ 教育職本給表(三)
職務の級 | 調整基本額 |
1級 | 8,400円 |
2級 | 11,000円 |
3級 | 11,800円 |
4級 | 12,700円 |
へ 医療職本給表(一)
職務の級 | 調整基本額 |
1級 | 6,200円 |
2級 | 8,000円 |
3級 | 9,100円 |
4級 | 9,700円 |
5級 | 10,500円 |
6級 | 11,300円 |
7級 | 12,200円 |
8級 | 13,800円 |
ト 医療職本給表(二)
職務の級 | 調整基本額 |
1級 | 8,100円 |
2級 | 9,400円 |
3級 | 9,700円 |
4級 | 10,000円 |
5級 | 10,400円 |
6級 | 11,600円 |
7級 | 12,500円 |
別表第7(第25条関係)
初任給調整手当
期間の区分 | 金額 |
1年未満 | 51,600円 |
1年以上2年未満 | 51,600円 |
2年以上3年未満 | 51,600円 |
3年以上4年未満 | 51,600円 |
4年以上5年未満 | 51,600円 |
5年以上6年未満 | 51,600円 |
6年以上7年未満 | 49,800円 |
7年以上8年未満 | 48,000円 |
8年以上9年未満 | 46,200円 |
9年以上10年未満 | 44,400円 |
10年以上11年未満 | 42,600円 |
11年以上12年未満 | 40,800円 |
12年以上13年未満 | 39,000円 |
13年以上14年未満 | 37,200円 |
14年以上15年未満 | 35,800円 |
15年以上16年未満 | 34,400円 |
16年以上17年未満 | 33,000円 |
17年以上18年未満 | 31,600円 |
18年以上19年未満 | 30,200円 |
19年以上20年未満 | 28,800円 |
20年以上21年未満 | 27,400円 |
21年以上22年未満 | 26,800円 |
22年以上23年未満 | 26,200円 |
23年以上24年未満 | 25,200円 |
24年以上25年未満 | 24,600円 |
25年以上26年未満 | 24,000円 |
26年以上27年未満 | 23,400円 |
27年以上28年未満 | 22,800円 |
28年以上29年未満 | 22,000円 |
29年以上30年未満 | 21,700円 |
30年以上31年未満 | 21,300円 |
31年以上32年未満 | 20,700円 |
32年以上33年未満 | 19,800円 |
33年以上34年未満 | 18,900円 |
34年以上35年未満 | 18,200円 |
別表第8(第26条関係)
義務教育等教員特別手当
(1) 教育職本給表(二)の適用を受ける者
(単位:円)
級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 |
\ | ||||
号給 | ||||
1~4 | 2,000 | 2,500 | 5,100 | 6,800 |
5~8 | 2,000 | 2,600 | 5,200 | 6,900 |
9~12 | 2,100 | 2,800 | 5,400 | 7,100 |
13~16 | 2,200 | 2,900 | 5,500 | 7,200 |
17~20 | 2,300 | 3,000 | 5,700 | 7,400 |
21~24 | 2,400 | 3,200 | 5,900 | 7,500 |
25~28 | 2,600 | 3,300 | 6,000 | 7,600 |
29~32 | 2,700 | 3,500 | 6,100 | 7,700 |
33~36 | 2,800 | 3,700 | 6,300 | 7,900 |
37~40 | 2,900 | 3,800 | 6,400 | 8,000 |
41~44 | 3,100 | 4,100 | 6,600 | |
45~48 | 3,200 | 4,300 | 6,800 | |
49~52 | 3,300 | 4,500 | 6,900 | |
53~56 | 3,400 | 4,800 | 7,000 | |
57~60 | 3,500 | 4,900 | 7,100 | |
61~64 | 3,600 | 5,100 | 7,200 | |
65~68 | 3,700 | 5,300 | 7,300 | |
69~72 | 3,800 | 5,400 | 7,400 | |
73~76 | 3,900 | 5,500 | 7,500 | |
77~80 | 4,000 | 5,600 | 7,500 | |
81~84 | 4,100 | 5,800 | ||
85~88 | 4,100 | 5,900 | ||
89~92 | 4,200 | 6,100 | ||
93~96 | 4,300 | 6,200 | ||
97~100 | 4,400 | 6,300 | ||
101~104 | 4,400 | 6,400 | ||
105~108 | 4,500 | 6,500 | ||
109~112 | 4,500 | 6,600 | ||
113~116 | 4,600 | 6,700 | ||
117~120 | 4,700 | 6,800 | ||
121~124 | 4,700 | 6,900 | ||
125~128 | 4,800 | 6,900 | ||
129~132 | 4,900 | 6,900 | ||
133~136 | 4,900 | 7,000 | ||
137~140 | 4,900 | 7,100 | ||
141~144 | 5,000 | 7,100 | ||
145~148 | 5,100 | 7,100 | ||
149~153 | 5,100 |
(2) 教育職本給表(三)の適用を受ける者
(単位:円)
級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 |
\ | ||||
号給 | ||||
1~4 | 2,000 | 2,100 | 4,200 | 6,800 |
5~8 | 2,000 | 2,300 | 4,400 | 6,900 |
9~12 | 2,100 | 2,400 | 4,500 | 7,100 |
13~16 | 2,200 | 2,500 | 4,900 | 7,200 |
17~20 | 2,300 | 2,600 | 5,100 | 7,400 |
21~24 | 2,400 | 2,800 | 5,200 | 7,500 |
25~28 | 2,600 | 2,900 | 5,400 | 7,600 |
29~32 | 2,700 | 3,000 | 5,500 | 7,700 |
33~36 | 2,800 | 3,200 | 5,700 | 7,900 |
37~40 | 2,900 | 3,300 | 5,900 | 8,000 |
41~44 | 3,100 | 3,500 | 6,000 | |
45~48 | 3,200 | 3,700 | 6,100 | |
49~52 | 3,300 | 3,800 | 6,300 | |
53~56 | 3,400 | 4,100 | 6,400 | |
57~60 | 3,500 | 4,300 | 6,600 | |
61~64 | 3,600 | 4,500 | 6,800 | |
65~68 | 3,700 | 4,800 | 6,900 | |
69~72 | 3,800 | 4,900 | 7,000 | |
73~76 | 3,900 | 5,100 | 7,100 | |
77~80 | 4,000 | 5,300 | 7,200 | |
81~84 | 4,100 | 5,400 | 7,300 | |
85~88 | 4,100 | 5,500 | 7,400 | |
89~92 | 4,200 | 5,600 | 7,500 | |
93~96 | 4,300 | 5,800 | 7,500 | |
97~100 | 4,400 | 5,900 | ||
101~104 | 4,400 | 6,100 | ||
105~108 | 4,500 | 6,200 | ||
109~112 | 4,500 | 6,300 | ||
113~116 | 4,600 | 6,400 | ||
117~120 | 4,700 | 6,500 | ||
121~124 | 4,700 | 6,600 | ||
125~128 | 4,800 | 6,700 | ||
129~132 | 6,800 | |||
133~144 | 6,900 | |||
145~148 | 7,000 | |||
149~157 | 7,100 |
別表第9(第30条関係)
期末手当
(1) 役職段階別加算
1) 一般職本給表適用者
本給表 | 職員 | 加算割合 |
一般職(一) | 10級・9級・8級の職員 | 100分の20 |
7級・6級の職員 | 100分の15 | |
5級・4級の職員 | 100分の10 | |
3級の職員 | 100分の5 | |
一般職(二) | 5級の職員 | 100分の10 |
4級の職員 | 100分の5 | |
3級の職員(別に定める職員に限る。) | 100分の5 |
2) 教育職本給表適用者
本給表 | 職員 | 加算割合 |
教育職(一) | 5級の職員 | 100分の15(別に定める職員にあっては100分の20) |
4級の職員 | 100分の10(別に定める職員にあっては100分の15) | |
3級の職員 | 100分の10 | |
2級の職員(別に定める職員に限る。) | 100分の5 | |
教育職(二) | 4級の職員 | 100分の15 |
教育職(三) | 3級の職員 | 100分の10 |
2級の職員(別に定める職員に限る。) | 100分の10(別に定める職員に限る。) | |
100分の5 |
3) 医療職本給表適用者
本給表 | 職員 | 加算割合 |
医療職(一) | 8級・7級・6級の職員 | 100分の15 |
5級の職員 | 100分の10 | |
4級・3級の職員 | 100分の5 | |
2級の職員(別に定める職員に限る。) | 100分の5 | |
医療職(二) | 7級・6級の職員 | 100分の15 |
5級・4級の職員 | 100分の10 | |
3級の職員 | 100分の5 | |
2級の職員(別に定める職員に限る。) | 100分の5 |
(2) 管理職の地位にある職員の本給月額の割増率
1) 一般職本給表適用者
本給表 | 管理職手当の区分 | 加算割合 |
一般職(一) | 管理職手当支給細則第2条の区分I種の職員 | 100分の15 |
管理職手当支給細則第2条の区分II種の職員 | 100分の10 |
2) 教育職本給表適用者
本給表 | 管理職手当の区分 | 加算割合 |
教育職(一) | 管理職手当支給細則第2条の区分I種の職員 | 100分の15 |
管理職手当支給細則第2条の区分II種の職員 | 100分の10 |
3) 医療職本給表適用者
本給表 | 管理職手当の区分 | 加算割合 |
医療職(一) | 管理職手当支給細則第2条の区分II種の職員 | 100分の10 |
医療職(二) | 管理職手当支給細則第2条の区分I種の職員 | 100分の15 |
管理職手当支給細則第2条の区分II種の職員 | 100分の10 |
(3) 在職期間別支給割合
在職期間 | 支給割合 |
6箇月 | 100分の100 |
5箇月以上6箇月未満 | 100分の80 |
3箇月以上5箇月未満 | 100分の60 |
3箇月未満 | 100分の30 |
別表第10(第31条関係)
勤勉手当
(1) 成績率
ア 再雇用職員等以外の職員
区分 | 割合 | |
特定幹部職員 | その他の職員 | |
勤務成績が特に優秀な職員 | 169.5% | 145.5% |
(勤勉手当に係る勤務期間の期間率が100%未満の者を除く。) | ||
勤務成績が優秀な職員 | 145% | 119.5% |
(勤勉手当に係る勤務期間の期間率が100%未満の者を除く。) | ||
勤務成績が良好な職員 | 121% | 101% |
就業規則第73条の規定による訓告又は厳重注意を受けた職員 | 90% | 70% |
就業規則第72条第2項第1号の規定による譴責処分を受けた職員 | 70% | 60% |
就業規則第72条第2項第2号の規定による減給処分を受けた職員 | 50% | 50% |
就業規則第72条第2項第3号の規定による出勤停止処分を受けた職員 | 30% | 40% |
イ 再雇用職員等
区分 | 割合 | |
6月期 | 12月期 | |
勤務成績が優秀な職員 | 51.5% | 51.5% |
(勤勉手当に係る勤務期間の期間率が100%未満の者を除く。) | ||
勤務成績が良好な職員 | 48% | 48% |
就業規則第73条の規定による訓告又は厳重注意を受けた職員 | 35% | 35% |
就業規則第72条第2項第1号の規定による譴責処分を受けた職員 | 30% | 30% |
就業規則第72条第2項第2号の規定による減給処分を受けた職員 | 25% | 25% |
就業規則第72条第2項第3号の規定による出勤停止処分を受けた職員 | 20% | 20% |
(2) 勤務期間別支給割合
勤務期間 | 支給割合 |
6箇月 | 100分の100 |
5箇月15日以上6箇月未満 | 100分の95 |
5箇月以上5箇月15日未満 | 100分の90 |
4箇月15日以上5箇月未満 | 100分の80 |
4箇月以上4箇月15日未満 | 100分の70 |
3箇月15日以上4箇月未満 | 100分の60 |
3箇月以上3箇月15日未満 | 100分の50 |
2箇月15日以上3箇月未満 | 100分の40 |
2箇月以上2箇月15日未満 | 100分の30 |
1箇月15日以上2箇月未満 | 100分の20 |
1箇月以上1箇月15日未満 | 100分の15 |
15日以上1箇月未満 | 100分の10 |
15日未満 | 100分の5 |
0日 | 0 |