○金沢大学学則
(平成16年4月1日規則第2号)
改正
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
目次

第1章 総則(第1条-第4条)
第2章 組織
第1節 教育研究組織(第5条-第18条)
第2節 職員等(第19条-第26条)
第3節 教授会等(第27条-第34条)
第4節 事務組織(第35条)
第5節 技術支援組織(第35条の2)
第3章 学生
第1節 学年等及び休業日(第36条・第37条)
第2節 修業年限及び在学年限(第38条-第40条)
第3節 入学(第41条-第47条)
第4節 教育課程,履修方法等(第48条-第58条)
第5節 卒業要件及び学位授与(第59条-第61条)
第6節 休学,復学,転学,留学,退学及び除籍(第62条-第68条)
第7節 賞罰(第69条・第70条)
第8節 検定料,入学料及び授業料(第71条-第82条)
第4章 研究生,科目等履修生,特別聴講学生及び外国人留学生(第83条-第87条)
第5章 学生寄宿舎(第88条)
第6章 共同教育課程(第89条)
第7章 特別の課程(第90条)
第8章 公開講座(第91条)
附則

第1章 総則
(目的)
第1条 金沢大学(以下「本学」という。)は,教育,研究及び社会貢献に対する国民の要請にこたえるため,総合大学として教育研究活動等を行い,学術及び文化の発展に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この学則において「学域」とは,学校教育法第85条ただし書の規定に基づく,教育上の目的を達成するための組織をいう。
2 この学則において「学類」とは,学域において学生の受入れと専門教育実施の基本的な単位をいう。
3 この学則において「コース」とは,学類において個別の学問領域に基礎を置く専門教育に係るカリキュラムの基本単位及びその履修の体系をいう。
4 この学則において「研究域」とは,研究上の目的を達成するための組織をいう。
5 この学則において「系」とは,研究域及び第5条の3に定める国際基幹教育院に所属する教員の専門領域に基づいて分類した所属の単位をいう。
6 この学則において「附属教育研究施設」とは,特定の学類の教育及び当該分野の研究に必要な施設をいう。
7 この学則において「学内共同教育研究施設」とは,教員その他の者が共同して教育若しくは研究を行う施設又は教育若しくは研究のため共用する施設をいう。
8 この学則において「学内共同利用施設」とは,教員その他の者が共同して利用する施設をいう。
9 この学則において「部局」とは,教員が所属又は関与し,教育,研究,診療その他の大学運営に重要な事項を実施するための組織をいう。
(自己点検評価及び研修等)
第3条 本学は,教育研究水準の向上を図り,本学の目的及び社会的使命を達成するため,教育研究活動等の状況について自ら点検及び評価(以下「自己点検評価」という。)並びに授業の内容及び方法の改善を図るための組織的な研修及び研究を行うものとする。
2 自己点検評価及び研修等については,別に定める。
(情報の積極的な提供)
第4条 本学は,教育研究活動等の状況について,刊行物への掲載その他によって,積極的に情報を提供するものとする。
第2章 組織
第1節 教育研究組織
(未来創成教育環)
第5条 本学に,未来創成教育環を置く。
2 未来創成教育環に関し必要な事項は,別に定める。
(学域,学類並びに課程,コース及び専攻)
第5条の2 本学に,次に掲げる学域,学類並びに課程,コース及び専攻を置く。
融合学域
 先導学類
 観光デザイン学類
 スマート創成科学類
人間社会学域
 人文学類
 法学類 公共法政策コース,企業関係法コース,総合法学コース
 経済学類 エコノミクスコース,グローバル・マネジメントコース
 学校教育学類 共同教員養成課程
 地域創造学類 
 国際学類 
理工学域
 数物科学類 
 物質化学類 
 機械工学類 機械創造コース,機械数理コース,エネルギー機械コース
 フロンティア工学類
 電子情報通信学類 電気電子コース,情報通信コース
 地球社会基盤学類 地球惑星科学コース,土木防災コース,環境都市コース
 生命理工学類 生物科学コース,海洋生物資源コース,バイオ工学コース
医薬保健学域
 医学類
 薬学類
 医薬科学類 生命医科学コース,創薬科学コース
 保健学類 看護学専攻,診療放射線技術学専攻,検査技術科学専攻,理学療法学専攻,作業療法学専攻
2 各学域の入学定員及び収容定員は,別表第一のとおりとする。
3 学域及び学類の人材の養成に関する目的その他の教育上の目的並びに運営に必要な事項は,別に定める。
4 次の学類に,次に掲げる附属教育研究施設を置く。
人間社会学域学校教育学類
 附属幼稚園,附属小学校,附属中学校,附属高等学校及び附属特別支援学校(以下「附属学校」という。)
医薬保健学域薬学類
 附属薬用植物園
5 附属特別支援学校は,知的障害者に対する教育を行うことを目的とする。
6 附属教育研究施設に関し必要な事項は,別に定める。
(国際基幹教育院)
第5条の3 本学に,国際基幹教育院を置く。
2 国際基幹教育院に,次に掲げる部及び系を置く。
総合教育部
GS教育系,外国語教育系
3 前条第2項の規定にかかわらず,前項の総合教育部に,文系又は理系の区分のみを定めて行う本学の入学者を選抜するための試験により入学した者を学類へ移行するまでの間,所属させる。
4 国際基幹教育院に関し必要な事項は,別に定める。
(全学教育・国際共修機構)
第5条の4 本学に,全学教育・国際共修機構を置く。
2 全学教育・国際共修機構に,次に掲げる部,部門及びセンターを置く。
国際共修部
国際共修部門
全学学生サポートセンター
高大接続コア・センター
教学マネジメントセンター
数理・データサイエンス・AI教育センター
3 全学教育・国際共修機構に関し必要な事項は,別に定める。
(大学院)
第6条 本学に,大学院を置く。
2 大学院に,次に掲げる研究科及び専攻を置く。
新学術創成研究科
 (修士課程)
  総合知創出科学専攻
 (前期2年の博士課程)
  融合科学共同専攻,ナノ生命科学専攻
 (後期3年の博士課程)
  融合科学共同専攻,ナノ生命科学専攻
人間社会環境研究科
 (前期2年の博士課程)
  人文学専攻,経済学専攻,地域創造学専攻,国際学専攻
 (後期3年の博士課程)
  人間社会環境学専攻
自然科学研究科
 (前期2年の博士課程)
  数物科学専攻,物質化学専攻,機械科学専攻,フロンティア工学専攻,電子情報通信学専攻,地球社会基盤学専攻,生命理工学専攻
 (後期3年の博士課程)
  数物科学専攻,物質化学専攻,機械科学専攻,フロンティア工学専攻,電子情報通信学専攻,地球社会基盤学専攻,生命理工学専攻
医薬保健学総合研究科
 (修士課程)
  医科学専攻
 (博士課程)
  医学専攻,薬学専攻
 (前期2年の博士課程)
  創薬科学専攻,保健学専攻
 (後期3年の博士課程)
  創薬科学専攻,保健学専攻
先進予防医学研究科
 (博士課程)
  先進予防医学共同専攻
法学研究科
 (修士課程)
  法学・政治学専攻
 (専門職学位課程)
  法務専攻
教職実践研究科
 (専門職学位課程)
  教職実践高度化専攻
3 大学院(連合大学院を含む。)に関し必要な事項は,別に定める。
第6条の2 削除
(別科)
第7条 本学に,養護教諭特別別科を置く。
2 別科に関し必要な事項は,別に定める。
(研究域及び系)
第8条 本学に,次に掲げる研究域及び系を置く。
融合研究域
 融合科学系
人間社会研究域
 人文学系,法学系,経済学経営学系,学校教育系,地域創造学系,国際学系
理工研究域
 数物科学系,物質化学系,機械工学系,フロンティア工学系,電子情報通信学系,地球社会基盤学系,生命理工学系
医薬保健研究域
 医学系,薬学系,保健学系
2 研究域に附属研究センターを置くことができる。
3 研究域,研究域に置く系及び附属研究センターに関し必要な事項は,別に定める。
(附属病院)
第9条 本学に,附属病院を置く。
2 附属病院は,医薬保健学域のための教育研究施設とする。
3 附属病院に関し必要な事項は,別に定める。
(統合創成研究環)
第10条 本学に,統合創成研究環を置く。
2 統合創成研究環に関し必要な事項は別に定める。
(附置研究所等)
第10条の2 本学に,次に掲げる附置研究所等を置く。
 がん進展制御研究所
 ナノ生命科学研究所
 ナノマテリアル研究所
 設計製造技術研究所
 高度モビリティ研究所
 古代文明・文化資源学研究所
 先端観光科学研究所
2 附置研究所等に関し必要な事項は,別に定める。ただし,ナノ生命科学研究所については,自主独立した拠点形成の推進を図るため,その運営に関して特例措置を適用することができるものとする。
(附属図書館)
第11条 本学に,附属図書館を置く。
2 附属図書館に,中央図書館(自然科学系図書館を含む。)及び医学系分館を置く。
3 附属図書館に関し必要な事項は,別に定める。
(学内共同教育研究施設)
第12条 本学に,次に掲げる学内共同教育研究施設を置く。
 学術メディア創成センター
 環日本海域環境研究センター
 疾患モデル総合研究センター
 子どものこころの発達研究センター
 環境ストレス研究センター
 環境保全センター
 未来知実証センター
 国際日本研究教育センター
 能登里山里海未来創造センター
2 学内共同教育研究施設に関し必要な事項は,別に定める。
(保健管理センター)
第13条 本学に,保健管理センターを置く。
2 保健管理センターに関し必要な事項は,別に定める。
(グローバル人材育成推進機構,新学術創成研究機構,先端科学・社会共創推進機構及びダイバーシティ推進機構)
第14条 本学に,グローバル人材育成推進機構,新学術創成研究機構,先端科学・社会共創推進機構及びダイバーシティ推進機構を置く。
2 グローバル人材育成推進機構,新学術創成研究機構,先端科学・社会共創推進機構及びダイバーシティ推進機構に関し必要な事項は,別に定める。
(学内共同利用施設)
第15条 本学に,次に掲げる学内共同利用施設を置く。
 極低温研究室
 資料館
 技術支援センター
2 学内共同利用施設に関し必要な事項は,別に定める。
(その他の組織)
第16条 本学に,前条までに定めるもののほか,別に定めるところによりその他の組織を置くことができる。
(研究プログラム等)
第17条 がん進展制御研究所に,研究プログラムを置く。
2 ナノ生命科学研究所,ナノマテリアル研究所,設計製造技術研究所,高度モビリティ研究所,古代文明・文化資源学研究所,先端観光科学研究所,学内共同教育研究施設,保健管理センター及び先端科学・社会共創推進機構に,研究部門を置くことができる。
3 研究プログラム及び研究部門に関し必要な事項は,別に定める。
(連携講座等)
第18条 大学院に,連携講座,寄附講座及び共同研究講座を置くことができる。
2 国際基幹教育院,附置研究所等,学内共同教育研究施設,保健管理センター,新学術創成研究機構及び先端科学・社会共創推進機構に,寄附研究部門を置くことができる。
3 国際基幹教育院,附属病院,附置研究所等,学内共同教育研究施設,保健管理センター,新学術創成研究機構及び先端科学・社会共創推進機構に,共同研究部門を置くことができる。
4 連携講座,寄附講座及び寄附研究部門並びに共同研究講座及び共同研究部門に関し必要な事項は,別に定める。
第2節 職員等
(学長及び副学長)
第19条 本学に,学長を置く。
2 本学に,別に定めるところにより副学長を置く。
(教授,准教授等)
第20条 本学に,教授,准教授,講師,助教及び助手(以下「教員」という。)を置く。
2 本学に,事務職員,技術職員,医療職員その他の職員を置く。
3 附属学校に,校長,園長,教頭,教諭,養護教諭,栄養教諭その他の職員を置く。
4 附属学校に,副校長,副園長,主幹教諭及び指導教諭を置くことができる。
5 職員に関し必要な事項は,別に定める。
(顧問,学長特別補佐及び学長補佐)
第21条 本学に,本学の業務の運営に関する事項について,学長の諮問に応じて意見を述べ,又は助言を行うため,別に定めるところにより顧問を若干人置くことができる。
2 本学に,学長の職務のうち特に必要と認める事項に関し,学長を補佐するため,別に定めるところにより学長補佐及び学長特別補佐を若干人置くことができる。
3 前項に規定する学長補佐のうち,本学における特に重要な事項に係る企画立案に参画する場合であって,高度な知識及び卓越した経験を有する者を,上席学長補佐とすることができる。
(部局及び部局長等)
第22条 学域,国際基幹教育院,全学教育・国際共修機構,研究科,研究域,附属病院,附置研究所等,附属図書館,学内共同教育研究施設,保健管理センター,グローバル人材育成推進機構,新学術創成研究機構,先端科学・社会共創推進機構及びダイバーシティ推進機構を部局とし,それぞれ学域長,国際基幹教育院長,全学教育・国際共修機構長,研究科長,研究域長,附属病院長,附置研究所等の長,附属図書館長,学内共同教育研究施設の長,保健管理センター長,グローバル人材育成推進機構長,新学術創成研究機構長,先端科学・社会共創推進機構長及びダイバーシティ推進機構長(以下「部局長」という。)を置く。
2 研究域長は対応する学域の学域長を兼ねるものとする。
3 学域に置く学類及び研究域に置く系に,それぞれ学類長及び系長を置き,国際基幹教育院に置く系に系長を置く。ただし,研究域長は学類長又は系長を,国際基幹教育院長は系長を兼ねることができない。
4 附属薬用植物園に,附属薬用植物園長を置く。
5 附属図書館に置かれる医学系分館に,分館長を置く。
6 学内共同利用施設に,学内共同利用施設の長を置く。
7 人間社会環境研究科,自然科学研究科,医薬保健学総合研究科,新学術創成研究科及び法学研究科の各専攻に,専攻長を置く。
8 第1項に定める部局に,部局長を補佐するため,副部局長を置くことができる。
9 第1項から前項までに定める部局長等(以下「部局長等」という。)の任期は,2年とする。ただし,補欠の部局長等の任期は,前任者の残任期間とする。
10 部局長等は,再任されることができる。
11 部局長等は,教授(常勤の特任教授を含む。以下この項において同じ。)をもって充てる。ただし,学長が特に必要と認めた場合は,この限りでない。
12 部局長等の選考に関し必要な事項は,学長又は部局長が別に定める。
(部局長の解任)
第23条 学長は,部局長(学類長及び系長を含み,附属図書館長を除く。以下この条において同じ。)が,次の各号のいずれかに該当するときは,解任することができる。この場合において,学長は,第27条に定める会議(第31条の5に定めるナノマテリアル研究所会議,第31条の6に定める設計製造技術研究所会議,第31条の7に定める高度モビリティ研究所会議,第31条の8に定める古代文明・文化資源学研究所会議,第31条の9に定める先端観光科学研究所会議,第32条第1項に定める教員会議及び第33条に定めるセンター会議等を含む。)の申出に基づき行うものとする。
(1) 心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反があるとき。
(3) その他部局長たるに適しないと認められるとき。
2 前項に定めるもののほか,学長は,部局長の職務の執行が適当でないため当該部局の業務の実績が悪化した場合であって,当該部局長に引き続き職務を行わせることが適当でないと認めるときは,解任することができる。
3 前項の規定により,研究科長,国際基幹教育院長,研究域長,附属病院長,がん進展制御研究所長,学類長及び系長を解任するときは,第27条に定める会議の申出に基づき行うものとする。
(附属学校統括長)
第24条 本学に,附属学校の運営及び改革を統括するため,附属学校統括長を置く。
2 附属学校統括長は,学長が指名する者をもって充てる。
3 附属学校統括長の任期は2年とする。ただし,補欠の附属学校統括長の任期は,前任者の残任期間とする。
4 附属学校統括長は,再任されることができる。
(名誉教授,客員教授等)
第25条 本学の学長,副学長又は教授として勤務した者に,名誉教授の称号を付与することができる。
2 本学の常時勤務の教員以外の職員に,客員教授又は客員准教授の称号を付与することができる。
3 名誉教授,客員教授等に関し必要な事項は,別に定める。
第26条 削除
第3節 教授会等
(教育研究会議,学類会議,研究科会議及び系会議並びに教授会議)
第27条 教授会として,融合学域及び融合研究域の教育及び研究に関する重要事項を審議するため,融合系教育研究会議を置き,その下に,学類会議及び系会議を置く。
2 教授会として,人間社会学域,人間社会環境研究科,法学研究科,教職実践研究科及び人間社会研究域の教育及び研究に関する重要事項を審議するため,人間社会系教育研究会議を置き,その下に,学類会議,研究科会議,系会議を置く。
3 教授会として,理工学域,自然科学研究科及び理工研究域の教育及び研究に関する重要事項を審議するため,理工系教育研究会議を置き,その下に,学類会議,研究科会議,系会議を置く。
4 教授会として,医薬保健学域,医薬保健学総合研究科,先進予防医学研究科及び医薬保健研究域の教育及び研究に関する重要事項を審議するため,医薬保健系教育研究会議を置き,その下に,学類会議,研究科会議,系会議を置く。
5 教授会として,国際基幹教育院の教育及び研究に関する重要事項を審議するため,国際基幹教育院教授会議を置き,その下に系会議を置く。
6 教授会として,がん進展制御研究所の研究に関する重要事項を審議するため,がん進展制御研究所教授会議を置く。
7 教授会として,ナノ生命科学研究所の研究に関する重要事項を審議するため,ナノ生命科学研究所教授会議を置く。
(組織)
第28条 教育研究会議,国際基幹教育院教授会議,がん進展制御研究所教授会議及びナノ生命科学研究所教授会議は,当該研究域,国際基幹教育院,がん進展制御研究所及びナノ生命科学研究所の教授をもって組織する。
2 教育研究会議,国際基幹教育院教授会議,がん進展制御研究所教授会議及びナノ生命科学研究所教授会議には,当該研究域,国際基幹教育院,がん進展制御研究所及びナノ生命科学研究所の准教授,講師(常時勤務の者に限る。)及び助教並びに常勤の特任教員を加えることができる。
3 医薬保健系教育研究会議には,附属病院長(第1項に該当しない者に限る。),附属病院の教授,准教授,講師(常時勤務の者に限る。)及び助教並びに常勤の特任教員を加えることができる。
4 ナノ生命科学研究所教授会議には,ナノ生命科学研究所リサーチプロフェッサー(極めて顕著な研究業績を有する国内外の教育機関から招へいする教員に限る。)を加えることができる。ただし,学長が特に必要と認めた場合,ナノ生命科学研究所以外の教授を加えることができる。
(議長)
第29条 教育研究会議,国際基幹教育院教授会議,がん進展制御研究所教授会議及びナノ生命科学研究所教授会議に議長を置き,当該研究域,国際基幹教育院,がん進展制御研究所及びナノ生命科学研究所の長をもって充てる。
2 議長は,会議を主宰する。
3 議長に事故があるときは,議長があらかじめ指名する者が,議長の職務を行う。
(審議事項)
第30条 教育研究会議,国際基幹教育院教授会議,がん進展制御研究所教授会議及びナノ生命科学研究所教授会議は,学校教育法第93条第2項及び第3項に基づき,次に掲げる事項を審議し,学長又は教授会を置く組織の長に意見を述べるものとする。
(1) 当該研究域長,国際基幹教育院長,がん進展制御研究所長及びナノ生命科学研究所長の候補者の選考に関する事項
(2) 教員の人事及び選考に関する事項
(3) 中期目標・中期計画(法人の経営に関するものを除く。)に関する事項
(4) 規程(法人の経営に関する部分を除く。)その他の教育及び研究に係る重要な規則の制定又は改廃に関する事項
(5) 教育及び研究に係る予算の執行に関する事項
(6) 教育課程の編成に関する事項
(7) 学生の円滑な修学等を支援するために必要な助言,指導その他の援助に関する事項
(8) 学生の入学,卒業又は課程の修了その他学生の在籍に関する事項及び学位の授与に関する事項
(9) 教育及び研究の状況について自ら行う点検及び評価に関する事項
(10) 授業の内容及び方法の改善を図るための研修及び研究の実施に関する事項
(11) その他当該部局の教育及び研究に関する重要事項
2 学類会議,研究科会議及び系会議は,前項の事項のうち,教育研究会議が付託した事項を審議する。
3 教育研究会議は,学類会議,研究科会議及び系会議の議決をもって,教育研究会議の議決とすることができる。
(代議員会等)
第31条 教育研究会議,国際基幹教育院教授会議,がん進展制御研究所教授会議及びナノ生命科学研究所教授会議は,構成員のうちの一部の者をもって組織する代議員会,専門委員会等(以下「代議員会等」という。)を置くことができる。
2 教育研究会議,国際基幹教育院教授会議,がん進展制御研究所教授会議及びナノ生命科学研究所教授会議は,代議員会等の議決をもって,教育研究会議,国際基幹教育院教授会議,がん進展制御研究所教授会議及びナノ生命科学研究所教授会議の議決とすることができる。
(基幹教育管理運営委員会)
第31条の2 本学に,「金沢大学<グローバル>スタンダード」を基軸とした,全学的な基幹教育(学士課程,修士課程及び博士課程それぞれの教育の基盤をなす教養的教育をいう。)について,基本的な方針を審議し決定するため,基幹教育管理運営委員会を置く。
(附属学校運営協議会)
第31条の3 本学に,附属学校の将来構想,学校教育学類及び大学院教職実践研究科との連携について,基本的な方針を審議し決定するため,附属学校運営協議会を置く。
(新学術創成研究科会議)
第31条の4 新学術創成研究科の教育に関する重要事項を審議するため,新学術創成研究科会議を置く。
2 新学術創成研究科会議は,学校教育法第93条第2項及び第3項に基づき,教育研究会議に準じて,別に定める事項を審議し,学長に意見を述べるものとする。
(ナノマテリアル研究所会議)
第31条の5 ナノマテリアル研究所に,ナノマテリアル研究所会議を置く。
(設計製造技術研究所会議)
第31条の6 設計製造技術研究所に,設計製造技術研究所会議を置く。
(高度モビリティ研究所会議)
第31条の7 高度モビリティ研究所に,高度モビリティ研究所会議を置く。
(古代文明・文化資源学研究所会議)
第31条の8 古代文明・文化資源学研究所に,古代文明・文化資源学研究所会議を置く。
(先端観光科学研究所会議)
第31条の9 先端観光科学研究所に,先端観光科学研究所会議を置く。
(全学教育・国際共修機構運営委員会)
第31条の10 全学教育・国際共修機構の教育に関する重要事項を審議するため,全学教育・国際共修機構運営委員会を置く。
2 全学教育・国際共修機構運営委員会は,別に定める事項を審議し,学長に意見を述べるものとする。
(全学教育・国際共修機構国際共修部門会議)
第31条の11 全学教育・国際共修機構国際共修部門が管轄する教育に関する事項を審議するため,全学教育・国際共修機構国際共修部門会議を置く。
2 全学教育・国際共修機構国際共修部門会議は,学校教育法第93条第2項及び第3項に基づき,教育研究会議に準じて,別に定める事項を審議し,学長に意見を述べるものとする。
(能登里山里海未来創造会議)
第31条の12 本学に,大学の方針と能登里山里海未来創造センター運営の調整を行うため,能登里山里海未来創造会議を置く。
(教員会議等)
第32条 学術メディア創成センター,環日本海域環境研究センター,疾患モデル総合研究センター,子どものこころの発達研究センター,保健管理センター及び新学術創成研究機構に,教員会議を置く。
2 前項に定めるもののほか,未来知実証センター及び新学術創成研究機構に運営委員会を置く。
(センター会議等)
第33条 環境ストレス研究センター,環境保全センター,未来知実証センター,国際日本研究センター,グローバル人材育成推進機構,先端科学・社会共創推進機構,ダイバーシティ推進機構及び能登里山里海未来創造センターに,必要に応じて,センター会議(グローバル人材育成推進機構,先端科学・社会共創推進機構及びダイバーシティ推進機構にあっては機構運営会議,以下「センター会議等」という。)を置く。
(組織及び運営等)
第34条 第28条から前条までに定めるもののほか,教育研究会議,国際基幹教育院教授会議,がん進展制御研究所教授会議,ナノ生命科学研究所教授会議,学類会議,研究科会議,系会議,基幹教育管理運営委員会,附属学校運営協議会,新学術創成研究科会議,ナノマテリアル研究所会議,設計製造技術研究所会議,高度モビリティ研究所会議,古代文明・文化資源学研究所会議,先端観光科学研究所会議,全学教育・国際共修機構運営委員会,全学教育・国際共修機構国際共修部門会議,能登里山里海未来創造会議,教員会議,運営委員会及びセンター会議等の組織及び運営等に関し必要な事項は別に定める。
第4節 事務組織
(事務局)
第35条 本学に,事務局を置き,その事務を分掌させるため,次に掲げる部を置く。
(1) 総務部
(2) 財務部
(3) 施設部
(4) 研究推進部
(5) 社会共創推進部
(6) 学務部
(7) 国際部
(8) 融合系事務部
(9) 人間社会系事務部
(10) 理工系事務部
(11) 医薬保健系事務部
(12) 病院部
2 事務局に関し必要な事項は,別に定める。
第5節 技術支援組織
(総合技術部)
第35条の2 本学に,総合技術部を置く。
2 総合技術部に関し必要な事項は,別に定める。
第3章 学生
第1節 学年等及び休業日
(学年等)
第36条 学年は,4月1日に始まり,翌年3月31日に終る。
2 学年を次の2学期4クォーターに分ける。
学期クォーター期  間
前期第1クォーター 4月1日から9月30日までの間で別に定める。
第2クォーター
後期第3クォーター 10月1日から翌年3月31日までの間で別に定める。
第4クォーター
3 各学期の授業実施日等は,別に定める。
(休業日)
第37条 休業日は,次のとおりとする。ただし,休業日にも登学を課すことができる。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日
(3) 別に定める夏季休業,冬季休業及び春季休業
2 前項に定めるもののほか,臨時に休業日を定めることができる。
第2節 修業年限及び在学年限
(修業年限)
第38条 修業年限は,4年とする。ただし,医薬保健学域の医学類及び薬学類にあっては,6年とする。
(修業年限の通算)
第39条 第84条に定める科目等履修生として,本学において一定の単位を修得した者が,本学に入学する場合において,当該単位の修得により本学の教育課程の一部を履修したと認められるときは,修得した単位数その他の事項を勘案して,修業年限の2分の1を超えない範囲内の期間を修業年限に通算することができる。
(在学年限)
第40条 在学年限は,8年とする。ただし,医薬保健学域の医学類及び薬学類にあっては,12年の範囲内で医薬保健学域において別に定める。
第3節 入学
(入学時期)
第41条 入学の時期は,学年又は学期の始めとする。
(入学資格)
第42条 本学に入学することのできる者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 高等学校又は中等教育学校を卒業した者
(2) 通常の課程による12年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。)
(3) 外国において学校教育における12年の課程を修了した者又はこれに準ずる者で文部科学大臣の指定したもの
(4) 文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該課程を修了した者
(5) 専修学校の高等課程(修学年限が3年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。)で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者
(6) 文部科学大臣の指定した者
(7) 高等学校卒業程度認定試験規則による高等学校卒業程度認定試験に合格した者(旧規程による大学入学資格検定に合格した者を含む。)
(8) 学校教育法第90条第2項の規定により他の大学に入学した者であって,その後,本学において,大学における教育を受けるにふさわしい学力があると認めたもの
(9) 本学において,個別の入学資格審査により,高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で,18歳に達したもの
(入学の出願)
第43条 本学に入学を志願する者は,所定の出願書類に別表第二に定める検定料及び別に定める書類を添えて,願い出なければならない。
(入学者の選抜)
第44条 前条の入学を志願する者については,学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第165条の2第1項第3号の規定により定める方針に基づき,別に定めるところにより選抜を行う。
(入学手続及び入学許可)
第45条 前条の結果に基づき合格の通知を受けた者は,所定の期日までに,所定の書類を提出するとともに,別表第二に定める入学料を納付しなければならない。ただし,入学料の免除又は徴収猶予を受けようとする者は,入学料に代えてその免除又は徴収猶予の申請書を提出しなければならない。
2 学長は,入学の手続を完了した者(入学料に関しては,その免除又は徴収猶予の申請書を受理された者を含む。)に,入学を許可する。
(再入学,転入学及び編入学)
第46条 次の各号のいずれかに該当する者があるときは,選考の上,相当年次に入学を許可することができる。
(1) 本学を退学した者(第70条に定める退学者を除く。)又は除籍された者で,再び同一の学域又は国際基幹教育院総合教育部へ再入学を志願するもの
(2) 他大学に在学している者で,本学(国際基幹教育院総合教育部を除く。以下第3号から第7号において同じ。)へ転入学を志願するもの
(3) 他大学を卒業した者又は退学した者で,本学へ編入学を志願するもの
(4) 短期大学,高等専門学校,旧国立工業教員養成所又は国立養護教諭養成所を卒業した者で,本学へ編入学を志願するもの
(5) 専修学校の専門課程(修業年限が2年以上であることその他文部科学大臣が定める基準を満たす者に限る。)を修了した者(学校教育法第90条第1項に定めるものに限る。)で,本学へ編入学を志願するもの
(6) 高等学校,中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の専攻科の課程(修業年限が2年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。)を修了した者(学校教育法第90条第1項に定めるものに限る。)で,本学へ編入学を志願するもの
(7) 学校教育法施行規則附則第7条に定める従前の規定による高等学校,専門学校又は教員養成諸学校等の課程を修了し,又は卒業した者で,本学へ編入学を志願するもの
2 前項の規定により入学を許可された者の既に履修した授業科目及び修得した単位数の取扱い並びに在学すべき年数については,教育研究会議又は国際基幹教育院教授会議の議を経て,学域長又は国際基幹教育院長が決定する。
3 第1項の規定により入学した者の在学年限は,その者が属する年次に対応する残余の修業年限の2倍の年数を超えることができない。
4 前3条の規定は,第1項の規定により入学する場合に準用する。
5 再入学,転入学及び編入学に関し必要な事項は,学域及び国際基幹教育院において別に定める。
(宣誓)
第47条 入学を許可された者は,別に定めるところにより,宣誓をしなければならない。
第4節 教育課程,履修方法等
(教育課程の編成方針等)
第48条 教育課程は,学校教育法施行規則第165条の2第1項第1号及び第2号の規定により定める方針に基づき,必要な授業科目を開設し,体系的に編成するものとする。
2 教育課程の編成に当たっては,学域,学類並びに課程,コース及び専攻に係る専門の学芸を教授するとともに,幅広く深い教養及び総合的な判断力を培い,豊かな人間性を涵養するよう適切に配慮するものとする。
3 授業の方法及び内容並びに一年間の授業の計画を学生に対してあらかじめ明示するものとする。
4 学修の成果に係る評価及び卒業の認定に当たっては,客観性及び厳格性を確保するため,学生に対してその基準をあらかじめ明示するとともに,当該基準にしたがって適切に行うものとする。
(教育課程の編成及び履修方法等)
第49条 教育課程は,各授業科目を必修科目,選択科目及び自由科目に分け,これを各年次に配当して編成するものとする。
2 教育課程については,金沢大学共通教育科目に関する規程及び各学域において別に定める。
3 授業科目の履修に関する事項については,金沢大学履修規程において別に定める。
(単位の計算方法)
第50条 授業科目の単位の計算方法は,1単位の授業科目を45時間の学修を必要とする内容をもって構成することを標準とし,原則として次の基準によるものとする。
(1) 講義及び演習については,15時間から30時間の授業をもって1単位とする。
(2) 実験,実習及び実技については,30時間から45時間の授業をもって1単位とする。ただし,芸術等の分野における個人指導による実技の授業については,別に定める時間の授業をもって1単位とすることができる。
(3) 一の授業科目について,講義,演習,実験,実習又は実技のうち二以上の方法の併用により行う場合については,その組み合わせに応じ,前2号に規定する基準を考慮して学域が定める時間の授業をもって1単位とする。
2 前項の規定にかかわらず,卒業論文,卒業研究等の授業科目については,これらの学修の成果を評価して単位を与えることが適切と認められる場合には,これらに必要な学修等を考慮して単位数を定めることができる。
(授業の方法)
第51条 授業は,講義,演習,実験,実習若しくは実技のいずれかにより又はこれらの併用により行うものとする。
2 前項の授業は,文部科学大臣が別に定めるところにより,多様なメディアを高度に利用して,当該授業を行う教室等以外の場所で履修させることができる。
3 第1項の授業は,外国において履修させることができる。前項の規定により,多様なメディアを高度に利用して,当該授業を行う教室等以外の場所で履修させる場合についても,同様とする。
4 第1項の授業の一部は,文部科学大臣が別に定めるところにより,校舎及び附属施設以外の場所で行うことができる。
(単位の授与)
第52条 授業科目を履修した者に対しては,試験その他の別に定める適切な方法により学修の成果を評価して単位を与えるものとする。ただし,第50条第2項に定める授業科目については,適切な方法により学修の成果を評価して単位を与えることができる。
(成績の評価)
第53条 成績の評価については,金沢大学履修規程において別に定める。
(履修科目の登録の上限)
第54条 学生が各年次にわたって適切に授業科目を履修するため,卒業の要件として修得すべき単位数について,1学期又は1クォーターに履修科目として登録することができる単位数の上限を学域及び国際基幹教育院において定めるものとする。
(大学院授業科目の履修)
第54条の2 学生は,本学大学院へ入学を希望するときは,所属の学域長及び希望する大学院の研究科長の許可を得て,当該研究科の授業科目を履修することができる。
2 前項に関し必要な事項は,別に定める。
(他の大学又は短期大学における授業科目の履修等)
第55条 学生は,学域長又は国際基幹教育院長の許可を得て,本学が定める他の大学又は短期大学において,当該大学又は短期大学の所定の授業科目を履修することができる。
2 前項の規定により履修した授業科目についての修得した単位は,学域又は国際基幹教育院の定めるところに基づき,合計60単位を超えない範囲で,これを本学の単位として認定する。
3 前項の規定は,第66条の規定による留学及び外国の大学又は外国の短期大学が行う通信教育における授業科目を我が国において履修する場合について準用する。
(大学以外の教育施設等における学修)
第56条 本学が教育上有益と認めるときは,短期大学又は高等専門学校の専攻科における学修その他文部科学大臣が別に定める学修を,本学における授業科目の履修とみなし,学域又は国際基幹教育院の定めるところに基づき,単位を与えることができる。
2 前項により与えることのできる単位数は,前条第2項及び第3項により本学の単位として認定する単位数と合わせて60単位を超えないものとする。
(休学期間中の他の大学若しくは短期大学又は外国の大学若しくは短期大学における学修)
第56条の2 本学が教育上有益と認めるときは,学生が休学期間中に他の大学若しくは短期大学(以下「大学等」という。)又は外国の大学等において学修した成果について,本学における授業科目の履修により修得したものとみなし,学域又は国際基幹教育院の定めるところに基づき,単位を与えることができる。
2 前項により与えることのできる単位数は,第55条第2項及び第3項並びに前条第1項により本学の単位として認定する単位数と合わせて60単位を超えないものとする。
(入学前の既修得単位等の認定)
第57条 本学が教育上有益と認めるときは,本学に入学する前に大学等又は外国の大学等において履修した授業科目について修得した単位(科目等履修生及び第90条に規定する特別の課程を修了した者として修得した単位を含む。)を,本学に入学した後の本学における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。
2 本学が教育上有益と認めるときは,本学に入学する前に行った第56条第1項に定める学修を,本学における授業科目の履修とみなし,学域又は国際基幹教育院の定めるところに基づき,単位を与えることができる。
3 前2項により修得したものとみなし,又は与えることのできる単位数は,再入学,転入学及び編入学の場合を除き,本学において修得した単位以外のものについては,第55条第2項及び第3項,第56条第1項並びに前条第1項により本学において修得したものとみなす単位数と合わせて60単位を超えないものとする。
(長期にわたる教育課程の履修)
第58条 学生が職業を有している等の事情により,当該学生に係る修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修し卒業することを希望する旨を申し出たときは,教育研究会議の議を経て,学長は,その計画的な履修を許可することができる。
2 前項に定めるもののほか,長期にわたる教育課程の履修に関し必要な事項は,別に定める。
第5節 卒業要件及び学位授与
(卒業要件)
第59条 第38条に定める修業年限以上在学し,学域ごとに定める授業科目を履修し,124単位以上(医薬保健学域の医学類にあっては188単位以上,薬学類にあっては186単位以上)で学域の定める単位数を修得し,かつ,本学が別に定める英語能力の基準を満たす学生については,当該教育研究会議の議を経て,学長が卒業を認定する。
2 前項の規定により卒業要件として修得すべき単位のうち,第51条第2項に定める授業の方法により修得する単位数は,60単位を超えないものとする。ただし,学域において124単位を超える単位数を卒業要件として定める場合において,同条第1項に定める授業の方法により64単位以上を修得しているときは,60単位を超えることができるものとする。
(早期卒業)
第60条 第38条の規定にかかわらず,本学に3年以上在学し,前条の規定により卒業要件として修得すべき単位を優秀な成績で修得し,かつ,本学が別に定める英語能力の基準を満たす学生が,学校教育法第89条に定める卒業を希望する場合は,当該教育研究会議の議を経て,学長はこれを認定することができる。
2 前項の規定にかかわらず,次の各号の一に該当する学生は在学期間を短縮することができない。ただし,学長が特別の事情があると認めた場合は,この限りでない。
(1) 金沢大学学生懲戒規程第4条に規定する懲戒処分を受けた者
(2) 休学期間を有する者
3 早期卒業に関し必要な事項は,別に定める。
(学位の授与)
第61条 本学を卒業した者には,金沢大学学位規程の定めるところにより学士の学位を授与する。
第6節 休学,復学,転学,留学,退学及び除籍
(休学等)
第62条 疾病又はその他の事由により,1月以上修学を中止しようとする者は,学域長又は国際基幹教育院長に届け出て,休学することができる。
2 前項に定める休学のほか,学域長又は国際基幹教育院長は,疾病その他の事由により修学に適しないと認められる者に対しては,学長の承認を得て,休学を命じ,又は登学を停止させることができる。
3 休学の期間は,休学の開始日から,その年次の各クォーター,各学期又は学年の終わりまでとする。ただし,前項の休学の期間は,この限りでない。
4 休学期間は,在学年限に算入しない。
5 休学期間は,通算4年(国際基幹教育院総合教育部に所属する期間においては通算2年とする。)を超えることができない。ただし,第2項の休学の期間は,この限りでない。
(復学)
第63条 休学期間中に復学しようとする者(前条第2項により休学を命じられた者を除く。)は,事由を記し,学域長又は国際基幹教育院長に届け出るものとする。
2 復学の時期は,クォーター又は学期の始めとする。
(転学類)
第64条 転学類(学生が所属する学域以外への転学類も含む。)を志願する者があるときは,別に定めるところにより選考の上,転学類を許可することができる。
2 転学類を志願する者は,所定の出願書類に志望の学類(保健学類にあっては専攻も含む。)及び志望の事由を記し,所属の学域長に願い出なければならない。
3 第1項の規定により転学類を許可された者の在学年限の取扱いについては,別に定める。
4 第1項の規定により転学類を許可された者の既に履修した授業科目及び修得した単位数の取扱いについては,学域において決する。
(転学)
第65条 他の大学へ転学を志願する者(懲戒対象行為を行った者は除く。)は,所定の願書に志望の大学,学部,学科及び志望の事由を記し,学域長又は国際基幹教育院長を経て,学長に届け出るものとする。
(留学)
第66条 学生は,外国の大学等で学修するため,学長に届け出て,留学することができる。
2 前項の留学期間は,修業年限に含まれるものとする。
(退学)
第67条 退学しようとする者は,事由を記し,学域長又は国際基幹教育院長を経て,学長に届け出るものとする。
2 前項の規定にかかわらず,懲戒対象行為を行った者が当該処分の決定前に退学を届け出た場合等,特別の事由がある場合については,別に定めるところにより学長,学域長又は国際基幹教育院長は当該届出を受理しないことがある。
(除籍)
第68条 学生が次の各号のいずれかに該当するときは,学長は,これを除籍する。
(1) 納付すべき入学料を所定の期日までに納付しない者
(2) 所定の年限に達して,なお卒業の認定を得られない者
(3) 授業料納付の義務を怠り督促を受けてもなお納付しない者
(4) 疾病その他の事由により,成業の見込がないと認められる者
2 前項第1号及び第3号の規定により除籍した者については,除籍となった日の属する学期の成績を無効とする。
第7節 賞罰
(表彰)
第69条 学長は,本学在学中の学業の成績,課外活動等の成績に優れた者又は本学の名誉を著しく高めたと認められる者に対して,卒業時又はその都度,表彰を行うことができる。
2 表彰については,別に定める。
(懲戒)
第70条 学生が本学の秩序を乱し,その他学生の本分に反した行為をなしたときは,学長は,教育研究評議会の議を経て懲戒する。
2 懲戒は,学長の命を受け,学域長,国際基幹教育院長又は全学教育・国際共修機構国際共修部長が行う。
3 懲戒は,退学,停学及び訓告とする。
第8節 検定料,入学料及び授業料
(検定料等)
第71条 検定料,入学料及び授業料(以下「検定料等」という。)の額は,別表第二のとおりとする。
(入学料の免除又は徴収猶予)
第72条 学長は,特別の事情により入学料の納付が著しく困難であると認められる者に対しては,別に定めるところにより,入学料を免除し,又は徴収猶予することができる。
2 前項に定めるもののほか,学長が特に必要があると認める者に対しては,別に定めるところにより,入学料を免除することができる。
(入学料及び検定料の不返付)
第73条 既納の入学料及び検定料は,返付しない。ただし,大学等における修学の支援に関する法律(令和元年法律第8号。以下「修学支援法」という。)及び関係法令に基づき,別に定めるところにより入学料の全額及び一部を返付することがある。
2 前項の規定にかかわらず,検定料について,次の各号のいずれかに該当する者があるときは,その者の申出により次項に定める額を返付する。
(1) 入学者選抜における第2次の学力検査等を2段階の選抜方法で実施する場合において,第1段階目の選抜に合格しなかった者(推薦入学及びAO入試等において第1次選考として書類選考を行う場合における不合格者を含む。)
(2) 個別学力検査出願受付後に大学入学共通テスト試験受験科目の不足等による出願無資格者であることが判明した者
(3) 学長が特に必要があると認めた者
3 前項の規定により返付する額は,前項第1号の場合における第2段階目の選抜に係る額に相当する額とする。
(授業料の徴収方法等)
第74条 授業料の徴収は,各年度に係る授業料について,第1クォーター,第2クォーター,第3クォーター及び第4クォーターの4クォーターに区分して行うものとし,それぞれのクォーターにおいて徴収する額は,年額の4分の1に相当する額とする。
2 前項の授業料は,本学が指定する方法により,第1クォーター及び第2クォーターにあっては5月,第3クォーター及び第4クォーターにあっては11月に徴収するものとし,納付期限はそれぞれ当該月末日とする。
3 前2項の規定にかかわらず,学生から申し出があったときは,第1クォーター及び第2クォーターに係る授業料を徴収するときに,当該年度の第3クォーター及び第4クォーターに係る授業料を併せて徴収するものとする。
4 第2項の納付期限後に入学した者は,入学の日の属する月に,そのクォーターに属する授業料を納付しなければならない。
(既納の授業料)
第75条 既納の授業料は返付しない。
2 前項の規定にかかわらず,既納の授業料のうち,休学又は退学したクォーターに係るもの並びに修学支援法及び関係法令に基づき減免されたものは,別に定めるところにより,当該授業料の全額又は一部を返付することがある。
(授業料の免除,月割分納及び徴収猶予)
第76条 学長は,学費の支弁が困難な学生に対しては,別に定めるところにより授業料を免除し,又は月割分納若しくは徴収猶予を認めることができる。
2 前項に定めるもののほか,学長が特に必要があると認める学生に対しては,別に定めるところにより,授業料を免除することができる。
3 授業料の免除又は月割分納若しくは徴収猶予(以下「免除等」という。)は,各期ごとにこれを認める。
4 免除等を認められた者が,次の各号のいずれかに該当するときは,別に定めるところにより免除等を取り消すことができる。
(1) 申請に係る事由が消滅したと認められるとき。
(2) 申請について虚偽の事実が判明したとき。
(3) 第70条の規定により懲戒を受けたとき。
(休学中及び復学の場合の授業料)
第77条 休学の場合には,別に定めるところにより,休学中の授業料は,これを徴収しない(第75条第2項に定める既納の授業料の全額又は一部の返付を含む。)ことがある。
2 復学したときは,復学した日の属するクォーターから授業料を徴収する。この場合において,第2クォーター又は第4クォーターから復学したときは,復学日の属する月に当該クォーターに係る授業料を,第3クォーターから復学したときは,11月に第3クォーター及び第4クォーターに係る授業料を,それぞれ徴収する。
(免除等の取消しの場合の授業料)
第78条 第76条第4項第1号の規定に該当し授業料の免除を取り消されたとき,その期の授業料は,その月分から月割額(年額の12分の1)により,免除を取り消された日の属する月に徴収する。
2 第76条第4項第2号及び第3号の規定に該当し免除等を取り消されたときは,免除等に係る授業料の金額をその月に徴収する。
(再入学等の場合の授業料)
第79条 学期の途中において,再入学,転入学又は編入学した場合には,再入学,転入学又は編入学した日の属するクォーターから次の徴収の時期前までの期間に応じた額を本学の指定する月に徴収する。
(退学等の場合の授業料)
第80条 クォーターの途中において,退学又は他大学へ転学した場合には,当該クォーターの授業料はこれを徴収する。
2 停学中の授業料は徴収する。
(死亡等の場合の授業料)
第81条 死亡又は行方不明により除籍した場合には,未納の授業料の全額を免除することができる。
(学年中途の卒業等の場合の授業料)
第82条 学年の中途において,卒業又は修了する場合には,月割計算により在学予定期間に応じた額を徴収する。
第4章 研究生,科目等履修生,特別聴講学生及び外国人留学生
(研究生)
第83条 本学の学生以外の者で,特定の研究課題について研究することを志願する者があるときは,選考の上,研究生として入学を許可することができる。
2 研究生の入学資格,選考方法等については,学域において別に定める。
3 研究生の入学の時期は,月の初めとする。ただし,学長が特別の事情があると判断した場合は,この限りではない。
4 研究生の研究期間は,1年以内とする。ただし,必要があると認められるときは,その期間を更新することができる。
5 研究生の授業料の徴収は,本学が指定する方法により,前期及び後期の2学期に区分して行うものとする。
6 前項の授業料は,前期にあっては5月,後期にあっては11月に徴収するものとし,納付期限はそれぞれ当該月末日とする。
7 前項の規定にかかわらず,納付期限後に入学した者又は在学期間が2か月未満の者にあっては,入学の日の属する月に,その学期に属する授業料を納付しなければならない。
8 既納の授業料は返付しない。
9 前項の規定にかかわらず,学期の途中において,退学した場合には,既納の授業料のうち,退学の日の属する月の翌月以降に係る授業料を返付する。
10 第37条,第43条,第44条,第45条,第67条,第68条,第70条,第73条及び第81条の規定は,研究生に準用する。
(科目等履修生)
第84条 本学の学生以外の者で,一又は複数の授業科目を選んで履修することを志願する者があるときは,選考の上,科目等履修生として入学を許可することができる。
2 科目等履修生の入学資格,選考方法等については,学域及び国際基幹教育院において別に定める。
3 授業科目を履修し,その試験に合格した科目等履修生に対し単位を与える。
4 第36条,第37条,第41条,第43条,第44条,第45条,第49条第2項,第67条,第68条,第70条,第73条,第74条,第75条,第80条及び第81条の規定は,科目等履修生に準用する。
(特別聴講学生)
第85条 本学において,特定の授業科目を履修することを希望する他の大学等又は外国の大学等の学生があるときは,学域,国際基幹教育院又は全学教育・国際共修機構国際共修部の定めるところにより,当該他の大学等又は外国の大学等との協議に基づき,所定の手続を経て特別聴講学生として入学を許可することができる。
2 授業科目を履修し,その試験に合格した特別聴講学生に対し単位を与える。
3 第36条,第37条,第44条,第67条,第68条,第70条,第74条,第75条,第80条及び第81条の規定は,特別聴講学生に準用する。
4 特別聴講学生の入学の時期は,学期の始めとする。ただし,学域,国際基幹教育院又は全学教育・国際共修機構国際共修部の定めるところにより,特別の事情があると判断される場合は,この限りでない。
(外国人留学生)
第86条 外国人で,大学において教育を受ける目的をもって入国し,本学に入学を志願する者があるときは,特別に選考の上,外国人留学生として入学を許可することができる。
2 外国人留学生に関し必要な事項は,別に定める。
(授業料等)
第87条 研究生,科目等履修生及び特別聴講学生に係る授業料等の額は,別表第二のとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず,特別聴講学生が,国立大学の学生,単位互換協定に基づく公立若しくは私立の大学の学生,交流協定に基づく外国人留学生又は教育研究評議会の議を経て学長が特に必要と認める学生であるときは,授業料を徴収しない。
3 科目等履修生の授業料等の取扱いに関し必要な事項は,別に定める。
第5章 学生寄宿舎
(学生寄宿舎)
第88条 本学に,学生寄宿舎として国際交流会館及び学生留学生宿舎を置く。
2 学生寄宿舎に関し必要な事項は,別に定める。
第6章 共同教育課程
(共同教育課程)
第89条 本学及び富山大学を構成大学とする共同教員養成課程の教育の実施について,本学は,富山大学と協力するものとする。
第7章 特別の課程
(特別の課程)
第90条 本学の学生以外の者を対象として,学校教育法第105条に規定する特別の課程を編成し,これを修了した者に対し,修了の事実を証する証明書を交付することができる。
2 前項の実施に関し,必要な事項は,別に定める。
第8章 公開講座
(公開講座)
第91条 本学に,公開講座を設ける。
2 公開講座に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1 この学則は,平成16年4月1日から施行する。
2 この学則の施行の際現に旧国立学校設置法第3条第1項の表に掲げる金沢大学の学生である者は,この学則の施行の日に国立大学法人金沢大学が設置する金沢大学の学生の身分を取得するものとする。
3 第4条第1項の規定にかかわらず,旧金沢大学通則による法学部法学科及び公共システム学科,薬学部薬学科及び製薬化学科並びに工学部電気・情報工学科は,平成16年3月31日に当該学科に在学する者が当該学科に在学しなくなるまでの間,存続するものとする。
4 別表第一の規定にかかわらず,法学部,理学部,薬学部及び工学部並びに合計欄の収容定員については,平成16年度から平成18年度までは,次の表のとおりとする。
学部学科等平成16年度平成17年度平成18年度
収容定員(人)収容定員(人)収容定員(人)
法学部法政学科180360540
従前の学科法学科480320160
公共システム学科16511055
(学科共通)202020
845810775
理学部数学科999897
物理学科131130129
化学科154152150
生物学科989694
地球学科110108106
計算科学科118116114
(学科共通)202020
730720710
薬学部総合薬学科235310305
従前の学科薬学科40
製薬化学科40
315310305
工学部土木建設工学科331318313
機能機械工学科304296292
物質化学工学科382372366
電気電子システム工学科197194191
人間・機械工学科304296292
情報システム工学科256252248
(学科共通)606060
1,8341,7881,762
 
合計7,4547,3587,282
5 この規程の施行の日の前日に部局長である者のうち,施行の日以後において任期を有するものは,施行の日に部局長に選任されたものとみなし,その任期については,第20条第7項の規定にかかわらず,施行の日以後において当該部局長の有する任期と同一の期間とする。
6 前項に規定する者の次期部局長に係る任期については,第20条第7項の規定にかかわらず,当該部局の定めるところによる。
7 平成10年度以前の入学者に係る授業料の額については,第71条の規定にかかわらず,なお,従前の額とする。
附 則
この学則は,平成17年2月3日から施行する。
附 則
1 この学則は,平成17年4月1日から施行する。
2 平成10年度以前の入学者に係る授業料の額については,改正後の別表第二の規定にかかわらず,なお,従前の例による。
附 則
この規則は,平成17年7月1日から施行する。
附 則
この学則は,平成17年12月1日から施行する。
附 則
1 この学則は,平成18年4月1日から施行する。
2 第5条第1項の規定にかかわらず,薬学部総合薬学科は,平成18年3月31日に当該学科に在学する者が当該学科に在学しなくなるまでの間,存続するものとする。
3 別表第一の規定にかかわらず,薬学部の合計欄の収容定員については,平成18年度から平成23年度までは,次の表のとおりとする。
学部学科等平成18年度平成19年度平成20年度平成21年度平成22年度平成23年度
収容定員(人)収容定員(人)収容定員(人)収容定員(人)収容定員(人)収容定員(人)
薬学部薬学科3570105140175210
創薬科学科4080120160160160
従前の学科総合薬学科23015075   
305300300300335370
附 則
この学則は,平成18年10月1日から施行する。
附 則
この学則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則
この学則は,平成19年10月1日から施行する。
附 則
1 この学則は,平成20年4月1日から施行する。
2 第5条第1項の規定にかかわらず,次の表に記載する学部,学科等は,平成20年3月31日に在学する者が在学しなくなるまでの間,存続するものとする。
3 学域・学類の収容定員,存続する学部及び学科等に係る第30条に規定する事項を審議する教授会並びにその収容定員については,第27条及び別表第一の規定にかかわらず,次の表のとおりとする。
4 存続する学部及び学科(法学部及び経済学部を除く。)の長については,前項に規定する教授会が別に定めるものとする。
5 平成20年3月31日に在学する者(平成20年4月1日以降に従前の学部,学科等編入学する者を含む。)については,別表第二の規定を除き,なお,従前の例による。
6 前項に規定する者については,別表第二中「学域」とあるのは「学部」とする。

学域・学類の収容定員
学域学類平成20年度平成21年度平成22年度平成23年度平成24年度
収容定員(人)収容定員(人)収容定員(人)収容定員(人)収容定員(人)
人間社会学域人文学類145290435580580
法学類170340510680680
(編入学定員 10)  102020
経済学類185370555740740
学校教育学類100200300400400
地域創造学類80160240320320
国際学類70140210280280
7501500226030203020
理工学域数物科学類84168252336336
物質化学類81162243324324
機械工学類140280420560560
電子情報学類108216324432432
環境デザイン学類74148222296296
自然システム学類102204306408408
(学域共通編入学定員40)  408080
5891178180724362436
医薬保健学域医学類95190285380475
(編入学定員 5)  51015
薬学類3570105140175
創薬科学類4080120160160
保健学類看護学専攻80160240320320
(編入学定員10)  102020
放射線技術科学専攻4080120160160
(編入学定員5)  51010
検査技術科学専攻4080120160160
(編入学定員5)  51010
理学療法学専攻2040608080
(編入学定員5)  51010
作業療法学専攻2040608080
(編入学定員5)  51010
小計200400630860860
370740114515501685
合計17093418521270067141

存続する学部・学科等の収容定員
学部学科等教授会平成20年度平成21年度平成22年度平成23年度平成24年度
収容定員(人)収容定員(人)収容定員(人)収容定員(人)収容定員(人)
文学部人間学科人間社会系教育研究会議16511055  
史学科15010050  
文学科19513065  
510340170  
教育学部学校教育教員養成課程24016080  
障害児教育教員養成課程604020  
人間環境課程18012060  
スポーツ科学課程1057035  
585390195  
法学部法政学科540360180  
(編入学定員 10)202010  
560380190  
経済学部経済学科615410205  
615410205  
理学部数学科理工系教育研究会議724824  
物理学科966432  
化学科1117437  
生物学科694623  
地球学科785226  
計算科学科845628  
(学科共通編入学定員10)202010  
530360180  
医学部医学科医薬保健系教育研究会議47538028519095
(編入学定員 5)202015105
(小計)495400300200100
保健学科看護学専攻24016080  
(編入学定員10)202010  
放射線技術科学専攻1208040  
(編入学定員5)10105  
検査技術科学専攻1208040  
(編入学定員5)10105  
理学療法学専攻604020  
(編入学定員5)10105  
作業療法学専攻604020  
(編入学定員5)10105  
(小計)660460230  
1155860530200100
薬学部薬学科7070707035
創薬科学科808040  
従前の学科総合薬学科75    
2251501107035
工学部土木建設工学科理工系教育研究会議23115477  
機能機械工学科21614472  
物質化学工学科27018090  
電気電子システム工学科1419447  
人間・機械工学科21614472  
情報システム工学科18312261  
(学科共通編入学定員30)606030  
1317898449  
合計 549737882029270135
附 則
1 この学則は,平成21年4月1日から施行する。
2 別表第一の規定にかかわらず,医薬保健学域医学類における,平成21年度から平成29年度の入学定員については105人とし,その収容定員については,平成21年度から平成34年度までは,次の表のとおりとする。
学域学類平成21年度平成22年度平成23年度平成24年度平成25年度平成26年度平成27年度
入学定員(人)収容定員(人)入学定員(人)収容定員(人)入学定員(人)収容定員(人)入学定員(人)収容定員(人)入学定員(人)収容定員(人)入学定員(人)収容定員(人)入学定員(人)収容定員(人)
医薬保健学域医学類105200105305105410105515105620105630105630
(編入学定員5) 51015202020
380750380116538015803801725380187038018803801880
 大学合計17193428171952321719703617197181171973261719733617197336

 
学域学類平成28年度平成29年度平成30年度平成31年度平成32年度平成33年度平成34年度
入学定員(人)収容定員(人)入学定員(人)収容定員(人)入学定員(人)収容定員(人)入学定員(人)収容定員(人)入学定員(人)収容定員(人)入学定員(人)収容定員(人)入学定員(人)収容定員(人)
医薬保健学域医学類105630105630100625100620100615100610100605
(編入学定員5)20202020202020
3801880380188037518753751870375186537518603751855
 大学合計17197336171973361714733117147326171473211714731617147311
附 則
この学則は,平成21年11月20日から施行する。
附 則
1 この学則は,平成22年4月1日から施行する。
2 別表第一の規定にかかわらず,医薬保健学域医学類における,平成22年度から平成36年度の入学定員及び収容定員については,次の表のとおりとする。
学域学類平成22年度平成23年度平成24年度平成25年度平成26年度
入学定員(人)収容定員(人)入学定員(人)収容定員(人)入学定員(人)収容定員(人)入学定員(人)収容定員(人)入学定員(人)収容定員(人)
医薬保健学域医学類112312112424112536112648112665
(編入学定員5)510152020
38711723871594387174638718983871915
 大学合計1726523917267050172672021726735417267371

 
学域学類平成27年度平成28年度平成29年度平成30年度平成31年度
入学定員(人)収容定員(人)入学定員(人)収容定員(人)入学定員(人)収容定員(人)入学定員(人)収容定員(人)入学定員(人)収容定員(人)
医薬保健学域医学類112672112672112672107667107662
(編入学定員5)2020202020
38719223871922387192238219173821912
 大学合計1726737817267378172673781721737317217368

 
学域学類平成32年度平成33年度平成34年度平成35年度平成36年度
入学定員(人)収容定員(人)入学定員(人)収容定員(人)入学定員(人)収容定員(人)入学定員(人)収容定員(人)入学定員(人)収容定員(人)
医薬保健学域医学類100650100638100626100614100607
(編入学定員5)2020202020
37519003751888375187637518643751857
 大学合計1714735617147344171473321714732017147313
附 則
この学則は,平成22年7月16日から施行する。
附 則
1 この学則は,平成22年10月1日から施行する。
2 平成23年4月1日に選任される自然科学研究科長及び自然科学研究科副研究科長の任期は,第22条第9項の規定にかかわらず,平成24年3月31日までとする。
附 則
この学則は,平成23年4月1日から施行する。
附 則
1 この学則は,平成23年4月1日から施行する。
2 改正後の別表第一の規定にかかわらず,平成23年度における医薬保健学域医学類の編入学定員は,第2年次編入学5人,第3年次編入学5人とし,平成23年度から令和8年度の入学定員及び収容定員については,次の表のとおりとする。
学域学類平成23年度平成24年度平成25年度平成26年度平成27年度
入学定員(人)収容定員(人)入学定員(人)収容定員(人)入学定員(人)収容定員(人)入学定員(人)収容定員(人)入学定員(人)収容定員(人)
医薬保健学域医学類112424112536112648112665112672
(編入学)1520252525
38715993871751387190338719203871927
 大学合計1726705517267207172673591726737617267383
 
学域学類平成28年度平成29年度平成30年度令和元年度令和2年度
入学定員(人)収容定員(人)入学定員(人)収容定員(人)入学定員(人)収容定員(人)入学定員(人)収容定員(人)入学定員(人)収容定員(人)
医薬保健学域医学類112672112672112672112672112672
(編入学)2525252525
38719273871927387192738719273871927
 大学合計1726738317267383172673831726738317267383
 
学域学類令和3年度令和4年度令和5年度令和6年度
入学定員(人)収容定員(人)入学定員(人)収容定員(人)入学定員(人)収容定員(人)入学定員(人)収容定員(人)
医薬保健学域医学類112672100660100648100636
(編入学)25252525
3841924372190937218843721859
 大学合計17267383171473711714736917147367
学域学類令和7年度令和8年度
入学定員(人)収容定員(人)入学定員(人)収容定員(人)
医薬保健学域医学類100624100612
(編入学)2525
37218773721895
 大学合計1714738517147403
附 則
1 この学則は,平成24年4月1日から施行する。
2 第6条第2項の規定にかかわらず,人間社会環境研究科人間文化専攻,社会システム専攻及び公共経営政策専攻,自然科学研究科電子情報工学専攻,機能機械科学専攻,人間・機械科学専攻,物質工学専攻,地球環境学専攻,社会基盤工学専攻,及び生物科学専攻並びに医学系研究科医科学専攻,脳医科学専攻,がん医科学専攻,循環医科学専攻,環境医科学専攻,創薬科学専攻及び保健学専攻は,平成24年3月31日に当該専攻に在学する者が当該専攻に在学しなくなるまでの間,存続するものとする。
3 存続する研究科及び専攻に係る第30条に規定する事項を審議する教授会については,第27条の規定にかかわらず,従前のとおりとする。
4 存続する研究科及び専攻の長については,前項に規定する教授会が別に定めるものとする。
5 平成24年3月31日に在学する者については,別表第二の規定を除き,なお,従前の例による。
附 則
この学則は,平成24年10月1日から施行する。
附 則
1 この学則は,平成25年4月1日から施行する。
2 平成25年3月31日に国際交流会館に入居している者の寄宿料については,別表第三の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則
この学則は,平成25年7月1日から施行する。
附 則
1 この学則は,平成26年4月1日から施行する。
2 第6条第2項の規定にかかわらず,自然科学研究科システム創成科学専攻,物質科学専攻,環境科学専攻及び生命科学専攻は,平成26年3月31日に当該専攻に在学する者が当該専攻に在学しなくなるまでの間,存続するものとする。
3 存続する専攻に係る第30条に規定する事項を審議する教授会については,第27条の規定にかかわらず,従前のとおりとする。
4 存続する専攻の長については,前項に規定する教授会が別に定めるものとする。
5 平成26年3月31日に在学する者については,別表第二の規定を除き,なお,従前の例による。
附 則
この学則は,平成26年9月25日から施行する。
附 則
この学則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則
この学則は,平成27年11月20日から施行する。
附 則
1 この学則は,平成28年4月1日から施行する。
2 第6条第2項の規定にかかわらず,教育学研究科教育実践高度化専攻並びに医薬保健学総合研究科脳医科学専攻,がん医科学専攻,循環医科学専攻及び環境医科学専攻は,平成28年3月31日に当該専攻に在学する者が当該専攻に在学しなくなるまでの間,存続するものとする。
3 存続する専攻に係る第30条に規定する事項を審議する教授会については,第27条の規定にかかわらず,従前のとおりとする。
4 存続する専攻の長については,前項に規定する教授会が別に定めるものとする。
5 平成28年3月31日に在学する者については,第63条第1項,第74条第2項に規定する納付期限及び別表第二の規定を除き,なお,従前の例による。
附 則
この学則は,平成28年8月9日から施行する。
附 則
この学則は,平成28年11月29日から施行する。
附 則
この学則は,平成29年4月1日から施行する。
附 則
この学則は,平成29年6月1日から施行する。
附 則
この学則は,平成29年10月6日から施行する。
附 則
この学則は,平成30年1月1日から施行する。
附 則
1 この学則は,平成30年4月1日から施行する。
2 第5条第1項の規定にかかわらず,人間社会学域経済学類経済理論・経済政策コース,経営・情報コース及び比較社会経済コース並びに地域創造学類健康スポーツコース並びに理工学域電子情報学類,環境デザイン学類及び自然システム学類は,平成30年3月31日に当該学類に在学する者が当該学類に在学しなくなるまでの間,存続するものとする。
3 別表第一の規定にかかわらず,人間社会学域及び理工学域における平成30年度から令和2年度の入学定員及び収容定員については,次の表のとおりとする。
学域学類平成30年度令和元年度令和2年度
入学定員(人)収容定員(人)入学定員(人)収容定員(人)入学定員(人)収容定員(人)
人間社会学域経済学類135690135640135590
地域創造学類903309034090350
国際学類852958531085325
725299572529707252945
理工学域数物科学類843368433684336
(編入学定員 5)- - -5
物質化学類813248132481324
(編入学定員 4)- - -4
機械工学類100100100200100300
(編入学定員 10)- - -10
フロンティア工学類110110110220110330
(編入学定員 5)- - -5
電子情報通信学類80808016080240
(編入学定員 7)- - -7
地球社会基盤学類100100100200100300
(編入学定員 7)- - -7
生命理工学類59595911859177
(編入学定員 2)- - -2
従前の学類機械工学類 420 280 140
電子情報学類 324 216 108
環境デザイン学類 222 148 74
自然システム学類 306 204 102
(学域共通編入学定員 40)-80-80-40
 614246161424866142511
4 存続する学類に係る第30条に規定する事項を審議する教授会については,第27条の規定にかかわらず,従前のとおりとする。
5 存続する学類の長については,前項に規定する教授会が別に定める。
6 平成30年3月31日に在学する者(平成30年4月1日以降に従前の学類に編入学する者を含む。)については,なお,従前の例による。
附 則
この学則は,平成30年7月1日から施行する。
附 則
この学則は,平成30年8月1日から施行する。
附 則
この学則は,平成31年2月1日から施行する。ただし,第12条及び第33条の地域連携推進センターに係る改正規定は,平成31年4月1日から施行する。
附 則
1 この学則は,平成31年4月1日から施行する。
2 この学則の施行の際,現に附属学校統括長である者の任期については,第24条第3項の規定にかかわらず,2020年3月31日までとする。
附 則
この学則は,平成31年4月1日から施行する。
附 則
この学則は,令和元年6月1日から施行する。
附 則
1 この学則は,令和2年4月1日から施行する。
2 第6条第2項の規定にかかわらず,人間社会環境研究科法学・政治学専攻は,令和2年3月31日に当該専攻に在学する者が当該専攻に在学しなくなるまでの間,存続するものとする。
3 存続する専攻に係る第30条に規定する事項を審議する教授会については,第27条の規定にかかわらず,従前のとおりとする。
4 存続する専攻の長については,前項に規定する教授会が別に定めるものとする。
5 令和2年3月31日に在学する者については,なお,従前の例による。この場合において,「法務研究科」とあるのは「法学研究科」と読み替えるものとする。
6 第22条の規定にかかわらず,当分の間,融合研究域長については,学長が指名する理事をもって充て,融合科学系長については,当該系に所属する教授のうち,学長が指名する者をもって充てるものとする。
7 前項に定めるもののほか,融合研究域に係る特例については,別に定める。
附 則
1 この学則は,令和3年4月1日から施行する。
2 第5条第1項の規定にかかわらず,医薬保健学域創薬科学類は,令和3年3月31日に当該学類に在学する者が当該学類に在学しなくなるまでの間,存続するものとする。
3 別表第一の規定にかかわらず,学域・学類(医薬保健学域医学類を除く。)における令和3年度から令和8年度の入学定員及び収容定員については,次の表のとおりとする。
学域学類令和3年度令和4年度令和5年度
入学定員(人)収容定員(人)入学定員(人)収容定員(人)入学定員(人)収容定員(人)
融合学域先導学類55555511055165
(編入学定員25)  25
55555511055190
人間社会学域人文学類141576141572141568
法学類160670160660160650
(編入学定員5)202015
経済学類131536131532131528
学校教育学類853858537085355
地域創造学類883588835688354
国際学類833388333683334
688288368828466882804
理工学域数物科学類823348233282330
(編入学定員5)101010
物質化学類793227932079318
(編入学定員4)888
機械工学類973979739497391
(編入学定員10)202020
フロンティア工学類107437107434107431
(編入学定員5)101010
電子情報通信学類783187831678314
(編入学定員7)141414
地球社会基盤学類983989839698394
(編入学定員7)141414
生命理工学類582355823458233
(編入学定員2)444
599252159925065992491
医薬保健学域薬学類652406527065300
医薬科学類181818361854
保健学類看護学専攻793197931879317
(編入学定員4)202014
放射線技術科学専攻401604016040160
(編入学定員3)10108
検査技術科学専攻401604016040160
(編入学定員3)10108
理学療法学専攻157515701565
(編入学定員5)101010
作業療法学専攻157515701565
(編入学定員5)101010
従前の学類創薬科学類 120 80 40
384192437219093721884
学域学類令和6年度令和7年度令和8年度
入学定員(人)収容定員(人)入学定員(人)収容定員(人)入学定員(人)収容定員(人)
融合学域先導学類552205522055220
(編入学定員25)505050
552705527055270
人間社会学域人文学類141564141564141564
法学類160640160640160640
(編入学定員5)101010
経済学類131524131524131524
学校教育学類853408534085340
地域創造学類883528835288352
国際学類833328333283332
計 688276268827626882762
理工学域数物科学類823288232882328
(編入学定員5)101010
物質化学類793167931679316
(編入学定員4)888
機械工学類973889738897388
(編入学定員10)202020
フロンティア工学類107428107428107428
(編入学定員5)101010
電子情報通信学類783127831278312
(編入学定員7)141414
地球社会基盤学類983929839298392
(編入学定員7)141414
生命理工学類582325823258232
(編入学定員2)444
599247659924765992476
医薬保健学域薬学類653306536065390
医薬科学類187218721872
保健学類看護学専攻793167931679316
(編入学定員4)888
放射線技術科学専攻401604016040160
(編入学定員3)666
検査技術科学専攻401604016040160
(編入学定員3)666
理学療法学専攻156015601560
(編入学定員5)101010
作業療法学専攻156015601560
(編入学定員5)101010
従前の学類創薬科学類    
372185937218773721895
4 存続する学類に係る第30条に規定する事項を審議する教授会については,第27条の規定にかかわらず,従前のとおりとする。
5 存続する学類の長については,前項に規定する教授会が別に定める。
6 令和3年3月31日に在学する者(令和3年4月1日以降に従前の学類に編入学する者を含む。)については,第68条第2項,第74条第2項及び第4項並びに第83条第5項から第10項までの規定を除き,なお,従前の例による。
7 第22条の規定にかかわらず,令和3年4月1日に選任される融合学域先導学類長については,当該学類を担当する教授のうち,学長が指名する者をもって充てるものとする。
8 令和3年4月1日に選任される融合学域先導学類長及び医薬保健学域医薬科学類長の任期は,第22条第9項の規定にかかわらず,令和6年3月31日までとし,再任を妨げない。
附 則
1 この学則は,令和4年4月1日から施行する。ただし,第64条第3項の改正規定は,令和4年3月31日までに転学類を許可され,令和4年4月1日以後に転学類をした者にも適用する。
2 第5条の2第1項の規定にかかわらず,人間社会学域学校教育学類教育科学コース及び教科教育学コース並びに理工学域生命理工学類生命システムコースは,令和4年3月31日に当該学類に在学する者が当該学類に在学しなくなるまでの間,存続するものとする。
3 別表第一の規定にかかわらず,融合学域,人間社会学域及び医薬保健学域における令和4年度から令和9年度の入学定員及び収容定員については,次の表のとおりとする。
学域学類令和4年度令和5年度令和6年度
入学定員(人)収容定員(人)入学定員(人)収容定員(人)入学定員(人)収容定員(人)
融合学域観光デザイン学類151515301545
(編入学定員15)- - -15
701257022070330
人間社会学域人文学類138569138562138555
法学類150650150630150610
(編入学定員0)-20-15-5
国際学類813348133081326
673283167327746732712
医薬保健学域医学類112672100660100648
(編入学定員5)-25-25-25
384192137218963721871
学域学類令和7年度令和8年度令和9年度
入学定員(人)収容定員(人)入学定員(人)収容定員(人)入学定員(人)収容定員(人)
融合学域観光デザイン学類156015601560
(編入学定員15)-30-30-30
703607036070360
人間社会学域人文学類138552138552138552
法学類150600150600150600
(編入学定員0)------
国際学類813248132481324
673269267326926732692
医薬保健学域医学類100636100624100612
(編入学定員5)-25-25-25
372188937219073721895
4 第6条第2項の規定にかかわらず,自然科学研究科(博士前期課程に限る。)電子情報科学専攻,環境デザイン学専攻及び自然システム学専攻は,令和4年3月31日に当該専攻に在学する者が当該専攻に在学しなくなるまでの間,存続するものとする。
5 存続する専攻の長については,第30条に規定する教授会が別に定めるものとする。
6 第22条の規定にかかわらず,令和4年4月1日に選任される融合学域観光デザイン学類長については,当該学類を担当する教授のうち,学長が指名する者をもって充てるものとする。
7 令和4年3月31日に在学する者(令和4年4月1日以降に従前の学類に編入学する者を含む。)については,なお,従前の例による。この場合において,「放射線技術科学専攻」とあるのは「診療放射線技術学専攻」と読み替えるものとする。
附 則
1 この学則は,令和5年4月1日から施行する。
2 別表第一の規定にかかわらず,学域・学類における令和5年度から令和10年度の入学定員及び収容定員については,次の表のとおりとする。
学域学類令和5年度令和6年度令和7年度
入学定員(人)収容定員(人)入学定員(人)収容定員(人)入学定員(人)収容定員(人)
融合学域観光デザイン学類203520552075
(編入学定員15)--15-30
スマート創成科学類202020402060
(編入学定員20)---20
952459538095455
人間社会学域地域創造学類833498334283337
668276966827026682677
理工学域数物科学類783267832078316
(編入学定員5)-10-10-10
物質化学類783177831478313
(編入学定員4)-8-8-8
機械工学類943889438294379
(編入学定員10)-20-20-20
フロンティア工学類103427103420103416
(編入学定員5)-10-10-10
電子情報通信学類763127630876306
(編入学定員7)-14-14-14
地球社会基盤学類943909438494380
(編入学定員7)-14-14-14
生命理工学類562315622856226
(編入学定員2)-4-4-4
579247157924365792416
医薬保健学域医学類112672100660100648
(編入学定員5)-25-25-25
保健学類看護学専攻793177931679316
(編入学定員0)-14-8-4
診療放射線技術科学専攻401604016040160
(編入学定員0)-8-6-3
検査技術科学専攻401604016040160
(編入学定員0)-8-6-3
384190837218833721891
学域学類令和8年度令和9年度令和10年度
入学定員
(人)
収容定員
(人)
入学定員
(人)
収容定員
(人)
入学定員
(人)
収容定員
(人)
融合学域観光デザイン学類201102011020110
(編入学定員15)30-30-30
スマート創成科学類201202012020120
(編入学定員20)-40-40-40
955009550095500
人間社会学域地域創造学類833328333283332
668267266826726682672
理工学域数物科学類783127831278312
(編入学定員5)-10-10-10
物質化学類783127831278312
(編入学定員4)-8-8-8
機械工学類943769437694376
(編入学定員10)-20-20-20
フロンティア工学類103412103412103412
(編入学定員5)-10-10-10
電子情報通信学類763047630476304
(編入学定員7)-14-14-14
地球社会基盤学類943769437694376
(編入学定員7)-14-14-14
生命理工学類562245622456224
(編入学定員2)-4-4-4
579239657923965792396
医薬保健学域医学類100636100624100612
(編入学定員5)-25-25-25
保健学類看護学専攻793167931679316
(編入学定員0)-0-0-0
診療放射線技術科学専攻401604016040160
(編入学定員0)-0-0-0
検査技術科学専攻401604016040160
(編入学定員0)-0-0-0
372189937218873721875
3 第22条の規定にかかわらず,令和5年4月1日に選任される融合学域スマート創成科学類長については,当該学類を担当する教授のうち,学長が指名する者をもって充てるものとする。
4 令和5年4月1日に選任される融合学域スマート創成科学類長,人間社会研究域人文学系長,人間社会研究域地域創造学系長及び人間社会研究域国際学系長の任期は,第22条第9項の規定にかかわらず,令和6年3月31日までとし,再任を妨げない。
附 則
この学則は,令和5年6月16日から施行する。
附 則
1 この学則は,令和6年4月1日から施行する。
2 第6条第2項の規定にかかわらず,自然科学研究科(博士後期課程に限る。)電子情報科学専攻,環境デザイン学専攻及び自然システム学専攻は,令和6年3月31日に当該専攻に在学する者が当該専攻に在学しなくなるまでの間,存続するものとする。
3 存続する専攻の長については,第30条に規定する教授会が別に定める。
4 別表第一の規定にかかわらず,学域・学類における令和6年度から令和11年度の入学定員及び収容定員については,次の表のとおりとする。
学域学類令和6年度令和7年度令和8年度
入学
定員
(人)
収容
定員
(人)
入学
定員
(人)
収容
定員
(人)
入学
定員
(人)
収容
定員
(人)
融合学域観光デザイン学類55905514555185
(編入学定員15)153030
スマート創成科学類55755513055185
(編入学定員20) 2040
165450165595165710
理工学域電子情報通信学類116362116386116424
(編入学定員7)141414
619247661924966192516
医薬保健学域医学類112672100660100648
(編入学定員5)252525
384189537219033721911
学域学類令和9年度令和10年度令和11年度
入学
定員
(人)
収容
定員
(人)
入学
定員
(人)
収容
定員
(人)
入学
定員
(人)
収容
定員
(人)
融合学域観光デザイン学類552205522055220
(編入学定員15)303030
スマート創成科学類552205522055220
(編入学定員20)404040
165780165780165780
理工学域電子情報通信学類116464116464116464
(編入学定員7)141414
619255661925566192556
医薬保健学域医学類100636100624100612
(編入学定員5)252525
372189937218873721875
附 則
1 この学則は、令和7年4月1日から施行する。
2 令和7年3月31日に在学する者については,なお従前の例による。
3 別表第一の規定にかかわらず,学域・学類における令和7年度から令和12年度の入学定員及び収容定員については,次の表のとおりとする。
学域学類令和7年度令和8年度令和9年度
入学定員(人)収容定員(人)入学定員(人)収容定員(人)入学定員(人)収容定員(人)
理工学域機械工学類893748936689361
(編入学定員10)-20-20-20
フロンティア工学類108421108422108427
(編入学定員5)-10-10-10
619249661925166192556
医薬保健学域医学類112672100660100648
(編入学定員5)-25-25-25
384191537219233721911
学域学類令和10年度令和11年度令和12年度
入学定員(人)収容定員(人)入学定員(人)収容定員(人)入学定員(人)収容定員(人)
理工学域機械工学類893568935689356
(編入学定員10)-20-20-20
フロンティア工学類108432108432108432
(編入学定員5)-10-10-10
619255661925566192556
医薬保健学域医学類100636100624100612
(編入学定員5)-25-25-25
372189937218873721875
4 令和7年4月1日に選任される全学教育・国際共修機構長及び全学教育・国際共修機構副機構長,新学術創成研究科総合知創出科学専攻長並びに国際日本研究教育センター長及び国際日本研究教育センター副センター長の任期は,第22条第9項の規定にかかわらず,令和8年3月31日までとする。
附 則
1 この学則は,令和7年6月1日から施行する。
2 令和7年6月1日に選任される環境ストレス研究センター長及び環境ストレス研究センター副センター長の任期は,第22条第9項の規定にかかわらず,令和8年3月31日までとする。
別表第一
入学定員及び収容定員
学域学類入学定員(人)第2年次編入学定員(人)第3年次編入学定員(人)収容定員(人)
融合学域先導学類55 25270
観光デザイン学類55 15250
スマート創成科学類55 20260
165 60780
人間社会学域人文学類138  552
法学類150 600
経済学類131  524
学校教育学類85  340
地域創造学類83  332
国際学類81  324
668 2672
理工学域数物科学類78 5322
物質化学類78 4320
機械工学類89 10376
フロンティア工学類108 5442
電子情報通信学類116 7478
地球社会基盤学類94 7390
生命理工学類56 2228
619 402556
医薬保健学域医学類1005 625
薬学類65  390
医薬科学類18  72
保健学類看護学専攻79 316
診療放射線技術学専攻40 160
検査技術科学専攻40 160
理学療法学専攻15 570
作業療法学専攻15 570
小計189 10776
3725101863
 合計182451107871
別表第二
検定料等の額
区分検定料(円)入学料(円)授業料(円)
学域・国際基幹教育院総合教育部17,000282,000年額 535,800
再入学,転入学,編入学に係るもの 30,000
研究生9,80084,600月額 29,700
科目等履修生9,80028,2001単位 14,800
特別聴講学生1単位 14,800
備考 第73条第3項に規定する第1段階目の選抜及び第2段階目の選抜に係る検定料の額は,第1段階目の選抜にあっては4,000円,第2段階目の選抜にあっては13,000円とする。