○国立大学法人金沢大学契約事務取扱要項
(令和8年8月17日規程第4537号)
(趣旨)
第1条
この要項は,国立大学法人金沢大学(以下「本学」という。)が締結する売買,賃貸借,請負その他の契約について,国立大学法人金沢大学契約事務取扱規程に定めるもののほか,必要な事項を定める。
(契約期間を延長する変更契約の禁止)
第2条
国立大学法人金沢大学会計規則(以下「会計規則」という。)第42条に基づき契約書を作成し,当該契約に一定期間にわたり継続的又は反復的に履行義務が発生する期間(以下「契約期間」という。)の定めがある場合は,原則として当該契約期間を延長する変更契約を締結してはならない。
ただし,当初の契約で契約期間を延長する条件を定めている場合は,その条件の範囲内で変更契約の締結を可能とする。
(請負実施体制の報告)
第3条
会計規則第42条に基づき請負の契約書を作成する場合は,あらかじめ契約相手方に実施体制について報告させなければならない。
2
前項の請負契約が複数年にわたる場合は,契約締結日から起算して1年を経過するごとに,契約相手方の実施体制について報告させなければならない。
(請負契約の再委託)
第4条
会計規則第42条に基づき請負契約書を作成する場合は,契約相手方が,請負業務の全部を一括して再委託することを禁止するとともに,再委託を行おうとする場合に必要な手続きを契約書に記載するものとする。
2
請負の契約相手方が再委託を行う場合は,あらかじめ再委託の相手方の商号又は名称及び住所並びに再委託を行う業務の範囲及び再委託の必要性について記載した書面を契約相手方から本学に提出させなければならない。
3
契約責任者(学長から国立大学法人金沢大学会計細則別表第1に規定する契約事務の委任を受けた者をいう。)は,前項の書面の提出があったときは,次の各号に掲げる事項を審査し,適当と認められる場合に限り,承認するものとする。
(1)
再委託を行う合理的理由
(2)
再委託の相手方が,再委託される業務を履行する能力を有すること
(3)
その他必要と認められる事項
4
再委託に関する書面に記載された事項について変更がある場合には,契約相手方から本学に遅滞なく変更の届出を提出させ,前項の審査及び承認を行うものとする。
5
会計規則第39条第4項第1号に定める契約の性質又は目的が競争を許さないことを理由に随意契約を締結したものについて,再委託の承認を行う場合には,契約責任者は,随意契約によることとした理由と不整合とならないことを確認しなければならない。
附 則
この要項は,令和8年8月17日から施行する。