○金沢大学附属病院呼吸器先端医療センター規程
(令和7年12月17日規程第4390号)
(趣旨)
第1条
この規程は,金沢大学附属病院規程第15条第9項の規定に基づき,金沢大学附属病院呼吸器先端医療センター(以下「センター」という。)の組織,運営等に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条
センターは,本院の診療科に所属する専門医等が呼吸器疾患患者に迅速かつ正確な集学的診断と治療を提供し,北陸地方の医療機関とも連携して呼吸器医療を先導する役割を果たすとともに,次世代の当該医療を担う人材の育成に貢献することを目的とする。
(業務)
第3条
センターは,前条の目的を達成するため,次の各号に掲げる業務を行う。
(1)
呼吸器疾患患者への高度専門医療の提供に関すること。
(2)
呼吸器医療における診療水準の向上及び人材育成に関すること。
(3)
その他呼吸器医療に関すること。
(組織)
第4条
センターに,次の各号に掲げる職員を置く。
(1)
センター長
(2)
副センター長
2
前項の職員のほか,必要に応じその他の職員を置くことができる。
(センター長)
第5条
センター長は,病院長が任命する。
2
センター長は,センターの業務を統括する。
(副センター長)
第6条
副センター長は,センター長が指名する。
2
副センター長は,センター長を補佐し,センター長に事故があるときは,その職務を代行する。
(委員会)
第7条
センターに,金沢大学附属病院呼吸器先端医療センター運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2
委員会は,次の各号に掲げる事項を審議する。
(1)
センターの業務に関する事項
(2)
その他センターの運営に関する必要な事項
3
委員会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1)
センター長
(2)
副センター長
(3)
呼吸器内科の教員 1人
(4)
呼吸器外科の教員 1人
(5)
放射線科の教員 1人
(6)
放射線治療科の教員 1人
(7)
腫瘍内科の教員 1人
(8)
病理診断科の教員 1人
(9)
その他センター長が指名する者
4
委員会に議長を置き,前項第1号の委員をもって充てる。
5
委員会は,必要があると認めたときは,委員以外の者を会議に出席させ,意見を聴くことができる。
(事務)
第8条
センターの事務は,病院部医事課において処理する。
(雑則)
第9条
この規程に定めるもののほか,センターに関し必要な事項は,センター長が別に定めることができる。
附 則
この規程は,令和8年1月1日から施行する。