○金沢大学ダイヤモンド研究センター規程
(令和7年9月22日規程第4387号)
(趣旨)
第1条
この規程は,金沢大学学則第12条第2項の規定に基づき,金沢大学ダイヤモンド研究センター(以下「センター」という。)に関し,必要な事項を定める。
(目的)
第2条
センターは,ダイヤモンド半導体技術分野の強化により社会実装の進展を図るとともに,学内外との融合研究を牽引・加速化し,世界的研究拠点の形成を実現することを目的とする。
(部門)
第3条
センターに, 研究開発部門を置く。
(職員)
第4条
センターに次の職員を置く。
(1)
センター長
(2)
センター教員
(3)
研究員
2
前項の職員のほか,必要に応じ,その他の職員を置くことができる。
(客員教授等)
第5条
センターに,客員教授及び客員准教授を置くことができる。
(センター協力教員)
第6条
センターに,必要に応じ,他の部局の教員をセンター協力教員として置くことができる。
2
センター協力教員は,センターの運営及び研究等に協力するものとする。
(センター長)
第7条
センター長は,センターの管理及び運営を総括する。
2
センター長の任期は,2年とし,再任を妨げない。
3
センター長が欠けたときの補欠のセンター長の任期は,前任者の残任期間とする。
4
センター長の選考については,別に定める。
(副センター長)
第8条
副センター長は,センター長の職務を補佐する。
2
副センター長は,センター長が指名する。
ただし,その任期は,指名したセンター長の任期を超えないものとする。
(センター教員の選考)
第9条
センター教員の選考については,別に定める。
(センター会議)
第10条
センターに,金沢大学ダイヤモンド研究センター会議(以下「センター会議」という。)を置く。
2
センター会議は,次に掲げる事項を審議する。
(1)
センターの運営に関する事項
(2)
センターの中期目標及び中期計画の策定並びに中期目標に係る事業報告書の作成に関する事項
(3)
センター長の候補者の選考に関する事項
(4)
センター教員及びセンター協力教員の選考に関する事項
(5)
センターの予算及び概算要求に関する事項
(6)
その他センターの教育又は研究に関する重要事項
(センター会議の組織)
第11条
センター会議は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1)
センター長
(2)
副センター長
(3)
センター教員
(4)
その他センター会議が必要と認めた者
2
前条第2項第3号及び第4号の事項を審議する場合は,前項に定める者のうち教授の職にある者に限るものとする。
(センター会議の議長)
第12条
センター会議に議長を置き,センター長をもって充てる。
2
議長はセンター会議を主宰する。
3
議長に事故があるときは,議長があらかじめ指名した委員が,その職務を行う。
(会議)
第13条
センター会議は,委員の過半数が出席しなければ会議を開き,議決することができない。
2
議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは議長の決するところによる。
ただし,特別の必要があると認められるときは,3分の2以上の多数をもって議決することができる。
(委員以外の者の出席)
第14条
センター会議は,必要があると認めたときは,委員以外の者の出席を求め,意見を聴くことができる。
(事務)
第15条
センターの事務は,関係部署の協力を得て,理工系事務部において処理する。
(雑則)
第16条
この規程に定めるもののほか,センターに関し必要な事項は,センター長が別に定める。
附 則
1
この規程は,令和7年10月1日から施行する。
2
令和7年10月1日に選任されるセンター長の任期は,第7条第2項の規定にかかわらず,令和8年3月31日までとし,再任を妨げない。