○金沢大学未来創成教育環規程
(令和4年2月14日規程第3684号)
改正
(趣旨)
第1条
この規程は,金沢大学学則第5条第2項の規定に基づき,金沢大学未来創成教育環(以下「教育環」という。)に関し,必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条
教育環は,これまでの教育改革実績を更に推し進めるとともに,教育・学修環境のDXを中心とした改革を断行し,徹底した教学IRの導入と個別最適学修支援システムの構築,社会との共創教育の拡大等,学生自身が「自ら学び,自ら育む」教育環境の構築を目的とする。
(業務)
第3条
教育環は,「自ら学び,自ら育む」教育環境を構築するため,次に掲げる業務を行う。
(1)
高大接続プログラム及び特別選抜入試拡充による入学者の多様性の加速に関すること。
(2)
地域や各界との連携によるオフキャンパス教育・キャリア形成教育の拡大に関すること。
(3)
教学マネジメント体制の高度化及び個別最適学修支援システムの構築に関すること。
(4)
英語教育の高度化による基幹学術リテラシーとしての英語運用能力の強化に関すること。
(5)
一貫型基幹教育プログラムの展開による文理融合・STEAM教育の推進に関すること。
(6)
仮想大学構想を視野に入れた教育DXの推進及び教育リソースの社会への開放に関すること。
(7)
ダイバーシティ教育環境の構築による多文化共生・協働能力の涵養に関すること。
(8)
高大院接続プログラムによる先鋭人材の選抜と学術リテラシー改革による人材育成に関すること。
(9)
教育DXの加速化と高度IRを駆使した,社会変革を先導し地域創発に資する人材育成に関すること。
(10)
大学院の飛躍的な機能強化とダイバーシティ教育環境構築による博士後期課程への進学者数の大幅拡充に関すること。
(11)
その他前条の目的を達成するために必要な業務
2
教育環は,前項の業務遂行に当たり,必要に応じて他の部局等に対し協力の要請及び事案の調整を行うことができる。
(組織)
第4条
教育環に,前条の業務を実施するため,次に掲げる部門を置く。
(1)
エンゲージメント推進部門
(2)
教学・学修環境マネジメント部門
(3)
基幹教育イニシアティブ部門
2
前項に定める部門ごとに部門長を置く。
3
エンゲージメント推進部門長は,高大接続コア・センター長をもって充てる。
4
教学・学修環境マネジメント部門長は,教学マネジメントセンター長をもって充てる。
5
基幹教育イニシアティブ部門長は,国際基幹教育院長をもって充てる。
(エンゲージメント推進部門)
第5条
エンゲージメント推進部門は,主として第3条第1項第1号に掲げる業務並びに他の部門と協働し,第2号,第6号,第7号,第9号及び第10号に掲げる業務を行う。
2
教育環長は,第3条第2項の規定に基づき,他の部局等に所属する教育職員等(特任教員を含む。以下同じ。)を,当該部局等の長と調整の上,第1項に掲げる業務に従事させることができる。
3
エンゲージメント推進部門に関し必要な事項は,別に定める。
(教学・学修環境マネジメント部門)
第6条
教学・学修環境マネジメント部門は,主として第3条第1項第3号に掲げる業務並びに他の部門と協働し,第2号,第4号及び第6号から第10号までに掲げる業務を行う。
2
教育環長は,第3条第2項の規定に基づき,他の部局等に所属する教育職員等を,当該部局等の長と調整の上,第1項に掲げる業務に従事させることができる。
3
教学・学修環境マネジメント部門に関し必要な事項は,別に定める。
(基幹教育イニシアティブ部門)
第7条
基幹教育イニシアティブ部門は,主として第3条第1項第5号に掲げる業務並びに他の部門と協働し,第4号及び第6号から第10号までに掲げる業務を行う。
2
教育環長は,第3条第2項の規定に基づき,他の部局等に所属する教育職員等を,当該部局等の長と調整の上,第1項に掲げる業務に従事させることができる。
3
基幹教育イニシアティブ部門に,GS教育企画部,学術リテラシー企画部及び国際教育企画部を置く。
4
基幹教育イニシアティブ部門,GS教育企画部,学術リテラシー企画部及び国際教育企画部に関し必要な事項は,別に定める。
(職員)
第8条
教育環に,次の職員を置く。
(1)
教育環長
(2)
副教育環長
(3)
教育職員等
(4)
その他教育環長が必要と認める者
2
前項第3号の教員の採用の選考に当たっては,選考委員会に教育環長が指名する者を含めるものとする。
(教育環長及び副教育環長)
第9条
教育環長は,教育担当理事をもって充て,教育環の運営・管理を統括する。
2
副教育環長は環長が指名する。
3
副教育環長の任期は2年とする。
ただし,再任を妨げない。
4
前項の規定にかかわらず,副教育環長の任期は,選考した教育環長の任期を超えることができない。
(運営委員会)
第10条
教育環に,金沢大学未来創成教育環運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2
運営委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1)
学長
(2)
教育環長
(3)
副教育環長
(4)
学長が指名する理事,副学長,学長補佐 若干名
(5)
各学域長及び各研究科長
(6)
学術メディア創成センター長
(7)
各部門長
(8)
学務部長
(9)
その他運営委員会が必要と認めた者
3
運営委員会に委員長を置き,学長をもって充てる。
4
運営委員会は,委員長が主宰する。
5
運営委員会は,委員長の求めに応じ,次に掲げる事項を審議する。
(1)
第2条の目的達成に向けた基本方針の策定
(2)
第3条に掲げた業務の進捗状況の評価並びに提言及び指導
(3)
その他教育環の運営に関する重要事項
(事務)
第11条
教育環の事務は,関係部局の協力を得て,学務部において処理する。
(雑則)
第12条
この規程に定めるもののほか,教育環に関し必要な事項は,教育環長が別に定める。
附 則
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,令和4年7月15日から施行する。
附 則
この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,令和6年4月1日から施行する。