○国立大学法人金沢大学におけるベンチャー企業を対象とした収益を伴う事業の対価として取得する株式等管理規程
(令和4年1月26日規程第3678号)
(目的)
第1条
この規程は,国立大学法人金沢大学(以下「本学」という。)が,国立大学法人金沢大学におけるベンチャー企業を対象とした収益を伴う事業の対価として取得する株式等取扱規程により取得した株式及び新株予約権(以下「株式等」という。)を適正に管理することを目的とする。
(株式等の管理責任者)
第2条
本学に,株式等を適正に管理するために管理責任者を置き,財務担当理事をもって充てる。
(株式の売却)
第3条
管理責任者は,株式を定期的に評価し,効果的かつ公正な判断により売却するものとする。
2
前項の判断において必要な場合には,株式等の取扱いに係る経験等を有する外部専門家の意見を活用することとする。
(売却方法)
第4条
管理責任者は,前条の規定により株式を売却する場合は,原則として有価証券処分信託により売却するものとする。
2
前項により難い場合は,第6条に定めるインサイダー取引の防止の観点を踏まえ,他の方法によることができる。
(新株予約権の行使等)
第5条
管理責任者は,新株予約権を取得した場合において,当該新株予約権の行使が可能となったときは,効果的かつ公正な判断により当該新株予約権を行使し株式を取得するものとする。
2
前項により当該予約権を行使する場合には,当該ベンチャー企業との新株予約権割当契約書等の契約内容を遵守しなければならない。
3
管理責任者は,必要と認めた場合には,当該新株予約権の権利の変更,処分(放棄を含む。)又は行使をしないことができる。
4
前3項の規定は,新株予約権を行使前に売却することを妨げない。
(インサイダー取引の防止)
第6条
管理責任者は,株式を売却するにあたっては,インサイダー取引(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第166条に規定する会社関係者の禁止行為をいう。)に係る規制その他の関係法令に基づく規制を遵守するために必要な措置を講じなければならない。
(その他)
第7条
この規程に定めるもののほか必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,令和4年2月1日から施行する。