○国立大学法人金沢大学教育教員(委嘱)等の委託に関する規程
(令和4年3月18日規程第3714号)
(目的)
第1条
この規程は,金沢大学(以下「本学」という。)の教育の水準維持と多様性の確保のために,必要とされる教育教員(委嘱)等(以下「教育教員等」という。)の業務委託に関し必要な事項を定める。
(定義)
第2条
この規程において,教育教員等とは,本学の委託を受けて業務に従事する次に掲げる者(常時勤務する者を除く。)をいう。
(1)
教育教員(委嘱)
(2)
学校医,学校歯科医,学校薬剤師
(3)
カウンセラー
2
前項第1号に規定する教育教員(委嘱)は,授業の一部を担当し,当該科目の担当教員が行う授業の教育効果を高めることが認められ,かつ,次の各号の一に該当する場合に業務を委託できるものとする。
(1)
民間企業等で,研究開発,生産技術,流通等の業務に携わる者が,その専門知識に基づいて行う授業
(2)
行政機関等で,法律,経済,教育等の政策立案業務に従事する者が,その専門知識に基づいて行う授業
(3)
特定の専門的な知識,技術及び経験を有する者が,それらに基づいて行う授業
3
第1項第1号に規定する教育教員(委嘱)のうち,名誉教授等本学関係者又は本学の教育理念に賛同する者からの申し出がある場合は,前項各号に規定する業務を無報酬で従事させることができるものとする。
4
第1項第1号に規定する教育教員(委嘱)は,金沢大学委嘱教員を称することができる。
5
第1項第2号に規定する学校医,学校歯科医,学校薬剤師とは,保健管理センター及び附属学校園において,児童,生徒,学生等の保健管理に係る業務に従事するものをいう。
6
第1項第3号に規定するカウンセラーとは,保健管理センター,障がい学生支援室等において,学生からの相談対応等のカウンセラー業務に従事するものをいう。
(選考)
第3条
教育教員等の選考は,教授会又はこれに相当する会議(以下「教授会等」という。)の議を経て,学長が行う。
2
寄附金で経費を負担する教育教員等の選考は,前項の規定にかかわらず,教授会等の議を経て,金沢大学学則第22条第1項で定める部局長等が行うことができる。
(期間)
第4条
教育教員等に業務を委託する期間は,担当する授業の開講時期等を踏まえ,必要な期間の範囲内とする。
ただし,その終期は,当該年度を超えないものとする。
(提出書類)
第5条
教育教員等は,本学が必要と認める書類を提出しなければならない。
2
前項の提出書類の記載事項に変更があった場合は,その都度速やかに本学に届け出なければならない。
(中途解約)
第6条
本学又は教育教員等は,やむを得ない事由があるときは,期間の途中であっても,それぞれ相手方に対して解約を申し出ることができる。
2
前項の申し出は,解約しようとする日の30日前までに行わなければならない。
ただし,緊急の事由による場合は,この限りでない。
(報酬)
第7条
第2条第1項各号に規定する教育教員等の報酬1時間当たりの単価は,別表に掲げる額とする。
(交通費)
第8条
教育教員等の旅費は,国立大学法人金沢大学職員旅費規程により支給することができる。
(倫理の保持等)
第9条
教育教員等は,その権限の行使の対象となる者からの贈与を受けること等の社会の疑惑や不信を招くような行為をしてはならない。
(セクシュアル・ハラスメントの防止等)
第10条
本学は,教育教員等の良好な業務環境の確保のため,セクシュアル・ハラスメントの防止等に関する措置を講ずるものとする。
2
教育教員等には,国立大学法人金沢大学ハラスメント防止等に関する規程を適用する。
(安全・衛生管理)
第11条
本学は,教育教員等の安全・衛生及び危険防止のために必要な措置を講ずるものとする。
2
教育教員等は,安全・衛生に関する関係法令を遵守するとともに,本学が行う安全・衛生に関する措置に従わなければならない。
(損害賠償)
第12条
教育教員等が業務遂行中に第三者に損害を与えた場合は,本学が当該被害者に対しその損害を賠償する。
2
本学は,前項の損害が教育教員等の故意又は重大な過失に起因する場合は,その損害の全部又は一部を教育教員等に負担させるものとする。
(災害補償等)
第13条
教育教員等が本学の施設,設備に起因する災害及び業務遂行上生じた災害により損害を被ったときは,本学が加入する国立大学法人総合損害保険の範囲内で当該損害を補償する。
(称号の付与)
第14条
教育教員等には,その業績,業務内容に応じ,客員教授,臨床教授等の名称を付与することができる。
(その他)
第15条
この規程により難い場合は,その都度学長が定める。
附 則
1
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
2
前項の規定にかかわらず,別表の教育教員等単価表における「人間社会学域学校教育学類附属学校の教育教員(委嘱)」の単価の適用については,当分の間,「2,140」とあるのは,「2,900」とする。
別表(第7条関係)
教育教員等単価表
職種
単価
教育教員(委嘱)(下記以外)
5,660
教育教員(委嘱)(客員教授,客員准教授,連携講座特任教授及び連携講座特任准教授に限る。)
7,980
教員養成実地指導による授業を担当する教育教員(委嘱)
2,830
上記(外国人に限る。)
3,500
人間社会学域学校教育学類附属学校の教育教員(委嘱)
2,140
上記(外国人に限る。)
3,500
学校医及び学校歯科医
2,730
学校薬剤師
1,350
カウンセラー
5,660