○金沢大学高度モビリティ研究所長及び研究所教員選考規程
(令和3年2月19日規程第3523号)
改正
(趣旨)
第1条
この規程は,国立大学法人金沢大学教員選考基準(以下「教員選考基準」という。)第9条第1項及び金沢大学高度モビリティ研究所規程(以下「研究所規程」という。)第7条第4項及び第9条の規定に基づき,金沢大学高度モビリティ研究所(以下「研究所」という。)の研究所長及び研究所教員の選考に関し必要な事項を定める。
(研究所長の選考手続)
第2条
研究所は,研究所規程第10条第2項第3号により研究所長候補者を選考し,学長に推薦する。
2
学長は前項の推薦を踏まえ,所長を選考する。
3
研究所は,複数名の候補者を学長に推薦することができる。
(研究所長の選考時期)
第3条
研究所長の選考は,次の各号の一に該当する場合に行う。
(1) 研究所長の任期が満了するとき。
(2) 研究所長の辞任が学長に承認されたとき。
(3) 研究所長が欠員となったとき。
(4) 研究所長が解任されたとき。
2
研究所長の選考は,前項第1号に該当するときは,任期満了の日までに,前項第2号から第4号までに該当するときは,それぞれの理由が生じたとき速やかに行う。
(研究所長の資格)
第4条
研究所長として選考される者は,研究所に所属する教授(常勤の特任教授を含む。)とする。ただし,必要がある場合には,金沢大学の副学長,部局長又は教授(常勤の特任教授を含む。)の中から選考することができる。
(研究所長の選考方法)
第5条
研究所は,研究所長候補者を選考するため,意向投票を行うことができる。
2
所長候補者の選考方法は,研究所において別に定める。
(教員の選考手続き)
第6条
研究所教員の採用又は昇任に係る選考手続きに関しては,国立大学法人金沢大学教育職員の採用・昇任に係る選考手続きに関する規程,国立大学法人金沢大学教育職員の採用・昇任に係る選考手続きに関する運用方針及び研究所規程に定めるもののほか,この規程の定めるところによる。
(教員の資格)
第7条
研究所教員の資格については,教員選考基準第2条から第6条に定めるところによる。
2
研究所教員の採用及び昇任の基準については,別に定める。
(発議)
第8条
研究所長は,研究所教員の採用又は昇任を行う必要が生じたときには,金沢大学高度モビリティ研究所会議(以下「研究所会議」という。)に諮り,学長への申請の可否を決定する。
(選考委員会)
第9条
研究所長は,研究所教員の選考を行うときは,研究所会議の議を経て,選考委員会を設置する。
第10条
選考委員会は,研究所長,副研究所長,研究所の教授及び研究企画会議の委員若干人をもって組織する。ただし,研究所会議が適当と認めた本学の教員若干人を加えることができる。
2
選考委員会に委員長を置き,研究所長をもって充てる。
3
選考委員会は,候補者の資格,適性等について審査する。
4
委員長は,前項の結果を,資料を添えて速やかに研究所会議に報告しなければならない。
5
その他選考委員会に関し必要な事項は,別に定める。
(ピアレビュアーの選任)
第11条
選考委員会は,昇任人事に係る選考において,選考委員とは別にピアレビュアーを2名以上選定し,当該昇任候補者の適格性に関する審査を委嘱しなければならない。
(教員候補者の選考及び学長申請)
第12条
研究所会議は,第10条第4項の報告に基づき,研究所教員候補者を選考する。
2
前項の議事は,出席した構成員の3分の2以上の多数をもって議決するものとする。
3
研究所長は,研究所教員候補者を決定した場合は,当該候補者を学長に申請する。
(教員の選考)
第13条
学長は,研究所会議の議を経て,研究所教員を選考する。
附 則
1
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
2
この規程の施行前に,学長が選考した令和3年4月1日に就任する金沢大学高度モビリティ研究所長は,本規程第2条により選考されたものとみなす。
附 則
この規程は,令和4年4月1日から施行する。