○金沢大学人間社会学域学校教育学類附属学校長の任期に関する規程
(令和3年1月15日規程第3480号)
改正
(趣旨)
第1条
この規程は,国立大学法人金沢大学職員任免規程第6条第1項第7号の規定に基づき,金沢大学人間社会学域学校教育学類附属学校長(附属幼稚園長,附属小学校長,附属中学校長,附属高等学校長及び附属特別支援学校長をいう。以下「附属学校長」という。)の任期に関し必要な事項を定めるものとする。
(任期を定めることができる職)
第2条
労働契約において任期を定めることができる職は,次に掲げるものとする。
(1)
附属幼稚園長
(2)
附属小学校長
(3)
附属中学校長
(4)
附属高等学校長
(5)
附属特別支援学校長
(任期)
第3条
任期は5年とし,業績評価により再任を可能とする。
2
前項の規定による任期の末日は,年齢65年に達した日以後における最初の3月31日以前でなければならない。
3
前2項に規定する任期は,附属学校長が当該期間中(当該任期が始まる日から1年以内の期間を除く。)にその意思により退職することを妨げるものではない。
(業績評価)
第4条
業績評価に当たっては,金沢大学において評価に関する委員会等を設置し,公正に行うものとする。
2
前項の業績評価について必要な事項は,別に定める。
(雑則)
第5条
この規程により難い場合は,学長が別に定める。
附 則
1
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
ただし,この規程の施行日の前日において現に附属学校長の職にある者については,第4条に定める業績評価についてのみ適用する。
2
前項ただし書きの規定にかかわらず,特例によりこの規程の施行日において定年延長となる者にはこの規程を適用し,その任期を令和8年3月31日までとする。
附 則
1
この規程は,令和6年4月1日から施行する。
2
この規程の施行後,令和14年3月31日までの間,この規程により任期を定める附属学校長の職にある者が,当該任期の末日までに国立大学法人金沢大学職員就業規則第16条第1項第2号の規定により退職する場合であって,金沢大学人間社会学域学校教育学類附属学校長評価規程第8条の規定により再任されたときは,国立大学法人金沢大学就業規則第19条第1項の規定により再雇用する。この場合において,当該雇用期間の末日は年齢65年に達した日以後における最初の3月31日を超えることはできない。