○金沢大学設計製造技術研究所特別顧問及び顧問に関する規程
(令和元年5月31日規程第3175号)
改正
(趣旨)
第1条
金沢大学設計製造技術研究所規程第4条第2項及び第15条の規定に基づき金沢大学設計製造技術研究所(以下「研究所」という。)に置く職員について必要な事項を定める。
(特別顧問及び顧問)
第2条
研究所に,必要に応じ,金沢大学設計製造技術研究所特別顧問(以下「研究所特別顧問」という。)及び金沢大学設計製造技術研究所顧問(以下「研究所顧問」という。)を置くことができるものとする。
2
研究所特別顧問は,学外の者であって,かつ,産業界における豊富な知見と顕著な業績を現に有し,研究所の研究内容及び研究成果の社会実装に関して意見を述べることにより,研究所に多大な貢献が見込まれる者とする 。
3
研究所顧問は,学外の者であって,かつ,産業界における豊富な知見と業績を現に有し,研究所の研究内容及び研究成果の社会実装に関して意見を述べることにより,研究所に貢献が見込まれる者とする 。
(委嘱)
第3条
学長は前条に該当すると認められる者があるときは,研究所特別顧問及び研究所顧問を委嘱する。
(任期)
第4条
研究所特別顧問及び研究所顧問の任期は,2年を超えない期間とする。ただし,再任を妨げない。
(報酬等)
第5条
研究所特別顧問及び研究所顧問は,原則として,無報酬とする。
ただし,本学が特に必要な業務を依頼した場合は,本学の規定に基づき旅費,謝金等を支給する。
(事務)
第6条
研究所特別顧問及び研究所顧問に係る事務は,理工系事務部において処理する。
(雑則)
第7条
この規程に定めるもののほか,研究所特別顧問及び研究所顧問に関し必要な事項は,研究所長が別に定める。
附 則
この規程は,令和元年6月1日から施行する。
附 則
この規程は,令和5年8月1日から施行する。