○金沢大学附属病院医療安全管理監査委員会規程
(平成31年4月1日規程第3159号)
改正
(設置)
第1条
学長は,医療法施行規則第15条の4第2号の規定に基づき,金沢大学附属病院( 以下「病院」という。)の医療に係る安全管理の監査を実施するため,金沢大学附属病院医療安全管理監査委員会( 以下「委員会」という。) を置く。
(定義)
第2条
この規程において,「医療安全管理責任者」とは,金沢大学附属病院規程(以下「病院規程」という。)第5条の3第1項第1号及び第2項に定める者をいう。
2
この規程において,「医療安全管理部」とは,病院規程第15条第1項に定める医療安全管理部をいう。
3
この規程において,「医療安全管理委員会」とは,本院に,医療に係る安全管理の体制の確保・推進及び医療事故の防止を図るために置く委員会をいう。
4
この規程において,「医薬品安全管理責任者」とは,病院規程第5条の3第3項第1号に定める者をいう。
5
この規程において,「医療機器安全管理責任者」とは,病院規程第5条の3第3項第2号に定める者をいう。
(委員会の業務)
第3条
委員会は,次の各号に掲げる業務を行う。
(1)
医療安全管理責任者,医療安全管理部,医療安全管理委員会,医薬品安全管理責任者,医療機器安全管理責任者等の業務の状況について金沢大学附属病院長(以下「病院長」という。)等から報告を求め,又は必要に応じて自ら確認を実施すること。
(2)
必要に応じ,学長又は病院長に対し,医療に係る安全管理についての是正措置を講ずるよう意見を表明すること。
(3)
前2号に掲げる業務について,その結果を公表すること。
(4)
その他医療に係る安全管理の監査に関し必要な事項
(委員会の構成)
第4条
委員会の委員の数は3名以上とし,当該委員は学長が委嘱する。
2
前項の委員の過半数は病院と利害関係のない者( 以下「外部委員」という。)とする。
3
外部委員には,次に掲げる者を含むものとする。
(1)
医療に係る安全管理又は法律に関する識見を有する者その他の学識経験を有する者
(2)
医療を受ける者その他の医療従事者以外の者( 前号に掲げる者を除く。)
4
学長は,委員の委嘱に当たっては別紙書式1により,委員の任務を明らかにして行うものとする。
(任期)
第5条
前条第1項に定める委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。
2
委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は, 前任者の残任期間とする。
(委員長)
第6条
委員会に委員長を置き,第4条第3項第1号の委員のうち,学長が指名する者をもって充てる。
2
委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
3
委員長に事故があるときは,委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代行する。
(会議)
第7条
委員会は,委員の過半数が出席しなければ,会議を開き,議決することができない。
2
議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,委員長の決するところによる。
3
委員長が必要と認めるときは,委員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。
4
委員会は,年2回以上開催するものとする。
(公表)
第8条
学長は,監査委員会の委員名簿及び別紙書式2による委員の選定理由を厚生労働大臣に提出するとともに金沢大学Webサイトにおいて公表するものとする。
(守秘義務)
第9条
委員会の委員は,業務を通じて知り得た秘密を漏らしてはならない。
(事務)
第10条
委員会の事務は,病院部医事課において処理する。
(雑則)
第11条
この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,学長が別に定める。
附 則
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,令和元年5月1日から施行する。
附 則
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,令和4年7月19日から施行する。
附 則
この規程は,令和6年4月1日から施行する。
別紙書式1(第4条関係)
様式
[別紙参照]
別紙書式2(第8条関係)
[別紙参照]