○国立大学法人金沢大学資金運用管理委員会規程
(平成31年2月7日規程第3025号)
改正
(設置)
第1条
国立大学法人金沢大学資金運用管理規程第13条第2項の規定に基づき,国立大学法人金沢大学資金運用管理委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し,必要な事項を定めるものとする。
(審議事項)
第2条
委員会は,次の各号に掲げる事項について審議する。
(1)
資金運用の基本方針に関すること
(2)
資金管理計画に関すること
(3)
資金運用のモニタリングに関すること
(4)
資金運用の実績に関すること
(5)
認定特定研究成果活用支援事業者の実施する特定研究成果活用支援事業の実施状況に関すること
(6)
その他資金運用に関し必要な事項
(組織)
第3条
委員会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1)
財務担当理事
(2)
財務部長
(3)
基金・学友支援室長
(4)
資金運用に関する知識を有する国立大学法人金沢大学(以下「本学」という。)以外の者 2名
(5)
その他委員長が必要と認めた者
2
前項の委員のうち少なくとも1名は,業務として2年以上の資金運用の実務経験を有する者とする。
3
第1項第4号の委員のうち1名は,本学の同窓会の会員又は本学に対して寄附を行った者とする。
4
第1項第4号及び第5号の委員は,財務担当理事が委嘱する。
(任期)
第4条
前条第1項第4号及び第5号の委員の任期は2年とし,再任を妨げない。
2
前項の委員に欠員が生じた場合の後任の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条
委員会に委員長を置き,財務担当理事をもって充てる。
2
委員長は,委員会の会議を召集し,その議長となる。
(会議)
第6条
委員会は,委員の過半数が出席しなければ,会議を開き,議決することができない。
2
議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,委員長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第7条
委員会は,必要があると認めたときは,委員以外の者を出席させ,意見を聴くことができる。
(事務)
第8条
委員会に関する事務は,財務部財務管理課において処理する。
(雑則)
第9条
この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員会が別に定める。
附 則
1
この規程は,平成31年2月7日から施行する。
2
この規程の施行後に最初に選出される第3条第1項第4号及び第5号の委員の任期は,第4条第1項の規定にかかわらず,2020年3月31日までとする。
附 則
この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,令和5年6月28日から施行する。