○金沢大学国際基幹教育院総合教育部規程
(平成30年3月30日規程第2902号)
改正
第1章 総則
(趣旨)
第1条
この規程は,金沢大学国際基幹教育院総合教育部(以下「総合教育部」という。)における教育課程,履修方法等に関し,金沢大学学則(以下「学則」という。),金沢大学履修規程,金沢大学共通教育科目に関する規程(以下「共通教育科目規程」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定める。
第2章 履修方法等
(授業科目及び単位数等)
第2条
共通教育科目の授業科目及び単位数は,共通教育科目規程に定めるほか,学年の始めに公示する。
2
専門教育科目の授業科目及び単位数は,融合学域規程,人間社会学域規程,理工学域規程及び医薬保健学域規程の定めるところによる。
(履修手続)
第3条
総合教育部に所属する学生(以下「学生」という。)は,履修しようとする授業科目について,別に定める履修登録期間に履修登録手続により国際基幹教育院長に願い出,許可を受けなければならない。
2
学則第54条の規定に基づく1クォーターに履修科目として登録できる科目の上限単位数(以下「履修登録許可単位数の上限」という。)は,12単位とする。
3
複数クォーターを継続して開講する授業科目の各クォーターにおける履修登録許可単位数の上限に算入する単位数は,開講する通算のクォーターにより按分するものとする。
4
履修登録許可単位数の上限の対象としない授業科目は,共通教育科目にあっては共通教育科目規程第5条第2項,専門教育科目にあっては融合学域規程,人間社会学域規程,理工学域規程又は医薬保健学域規程の定めるところによる。
5
履修登録許可単位数の上限は,別表に定める要件により撤廃することができるものとする。
(他の大学又は短期大学における授業科目の履修)
第4条
学生は,国際基幹教育院長の許可を得て,他の大学又は短期大学の授業科目を履修することができる。
2
前項の規定により履修した授業科目の修得単位は,国際基幹教育院教授会議の議を経て,本学共通教育科目の単位として認定することができる。
3
前項の規定は,学生が外国の大学又は短期大学に留学する場合に準用する。
(大学以外の教育施設等における学修)
第5条
国際基幹教育院が教育上有益と認めるときは,短期大学又は高等専門学校の専攻科における学修その他文部科学大臣が別に定める学修(本学に入学する前に行った学修を含む)を,所定の手続により本学共通教育科目の履修とみなし,国際基幹教育院教授会議の議を経て単位を認定することができる。
(休学期間中の他の大学若しくは短期大学又は外国の大学若しくは短期大学における学修)
第6条
国際基幹教育院が教育上有益と認めるときは,学生が休学期間中に他の大学若しくは短期大学(以下「大学等」という。)又は外国の大学等において履修した授業科目について修得した単位を,本学共通教育科目の履修により修得したものとみなし,国際基幹教育院教授会議の議を経て単位を認定することができる。
(入学前の既修得単位等の認定)
第7条
国際基幹教育院が教育上有益と認めるときは,本学に入学する前に大学等又は外国の大学等において履修した授業科目について修得した単位を,本学に入学した後の本学共通教育科目の履修により修得したものとみなし,国際基幹教育院教授会議の議を経て単位を認定することができる。
(他の大学等での学修による単位の認定)
第8条
前4条の規定により認定することができる単位数は,学類移行後に教育研究会議の議を経て認定される単位数と合わせて60単位を超えないものとする。
ただし,再入学をした学生の入学前の既修得単位については,別に定める。
(留学)
第9条
学則第66条の規定により留学しようとする学生は,国際基幹教育院長を経て学長に届け出なければならない。
第3章 学類への移行
(学類への移行)
第10条
学生は,原則として総合教育部に1年間在学し,第2学年の始めに学類に移行する。
この場合において,移行する学類は,本人の希望と移行点対象科目の成績により決定する。
2
前項の規定にかかわらず,休学により総合教育部の在学期間が1年に満たないときは,在学期間が1年を満たした年度の翌年度の始めに学類に移行する。
3
総合教育部に1年以上の在学期間があるときは,単位修得状況にかかわらず学類に移行するものとする。
4
総合教育部に所属している期間における休学期間は,2年を超えることができない。
ただし,学則第62条第2項に定める休学の期間は,この限りでない。
5
特別な事由により,前4項の定めにより難い場合は,国際基幹教育院長の承認を受けて学類への移行を延期することができる。
6
前5項に定めるもののほか,学類への移行に関し必要な事項は,別に定める。
第4章 再入学
(再入学)
第11条
学則第46条第1項第1号の規定により再入学を志願する者については,選考の上,国際基幹教育院教授会議の議を経て許可することができる。
2
再入学の出願資格及び出願手続,選考方法その他必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附 則
1
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
2
令和3年3月31日に在学する者については,なお従前の例による。
別表
履修登録許可単位数の上限撤廃要件
クォーター
文系の区分により入学した学生
理系の区分により入学した学生
第1クォーター,第2クォーター
前学期のGPAが2.7以上
前学期のGPAが2.7以上
第3クォーター,第4クォーター
前学期のGPAが2.7以上
前学期のGPAが2.7以上
※ 履修登録対象科目及びGPA算定対象科目は,共通教育科目及び専門教育科目とする。
※ 上表以外に,国際基幹教育院長が適格と認めた者について,学務委員会において審議の上,上限撤廃を許可する場合がある。