○金沢大学人間社会学域学校教育学類附属学校運営協議会規程
(平成30年3月30日規程第2939号)
(趣旨)
第1条
この規程は,金沢大学学則第34条の規定に基づき,人間社会学域学校教育学類附属学校運営協議会(以下「協議会」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(審議事項)
第2条
協議会は,次に掲げる事項について審議する。
(1)
附属幼稚園,附属小学校,附属中学校,附属高等学校及び附属特別支援学校(以下「附属学校」という。)の将来構想に関すること
(2)
附属学校,学校教育学類及び大学院教職実践研究科の連携に関すること
(3)
その他附属学校の在り方に関すること
2
協議会は,前項に掲げる事項の審議結果を基に,附属学校に対して提言及び指導を行うものとする。
(組織)
第3条
協議会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1)
学長が指名する理事
(2)
附属学校統括長
(3)
人間社会学域長
(4)
学校教育学類長
(5)
教職実践研究科長
(6)
附属学校の各校長(附属幼稚園にあっては,園長とする。)
(7)
人間社会系事務部長
(8)
その他学長が必要と認めた者
(任期)
第4条
前条第8号の委員の任期は,2年とする。
ただし,再任を妨げない。
2
前項の委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(議長)
第5条
協議会に議長を置き,第3条の委員のうち,学長が指名する者をもって充てる。
2
議長は,協議会を招集する。
3
議長に事故があるときは,議長があらかじめ指名する委員が,その職務を代行する。
(会議)
第6条
協議会は,委員の過半数が出席しなければ,議事を開き,議決することができない。
2
議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第7条
協議会は,必要があると認めたときは,会議に委員以外の者を出席させ,意見を聴くことができる。
(専門部会)
第8条
協議会は,必要があると認めたときは,協議会に専門的事項を審議するため,専門部会を設置することができる。
2
専門部会に関し必要な事項は,別に定める。
(事務)
第9条
協議会の事務は,人間社会系事務部において処理する。
(雑則)
第10条
この規程に定めるもののほか,協議会に関し必要な事項は,協議会が別に定める。
附 則
この規程は,平成30年4月1日から施行する。