○金沢大学留学支援制度規程
(平成29年2月13日規程第2688号)
改正
(趣旨)
第1条
この規程は,海外の大学等に留学する金沢大学(以下「本学」という。)の学生及び海外から本学に留学する学生(以下「留学生」という。)への経済支援の一環として奨学金を給付する金沢大学留学支援制度(以下「留学支援制度」という。)に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条
留学支援制度は,本学に在学する学生及び留学生に対して経済的支援を行うことにより,学生及び留学生の留学意欲・研究意欲を引き出し,国際的な連携ネットワークの形成及び頭脳循環を推進することを目的とする。
(定義)
第3条
この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)
世界大学ランキング タイムズ・ハイヤー・エデュケーション(THE),クアクアレリ・シモンズ(QS),上海交通大学等による世界ランキングをいう。
(2)
世界大学ランキングTOP400位以内 前号のランキングのいずれかにおいて上位400位以内であることをいう。
(3)
アジア大学ランキングTOP200位以内 第1号のアジアの大学ランキングのいずれかにおいて上位200位以内であることをいう。
(4)
公式海外派遣プログラム 本学の全学教育・国際共修機構国際共修部門会議(以下「国際共修部門会議」という。)が認めた海外派遣プログラムをいう。
(5)
JASSO海外留学支援制度(協定派遣) 独立行政法人日本学生支援機構(以下「JASSO」という。)が実施する事業で,我が国の高等教育機関が,諸外国の高等教育機関と学生交流に関する協定等を締結し,それに基づき,諸外国の高等教育機関等へ短期間派遣される学生に対して,留学に係る費用の一部を奨学金として支援する制度をいう。
(6)
JASSO海外留学支援制度(協定受入) JASSOが実施する事業で,我が国の高等教育機関が,諸外国の高等教育機関と学生交流に関する協定等を締結し,それに基づき,諸外国の高等教育機関から短期間外国人留学生を受け入れる場合に,当該学生に対して,留学に係る費用の一部を奨学金として支援する制度をいう。
(奨学金の種類)
第4条
留学支援制度に,次に掲げる奨学金を設ける。
(1)
スタディアブロード奨学金
(2)
スタディat KU奨学金
(3)
国際交流特別支援奨学金
(スタディアブロード奨学金給付対象者等)
第5条
前条第1号の給付対象者等は,次の各号のとおりとする。
(1)
大学院研究交流枠(派遣)
ア
給付対象候補者は,本学に在学する大学院の正規学生で,学会,研修,研究,ラボローテーション等で海外へ渡航し,研究者(大学院生を含む。) と研究交流する者とする。
イ
給付額は,一律5万円とする。
ウ
給付人数は,当該年度の予算の範囲内とする。
なお,世界大学ランキングTOP400位以内の機関に所属する研究者(大学院生を含む。)と研究交流する者を優先する。
エ
給付対象者は,国際共修部門会議の議を経て,全学教育・国際共修機構国際共修部門長(以下「国際共修部門長」という。)が決定する。
オ
決定後は,該当する学生に文書により速やかに通知する。
(2)
学域・大学院派遣枠a
ア
給付対象候補者は,本学に在学する学域及び大学院の正規学生で,本学の公式海外派遣プログラムの派遣留学プログラム(協定校)を利用し,大学間交流協定又は部局間交流協定を締結している海外の大学に留学する者で,JASSO等の外部奨学金による経済支援を受けられない者とする。
イ
給付額は,成績基準及び渡航都市に応じて以下のとおりとする。
(i)
JASSO海外留学支援制度(協定派遣)の奨学金支給対象者の成績基準を満たす者 月額/JASSO海外派遣留学支援制度(協定派遣)で規定する地域区分に応じた額とする。
(ii)
JASSO海外留学支援制度(協定派遣)の奨学金支給対象者の成績基準を満たさない者 1回/JASSO海外派遣留学支援制度(協定派遣)で規定する地域区分に応じた額とする。
ウ
給付人数は,当該年度の予算の範囲内とする。
エ
給付対象者は,国際共修部門会議の議を経て,国際共修部門長が決定する。
オ
決定後は,該当する学生に文書により速やかに通知する。
(3)
学域・大学院派遣枠b
ア
給付対象候補者は,本学に在学する学域及び大学院の正規学生で以下の基準をすべて満たす者とする。
(i)
本学の公式海外派遣プログラム参加者。
ただし,第2号アに該当する者は除く。
(ii)
JASSO海外留学支援制度(協定派遣)の奨学金支給対象者の成績基準を満たすが, JASSO海外留学支援制度(協定派遣)による経済支援を受けられない者
イ
給付額は,月額/JASSO海外派遣留学支援制度(協定派遣)で規定する地域区分に応じた額とする。
ウ
給付人数は,当該年度の予算の範囲内とする。
エ
給付対象者は,国際共修部門会議の議を経て,国際共修部門長が決定する。
オ
決定後は,該当する学生に文書により速やかに通知する。
(4)
学域・大学院派遣枠c
ア
給付対象候補者は,本学に在学する学域及び大学院の正規学生で,以下のいずれかの基準を満たす者とする。
(i)
本学の公式海外派遣プログラム参加者のうち,JASSO海外留学支援制度(協定派遣)の奨学金支給対象者の成績基準を満たさない者。
ただし,第2号アに該当する者を除く。
(ii)
本学の公式海外派遣プログラムの派遣留学プログラム(協定校)を利用しないで,海外の大学に受入大学の定める1年以内の学期単位で留学する者
(iii)
(ⅰ),(ⅱ)と同等であると副学長が認める海外研修等(単位認定を伴うものに限る。)に参加する者
イ
給付額は,1回/JASSO海外派遣留学支援制度(協定派遣)で規定する地域区分に応じた額とする。
ウ
給付人数は,当該年度の予算の範囲内とする。
エ
給付対象者は,国際共修部門会議の議を経て,国際共修部門長が決定する。
オ
決定後は,該当する学生に文書により速やかに通知する。
(5)
外部奨学金獲得支援枠
ア
給付対象候補者は,本学に在学する学域及び大学院の正規学生で,外部奨学金の書類選考等に選抜され,面接試験等に際して旅費が必要となる者とする。
イ
給付額は,国内交通費相当分とする。
ウ
給付人数は,当該年度の予算の範囲内とする。
エ
給付対象者は,副学長が決定する。
オ
決定後は,該当する学生に文書により速やかに通知する。
(6)
在籍延長支援枠
ア
給付対象候補者は,留学許可を得て海外留学することによって,標準修業年限を超えて在籍する必要が生じた者とする。
イ
給付額は,標準修業年限を超えた年における在籍期間のうち,留学許可を得て海外留学した期間に応じて,クォーター毎に12万5千円とする。
ウ
給付対象者は,国際共修部門会議の議を経て,国際共修部門長が決定する。
エ
決定時期は,標準修業年限を超えた年の6月及び12月とし,該当する学生に文書により速やかに通知する。
(7)
派遣留学報告会アワード
ア
給付対象候補者は,本学の公式海外派遣プログラムの派遣留学プログラム(協定校)を利用して海外の大学に留学した学生で,成果報告会(以下「報告会」という。) において優秀な発表を行った者とする。
イ
給付額は最優秀賞5万円,優秀賞3万円,優良賞2万円とする。
ウ
給付対象者は,報告会の審査を経て,副学長が決定する。
エ
決定時期は報告会後とし,該当する学生に文書により速やかに通知する。
(スタディat KU奨学金給付対象者等)
第6条
第4条第2号の給付対象者等は,次の各号のとおりとする。
(1)
大学院研究交流枠(受入)
ア
給付対象候補者は,世界大学ランキングTOP400位以内の海外の大学に在籍する大学院生で,研究,専門的実習,研修,学会,ラボローテーション,インターンシップ等の研究交流で本学に来学する者とする。
イ
給付額は,来学期間に応じて以下のとおりとする。
(i)
2日以上1か月未満 4万円
(ii)
1か月以上 月額7万円を最長6か月まで支給
ウ
給付人数は,当該年度の予算の範囲内とする。
エ
給付対象者は,国際共修部門会議の議を経て,国際共修部門長が決定する。
オ
決定後は,該当する学生に文書により速やかに通知する。
(2)
私費外国人留学生受入れ促進枠
ア
給付対象候補者は,JASSO等の外部奨学金による経済支援を受けられない者で,以下のいずれかの基準を満たす者とする。
(i)
世界大学ランキングTOP400位以内の海外の大学,アジア大学ランキング200位以内の大学のうち各国上位2校,アセアンユニバーシティネットワーク(AUN)加盟大学,又は本学が重点的に交流を進める大学間交流協定校等を卒業又は修了した者(卒業見込み又は修了見込みの者を含む。)で,本学の大学院の正規生として入学予定の者
(ii)
本学のダブルディグリープログラムに在籍(予定を含む)し,本学へ留学する者
イ
給付額は,本学に在学する期間に応じて1人当たり年額18万円又は半期9万円とし,給付人数は,当該年度の予算の範囲内とする。
ウ
給付対象者は,国際共修部門会議の議を経て,国際共修部門長が決定する。
エ
決定後は,該当する学生に文書により速やかに通知する。
(3)
短期留学生受入れ促進枠
ア
給付対象候補者は,非正規学生として本学に留学を予定している者で,かつ,JASSO等の外部奨学金による経済支援を受けられない者で,以下のいずれかの基準を満たす者とする。
(i)
本学が実施する受入れプログラムのうち,JASSO海外留学支援制度(協定受入)に採択されたプログラムに参加する者で,JASSOからの奨学金による経済的支援を受けられない者
(ii)
本学が実施する受入れプログラムのうち,JASSO海外留学支援制度(協定受入)に不採択となったプログラムに参加する者
(iii)
副学長が特に必要と認めた者
イ
給付額は,以下のとおりとする。
(i)
ア(ⅰ)及び(ⅱ)に該当する者 月額4万円を最長6か月まで支給
(ii)
ア(ⅲ)に該当する者 副学長が定める金額
ウ
給付人数は,当該年度の予算の範囲内とする。
エ
給付対象者は,以下のとおり選考する。
(i)
ア(ⅰ) 及び(ⅱ)に該当する者は,国際共修部門会議の議を経て,国際共修部門長が決定する。
(ii)
ア(ⅲ)に該当する者は,副学長が決定する。
オ
決定後は,該当する学生に文書により速やかに通知する。
(国際交流特別支援奨学金給付対象者等)
第7条
第4条第3号の給付対象者等は,次の各号のとおりとする。
(1)
給付対象者は学長が特に支援を必要と認める者とする。
(2)
給付額等は,その都度学長が決定する。
(本学が実施する派遣及び受入プログラム等)
第8条
本学の公式海外派遣プログラム等の実施状況及び同プログラム等へのJASSO海外留学支援制度の適用状況については,学生及び留学生に対し,実施の都度,適切な方法により提示するものとする。
(給付対象外)
第9条
候補者の選考に当たって,次の各号に該当する者は,その選考の対象としない。
(1)
選考時において既に退学届を提出しており,退学する意思があることが明らかな者
(2)
金沢大学学則(以下「学則」という。)第70条又は金沢大学大学院学則(以下「大学院学則」という。)第41条の規定による懲戒を受けた者
(取消処分)
第10条
第5条から第7条において給付対象者となったことを通知した日以降,当該年度の末日までに対象者が学則第70条又は大学院学則第41条の規定による懲戒を受けた場合は,副学長が当該年度の留学支援制度による給付決定を取り消すものとする。
2
前項の規定に基づき留学支援制度による給付決定を取り消された者は,当該年度の留学支援制度により給付された全額を速やかに本学に返金しなければならない。
(事務)
第11条
留学支援制度に関する事務は,国際部において処理する。
(雑則)
第12条
この規程に定めるもののほか,留学支援制度に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成29年2月13日から施行する。
附 則
この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,令和2年10月1日から施行する。
附 則
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、令和7年4月1日から施行する。