○金沢大学基金システム利用規程
(平成28年12月28日規程第2681号)
改正
(趣旨)
第1条
この規程は,金沢大学基金システム(以下「基金システム」という。)の利用に関し必要な事項を定める。
(定義)
第2条
この規程において,次の各号に掲げる用語の定義は,当該各号に定めるところによる。
(1)
「基金システム」とは,寄附情報をもとに,寄附金に係る受入業務及び集計業務の支援を目的として作られた業務支援システムをいう。
(2)
「部局等」とは,学域,研究科,国際基幹教育院,附属病院,附置研究所等,附属図書館,学内共同教育研究施設,新学術創成研究機構,先端科学・社会共創推進機構,学内共同利用施設,人間社会学域学校教育学類附属学校その他附属施設及び事務局をいう。
(3)
「部局長」とは,前号に定める部局等の長(人間社会学域学校教育学類附属学校にあっては各学校長及び園長を,事務局にあっては各部・室の長をいう。以下同じ。)をいう。
(利用対象事業)
第3条
利用対象事業は,部局等が行う記念事業その他金沢大学基金運営委員会(以下「運営委員会」という。)が認めた事業とする。
(利用料等)
第4条
基金システムの利用に当たり,部局等は,基金システム利用料,管理業務費及び金融機関等における取扱手数料(以下「利用料等」という。)を次の各号の定めに基づき負担しなければならない。
(1)
基金システム利用料 募集期間内に1回50,000円
(2)
管理業務費 寄附件数1件につき100円
(3)
金融機関等における取扱手数料 寄附金総額の1%
2
前項に定める額は,運営委員会において定める。
(利用の申請)
第5条
基金システムの利用を希望する部局長は,寄附の募集を開始する2か月前までに所定の申請書を基金・学友支援室長(以下「室長」という。)に提出しなければならない。
(利用の許可)
第6条
室長は,運営委員会の議を経て前条の申請が適当であると認めたときは,これを許可し,申請者に通知するものとする。
(寄附金の清算)
第7条
基金・学友支援室は,受け入れた寄附金総額から利用料等を控除した額を,各事業年度終了後,速やかに利用部局等の指定した予算科目へ予算振替する。
(利用部局への通知)
第8条
基金・学友支援室は,基金システムの利用に当たり,次の業務を行うものとする。
(1)
毎月末における入金件数及び入金額の通知
(2)
前条に定める清算時期のほか募集期間中の予算振替(ただし,募集期間中の予算振替は,利用部局等から振替希望があった場合に限る。)
(雑則)
第9条
この規程に定めるもののほか,基金システムの利用について必要な事項は,運営委員会の議を経て,室長が定める。
附 則
この規程は,平成28年12月28日から施行し,平成28年7月1日から適用する。
附 則
この規程は,平成30年7月2日から施行する。
附 則
この規程は,平成30年8月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成31年2月1日から施行する
附 則
この規程は,令和元年6月1日から施行する。
附 則
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,令和6年4月1日から施行する。