○金沢大学履修証明プログラム規程
(平成28年8月9日規程第2653号)
改正
(趣旨)
第1条
この規程は,金沢大学学則(以下「学則」という。)第90条及び金沢大学大学院学則(以下「大学院学則」という。)第50条の規定に基づき,金沢大学(以下「本学」という。) において実施する履修証明プログラムに関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条
履修証明プログラムは,主に社会人を対象として,本学の教育研究資源を活かした学習の機会を積極的に提供することを目的とする。
2
履修証明プログラムは,本学の学生や科目等履修生も履修可能とする。
(開設部局)
第3条
履修証明プログラムは,学則第22条に定める本学の部局が開設することができる。
(内容)
第4条
履修証明プログラムの内容は,次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1)
多様かつ高度な,職業上必要な専門的知識・技術取得に関するもの
(2)
資格制度に関するもの
(3)
開設する部局の特長を活かしたもの
(編成方法)
第5条
履修証明プログラムは,講習(公開講座を含む。以下同じ。) 若しくは授業科目又はそれらの併用により体系的に編成するものとし,その総時間数は,60時間以上とする。
(開設期間及び定員)
第6条
履修証明プログラムを開設する期間及び定員は,教育研究に支障がない範囲で開設部局が定めるものとする。
(開設手続及び公表)
第7条
履修証明プログラムを開設しようとする部局の長は,履修証明プログラム実施計画書を作成し,当該部局の教授会(教授会を置かない部局にあっては,これに相当する会議等。以下同じ。) の議を経て,その開設について学長の承認を得るものとする。
2
学長は,前項に規定する申請があった場合は,設置の可否に関する審査を教育担当理事に付託するものとする。
3
学長は,前項の審査結果を踏まえ,当該履修証明プログラムの設置の可否を決定するものとする。
4
学長は,履修証明プログラムの開設の可否を決定したときは,速やかに当該部局の長にその結果を通知する。
5
履修証明プログラムの実施に当たっては,当該履修証明プログラムの名称,目的,総時間数,履修資格,定員,内容,講習又は授業の方法,修了要件,単位の授与の有無,実施体制その他本学が必要と認める事項をあらかじめ公表するものとする。
(変更手続)
第8条
履修証明プログラムを開設する部局の長は,当該履修証明プログラムを変更しようとするときは,当該部局の教授会の議を経て,学長の承認を得なければならない。
(廃止手続)
第9条
履修証明プログラムを開設する部局の長は,当該履修証明プログラムを廃止しようとするときは,当該部局の教授会の議を経て,学長に届け出るものとする。
(履修資格)
第10条
履修証明プログラムを履修することができる者は,学域が開設するものにあっては高等学校を卒業した者又はこれと同等以上の学力を有する者,研究科が開設するものにあっては大学を卒業した者又はこれと同等以上の学力を有する者,それら以外の部局が開設するものにあっては,その内容に応じて,高等学校を卒業した者若しくはこれと同等以上の学力を有する者又は大学を卒業した者若しくはこれと同等以上の学力を有する者とする。
2
履修証明プログラムを開設する部局は,前項に規定するもののほか,当該履修証明プログラムの内容に応じて,必要とする資格等を定めることができる。
(履修手続)
第11条
履修証明プログラムの履修を希望する者は,指定された期日までに,開設部局所定の申込書,前条の履修資格を有することを証する書類その他所定の書類を開設する部局を経て,学長に願い出なければならない。
(履修の許可)
第12条
学長は,前条の履修手続を行った者で履修証明プログラム履修生としてふさわしいと認めるものに対し,履修の許可を行うものとする。
(受講料)
第13条
前条の規定により履修証明プログラムの履修を許可された者は,所定の期日までに,当該履修証明プログラムの受講料を納めなければならない。
2
履修証明プログラムの受講料に関し必要な事項は,開設する部局の長が定める。
(既納の受講料の返還)
第14条
既納の受講料は,返還しない。
(実験,実習等の費用)
第15条
実験,実習等に要する費用は,履修証明プログラム履修生の負担とすることができる。
(修了の認定及び履修証明書の交付)
第16条
履修証明プログラムを開設する部局の長は,所定の講習又は授業科目を履修の上,合格の評価を得た者には,当該部局が設置する審査会の議を経て,当該履修証明プログラムの修了を認定する。
2
履修証明プログラムを開設する部局の長は,履修証明プログラムの修了を認定したときは,速やかに学長に報告しなければならない。
3
学長は,前項の報告に基づき,履修証明書を交付するものとする。
4
履修証明書の再交付は,履修証明プログラムを修了した者からの申出に基づき行うものとする。
5
第1項の規定により,当該履修証明プログラムの修了認定を受けた者には,当該履修証明プログラムの内容・水準及び履修時間等を勘案し,当該履修証明プログラムの修了に係る単位を授与することができる。この場合において,当該履修証明プログラムの修了に係る授業科目の成績の評価は,金沢大学履修規程第14条及び大学院学則第22条の規定を準用する。
(雑則)
第17条
この規程に定めるもののほか,履修証明プログラムに関し必要な事項は,履修証明プログラムを開設する部局の長が定める。
附 則
この規程は,平成28年8月9日から施行する。
附 則
この規程は,令和5年4月1日から施行する。