○金沢大学国際基幹教育院規程
(平成28年3月31日規程第2573号)
改正
(趣旨)
第1条
この規程は,金沢大学学則(以下「学則」という。)第5条の3第4項の規定に基づき,金沢大学国際基幹教育院(以下「教育院」という。)に関し,必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条
教育院は,世界で活躍する「金沢大学ブランド」人材育成のための本学独自の教育方針である「金沢大学<グローバル>スタンダード(以下「KUGS」という。)」に基づき,学士課程から大学院課程における基幹教育(学士課程,修士課程及び博士課程それぞれの教育の基盤をなす教養的教育をいう。以下同じ。)を強固に推進することによって, 本学の教育全体の高度化と国際化を牽引することを目的とする。
(業務)
第3条
教育院は,前条の目的を達成するため,次に掲げる業務を行う。
(1)
総合教育部に所属する学生の履修指導及び修学指導,学籍の管理,学類への移行等に関する業務
(2)
基幹教育の提供を通した教育の国際化の推進
(3)
学士課程におけるKUGSを基軸とした基幹教育に関する科目(GS科目,学域GS科目及び学域GS言語科目を含む。)の研究開発及び実施
(4)
大学院課程におけるKUGSを基軸とした基幹教育に関する科目(以下「大学院GS科目」という。)の研究開発及び実施
(5)
KUGSを基軸とした外国語教育に関する科目(以下「GS言語科目」という。)の研究開発及び実施
(6)
前3号以外の基幹教育に関する科目(導入科目,基礎科目,初習言語科目,教育院が指定する自由履修科目及び教職科目をいう。)の管理及び実施
(7)
留学生のための基幹教育に係わる教育プログラム等の企画及び実施
(8)
リメディアル教育に関する科目の研究開発及び実施
(9)
共通教育科目に関する教育方法,教育システム及び教育支援に関する研究開発並びに教育院におけるFD/SD活動の実施
(10)
未来創成教育環基幹教育イニシアティブ部門に関する業務
(11)
その他前条の目的を達成するために必要な業務
2
教育院は,前項の業務を行うに当たって,必要に応じ,他の部局等に対して協力の要請や事案の調整を行う。
(職員)
第4条
教育院に次の職員を置く。
(1)
教育院長
(2)
副教育院長
(3)
教育職員(特任教員を含む。以下同じ。)
(4)
その他教育院長が必要と認める者
2
前項第1号に定める教育院長は,教育院の運営・管理を総括する。
3
教育院長の選考に関し必要な事項は,別に定める。
4
第1項第2号に定める副教育院長は,教育院長を補佐する。
5
副教育院長は,教育院に所属する教授(常勤の特任教授を含む。)の中から教育院長が選考し,学長が任命する。
6
教育院長及び副教育院長の任期は2年とする。
ただし,再任を妨げない。
7
前項の規定にかかわらず,副教育院長の任期は,選考した教育院長の任期を超えることができない。
(総合教育部)
第5条
教育院に,総合教育部を置く。
2
総合教育部は,第3条第1項第1号に係る業務を行う。
3
総合教育部に,部長を置き,教育院長をもって充てる。
4
第2項に掲げる業務に従事する職員は,教育院に所属する教育職員のうちから教育院長が指名する。
5
教育院長は,第3条第2項の規定に基づき,他の部局等に所属する教育職員を,当該部局等の長と調整の上で,第2項に掲げる業務に従事させることができる。
6
総合教育部に関し必要な事項は,別に定める。
(系及び部門)
第6条
教育院に,次に掲げる系を置く。
(1)
GS教育系
(2)
外国語教育系
2
前項に定める系ごとに系長を置く。
3
系長の選考に関し必要な事項は,別に定める。
4
教育院に,次に掲げる部門を置く。
(1)
GS教育部門
(2)
外国語教育部門
(3)
国際教育部門
(4)
リメディアル・基礎科目教育部門
5
前項に定める部門ごとに,部門長を置く。
6
前項に定める部門長の選考に当たっては,部門ごとの推薦を参考とし,教育院長が指名する。
7
部門長の任期は2年とする。
ただし,再任を妨げない。
8
前項の規定にかかわらず,部門長の任期は,指名した教育院長の任期を超えることができない。
9
前4項に定めるもののほか,部門長の選考に当たって必要な事項は,別に定める。
10
第4項に掲げる部門ごとに,部門会議を置くことができる。
(GS教育部門)
第7条
GS教育部門は,第3条第1項第2号から第4号,第6号(他の部門が行う業務を除く。),第9号及び第10号に係る業務を行う。
2
GS教育部門において,間断ない組織の活性化及び業務の質の向上に資するため,当該部門の業務に従事する教育職員の一部に,他の部局等とのローテーション制度を適用する。
3
前項に定めるローテーション制度が適用された教育職員は,本人及び関係部局等の了承の下,所属部局等から教育院に異動した上で教育院に所属し,業務に専念するものとする。なお,
この場合において,教育院に所属する期間は5年を標準とし,教育院長が異動元の部局等と協議した上で決定する。
4
第2項に定めるローテーション制度が適用された教育職員は,前項により決定された期間の満了後,原則として異動元の部局等に異動させるものとする。
5
教育院長は,第3条第2項の規定に基づき,他の部局等に所属する教育職員を,当該部局等の長と調整の上で,第1項に掲げる業務に従事させることができる。
6
教育院長は,第2項に掲げるローテーション制度の目的に鑑み,同制度を積極的・効果的に活用するとともに,同制度を適用する教育職員の数の適切な維持に努めなければならない。
7
GS教育部門に,GS科目ごとにGS科目担当グループを置く。
8
GS教育部門に関し必要な事項は,別に定める。
(GS科目担当グループ等)
第8条
前条第7項に定めるGS科目担当グループは,GS科目ごとに置くものとし,原則として科目専任教員(国際基幹教育院に所属し,GS科目を担う教員。以下同じ。)及び科目担当教員(国際基幹教育院以外の部局等に所属し,GS科目を担う教員。以下同じ。)により組織する。
2
教育院長は,国際基幹教育院の教員から科目専任教員を,国際基幹教育院以外の部局等の教員から科目担当教員を,それぞれ指名する。
ただし,科目担当教員を指名する場合は,予め当該教員の了承及び当該教員が担当する学類の長の了承を得なければならない。
3
GS科目担当グループごとに代表者(以下「科目代表者」という。)を置き,科目専任教員をもって充てる。
ただし,科目専任教員がいない場合は,科目担当教員の互選により選出する。
4
KUGSの項目に基づきGS科目担当グループを6つに分類し,前項に定める科目代表者の互選により,それぞれの代表者(以下「総括科目代表者」という。)を選出する。
5
GS科目担当グループは,構成員の協議により,各年度における授業担当者を選考し,GS教育部門会議に申請する。
6
授業担当者は,年度ごとに1回以上授業実施者会議を行い,授業の実施状況等に関する課題及び解決策を整理し,科目代表者に報告する。
7
GS科目担当グループ,科目専任教員,科目担当教員,科目代表者及び総括科目代表者並びに授業担当者及び授業実施者会議について必要な事項は,別に定める。
(協力学類等)
第9条
教育院長は,学類又は教育をミッションの一に掲げるセンターのうち,GS科目の授業担当者を擁する学類又はセンターを協力学類等として指定するものとする。
ただし,特に必要があると認めたときは,GS科目以外の科目の授業担当者を擁する学類又はセンターを協力学類等として指定することができるものとする。
2
協力学類等のうち,教育院長が,前項本文中のGS科目及び同項ただし書きのGS科目以外の科目の開講に最も深く関与すると判断する学類又はセンターを,それぞれ当該科目における責任学類等と呼称する。
3
協力学類等は,前条第5項に定める授業担当者の選考に当たり,GS科目担当グループに意見を述べることができる。
4
協力学類等及び責任学類等について必要な事項は,別に定める。
(外国語教育部門)
第10条
外国語教育部門は,第3条第1項第5号に係る業務,同項第6号に係る業務のうち初習言語科目に係る業務,同項第9号及び第10号に係る業務を行う。
2
教育院長は,第3条第2項の規定に基づき,他の部局等に所属する教育職員を,当該部局等の長と調整の上で,前項に掲げる業務に従事させることができる。
3
外国語教育部門に,英語科目担当グループ及び初習言語担当グループを置く。
4
前項に掲げる科目担当グループは,外国語教育部門の業務に従事する教員により組織する。
5
外国語教育部門に関し必要な事項は,別に定める。
(国際教育部門)
第11条
国際教育部門は,第3条第1項第7号及び第10号に係る業務を行う。
2
教育院長は,第3条第2項の規定に基づき,国際日本研究センターに所属する教育職員を,国際日本研究センター長と調整の上で,前項に掲げる業務に従事させることができる。
3
国際教育部門に日本語科目担当グループを置く。
4
前項に掲げる科目担当グループは,国際教育部門の業務に従事する教員により組織する。
5
国際教育部門に関し必要な事項は,別に定める。
(リメディアル・基礎科目教育部門)
第12条
リメディアル・基礎科目教育部門は,第3条第1項第6号に係る業務のうち基礎科目に係る業務及び同項第8号に係る業務を行う。
2
教育院長は,教育院の他の部門の教育職員を,前項に掲げる業務に従事させることができる。
3
教育院長は,第3条第2項の規定に基づき,他の部局等に所属する教育職員を,当該部局等の長と調整の上で,第1項に掲げる業務に従事させることができる。
4
リメディアル・基礎教育部門に基礎科目担当グループを置く。
5
前項に掲げる科目担当グループは,リメディアル・基礎科目教育部門の業務に従事する教員により組織する。
6
リメディアル・基礎科目教育部門に関し必要な事項は,別に定める。
第13条 削除
(教授会議等)
第14条
教育院に,学則第34条第1項の規定に基づき,金沢大学国際基幹教育院教授会議(以下「教授会議」という。)を置く。
2
教授会議は,教育院長及び教育院に所属する教授をもって組織する。
3
教授会議には,教育院に所属する准教授,講師(常時勤務の者に限る。)及び助教並びに常勤の特任教員を加えることができる。
4
教授会議は,学則第30条第1項に基づき,次の事項について審議し,学長又は教育院長に意見を述べるものとする。
(1)
教育院長の候補者の選考に関する事項
(2)
教育院に所属する教員の人事及び選考に関する事項
(3)
教育院の中期目標及び中期計画に関する事項
(4)
教育院に係る規程等の制定又は改廃に関する事項
(5)
教育院における予算の執行に関する事項
(6)
基幹教育に係る教育課程の編成に関する事項
(7)
学生の円滑な修学等を支援するために必要な助言,指導その他の援助に関する事項
(8)
学生の入学その他学生の在籍に関する事項
(9)
教育院が自ら行う点検及び評価に関する事項
(10)
授業の内容及び方法の改善を図るための研修及び研究の実施に関する事項
(11)
その他教育院の教育及び運営に関する重要事項
5
教授会議に議長を置き,教育院長をもって充てる。
6
議長は,教授会議を主宰する。
7
議長に事故又は特別な事由があるときは,議長があらかじめ指名する者が,議長の職務を行う。
8
教授会議は,原則として毎月定例日に開催するものとする。
ただし,必要に応じて臨時に開催することができる。
9
教授会議の下に,教授会議が付託した事項その他総合教育部に関する事項について審議するため,総合教育部会議を置く。
10
総合教育部会議に関し必要な事項は,別に定める。
11
教授会議の下に,教授会議が付託した事項その他系に関する事項について審議するため,第6条第1項各号に掲げる系ごとにそれぞれ系会議を置く。
12
系会議に関し必要な事項は,別に定める。
13
教授会議の下に,共通教育に係る科目構成や科目実施計画等に関する専門的事項を審議するため,共通教育委員会を置く。
14
共通教育委員会に関し必要な事項は,別に定める。
15
教授会議は,第9項に定める総合教育部会議,第11項に定める系会議及び第13項に定める共通教育委員会のほか,専門的事項等を審議するため,必要な下部組織を置くことができる。
(教授会議の議事及び議決)
第15条
教授会議は,構成員(海外渡航者及び休職者を除く。)の過半数が出席しなければ,議事を開き,議決することができない。
ただし,特別の必要があると認められるときは,3分の2以上の出席を必要とすることができる。
2
議事は,出席した構成員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
ただし,特別の必要があると認められるときは,3分の2以上の多数をもって議決することができる。
(委員以外の者の出席)
第16条
教授会議は,必要があると認めたときは,委員以外の者を会議に出席させ,意見を聴くことができる。
(代議員会)
第17条
教授会議に,第14条第4項第2号から第8号に掲げる事項を審議するため,教授会議代議員会(以下「代議員会」という。)を置くことができる。
2
代議員会は,次に掲げる者をもって組織する。
(1)
教育院長
(2)
副教育院長
(3)
総合教育部長
(4)
各系長
(5)
各部門長
(6)
各部門から選出された者 各1名
(7)
GS教育部門における総括科目代表者から教育院長が指名する者 1名
(8)
その他代議員会が必要と認めた者
3
教授会議は,代議員会の議決をもって,教授会議の議決とすることができる。
4
前3条の規定は,代議員会に準用する。
(科目等履修生)
第18条
学則第84条の規定により,教育院へ科目等履修生として入学を志願する者があるときは,選考の上,教授会議の議を経て許可することができる。
2
科目等履修生の出願手続,選考方法その他の必要な事項は,別に定める。
(特別聴講学生)
第19条
学則第85条の規定により,教育院へ特別聴講学生として入学を志願する者があるときは,選考の上,教授会議の議を経て許可することができる。
2
特別聴講学生の出願手続,選考方法その他の必要な事項は,別に定める。
(事務)
第20条
教育院の事務は,関係部局の協力を得て,学務部において処理する。
(雑則)
第21条
この規程に定めるもののほか,教育院に関し必要な事項は,教育院長が別に定める。
附 則
1
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
2
この規程の施行前に,学長が選考した平成28年4月1日に就任する国際基幹教育院長は,本規程第4条第3項により選考されたものとみなす。なお,当該選考に当たっては,学長が関係部局長に教育院長候補者の推薦を求め,推薦された候補者を参考とし,金沢大学教育研究評議会の議を経て,教育院長を選考するものとする。
3
前項に規定する国際基幹教育院長の本規程第4条第6項ただし書きに基づく再任に当たっては,国際基幹教育院長選考規程第4条の規定は適用しないものとする。
4
この規程の施行前に,国際基幹教育院設置準備室長が指名したGS科目の科目専任教員及び科目担当教員並びに指定した協力学類等は,本規程第8条及び第9条により指名及び指定されたものとみなす。
附 則
この規程は,平成28年11月28日から施行し,平成28年4月1日から適用する。
附 則
この規程は,平成29年5月2日から施行し,平成29年4月1日から適用する。
附 則
この規程は,平成30年2月13日から施行する。
附 則
この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,令和6年4月1日から施行する。