○国立大学法人金沢大学校章等使用規程
(平成27年3月18日規程第2260号)
改正
(目的)
第1条
この規程は,国立大学法人金沢大学(以下「本学」という。)の校章,ロゴマーク,ロゴ組及びロゴタイプ(以下「校章等」という。)の使用(本学が保有している登録商標を商標として使用する場合は除く。)に関し必要な事項を定めることにより,適正かつ広範な使用を推進し,もって金沢大学憲章に掲げる本学の理念に適うブランドイメージ及び信頼性の向上を図ることを目的とする。
(校章等の制式)
第2条
校章等の制式は,別に定める本学LOGO & DESIGN APPLICATION MANUAL(以下「マニュアル」という。)を原則とする。
(職員等の使用)
第3条
本学並びに本学の役員,職員及び学生(これらの者で構成する団体を含む。以下「職員等」という。)は,本学の尊厳及び品位を損なわないよう配慮の上,広く校章等を使用することができるものとする。
ただし,商業利用の目的で使用することはできない。
(職員等以外の使用)
第4条
職員等以外の団体又は個人(以下「団体等」という。)が校章等を使用する場合は,別紙様式1により学長に申請しなければならない。
2
学長は,前項による申請があった場合,許可又は不許可及び許可条件を決定し,別紙様式2により申請者に通知するものとする。
3
学長は,次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は,校章等の使用を許可しない。
(1)
本学の名誉が毀損されるおそれがある場合
(2)
公序良俗に反するおそれがある場合
(3)
特定の政治,宗教,思想等の活動に使用する場合
(4)
その他校章等の使用が適当と認められない場合
(契約の締結)
第5条
学長は,団体等が商業利用の目的で校章等を使用する場合は,別途使用に関する契約を締結するものとする。
(使用料)
第6条
前条の規定により使用に関する契約を締結した団体等は,当該契約で定める使用料を納付しなければならない。
ただし,学長が特に認めた場合は無償とすることができる。
(第三者の使用の禁止)
第7条
校章等の使用の許可を受けた団体等は,本学の同意なしに第三者に使用させてはならない。
(遵守事項)
第8条
校章等を使用するときは,この規程及びマニュアルを遵守しなければならない。
(使用許可の取消等)
第9条
学長は,校章等の使用が適当でないと認めたときは,校章等の使用許可の取消又は使用の中止等の必要な措置をとることができる。
2
前項の措置により,損害が生じることがあっても,本学はその責を負わない。
(事務)
第10条
校章等に関する事務は,関係各課の協力を得て,総務部総務課において処理する。
(準用)
第11条
その他本学が所有する資料等を商業利用の目的で使用する場合は,本規程を準用する。
(雑則)
第12条
この規程に定めるもののほか,校章等に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1
この規程は,平成27年3月18日から施行する。
2
この規程の施行前に校章等の使用を許可された団体等は,この規程により許可したものとみなす。
3
金沢大学校章使用規程(平成16年4月1日規程第433号)は,廃止する。
附 則
この規程は,令和元年5月1日から施行する。
附 則
この規程は,令和5年6月1日から施行する。
別紙様式1(第4条第1項関係)
国立大学法人金沢大学校章等使用申請書
[別紙参照]
別紙様式2(第4条第2項関係)
校章等使用(許可・不許可)通知書
[別紙参照]