○金沢大学極低温研究室高圧ガス危害予防規程
(平成16年4月1日規程第183号)
改正
(目的)
第1条
この規程は,高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号。以下「法」という。)第26条第1項の規定に基づき,金沢大学極低温研究室(以下「極低温研究室」という。)における高圧ガスの製造及び取扱いについて必要な事項を定め,高圧ガスによる災害の発生を防止し,もって学内及び公共の安全を確保することを目的とする。
(定義)
第2条
この規程において「高圧ガス」とは,法第2条に規定する高圧ガスのうち,液化ヘリウムガス,圧縮ヘリウムガス及び液化窒素ガスをいう。
(製造施設等)
第3条
極低温研究室における高圧ガス製造施設(以下「製造施設」という。)の名称,位置,構造及び設備並びに製造する高圧ガスの種類は,別表第1のとおりとする。
(統括管理者)
第4条
学長は,金沢大学における高圧ガスの製造及び取扱いに係る災害の発生の防止に関し,統括管理する。
(保安統括者)
第5条
法第27条の2第1項の規定に基づき,極低温研究室に高圧ガスの製造に係る保安に関する業務を統括管理するため,高圧ガス製造保安統括者(以下「保安統括者」という。)を置き,極低温研究室長をもって充てる。
(保安係員)
第6条
学長は,法第27条の2第4項の規定に基づき,製造施設の維持,製造方法の監視その他高圧ガスの製造に係る保安に関する技術的な事項を管理させるため,高圧ガス製造保安責任者免状を有する者であって,一般高圧ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第53号。以下「省令」という。)第66条第3項に定める高圧ガスの製造に関する経験を有する者のうちから,高圧ガス製造保安係員(以下「保安係員」という。)を選任するものとする。
2
保安係員は,省令第76条の規定に基づき,製造施設の位置,構造及び設備が法第8条第1号及び第2号の省令で定める技術上の基準に適合するように監督するものとする。
(保安統括者及び保安係員の代理者)
第7条
学長は,法第33条の規定に基づき,あらかじめ保安統括者及び保安係員(以下「保安統括者等」という。)の代理者を選任し,保安統括者等が旅行,疾病その他の事故によってその職務を行うことができない場合に,その職務を代行させるものとする。
2
保安係員の代理者は,高圧ガス製造保安責任者免状を有する者であって,省令第66条第3項に定める高圧ガスの製造に関する経験を有する者のうちから,選任するものとする。
(保安管理体制)
第8条
極低温研究室における保安管理体制は,別表第2のとおりとする。
(監督の方法)
第9条
保安統括者等は,法,省令若しくはこれに基づく命令又はこの規程の実施を確保するため,関係職員及び学生(以下「関係職員等」という。)に指示を与え,必要と認めた場合には,製造施設における作業を停止させる等の措置を講ずることができる。
2
関係職員等は,保安統括者等が保安のために行う指示に従わなければならない。
(立入禁止区域)
第10条
高圧ガスによる災害の発生を防止するため,必要に応じて製造施設の周囲に立入禁止区域を設けるものとする。
2
何人も,前項の立入禁止区域に立ち入ってはならない。
ただし,保安統括者等の許可を受けた者は,この限りでない。
(標識)
第11条
製造施設には,見やすい場所に次の事項を記載した標識を設けなければならない。
(1)
高圧ガスの製造施設であること。
(2)
高圧ガスの種類
(3)
立入禁止,火気の制限その他の注意事項
(4)
緊急事態に対する措置
(運転及び操作)
第12条
製造施設の運転及び操作に当たっては,保安係員の監督の下にこれを行わなければならない。
2
保安上重要な運転及び操作は,保安係員が適格と認めた者に行わせるものとする。
(安全装置)
第13条
ガス設備内の圧力が許容圧力を超えた場合は,直ちにその圧力を許容圧力以下に戻すことができる安全装置を設けなければならない。
2
前項に規定する安全装置に付帯して設けた止め弁については,常時全開にして「開」と記載した標識を掲げ,その開閉は,保安係員又はその指示を受けた者以外は行ってはならない。
(換気)
第14条
製造施設内でガスが滞留するおそれのある場所は,通風をよくする構造とし,又は換気扇を設ける等の措置をとるものとする。
(ガス設備の修理等)
第15条
ガス設備の修理及び清掃(以下「修理等」という。)並びにその後の製造に当たっては,あらかじめ作業の方法,工程表等を明示し,保安係員の指示の下に次に掲げるところにより行うものとする。
(1)
ガス設備を開放して修理を行うときは,当該ガス設備のうち開放する部分に他の部分からガスが漏えいすることのないように当該開放部の前後のバルブ又はコックを閉止し,かつ,盲板を施す等の措置を講ずること。
(2)
前号の規定により閉止されたバルブ若しくはコック又は盲板には,操作してはならない旨の表示及び施錠をする等の措置を講ずること。
(3)
修理等が終了したときは,当該ガス設備が正常に作動することを確認した後でなければ製造しないこと。
(巡視及び点検)
第16条
保安係員は,別に定める巡視及び点検基準により,ガス設備の使用開始時及び使用終了時に当該ガス設備の異常の有無を点検するほか,1日に1回以上ガス設備の作動状況について点検し,異常のあるときは,当該設備の補修その他災害の発生を防止する措置を講ずるものとする。
(保安検査)
第17条
法第35条に規定する保安検査は,1年に1回受けるものとする。
(定期自主検査)
第18条
法第35条の2に規定する定期自主検査は,省令第83条第4項及び第5項の規定に基づき,保安係員の監督の下に行い,その検査記録を作成し,これを保存するものとする。
(帳簿)
第19条
保安係員は,法第60条第1号の規定に基づき,帳簿を備え,次に掲げる事項について記録し,第1号及び第2号の事項については2年間,第3号の事項については10年間保存するものとする。
(1)
製造施設の運転状況
(2)
高圧ガスの受入状況
(3)
製造施設に異常があった場合及び講じた措置等
(漏えい又は噴出時の措置)
第20条
保安係員は,高圧ガスが漏えいし,又は噴出したときは,製造装置の運転を停止する等応急の措置を講ずるとともに,直ちに保安統括者等に通報し,その指示を受けるものとする。
(緊急事態に対する措置)
第21条
製造施設又はその付近において災害が発生し,又は災害発生の危険が急迫したことを知った者は,直ちに保安統括者等に通報するものとする。
2
保安統括者等は,通報の内容に応じ,次に掲げるところに連絡するものとする。
(1)
学長
(2)
消防署
(3)
警察署
(4)
その他関係機関
(大規模な地震に係る防災及び減災対策)
第22条
保安統括者等は,金沢大学防災規程第9条に定める防災管理者等と協力し,大規模な地震に係る防災及び減災対策を行うものとする。
2
保安係員は,製造施設周辺で発生が想定される主な大規模地震に関する情報を収集するとともに,地震発生時における行動基準を策定し,極低温研究室の緊急時の防災体制と役割等を定め,関係職員等に周知するものとする。
3
保安統括者は,地震発生時における情報周知訓練,製造設備の緊急停止措置訓練,避難訓練,避難完了確認訓練及び安否確認訓練並びに関係部署,行政機関(警察,消防),近隣施設で活動する本学職員等との連携を想定した防災訓練及び避難訓練を行うものとする。
4
保安係員は,製造施設敷地内に避難場所を設けた場合の食糧及び必需品の確保状況等を確認し,必要に応じて補充するものとする。
5
第3項に定める訓練の他,保安統括者は次に掲げる訓練を実施するものとする。
(1)製造施設の被災状況の関係行政機関(警察,消防,自治体)への通報訓練
(2)製造施設の被災状況の近隣施設で活動する本学職員等への情報周知訓練
(3)地震の終息後における製造施設の被害状況確認訓練
(4)保安に係る設備等に関する作業手順及び当該設備等の機能が喪失した場合における措置
(保安教育及び規程の周知)
第23条
保安統括者は,保安教育計画を作成し,関係職員等に対し,保安意識の高揚,関係法令及びこの規程の周知徹底並びに災害時における措置について教育及び訓練を行うものとする。
(違反者に対する措置)
第24条
保安統括者は,この規程に違反した者に対して,講習等により再教育を行うものとする。
(改正)
第25条
この規程を改廃するときは,金沢大学極低温研究室施設委員会の議を経るものとする。
附 則
1
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
2
この規程の施行の際,廃止前の金沢大学極低温研究室危害予防規程により,選任された保安統括者,保安係員,保安統括者の代理者及び保安係員の代理者は,この規程により選任されたものとみなす。
附 則
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成21年12月16日から施行し,平成21年12月1日から適用する。
附 則
この規程は,平成26年7月2日から施行する。
附 則
この規程は,令和2年9月9日から施行する。
附 則
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
別表第1
製造施設の名称,位置,構造及び設備並びに製造する高圧ガスの種類
名称及び位置
構造及び設備
製造する高圧ガスの種類
金沢大学角間キャンパス(中地区)
液化ヘリウム製造装置
液化ヘリウムガス
圧縮ヘリウムガス
液化窒素ガス
別表第2
保安管理体制