○金沢大学保健管理センター長,センター教員,客員教授,客員准教授及び協力研究員選考規程
(平成16年4月1日規程第87号)
改正
(趣旨)
第1条
この規程は,金沢大学保健管理センター規程第5条第5項及び第6条の規定に基づき,金沢大学保健管理センター(以下「センター」という。)のセンター長,センター教員,客員教授,客員准教授(以下「客員教授等」という。)及び協力研究員の選考に関し必要な事項を定める。
(センター長の選考時期)
第2条
学長は,次の各号の一に該当する場合に,センター長の選考を行う。
(1)
センター長の任期が満了するとき。
(2)
センター長の辞任の申出を承認したとき。
(3)
センター長が欠員となったとき。
(4)
センター長が解任されたとき。
2
センター長の選考は,前項第1号に該当するときは,任期満了の日までに,前項第2号から第4号までに該当するときは,それぞれの理由が生じたとき速やかに行う。
(センター長の選考)
第3条
学長は,前条の規定によりセンター長の選考を行う必要が生じた場合は,関係部局長にセンター長候補者の推薦を求め,推薦された候補者を参考とし,金沢大学教育研究評議会の議を経て,センター長を選考する。
(審査委員会)
第4条
センター長は,センターの教員及び客員教授等の選考を行う必要が生じた場合は,金沢大学保健管理センター教員会議(以下「教員会議」という。)の議を経て,審査委員会を設置する。
第5条
審査委員会は,センター長,センターの教授及び教育企画会議の構成員から互選された者若干人をもって組織する。
2
審査委員会に委員長を置き,センター長をもって充てる。
3
審査委員会は,候補者の資格,適性等について審査する。
4
委員長は,前項の結果を,資料を添えて速やかに教員会議に報告しなければならない。
5
その他審査委員会に関し必要な事項は,別に定める。
(センターの教員及び客員教授等候補者の選考)
第6条
教員会議は,前条第4項の報告に基づき,センターの教員及び客員教授等候補者を選考する。
2
前項の議事は,出席した構成員の3分の2以上の多数をもって議決する。
(教員及び客員教授等の選考)
第7条
学長は,教員会議の議を経て,センターの教員及び客員教授等を選考する。
2
第1条から前条の規定にかかわらず,学長は,センター長に理事をもって充てることができる。
(協力研究員の選考)
第8条
協力研究員は,本学以外の研究者等に,教員会議の議を経てセンター長が委嘱する。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成18年1月20日から施行する。
附 則
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成22年6月10日から施行する。
附 則
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成28年1月1日から施行する。