○金沢大学子どものこころの発達研究センター長及びセンター教員選考規程
(平成20年1月18日規程第1244号)
改正
(趣旨)
第1条
この規程は,国立大学法人金沢大学教員選考基準(以下「教員選考基準」という。)第9条第1項及び金沢大学子どものこころの発達研究センター規程(以下「センター規程」という。)第6条第5項及び第7条の規定に基づき,金沢大学子どものこころの発達研究センター(以下「センター」という。)のセンター長及びセンター教員の選考に関し必要な事項を定める。
(センター長の選考時期)
第2条
学長は,次の各号の一に該当する場合に,センター長の選考を行う。
(1)
センター長の任期が満了するとき。
(2)
センター長の辞任の申出を承認したとき。
(3)
センター長が欠員となったとき。
(4)
センター長が解任されたとき。
2
センター長の選考は,前項第1号に該当するときは,任期満了の日までに,前項第2号から第4号までに該当するときは,それぞれの理由が生じたとき速やかに行う。
(センター長の選考)
第3条
学長は,前条の規定によりセンター長の選考を行う必要が生じた場合は,関係部局長にセンター長候補者の推薦を求め,推薦された候補者を参考とし,金沢大学教育研究評議会の議を経て,センター長を選考する。
(教員の選考手続き)
第4条
センター教員の採用又は昇任に係る選考手続きに関しては,国立大学法人金沢大学教育職員の採用・昇任に係る選考手続きに関する規程,国立大学法人金沢大学教育職員の採用・昇任に係る選考手続きに関する運用方針及びセンター規程に定めるもののほか,この規程の定めるところによる。
(教員の資格)
第5条
センター教員の資格については,教員選考基準第2条から第6条に定めるところによる。
2
センター教員の採用及び昇任の基準については,別に定める。
(発議)
第6条
センター長は,センター教員の採用又は昇任を行う必要が生じたときには,金沢大学子どものこころの発達研究センター教員会議(以下「教員会議」という。)に諮り,学長への申請の可否を決定する。
(選考委員会)
第7条
センター長は,センター教員の選考を行うときは,教員会議の議を経て,選考委員会を設置する。
第8条
選考委員会は,センター長,センターの教授及び研究企画会議の委員若干人をもって組織する。
ただし,教員会議が適当と認めた本学の教員若干人を加えることができる。
2
選考委員会に委員長を置き,センター長をもって充てる。
3
選考委員会は,候補者の資格,適性等について審査する。
4
委員長は,前項の結果を,資料を添えて速やかに教員会議に報告しなければならない。
5
その他選考委員会に関し必要な事項は,別に定める。
(ピアレビュアーの選任)
第9条
選考委員会は,昇任人事に係る選考において,選考委員とは別にピアレビュアーを2名以上選定し,当該昇任候補者の適格性に関する審査を委嘱しなければならない。
(教員候補者の選考及び学長申請)
第10条
センター教員会議は,第8条第4項の報告に基づき,センター教員候補者を選考する。
2
前項の議事は,出席した構成員の3分の2以上の多数をもって議決するものとする。
3
センター長は,センター教員候補者を決定した場合は,当該候補者を学長に申請する。
(教員の選考)
第11条
学長は,教員会議の議を経て,センター教員を選考する。
附 則
この規程は,平成20年1月18日から施行する。
附 則
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成26年10月2日から施行する。
附 則
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成28年1月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成31年4月1日から施行する。