○金沢大学環日本海域環境研究センター教育関係共同利用拠点運営委員会規程
(平成22年8月2日規程第1443号)
改正
(趣旨)
第1条
この規程は,金沢大学環日本海域環境研究センター規程第15条の規定に基づき,金沢大学環日本海域環境研究センター教育関係共同利用拠点運営委員会(以下「運営委員会」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(審議事項)
第2条
運営委員会は,金沢大学環日本海域環境研究センター(以下「センター」という。)の教育関係共同利用拠点(以下「共同利用拠点」という。)に関し,次の各号に掲げる事項を審議する。
(1)
共同利用拠点の企画・立案に関すること。
(2)
共同利用拠点の相手方の決定に関すること。
(3)
その他共同利用拠点に関する事項
(組織)
第3条
運営委員会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。ただし,金沢大学に所属する委員の合計数は,委員の総数の半数以下でなければならない。
(1)
センター長
(2)
センター長がセンターの教員から選出した者 2名
(3)
学外の学識経験者のうちセンター長が委嘱した者 4名以内
(4)
その他委員会が必要と認めた者
2
前項第3号の委員は,センター長が命ずる。
(任期)
第4条
前条第1項第2号,第3号及び第4号の委員の任期は2年とし,再任を妨げない。
ただし,委員に欠員が生じたときの後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
(議長)
第5条
運営委員会に委員長を置き,センター長をもって充てる。
2
委員長は,運営委員会を招集し,その議長となる。
3
議長に事故があるときは,議長があらかじめ指名する委員が,その職務を代行する。
(会議)
第6条
運営委員会は,委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
2
議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第7条
運営委員会が必要と認めるときは,会議に委員以外の者の出席を求めて意見を聴くことができる。
(事務)
第8条
運営委員会の事務は,理工系事務部総務課において処理する。
(雑則)
第9条
この規程に定めるもののほか,運営委員会について必要な事項は,運営委員会が別に定める。
附 則
1
この規程は,平成22年8月2日から施行する。
2
この規程施行後最初に選出される第3条第1項第2号及び第3号の委員の任期は,第4条の規定にかかわらず,平成23年3月31日までとする。
附 則
この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成28年6月1日から施行する。
附 則
この規程は,令和4年4月1日から施行する。