○金沢大学附属病院医療ガス安全管理委員会規程
(平成20年4月1日規程第1143号)
改正
(趣旨)
第1条
この規程は,金沢大学附属病院医療ガス安全管理規程第4条第2項の規定に基づき,金沢大学附属病院医療ガス安全管理委員会(以下「委員会」という。)に関して必要な事項を定める。
(審議事項)
第2条
委員会は,次に掲げる事項を審議する。
(1)
医療ガス設備の安全管理に関する事項
(2)
医療ガスに関する知識の普及及び啓発に関する事項
(3)
その他医療ガスに関する必要な事項
(組織)
第3条
委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1)
麻酔部長
(2)
手術部,救急部,集中治療部及び麻酔部の副部長
(3)
内科系診療科及び外科系診療科の代表 各2人
(4)
薬剤部副部長 1人
(5)
副看護部長 1人
(6)
経営管理課長
(7)
施設部宝町施設支援室長
(任期)
第4条
前条第3号の委員の任期は2年とし,再任を妨げない。
2
前項の委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条
委員会に委員長を置き,第3条第1号の委員をもって充てる。
2
委員長は,委員会の会議を招集し,その議長となる。
3
委員長に事故があるときは,委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代行する。
(会議)
第6条
委員会の会議は,原則として年1回開催するものとする。
ただし,委員長が必要と認めたときは,臨時に開催することができる。
(委員以外の者の出席)
第7条
委員長が必要と認めたときは委員以外の者の出席を求め,その意見を聴くことができる。
(事務)
第8条
委員会の事務は,施設部宝町施設支援室において処理する。
附 則
1
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
2
金沢大学医学部附属病院医療ガス安全管理委員会規程は廃止する。
附 則
この規程は,平成30年4月1日から施行する。