○金沢大学人間社会学域学校教育学類附属学校運営委員会専門部会規程
(平成20年4月1日規程第1181号)
改正
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 管理運営部会(第3条-第5条)
第3章 研究推進部会(第6条-第8条)
第4章 運営(第9条・第10条)
第5章 雑則(第11条・第12条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条
この規程は,金沢大学人間社会学域学校教育学類附属学校運営委員会規程第9条第2項の規定に基づき,金沢大学人間社会学域学校教育学類附属学校運営委員会専門部会(以下「専門部会」という。)に関し必要な事項を定める。
(専門部会)
第2条
金沢大学人間社会学域学校教育学類附属学校運営委員会(以下「委員会」という。)に,次に掲げる専門部会を置く。
(1)
管理運営部会
(2)
研究推進部会
2
前項に定めるもののほか,必要に応じ,他の専門部会を置くことができる。
第2章 管理運営部会
(審議事項)
第3条
管理運営部会は,金沢大学人間社会学域学校教育学類附属学校(以下「附属学校」という。)に係る次の事項について審議する。
(1)
附属学校の人事及び予算に関する事項
(2)
附属学校に係る目標計画及び自己点検評価に関する事項
(3)
附属学校に就学・就園する児童・生徒・幼児の募集,入学・入園及び卒業・卒園に関する事項
(4)
附属学校の危機管理に関する事項
(5)
その他附属学校の管理運営に関する重要事項
(組織)
第4条
管理運営部会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1)
附属学校の各校長(附属幼稚園にあっては,園長とする。以下同じ。)
(2)
人間社会系事務部総務課長
(3)
人間社会系事務部総務課副課長(附属学校担当)
(4)
委員会が必要と認めた者
(部会長及び副部会長)
第5条
管理運営部会に部会長及び副部会長を置き,委員会が指名した附属学校の校長をもって充てる。
2
部会長は,管理運営部会の会議を招集し,その議長となる。
3
部会長に事故があるときは,副部会長が部会長の職務を代行する。
第3章 研究推進部会
(審議事項)
第6条
研究推進部会は,附属学校が実施する教育の理論及び実践についての研究並びにその実証の企画・運営に関する事項について審議する。
(組織)
第7条
研究推進部会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1)
附属学校の各校長
(2)
委員会が必要と認めた者
(部会長及び副部会長)
第8条
研究推進部会に部会長及び副部会長を置き,委員長が指名した附属学校の校長をもって充てる。
2
部会長は,研究推進部会の会議を招集し,その議長となる。
3
部会長に事故があるときは,副部会長が部会長の職務を代行する。
第4章 運営
(会議)
第9条
専門部会は,委員の過半数が出席しなければ,議事を開き,議決することができない。
2
議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,部会長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第10条
専門部会は,必要があると認めたときは,委員以外の者を会議に出席させ,意見を聴くことができる。
第5章 雑則
(事務)
第11条
専門部会の事務は,人間社会系事務部において処理する。
(雑則)
第12条
この規程に定めるもののほか,専門部会に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成22年7月15日から施行する。
附 則
この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,令和2年4月1日から施行する。