○金沢大学人間社会学域学校教育学類附属特別支援学校高等部入学料の免除及び徴収猶予に関する規程
(平成16年4月1日規程第170号)
改正
(趣旨)
第1条
この規程は,金沢大学人間社会学域学校教育学類附属学校規程第108条の規定に基づき,金沢大学人間社会学域学校教育学類附属特別支援学校高等部(以下「本校高等部」という。)における入学料の免除及び徴収猶予に関し必要な事項を定める。
(免除の対象)
第2条
入学料免除の対象となる者は,次の各号の一に該当する特別な事情により納付が著しく困難であると認められる者とする。
(1)
入学前1年以内において,本校高等部に入学する者の学資を主として負担している者(以下「学資負担者」という。)が死亡し,又は本校高等部に入学する者若しくは学資負担者が風水害等の災害を受けた場合
(2)
前号に準ずる場合であって,学長が相当と認める事由がある場合
(免除の額)
第3条
免除の額は,原則として入学料の全額又は半額とする。
(免除の申請)
第4条
免除を受けようとする者は,所定の申請書に本校が必要と認める証明書等を添付して,保証人連署の上,入学手続終了の日までに校長を経て学長に願い出なければならない。
(免除の許可)
第5条
免除の許可は,本人の申請に基づき,主事会の議を経て学長が行う。
(徴収の猶予等)
第6条
入学料の徴収猶予は,本校高等部に入学する者であって,次の各号の一に該当する場合に行うことができる。
(1)
経済的理由によって納付期限までに納付が困難であると認められる場合
(2)
入学前1年以内において,学資負担者が死亡し,又は本校高等部に入学する者若しくは学資負担者が風水害等の災害を受け,納付期限までに納付が困難であると認められる場合
(3)
その他やむを得ない事情があると認められる場合
2
徴収猶予の期間は,当該入学に係る年度を超えないものとする。
3
徴収猶予の申請は,第4条の手続に準ずるものとする。
ただし,免除の不許可又は半額免除の許可を告知された者については,告知された日から起算して14日以内に徴収猶予の申請を行うことができる。
4
徴収猶予の許可は,第5条の手続に準ずるものとする。
5
免除又は徴収猶予を申請した者に係る入学料については,免除又は徴収猶予を許可し,又は不許可とするまでの間は,徴収を猶予する。
6
免除若しくは徴収猶予が不許可となった者又は半額免除が許可となった者(第3項ただし書により徴収猶予の申請をした者を除く。)は,免除若しくは徴収猶予の不許可又は半額免除の許可が告知された日から起算して14日以内に納付すべき入学料を納付しなければならない。
(死亡等による免除)
第7条
免除又は徴収猶予を申請した者が,前条第2項又は第5項の徴収猶予期間内において死亡したことにより除籍された場合は,その者に係る未納の入学料の全額を免除する。
2
免除若しくは徴収猶予が不許可となった者又は半額免除が許可となった者(前条第3項ただし書により徴収猶予の申請をした者を除く。)が,前条第6項に規定する期間内において死亡したことにより除籍された場合は,その者に係る未納の入学料の全額を免除する。
第8条
免除若しくは徴収猶予が不許可となった者又は半額免除が許可となった者が,納付すべき入学料を納付しないことにより除籍された場合は,その者に係る未納の入学料の全額を免除する。
(免除等の許可の取消し)
第9条
免除又は徴収猶予が許可となった者に,虚偽の申請等不正があった場合は,主事会の議を経て学長がその許可を取り消す。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成27年4月1日から施行する。