○金沢大学教育研究会議規程
(平成20年4月1日規程第1089号)
改正
(趣旨)
第1条
この規程は,金沢大学学則(以下「学則」という。)第34条の規定に基づき,教育研究会議(以下「会議」という。)の組織及び運営等に関し必要な事項を定める。
(組織)
第2条
会議は,別表に掲げる各研究域に所属する教授をもって組織する。
2
会議には,当該研究域に所属する准教授,講師(常時勤務の者に限る。以下同じ。)及び助教並びに常勤の特任教員を加えることができる。
3
医薬保健系教育研究会議には,附属病院長(第1項に該当しない者に限る。),附属病院に所属する教授,准教授,講師及び助教並びに常勤の特任教員を加えることができる。
(審議事項)
第3条
会議は,学則第30条第1項に基づき,次の事項について審議し,学長又は研究域長に意見を述べるものとする。
(1)
研究域長の候補者の選考に関する事項
(2)
教授,准教授,講師,助教及び助手(以下「教員」という。)の人事及び選考に関する事項
(3)
中期目標・中期計画(法人の経営に関するものを除く。)に関する事項
(4)
規程(法人の経営に関する部分を除く。)その他の教育及び研究に係る重要な規則の制定又は改廃に関する事項
(5)
教育及び研究に係る予算の執行に関する事項
(6)
教育課程の編成に関する事項
(7)
学生の円滑な修学等を支援するために必要な助言,指導その他の援助に関する事項
(8)
学生の入学,卒業又は課程の修了その他学生の在籍に関する事項及び学位の授与に関する事項
(9)
教育及び研究の状況について自ら行う点検及び評価に関する事項
(10)
授業の内容及び方法の改善を図るための研修及び研究の実施に関する事項
(11)
その他学域,研究科及び研究域の教育及び研究に関する重要事項
(議長)
第4条
会議に議長を置き,研究域長をもって充てる。
2
議長は,会議を主宰する。
3
議長に事故又は特別な事由があるときは,議長があらかじめ指名する者が,議長の職務を行う。
(議事及び議決)
第5条
会議は,構成員(海外渡航者及び休職者を除く。)の過半数が出席しなければ,議事を開き,議決することができない。
ただし,特別の必要があると認められるときは,3分の2以上の出席を必要とすることができる。
2
議事は,出席した構成員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
ただし,特別の必要があると認められるときは,3分の2以上の多数をもって議決することができる。
(構成員以外の者の出席)
第6条
会議は,必要があると認めたときは,構成員以外の者を会議に出席させ,意見を聴くことができる。
(代議員会)
第7条
会議に,第3条第2号から第11号に掲げる事項を審議するため,教育研究会議代議員会(以下「代議員会」という。)を置く。
2
代議員会は,次に掲げる者をもって組織する。
(1)
研究域長
(2)
各学類長
(3)
各研究科長
(4)
各系長
(5)
その他会議が必要と認めた者
3
会議は,代議員会の議決をもって,会議の議決とすることができる。
4
第4条,第5条及び第6条の規定は,代議員会に準用する。
(学類会議)
第8条
会議の下に,会議が付託した事項その他学類に関する事項について審議するため,別表に掲げる学類にそれぞれ学類会議を置く。
2
学類会議に関し必要な事項は,別に定める。
(研究科会議)
第9条
会議の下に,会議が付託した事項その他研究科に関する事項について審議するため,別表に掲げる研究科にそれぞれ研究科会議を置く。
2
研究科会議に関し必要な事項は,別に定める。
(系会議)
第10条
会議の下に,会議が付託した事項その他系に関する事項について審議するため,別表に掲げる系にそれぞれ系会議を置く。
2
系会議に関し必要な事項は,別に定める。
(学類会議,研究科会議及び系会議の議決)
第11条
会議は,次に掲げる事項を除き,学類会議,研究科会議及び系会議の議決をもって,会議の議決とすることができる。
(1)
学士課程の入学者選抜に関する事項
(2)
学生の懲戒に関する事項
(3)
教員の人事に関する事項
(4)
その他会議が必要と認めた事項
2
議決は,電子的書面によりできるものとする。
3
学類会議,研究科会議及び系会議は,会議から付託された事項,その他当該学類,研究科及び系に関する重要事項についての議決結果を,会議に報告するものとする。
(委員会)
第12条
会議の下に,専門的事項を審議するため,委員会を置くことができる。
2
委員会に関し必要な事項は,別に定める。
(事務)
第13条
会議に関する事務は,融合系教育研究会議は融合系事務部,人間社会系教育研究会議は人間社会系事務部,理工系教育研究会議は理工系事務部,医薬保健系教育研究会議は医薬保健系事務部において処理する。
(雑則)
第14条
この規程に定めるもののほか,会議に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成21年11月20日から施行する。
附 則
この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成27年11月20日から施行する。
附 則
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,令和5年4月1日から施行する。
別表
会議名
学域・学類名
研究科名
研究域・系名
融合系教育研究会議
融合学域
融合研究域
先導学類
観光デザイン学類
スマート創成科学類
融合科学系
人間社会系教育研究会議
人間社会学域
人間社会環境研究科
人間社会研究域
人文学類
法学研究科
人文学系
法学類
教職実践研究科
法学系
経済学類
経済学経営学系
学校教育学類
学校教育系
地域創造学類
地域創造学系
国際学類
国際学系
理工系教育研究会議
理工学域
自然科学研究科
理工研究域
数物科学類
数物科学系
物質化学類
物質化学系
機械工学類
機械工学系
フロンティア工学類
フロンティア工学系
電子情報通信学類
電子情報通信学系
地球社会基盤学類
地球社会基盤学系
生命理工学類
生命理工学系
医薬保健系教育研究会議
医薬保健学域
医薬保健学総合研究科
医薬保健研究域
医学類
先進予防医学研究科
医学系
薬学類
薬学系
医薬科学類
保健学系
保健学類