○金沢大学外国人留学生規程
(平成16年4月1日規程第64号)
改正
 
 
(趣旨)
(定義)
(区分及び入学資格等)
区分入学資格等
学域学生学則第42条に規定する者
大学院学生大学院学則第9条から第11条までに規定する者
研究生学則第83条第1項及び大学院学則第43条に規定する者で,特定の課題について研究するのに十分な学力があると認められたもの
科目等履修生学則第84条第1項又は大学院学則第43条に規定する者
特別聴講学生学則第85条第1項又は大学院学則第43条に規定する者で,特定の授業科目を履修するのに十分な学力があると認められたもの
特別研究学生大学院学則第44条に規定する者で,特定の研究課題について研究指導を受けるのに十分な学力があると認められたもの
日本語研修生次のいずれかに該当する者
(1) 国費外国人留学生制度実施要項(昭和29年3月31日文部大臣裁定。以下「国費外国人留学生制度実施要項」という。)に定める学部留学生(以下「学部留学生」という。)及び研究留学生(以下「研究留学生」という。)で予備教育期間中のもの
(2) 日韓共同理工系学部留学生事業実施要項(平成12年8月1日文部省学術国際局長裁定。以下「日韓共同理工系学部留学生事業実施要項」という。)に定める日韓共同理工系学部留学生(以下「日韓理工系留学生」という。)で予備教育期間中のもの
(入国時期)
(入学時期)
(入学志願手続)
(入学者の選考)
(入学手続及び入学許可)
(授業料等)
(既納の授業料等)
(学則等の準用)