○金沢大学職務発明等補償金支払規程
(平成16年4月1日規程第7号)
改正
 
 
(趣旨)
(特許出願の補償)
(特許出願以外の知的財産権出願等の補償)
(実施許諾等による補償)
(補償金の支払)
(補償金の支払に対する異議申立)
(補償金請求権の承継人及び転退職した発明者等に対する補償)
(補償金請求権の承継人及び転退職した発明者等に対する補償金の支払)
(開発研究促進助成金への返還)
(特別措置)
別表1(施行日前に出願した国内産業財産権に適用)
適用される特許法による区分登録補償金の額
特許法等の一部を改正する法律(昭和62年法律第27号)による改正前の特許法(以下「旧法」という。)に基づく出願に係る特許権権利1件につき,4,500円に一発明(特許請求の範囲に記載された一発明をいう。)につき4,500円を加えた額
特許法等の一部を改正する法律(昭和62年法律第27号)による改正後の特許法(以下「新法」という。)に基づく出願に係る特許権権利1件につき,7,500円に一請求項(特許請求の範囲に記載された一請求項をいう。)につき1,500円を加えた額
  (実用新案権は,「4,500円」を「3,000円」と,「7,500円」を「2,500円」と,「1,500円」を「500円」と読み替えて準用)
(意匠権は,権利1件につき3,000円)
別表2(施行日前に出願した外国産業財産権に適用)
適用される特許法及び優先権主張の有無による区分登録補償金の額
旧法に基づく出願をパリ条約による優先権主張の基礎とした外国における特許出願に係る特許権権利1件につき,4,500円に一発明(パリ条約による優先権主張の基礎とした特許出願の特許請求の範囲に記載された一発明をいう。)につき4,500円を加えた額
新法に基づく出願をパリ条約による優先権主張の基礎とした外国における特許出願に係る特許権権利1件につき,7,500円に一請求項(パリ条約による優先権主張の基礎とした特許出願の請求項の範囲に記載された一請求項をいう。)につき1,500円を加えた額
特許法に基づく出願をパリ条約による優先権主張の基礎としていない外国における特許出願に係る特許権権利1件につき,7,500円に一請求項(特許法に基づいて出願される場合において特許請求の範囲に記載されるべき一請求項をいう。)につき1,500円を加えた額
  (実用新案権は,「4,500円」を「3,000円」と,「7,500円」を「2,500円」と,「1,500円」を「500円」と読み替えて準用)
(意匠権は,権利1件につき3,000円)