○国立大学法人金沢大学宿舎規程
(平成16年4月1日規程第206号)
改正
目次
第1章 総則(第1条-第4条)
第2章 宿舎の設置並びに維持及び管理に関する責任者(第5条-第7条)
第3章 宿舎の設置等(第8条-第11条)
第4章 宿舎の維持及び管理(第12条-第18条)
第5章 雑則(第19条・第20条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条
この規程は,国立大学法人金沢大学(以下「本学」という。)における宿舎の設置並びに維持及び管理に関する基本的事項を定める。
(適用範囲)
第2条
本学の宿舎の設置並びに維持及び管理については,国立大学法人金沢大学固定資産等管理規程に定めるもののほか,この規程の定めるところによる。
(定義)
第3条
この規程において,次の各号に掲げる用語の定義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)
役職員 次に掲げる者(10日以内に次に掲げる者となる予定の者を含む)をいう。
イ
国立大学法人金沢大学の学長,理事及び監事(非常勤の者を除く。)
ロ
国立大学法人金沢大学職員就業規則第2条に定める者
ハ
常時勤務に服することを要しない職員で職務の性質上宿舎を貸与することが適当であるものとして別に定める者
(2)
宿舎 役職員及び主としてその収入により生計を維持する者を居住させるため,本学が設置する居住用の家屋及び家屋の部分並びにこれらに附帯する工作物その他の施設をいい,これらの用に供する土地を含むものとする。
(宿舎の種類)
第4条
宿舎は,無料宿舎及び有料宿舎の2種類とする。
第2章 宿舎の設置並びに維持及び管理に関する責任者
(設置)
第5条
宿舎の設置は,学長が行うものとする。
(維持及び管理)
第6条
宿舎は,学長が維持及び管理を行うものとする。
(維持及び管理の委任)
第7条
学長は,有料宿舎の維持及び管理に関する事務を施設担当理事に委任するものとする。
2
学長は,無料宿舎の維持及び管理に関する事務を附属病院長に委任するものとする。
第3章 宿舎の設置等
(設置の方法)
第8条
宿舎の設置は,建設,購入,交換,寄附及び借受の方法により行うものとする。
(無料宿舎)
第9条
無料宿舎は,本来の職務に伴って,通常の勤務時間外において,生命若しくは財産を保護するための非常勤務又はこれらと類似の性質を有する勤務に従事するため,その勤務する部局の構内又はこれに近接する場所に居住しなければならない職員のうち,別に定める者のために予算の範囲内で設置し,無料で貸与する。
2
無料宿舎は,職員の職務に対する給与の一部として貸与されるものとする。
3
無料宿舎は,附属病院の淑翠寮とする。
(有料宿舎)
第10条
有料宿舎は,次に掲げる場合において,無料宿舎の貸与を受ける者以外の役職員のために予算の範囲内で設置し,有料で貸与する。
(1)
役職員の職務に関連して本学の事務又は事業の運営に必要と認められる場合
(2)
役職員の在勤地における住宅不足により本学の事務又は事業の運営に支障を来たすおそれがあると認められる場合
(宿舎の無償貸付)
第11条
本学は,独立行政法人国立高等専門学校機構石川工業高等専門学校(以下「高専」という。)の職員の住居の用に供するため,7戸の住戸を上限として高専に無償で貸付けることができる。
第4章 宿舎の維持及び管理
(被貸与者に対する監督)
第12条
施設担当理事は,被貸与者(宿舎の貸与を受けた者及び第18条第1項の規定の適用を受ける同居者(以下「同居者」という。)をいう。以下同じ。)がこの規程に定める義務を守っているかどうかを監督し,常に宿舎の維持及び管理の適正を図らなければならない。
(無料宿舎を貸与する者の選定)
第13条
無料宿舎について貸与を受けるべき職員が2人以上存する場合においては,附属病院長は,これらの者のうち職務の性質上最も必要と認められるものに当該宿舎を貸与しなければならない。
(有料宿舎を貸与する者の選定)
第14条
有料宿舎を貸与する者の選定に当たっては,施設担当理事は,本学の事務又は事業の円滑な運営の必要に基づき公平に行わなければならない。
(有料宿舎の使用料)
第15条
有料宿舎の使用料(以下「宿舎使用料」という。)は,月額によるものとし,その標準的な建設費用の償却額,修繕費,地代及び火災保険料に相当する金額を基礎とし,かつ,第18条第1項に規定する居住の条件その他の事情を考慮して別に定める算定方法により,各宿舎につき施設担当理事が決定する。
2
新たに宿舎の貸与を受け,又はこれを明け渡した場合におけるその月分の宿舎使用料は,日割により計算した額とする。
3
宿舎使用料は,有料宿舎の貸与を受けた者から毎月徴収する。
4
有料宿舎の貸与を受けた者が第18条第1項第1号又は第2号の規定に該当することとなった場合においては,その者又はその同居者は,その該当することとなった日から同項又は同条第2項の規定による明渡期日までの期間の宿舎使用料を,本学が発行する請求書により毎月その月末までに,本学に払い込まなければならない。
5
前項の規定により同居者が払い込むべき宿舎使用料に係る債務については,同居者の全員が連帯してその責に任ずるものとする。
(宿舎使用上の義務)
第16条
被貸与者は,善良な管理者の注意をもってその貸与を受けた宿舎を使用しなければならない。
2
被貸与者は,その貸与を受けた宿舎の全部若しくは一部を第三者に貸し付け,若しくは居住の用以外の用に供し,又は施設担当理事の承認を受けないで改造,模様替その他の工事を行ってはならない。
3
被貸与者は,その責に帰すべき事由によりその貸与を受けた宿舎を滅失し,損傷し,又は汚損したときは,遅滞なく,これを原状に回復し,又はその損害を賠償しなければならない。
ただし,その滅失,損傷又は汚損が故意又は重大な過失によらない火災に基づくものである場合には,この限りでない。
4
前条第5項の規定は,被貸与者(同居者に限る。)の第1項又は第2項の規定に違反したことに基因する債務及び前項の規定による原状回復又は損害賠償に係る債務について準用する。
(宿舎の修繕費等)
第17条
天災,時の経過その他被貸与者の責に帰することのできない事由により宿舎が損傷し,又は汚損した場合においては,その修繕に要する費用は,本学が負担する。
ただし,その損傷又は汚損が軽微である場合には,この限りでない。
(宿舎の明渡し等)
第18条
宿舎の貸与を受けた者が次の各号の一に該当することとなった場合においては,その者(その者が第2号の規定に該当することとなった場合には,その該当することとなった時においてその者と同居していた者)は,その該当することとなった日から20日以内に当該宿舎を明け渡さなければならない。
ただし,相当の事由がある場合には,施設担当理事の承認を受けて,その該当することとなった日から,有料宿舎にあっては6月の範囲内において施設担当理事の指定する期間,引き続き当該宿舎を使用することができる。
(1)
役職員でなくなったとき。
(2)
死亡したとき。
(3)
配置換,勤務地の移転その他これらに類する事由により当該宿舎に居住する資格を失い,又はその必要がなくなったとき。
(4)
当該宿舎について本学の事務又は事業の運営の必要に基づき先順位者が生じたためその明け渡しを請求されたとき。
(5)
本学において当該宿舎につき宿舎の廃止をする必要が生じたためその明け渡しを請求されたとき。
2
有料宿舎の被貸与者は,施設担当理事が,第16条の規定に違反する事実でその宿舎の維持及び管理に重大な支障を及ぼすおそれがあると認められるものにつき,期限を附してその是正を要求した場合において,その期限までにその要求に従わなかったときは,直ちに当該宿舎を明け渡さなければならない。
3
被貸与者が前2項の規定に違反して宿舎を明け渡さないときは,その者は,別に定めるところにより,これらの規定による明渡期日の翌日から明け渡した日までの期間に応ずる損害賠償金を支払わなければならない。
この場合において,その損害賠償金の額は,当該宿舎の当該期間に応ずる宿舎使用料の額(当該宿舎が無料宿舎である場合には,有料宿舎であるとみなして第15条第1項に規定する算定方法により算定した宿舎使用料に相当する額)の3倍に相当する金額を超えることができない。
4
第15条第5項の規定は,前項の規定により被貸与者(同居者に限る。)が支払うべき損害賠償金に係る債務について準用する。
第5章 雑則
(宿舎の現況に関する記録)
第19条
施設担当理事は,維持及び管理を行う宿舎の現況について,別に定める事項を記載した記録を備え,常時その状況を明らかにしておかなければならない。
(実施規則)
第20条
この規程に定めるもののほか,この規程の実施に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
(施行期日)
第1条
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
(国の職員等の入居宿舎に係る経過措置)
第2条
本学は,国立大学法人金沢大学の成立の際,現に国及び国家公務員宿舎法(昭和24年5月30日法律第117号。以下「宿舎法」という。)の適用を受ける独立行政法人(以下「国等」という。)の職員の住居の用に供されている国家公務員宿舎のうち本学に出資を受けた宿舎を,国等の用に供するため,国等に無償で貸付けることができる。
2
本学は,国立大学法人金沢大学の成立の際,現に国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学(以下「先端大学」という。)の職員の住居の用に供されている国家公務員宿舎のうち本学に出資を受けた宿舎を,先端大学の用に供するため,先端大学に無償で貸付けることができる。
(経過措置)
第3条
この規程の施行の際,現に宿舎法の各規定により承認を受けていた被貸与者は,この規程による相当規定によって承認されたものとみなす。
附 則
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成21年12月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
第1条
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
(留学生に係る経過措置)
第2条
第3条及び第10条の規定にかかわらず,平成22年4月1日から平成24年9月30日までの期間に限り,有料宿舎の留学生に対する貸与を認める。
第3条
留学生に対して貸与する宿舎は,涌波町宿舎・涌波宿舎の33戸を上限とする。
第4条
学長は,留学生に対して貸与する住戸の入退去,家賃徴収に関する事務を研究・国際担当理事に委任する。
第5条
研究・国際担当理事は平成24年10月31日までに宿舎を原状に回復し,財務担当理事の確認を受けた後,明け渡すものとする。
第6条
留学生に対する宿舎の貸与に関し,必要な事項はこの規程,金沢大学宿舎管理要項及び金沢大学国際交流会館規程を準用する。
なお,重複して規定されているものについて,宿舎料の算定についてはこの規程を準用し,その他のものについては金沢大学国際交流会館規程を準用する。
附 則
この規程は,平成23年10月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成26年4月1日から施行する。