○国立大学法人金沢大学「金沢大学テニュア・トラック制度」に関する規程
(平成23年4月1日規程第1896号)
改正
(目的)
第1条
この規程は,研究者が自立した研究環境で優れた教育研究を行う能力及びその資質の向上を図り,もって金沢大学における教育研究の充実のために導入する「金沢大学テニュア・トラック制度」に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条
この規程において,「金沢大学テニュア・トラック制度」とは,テニュア・トラック期間満了時までにテニュアの付与に係る審査を行い,可とされた教育職員についてテニュアを付与する制度(不可となった場合はテニュア・トラック期間満了をもって退職する制度)をいう。
2
この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1)
テニュア 定年制適用職員としての身分をいう。
(2)
テニュア・トラック教員 「金沢大学テニュア・トラック制度」の職に採用された教育職員をいう。
(3)
テニュア・トラック期間 テニュア・トラック教員として採用されてからテニュアを付与するまでの期間(テニュアを付与しなかった場合は,当該任期が満了するまでの期間)をいう。
(対象となる職)
第3条
テニュア・トラック教員として採用する教育職員は,准教授又は助教とする。
(テニュア・トラックの期間)
第4条
テニュア・トラック期間は,5年以内とする。
ただし,テニュアの付与に係る審査の結果,テニュア・トラック期間を延長することが認められた場合は,3年を限度として延長することができる。
2
労働基準法(昭和22年法律第49号)第14条第1項各号に該当しない者に対し,3年を超えたテニュア・トラック期間を付与する場合は,3年の任期の後に,残余の期間について雇用更新を行うものとする。
3
第6条に定めるテニュア付与に係る審査前に,テニュア・トラック教員が産前産後の特別休暇,育児休業又は介護休業(以下「育児休業等」という。)を取得した場合は,当該テニュア・トラック教員からの申請に基づき,当該育児休業等の期間を超えない範囲で月を単位としてテニュア・トラック期間を延長することができる。
4
前3項の規定によるテニュア・トラック期間は,通算して10年を超えることができない。
(テニュアの付与基準の明示)
第5条
部局長(金沢大学学則第22条第1項に定める部局長をいう。)は,テニュア・トラック教員の公募及び雇用に際してテニュアの付与基準を明示するものとする。
(テニュア付与に係る審査手続)
第6条
テニュア付与に係る審査(以下「テニュア審査」という。)に当たっては,国立大学法人金沢大学教育職員の採用・昇任に係る選考手続きに関する規程を準用する。
2
研究域等(国立大学法人金沢大学教育職員の採用・昇任に係る選考手続きに関する規程第4条に規定する「研究域等」とする。以下同じ。)は,原則として,次項に定める中間審査後からテニュア・トラック期間満了の6か月前までの間にテニュア審査を行うものとする。
ただし,第4条第1項ただし書によりテニュア・トラック期間が延長された場合は,延長後のテニュア・トラック期間満了の6か月前までの間に再度テニュア審査を行うものとする。
3
研究域等は,テニュア・トラック教員の業績について,テニュア・トラック期間における第3年次に中間審査を行うものとする。
ただし,テニュア・トラック期間が3年以下の者については,別途適切な時期に行うものとする。
4
テニュア・トラック教員は,前条のテニュアの付与基準に照らして自身の業績が十分と考えるときは,第2項に定める審査期間を待たずにテニュア審査の実施を申請することができるものとする。
5
研究域等は,前項の申請があったときは,テニュア審査を行うことができるものとし,審査の結果によっては,第2項のテニュア審査を改めて行うことができる。
(雑則)
第7条
この規程に定めるもののほか,「金沢大学テニュア・トラック制度」に関し必要な事項は,別に定める。
2
この規程により難い場合は,その都度学長が定める。
附 則
1
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
2
この規程の施行日前において,国立大学法人金沢大学特任教員の就業に関する規則(平成18年規程第32号)により,既に採用された又は選考手続きを開始しているテニュア・トラック制度適用者については,なお従前の例による。
附 則
1
この規程は,平成25年4月1日から施行する。
2
第4条第1項の規定にかかわらず,この規程の施行日の前日に在職する者のテニュア・トラック期間は従前のとおりとする。
附 則
この規程は,平成27年1月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成31年4月1日から施行する。