○国立大学法人金沢大学職員懲戒規程
(平成16年4月1日規程第25号)
改正
(趣旨)
第1条
この規程は,国立大学法人金沢大学職員就業規則(以下「就業規則」という。)第72条の規定に基づき,国立大学法人金沢大学に勤務する職員(以下「職員」という。)の懲戒に関し必要な事項を定める。
(懲戒処分の原則)
第2条
職員は,役員会の審査の結果によるものでなければ,懲戒処分を受けることはない。
ただし,教育職員にあっては,教育研究評議会の審査の結果に基づき,役員会の議を経るものとする。
2
懲戒処分は,就業規則第72条第1項に掲げる事由(以下「懲戒事由」という。)に該当する行為でなければ,これを行うことはできない。
(懲戒処分の量定)
第3条
量定に関し必要な事項は,別に定める。
(学長への報告等)
第4条
部局(金沢大学学則(以下「学則」という。)第22条第1項に定めるもののほか,事務局,学内共同利用施設,学則第16条に基づき置かれる組織及び人間社会学域学校教育学類附属学校(園)をいう。以下同じ。)の長(以下「部局長」という。)は,当該部局の職員に懲戒処分に該当すると思料される事案が発生したときは,直ちに調査委員会を設置し,事実調査の上,当該顛末を学長に報告しなければならない。
ただし,次の各号に掲げる事案については,当該各号に定めるところによる。
(1)
国立大学法人金沢大学ハラスメント防止等に関する規程(以下「防止規程」という。)第2条に規定するハラスメントに係る事案
防止規程第11条第3項の規定に基づき,ハラスメント防止委員会委員長が学長に報告する。
(2)
国立大学法人金沢大学公益通報者保護規程(以下「保護規程」という。)第2条に規定する公益通報がなされた事案
保護規程第7条第7項の規定に基づき,公益通報調査委員会委員長が学長に報告する。
2
前項の場合において,教育職員に係る調査委員会の事実調査の顛末については,当該部局等に設置される会議の議を経た上で学長に報告するものとする。
ただし,前項ただし書きに係る事案を除く。
3
前項に定める会議については,各部局等において別に定める。
4
第1項の規定にかかわらず,学長があらかじめ指名した理事は,次の各号に該当する事案が発生したときは,調査委員会を設置し,事実調査の上,当該顛末を学長に報告しなければならない。
(1)
複数の部局に関連する事案
(2)
事案の状況等により第1項の規定により難い事案
(3)
第1項の規定による事実調査の結果,新たな事実調査が必要であり,かつ,前2号に該当すると学長が認めた事案
5
第1項及び前項の顛末の報告は,次の事項について行うものとする。
(1)
懲戒等に該当すると思料される事案の関係者の所属,職名,氏名
(2)
事案の概要
(3)
事案の詳細(発覚の経緯,非違行為の動機,発覚後の措置,平素の管理運営状況等)
(4)
事案についての警察,検察庁等の調査状況
(5)
その他参考事項
6
学長は,第1項,第4項又は第5条第5項の報告を受けた事案について,懲戒処分の審査の必要があると思料するときは,第2条第1項の規定に基づき,役員会又は教育研究評議会(以下「役員会等」という。)に懲戒処分の審査を付託するものとし,第5条第5項の報告を受けた事案について調査の必要があると思料するときは,部局長,ハラスメント防止委員会委員長,公益通報調査委員会委員長又は第4項に規定する理事に調査を命ずるものとする。
(審査委員会)
第5条
役員会等は,審査のため必要と認めるときは,審査委員会を設置し,懲戒処分に係る事実認定及び懲戒処分の量定に係る審議並びに第6条第3項に定める陳述請求に対する対応を行わせることができる。
2
審査委員会が行う懲戒処分に係る事実認定は,前条第1項に定める調査委員会,防止規程第5条に定めるハラスメント防止委員会及び保護規程第7条に定める調査委員会の調査結果を精査して行う。
なお,必要に応じ,追加の調査を独自に行い,又は当該調査委員会に命ずることができる。
3
審査委員会は,次の各号に掲げる区分に応じ,それぞれ当該各号に定める委員をもって組織する。
ただし,第1号のエ及び第2号のイに定める委員は,設置の時点において,全委員の半数を超えることはできない。なお,委員の選出に当たっては,審査の対象となる事案の関係者を除外するなど,審査の公平性の確保に努めるものとする。
(1)
役員会が設置する審査委員会
ア
理事 2人
イ
学長補佐 1人
ウ
総務部長
エ
その他必要と認められる者 若干人
(2)
教育研究評議会が設置する審査委員会
ア
評議員 5人
イ
その他必要と認められる者 若干人
4
審査委員会に委員長を置き,学長が指名する委員をもって充てる。
5
審査委員会は,懲戒処分に係る事実認定及び量定に係る審議を行った結果,審査対象者以外の者に懲戒処分に該当する非違行為があると思料したときは,学長に報告するものとする。
(審査説明書の交付等)
第6条
役員会等は,審査を行うに当たっては,その職員に対し,審査の事由を記載した説明書(以下「審査説明書」という。)を速やかに交付しなければならない。
ただし,前条第1項の規定に基づき審査委員会を設置する場合は,当該審査委員会の設置後速やかに審査説明書を交付しなければならない。
2
審査説明書の交付に当たり,職員がその受取を拒否するときは配達証明書付内容証明郵便の郵送により,職員の所在を知ることができないときは公示送達により,これを行う。
3
役員会等は,職員が審査説明書を受理した日の翌日から起算して14日目の17時までに請求した場合には,その職員に対し,口頭又は書面で陳述する機会を与えなければならない。
(懲戒処分書及び審査決定書の交付)
第7条
懲戒処分は,職員に懲戒処分書及び審査決定書を交付して行わなければならない。
(懲戒処分の効力)
第8条
懲戒処分の効力は,懲戒処分書及び審査決定書を職員に交付したときに発生するものとする。
2
第6条第2項の規定は,懲戒処分書及び審査決定書の交付について準用する。
(不服申立て)
第9条
懲戒処分を受けた職員は,その懲戒の種類及び内容等について不服がある場合には,学長に対し書面により不服を申し立てることができる。
2
学長は,前項の不服申立てがあったときは,役員会等に再審査を付託するものとする。
3
第5条の規定は,前項の役員会等の再審査について準用する。
この場合において,同条第1項中「審査」とあるのは「再審査」と,「第6条第3項に定める陳述請求」とあるのは「第9条第1項に定める不服申立て」と読み替えるものとする。
4
学長は,役員会等から再審査の結果に関する報告に基づき,不服申立ての内容について判断し,その結果を当該申立者に対し通知する。
5
第1項の不服申立てをする場合は,懲戒処分書の交付があった日の翌日から起算して14日目の17時までに行わなければならない。
6
第1項の不服申立ては,1回に限り行うことができる。
ただし,次の各号に掲げる場合には,再度不服を申し立てることができる。
(1)
同一事案で懲戒の対象となった他の職員及びその配偶者,4親等以内の血族若しくは3親等以内の姻族である者又はこれらであった者がその再審査における判断に関与したことが判明した場合
(2)
再審査における判断の基礎となった証拠資料が,偽造又は変造されたものであることが判明した場合
(3)
再審査における判断の基礎となった証人の証言が虚偽のものであることが判明した場合
(4)
再審査の際,証拠調べが行われなかった重大な証拠が新たに発見された場合
(5)
再審査における判断に影響を及ぼすような事実について,判断の遺脱があった場合
7
前項の再度の不服申立ては,再審査の結果の通知のあった日の翌日から起算して6月以内に行わなければならない。
(期間計算)
第10条
出勤停止の期間は,1日以上1年以下とする。
(雑則)
第11条
この規程の施行に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
2
国立大学法人法附則第4条の規定により,国立大学法人金沢大学職員となった者がこの規程の施行日前に懲戒事由に該当する非違行為を行ったことが明らかになった場合には,この規程により懲戒処分とする。
3
この規程の施行日前に国家公務員法第82条の規定により,懲戒処分として減給又は停職とされた者で,その減給又は停職の期間が,この規程の施行日において,なお継続している場合には,この規程により減給又は出勤停止とされたものとみなす。
附 則
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成21年7月17日から施行する。
附 則
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成24年6月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成30年4月1日から施行する。