○国立大学法人金沢大学職員旅費規程
(平成16年4月1日規程第24号)
改正
 
 
 
目次
第1章 総則(第1条-第15条)
第2章 内国旅行の旅費(第16条-第30条)
第3章 外国旅行の旅費(第31条-第45条)
第4章 雑則(第46条-第49条)
附則

(趣旨)
(用語の意義)
(旅費の区分)
旅行者の区分旅費の区分
役員役員
教授,准教授,事務局の部長,看護部長,校長,園長,教頭教授・准教授・部長相当
上記以外の職員その他職員
学生学生
(旅費の支給)
(旅行命令等)
(旅行命令等に従わない旅行)
(旅費の種類)
(旅費の計算)
(旅費の支払手続)
(役職員以外の者の旅費)
(随伴旅費)
(鉄道賃)
(船賃)
(航空賃)
(車賃)
(日当)
(宿泊料)
(食卓料)
(移転料)
(着後手当)
(扶養親族移転料)
(日額旅費)
(勤務地内旅行の旅費)
(退職者等の旅費)
(遺族の旅費)
(本邦通過の場合の旅費)
(鉄道賃)
(船賃)
(航空賃及び車賃)
(日当,宿泊料及び食卓料)
(移転料)
(着後手当)
(扶養親族移転料)
(旅行雑費)
(死亡手当)
(旅行手当)
(勤務地内旅行の旅費)
(退職者等の旅費)
(遺族の旅費)
(休暇帰国の旅費)
(旅費の調整)
(旅費の特例)
(準用規定)
(雑則)
別表第1
区分日当(1日につき)宿泊料(1夜につき)食卓料(1夜につき)
役員3,000円14,100円3,000円
教授等2,600円12,500円2,600円
その他職員2,200円10,400円2,200円
学生1,700円8,300円1,700円
区分鉄道50キロメートル未満鉄道50キロメートル以上100キロメートル未満鉄道100キロメートル以上300キロメートル未満鉄道300キロメートル以上500キロメートル未満鉄道500キロメートル以上1,000キロメートル未満鉄道1,000キロメートル以上1,500キロメートル未満鉄道1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満鉄道2,000キロメートル以上
役員及び教授等126,000円144,000円178,000円220,000円292,000円306,000円328,000円381,000円
その他職員107,000円123,000円152,000円187,000円248,000円261,000円279,000円324,000円
備考 路程の計算については,水路及び陸路4分の1キロメートルをもってそれぞれ鉄道1キロメートルとみなす。
別表第2
区分日当(1日につき)宿泊料(1夜につき)食卓料
(1夜につき)
指定都市・甲地方乙・丙地方指定都市・甲地方乙・丙地方
役員7,700円5,400円23,600円16,400円7,700円
教授等6,700円4,800円20,700円14,300円6,700円
その他職員5,700円4,000円17,700円12,300円5,700円
学生4,900円3,400円14,800円10,300円4,900円
備考 
区分鉄道100キロメートル未満鉄道100キロメートル以上500キロメートル未満鉄道500キロメートル以上1,000キロメートル未満鉄道1,000キロメートル以上1,500キロメートル未満鉄道1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満鉄道2,000キロメートル以上5,000キロメートル未満鉄道5,000キロメートル以上10,000キロメートル未満鉄道10,000キロメートル以上15,000キロメートル未満鉄道15,000キロメートル以上20,000キロメートル未満鉄道20,000キロメートル以上
役員及び教授等141,000円188,000円269,000円338,000円425,000円521,000円575,000円628,000円680,000円734,000円
その他職員116,000円154,000円220,000円276,000円348,000円428,000円471,000円514,000円556,000円601,000円
備考 路程の計算については,水路及び陸路1キロメートルをもってそれぞれ鉄道1キロメートルとみなす。
区分死亡手当
役員640,000円
教授等580,000円
その他職員490,000円
 特定航空旅行は,次の各号に掲げるものとする。
(1) 本邦と次の地域を除いた地域との間の航空旅行
  インドネシア,ヴィエトナム,カンボディア,北朝鮮,シンガポール,タイ,大韓民国,台湾,中華人民共和国,東ティモール,フィリピン,ブルネイ,マレイシア,ミャンマー,モンゴル,ラオス,ハワイ諸島,グアム,ウラジオストク,ハバロフスク及びユジノサハリンスク
(2) (1)以外の場合において,一の旅行区間における所要航空時間が八時間以上の航空旅行
陸路の距離加算額
100キロメートル以上300キロメートル未満定額に100分の15を乗じて得た額
300キロメートル以上500キロメートル未満定額に100分の20を乗じて得た額
500キロメートル以上1,000キロメートル未満定額に100分の25を乗じて得た額
1,000キロメートル以上2,000キロメートル未満定額に100分の30を乗じて得た額
2,000キロメートル以上定額に100分の35を乗じて得た額
備考 第36条第1項第3号に定める陸路の加算は,移転に伴う家財の輸送の通常の経路に含まれる陸路が,上表の左欄に掲げる陸路の距離の場合とし,同項同号に規定する「別表第1に定める額」は,それぞれ同表右欄に掲げる額とする。
地域利用する港加算額
北アメリカ諸国の東海岸モントリオール,トロント,シカゴ,ニュー・ヨーク,ボルチモア,ニュー・オルリンズ及びヒューストン定額に100分の30を乗じて得た額
北アメリカ諸国の西海岸ヴァンクーヴァー,シアトル,ポートランド,サン・フランシスコ,ロス・アンジェルス及びホノルル定額に100分の45を乗じて得た額
メキシコ及び中央アメリカ諸国アカプルコ,サン・ホセ,ラ・リベルタッド,アマパラ,コリント,プンタレナス及びコロン定額に100分の20を乗じて得た額
カリブ海諸国ハヴァナ,ポール・ト・プランス及びサント・ドミンゴ定額に100分の45を乗じて得た額
南アメリカ諸国ラ・ゲイラ,ベレーン,マナオス,レシフェ,リオ・デ・ジャネイロ,サントス,リオ・グランデ,モンテヴィデオ,ブエノス・アイレス,バルパライソ,マタラニ,カリヤオ,ガヤキル,ヴエナベンツラ,アスンシオン及びエンカルナシオン定額に100分の45を乗じて得た額
西アフリカ諸国ダカール,モンロヴィア,アビジャン,テマ,ラゴス,ドアラ,リーブルヴィル及びマタディ定額に100分の20を乗じて得た額
備考