○国立大学法人金沢大学職員就業規則
(平成16年4月1日規則第4号)
改正
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  
 
 
 
目次
第1章 総則(第1条-第3条)
第2章 人事
第1節 教育職員の人事(第4条)
第2節 採用(第5条-第7条)
第3節 昇任・降任(第8条-第9条の2)
第4節 人事異動等(第10条-第11条)
第5節 休職(第12条-第15条)
第6節 退職及び解雇(第16条-第24条)
第3章 服務
第1節 職員の責務・遵守事項(第25条-第28条)
第2節 兼業(第29条-第32条)
第4章 給与
第1節 給与(第33条-第42条)
第2節 退職手当(第43条-第45条)
第5章 勤務時間,休日・休暇,休業等
第1節 勤務時間(第46条-第58条)
第2節 休暇等(第59条-第64条)
第3節 休業(第65条-第66条の2)
第6章 研修・出張,知的財産権(第67条-第70条)
第7章 表彰及び懲戒(第71条-第74条)
第8章 安全衛生及び災害補償等(第75条-第78条)
第9章 雑則(第79条-第81条)
附則

(目的)
(定義)
(適用範囲)
(職員の採用)
(労働条件の通知)
(試用期間)
(昇任)
(降任)
(特定年齢による降任)
(配置換)
(在宅勤務)
(出向)
(休職)
(休職期間)
(休職中の給与等)
(復職)
(退職)
(定年)
(特例による定年の延長)
(再雇用)
(定年前再雇用短時間勤務)
(解雇)
(解雇制限)
(解雇予告)
(退職後の守秘義務)
(退職証明書)
(職員の責務)
(遵守事項)
(倫理)
(ハラスメント防止)
(兼業の許可)
(時間内兼業)
(時間外兼業)
(規程への委任)
(給与の種類)
第34条から第42条まで 削除
(退職手当の支給)
(退職手当の減額・不支給)
(規程への委任)
(1週間の勤務時間)
(勤務時間の割振り)
(始業,終業)
(休憩)
(休日)
(休日の振替)
(代休日)
(専門業務型裁量労働制)
(フレックスタイム制勤務)
(特別の形態による勤務・変形労働時間制度)
(災害等臨時の必要がある場合の時間外・休日の勤務)
(時間外,休日労働)
(妊産婦である職員の特例)
(育児・介護を行う職員の特例)
(有給休暇)
(年次有給休暇)
(病気休暇)
(特別休暇)
(生理日の就業が著しく困難な場合)
(規程への委任)
(育児休業)
(介護休業)
(自己啓発等休業)
(研修)
(出張と研修)
(サバティカル研修)
(知的財産権)
(研究成果有体物)
(表彰)
(懲戒)
(訓告等)
(損害賠償)
(安全衛生)
(災害補償)
(通勤災害)
(健康診断)
(宿舎の利用)
(法令との関係)
(労働協約との関係)
(施行期日)
(寒冷地手当の廃止に伴う経過措置)
(支給日及び支給方法)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(定年に関する経過措置)
 期間年齢
令和5年4月1日から令和7年3月31日まで61年
令和7年4月1日から令和9年3月31日まで62年
令和9年4月1日から令和11年3月31日まで63年
令和11年4月1日から令和13年3月31日まで64年
別表第1(規則第13条,14条関係)
休職事由期間給与支給率在職期間調整
第12条第1項第1号(傷病)3年以内業務上の場合 休職期間中 100/100以内3/3
私傷病 1年間 80/100以内1/3
上記以外の期間 支給しない 
第12条第1項第2号(刑事事件)事件が裁判所に係属する期間60/100以内無罪判決の場合3/3
第12条第1項第3号(出向)個別に応じて100/100以内3/3
第12条第1項第4号(研究)3年以内 2年の更新が可能支給しない3/3
第12条第1項第5号(共同)5年以内70/100以内3/3
第12条第1項第6号(役員等)3年以内 2年の更新が可能支給しない3/3
第12条第1項第7号(派遣)5年以内70/100以内3/3
第12条第1項第8号(専従)5年以内支給しない2/3
第12条第1項第9号(行方不明)3年以内業務上の場合 100/100以内3/3
上記以外の場合 70/100以内1/3
第12条第1項第10号(特別事情)事例に応じて個別に決定事例に応じて個別に決定事例に応じて個別に決定
別表第2(規則第60条関係)
在職期間日数
1月に達するまでの期間2日
1月を超え2月に達するまでの期間3日
2月を超え3月に達するまでの期間5日
3月を超え4月に達するまでの期間7日
4月を超え5月に達するまでの期間8日
5月を超え6月に達するまでの期間10日
6月を超え7月に達するまでの期間12日
7月を超え8月に達するまでの期間13日
8月を超え9月に達するまでの期間15日
9月を超え10月に達するまでの期間17日
10月を超え11月に達するまでの期間18日
11月を超え1年未満の期間20日
別表第2の2(規則第60条関係)
在職期間1週間の勤務日数日数
1月に達するまでの期間5日2日
3日1日
1月を超え2月に達するまでの期間5日3日
3日2日
2月を超え3月に達するまでの期間5日5日
3日3日
3月を超え4月に達するまでの期間5日7日
3日4日
4月を超え5月に達するまでの期間5日8日
3日5日
5月を超え6月に達するまでの期間5日10日
3日6日
6月を超え7月に達するまでの期間5日12日
3日7日
7月を超え8月に達するまでの期間5日13日
3日8日
8月を超え9月に達するまでの期間5日15日
3日9日
9月を超え10月に達するまでの期間5日17日
3日10日
10月を超え11月に達するまでの期間5日18日
3日11日
11月を超える期間5日20日
3日12日
別表第3(規則第62条関係)
特別休暇の事由・期間特別休暇付与日数
1 職員が公職選挙法(昭和25年法律第100号)に規定する選挙権のほか,最高裁判所の裁判官の国民審査及び普通地方公共団体の議会の議員又は長の解職の投票に係る権利等を行使する場合で,勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。 必要と認められる期間
2 職員が裁判員,証人,鑑定人,参考人等として国会,裁判所,地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で,その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。 必要と認められる期間
3 職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い,又は骨髄移植のため配偶者,父母,子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で,当該申出又は提供に伴い必要な検査,入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。 必要と認められる期間
4 職員が自発的に,かつ,報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で,その勤務しないことが相当であると認められるとき。 一の年において5日の範囲内の期間
(1) 地震,暴風雨,噴火等により災害救助法(昭和22年法律第118号)による救助が行われる程度の規模の災害が発生した市町村(特別区を含む。)又はその属する都道府県若しくはこれに隣接する都道府県における生活関連物資の配布,居宅の損壊,水道,電気,ガスの遮断等により日常生活を営むのに支障が生じている者に対して行う炊出し,避難場所での世話,がれきの撤去その他必要な援助作業等の被災者を支援する活動
(2) 身体障害者療養施設,特別養護老人ホームその他主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し,若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設における活動で学長が認める施設における活動
(3) (1)及び(2)に掲げる活動のほか,身体上若しくは精神上の障害,負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者に対して行う調理,衣類の洗濯及び補修,慰問その他直接的な援助を行う活動
5 職員が結婚の日の5日前から当該結婚の日後1年を経過するまでに,結婚式,旅行その他結婚に伴い必要と認められる行事等のために勤務しないことが相当であると認められるとき。 連続する5日の範囲内の期間
6 分娩予定日から起算して8週間(多胎妊娠の場合にあっては,14週間)以内に出産する予定である女性職員が申し出た場合 出産の日までの申し出た期間
7 女性職員が出産(妊娠満12週以後の分娩をいう。以下同じ。)した場合 出産の日の翌日から8週間を経過するまでの期間(産後6週間を経過した女性職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)
8 生後1年に達しない子を育てる職員が,その子の保育のために必要と認められる授乳,託児所への送迎等を行う場合 1日2回それぞれ30分以内の期間(その子の当該職員以外の親が当該職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され,又は労基法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は,1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)
9 職員の妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)が出産するために病院に入院する等の日から当該出産の日後2週間を経過する日までに,その出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合 2日の範囲内の期間(1日又は1時間単位で取得可能)
10 職員の妻が出産する場合であって,その出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては,14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの期間において,当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が,これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められる場合 当該期間における5日の範囲内の期間(1日又は1時間単位で取得可能)
11 小学校第三学年修了までの子(配偶者の子を含む。)を養育する職員が,次に定める当該子の世話等のため申し出た場合
(1) 負傷し,又は疾病にかかった子の世話
(2) 当該子に予防接種や健康診断を受けさせること
(3) 感染症に伴う学級閉鎖等になった子の世話
(4) 当該子の入園(入学)式,卒園式への参加
 一の年において5日(その養育する小学校第三学年修了までの子が2人以上の場合にあっては,10日)の範囲内の期間(1日又は1時間単位で取得可能)
12 負傷,疾病若しくは老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障がある家族(以下この号において「要介護家族」という。)の介護,要介護家族の付添い,要介護家族が介護サービスを受けるために必要な手続きの代行その他の要介護家族の必要な世話を行う職員が,当該世話を行うため申し出た場合 一の年において5日(要介護家族が2人以上の場合にあっては,10日)の範囲内の期間(1日又は1時間単位で取得可能)
13 職員の親族(別表[1]の親族欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で,職員が葬儀,服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。 親族に応じ同表の日数欄に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては,往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間
14 職員が父母の追悼のための特別な行事(父母の死亡後15年以内のものに限る。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1日の範囲内の期間
15 職員の勤務する部局で夏季一斉休業が実施される場合 一の年の8月14日から8月16日までの期間(8月14日から8月16日のいずれかが休日と重なる場合にあっては,その重なる日数分を13日以前で直近の休日以外の日に振り替えるものとし,8月14日が火曜日となる場合にあっては,8月13日から8月15日までの期間とする。)。ただし,学長が本学の運営上特に必要と認めた場合は,この期間を変更することができる。
16 職員が盆及び正月等の諸行事,心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年において3日の範囲内の期間。ただし前号の夏季一斉休業の実施されない部局においては,一の年において6日の範囲内の期間(いずれも1日単位で取得可能)
17 地震,水害,火災その他の災害により職員の現住居等が滅失し,又は損壊した場合で,職員が当該住居等の復旧作業等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。 5日の範囲内の期間(1日単位で取得可能)
18 地震,水害,火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 必要と認められる期間
19 地震,水害,火災その他の災害時において,職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間
20 国立大学法人金沢大学表彰規程(以下「表彰規程」という。)第6条に該当する職員で,心身のリフレッシュを図るため勤務しないことが相当であると認められる場合 表彰規程第6条に規定する勤労感謝の日の翌日から翌年の勤労感謝の日の前日までの間の休日を除く連続する3暦日の範囲内の期間
21 職員が不妊治療を行う場合で,入院又は通院するため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年において5日(頻繁な通院等を要する場合にあっては,10日)の範囲内の期間(1日又は1時間単で取得可能)
別表[1]
親族日数
配偶者7日
父母
5日
祖父母3日(職員が代襲相続し,かつ,祭具等の承継を受ける場合にあっては7日)
1日
兄弟姉妹3日
おじ又はおば1日(職員が代襲相続し,かつ,祭具等の承継を受ける場合にあっては7日)
父母の配偶者又は配偶者の父母3日(職員と生計を一にしていた場合にあっては7日)
子の配偶者又は配偶者の子1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては5日)
祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては3日)
兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹
おじ又はおばの配偶者1日