1 職員が公職選挙法(昭和25年法律第100号)に規定する選挙権のほか,最高裁判所の裁判官の国民審査及び普通地方公共団体の議会の議員又は長の解職の投票に係る権利等を行使する場合で,勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。 | 必要と認められる期間 |
2 職員が裁判員,証人,鑑定人,参考人等として国会,裁判所,地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で,その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。 | 必要と認められる期間 |
3 職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い,又は骨髄移植のため配偶者,父母,子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で,当該申出又は提供に伴い必要な検査,入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。 | 必要と認められる期間 |
4 職員が自発的に,かつ,報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で,その勤務しないことが相当であると認められるとき。 | 一の年において5日の範囲内の期間 |
(1) 地震,暴風雨,噴火等により災害救助法(昭和22年法律第118号)による救助が行われる程度の規模の災害が発生した市町村(特別区を含む。)又はその属する都道府県若しくはこれに隣接する都道府県における生活関連物資の配布,居宅の損壊,水道,電気,ガスの遮断等により日常生活を営むのに支障が生じている者に対して行う炊出し,避難場所での世話,がれきの撤去その他必要な援助作業等の被災者を支援する活動 |
(2) 身体障害者療養施設,特別養護老人ホームその他主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し,若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設における活動で学長が認める施設における活動 |
(3) (1)及び(2)に掲げる活動のほか,身体上若しくは精神上の障害,負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者に対して行う調理,衣類の洗濯及び補修,慰問その他直接的な援助を行う活動 |
5 職員が結婚の日の5日前から当該結婚の日後1年を経過するまでに,結婚式,旅行その他結婚に伴い必要と認められる行事等のために勤務しないことが相当であると認められるとき。 | 連続する5日の範囲内の期間 |
6 分娩予定日から起算して8週間(多胎妊娠の場合にあっては,14週間)以内に出産する予定である女性職員が申し出た場合 | 出産の日までの申し出た期間 |
7 女性職員が出産(妊娠満12週以後の分娩をいう。以下同じ。)した場合 | 出産の日の翌日から8週間を経過するまでの期間(産後6週間を経過した女性職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。) |
8 生後1年に達しない子を育てる職員が,その子の保育のために必要と認められる授乳,託児所への送迎等を行う場合 | 1日2回それぞれ30分以内の期間(その子の当該職員以外の親が当該職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され,又は労基法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は,1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間) |
9 職員の妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)が出産するために病院に入院する等の日から当該出産の日後2週間を経過する日までに,その出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合 | 2日の範囲内の期間(1日又は1時間単位で取得可能) |
10 職員の妻が出産する場合であって,その出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては,14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの期間において,当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が,これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 当該期間における5日の範囲内の期間(1日又は1時間単位で取得可能) |
11 小学校第三学年修了までの子(配偶者の子を含む。)を養育する職員が,次に定める当該子の世話等のため申し出た場合
(1) 負傷し,又は疾病にかかった子の世話
(2) 当該子に予防接種や健康診断を受けさせること
(3) 感染症に伴う学級閉鎖等になった子の世話
(4) 当該子の入園(入学)式,卒園式への参加
| 一の年において5日(その養育する小学校第三学年修了までの子が2人以上の場合にあっては,10日)の範囲内の期間(1日又は1時間単位で取得可能) |
12 負傷,疾病若しくは老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障がある家族(以下この号において「要介護家族」という。)の介護,要介護家族の付添い,要介護家族が介護サービスを受けるために必要な手続きの代行その他の要介護家族の必要な世話を行う職員が,当該世話を行うため申し出た場合 | 一の年において5日(要介護家族が2人以上の場合にあっては,10日)の範囲内の期間(1日又は1時間単位で取得可能) |
13 職員の親族(別表[1]の親族欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で,職員が葬儀,服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。 | 親族に応じ同表の日数欄に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては,往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間 |
14 職員が父母の追悼のための特別な行事(父母の死亡後15年以内のものに限る。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 1日の範囲内の期間 |
15 職員の勤務する部局で夏季一斉休業が実施される場合 | 一の年の8月14日から8月16日までの期間(8月14日から8月16日のいずれかが休日と重なる場合にあっては,その重なる日数分を13日以前で直近の休日以外の日に振り替えるものとし,8月14日が火曜日となる場合にあっては,8月13日から8月15日までの期間とする。)。ただし,学長が本学の運営上特に必要と認めた場合は,この期間を変更することができる。 |
16 職員が盆及び正月等の諸行事,心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 一の年において3日の範囲内の期間。ただし前号の夏季一斉休業の実施されない部局においては,一の年において6日の範囲内の期間(いずれも1日単位で取得可能) |
17 地震,水害,火災その他の災害により職員の現住居等が滅失し,又は損壊した場合で,職員が当該住居等の復旧作業等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。 | 5日の範囲内の期間(1日単位で取得可能) |
18 地震,水害,火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 | 必要と認められる期間 |
19 地震,水害,火災その他の災害時において,職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 | 必要と認められる期間 |
20 国立大学法人金沢大学表彰規程(以下「表彰規程」という。)第6条に該当する職員で,心身のリフレッシュを図るため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 表彰規程第6条に規定する勤労感謝の日の翌日から翌年の勤労感謝の日の前日までの間の休日を除く連続する3暦日の範囲内の期間 |
21 職員が不妊治療を行う場合で,入院又は通院するため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 一の年において5日(頻繁な通院等を要する場合にあっては,10日)の範囲内の期間(1日又は1時間単で取得可能) |