○国立大学法人金沢大学役員服務規程
(平成16年4月1日規程第113号)
改正
(趣旨)
第1条
この規程は,国立大学法人金沢大学(以下「本法人」という。)の学長,理事及び監事(以下「役員」という。)の服務等について定めるものとする。
(服務の原則)
第2条
役員は,本法人の業務及び社会的使命を自覚し,職務の遂行に当たっては,その能力を十分に発揮するとともに,法令,法令に基づいてする文部科学大臣の処分及び本法人が定める業務方法書その他の規則を遵守し,金沢大学の発展に向け忠実にその職務を遂行しなければならない。
(服務,勤務時間等)
第3条
役員の責務・遵守事項,兼業,勤務時間,休暇,休業,研修・出張,知的財産権については,この規程その他の規定に別段の定めがある場合を除くほか,原則として国立大学法人金沢大学職員就業規則又は国立大学法人金沢大学非常勤職員就業規則の例による。
2
役員は,休憩時間中又は勤務時間外においても職責を自覚し,職務上の責任を負わなければならない。
3
役員は,刑法(明治40年法律第45号)その他の罰則の適用については,法令により公務に従事する職員とみなされる。
(行為制限)
第4条
役員は,職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。
その職を退いた後も,同様とする。
2
役員は,在任中,次に掲げる行為をしてはならない。
ただし,第5号において非常勤の役員はこの限りでない。
(1)
政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)となること。
(2)
他の国立大学法人その他の国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第7条の2に規定する法人等の役員となり,又は職員(非常勤の者を除く。)となること。
(3)
国会又は地方公共団体の議会の議員その他公選による公職の候補者となること。
(4)
政党その他の政治的団体の役員となり,又は積極的に政治活動をすること。
(5)
任命権者の承認のある場合を除くほか,営利を目的とする団体の役員となり,又は自ら営利事業に従事すること。
(災害補償)
第5条
役員の職務上の災害又は通勤による災害に対する補償については,本法人が加入する国立大学法人総合損害保険の役員傷害保険による。
(再就職制限)
第6条
役員(監事及び非常勤の者を除く。)は,退職し,又は解任された後2年間は,学長の承認のある場合を除くほか,本法人と密接な関係にある営利企業への就職はできない。
(その他)
第7条
この規程に定めるもののほか,役員の服務等に関し必要な事項は,学長が別に定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成28年5月25日から施行する。