○国立大学法人金沢大学役員退職手当規則
(平成16年4月1日規則第8号)
改正
(趣旨)
第1条
この規則は,国立大学法人金沢大学の学長,理事及び監事(常勤の者に限る。以下これらを「役員」という。)の退職手当について定めるものとする。
(支給)
第2条
役員が退職(死亡を含む。以下同じ。)し,又は解任(国立大学法人金沢大学規則第11条第2項第2号に規定する職務上の義務違反の事由によるものを除く。以下同じ。)されたときは,退職手当を支給する。
(支給額)
第3条
退職手当の額は,役員としての在職期間1月につき,その者の退職時又は解任時における本給の月額に,100分の12.5の割合を乗じて得た額に更に100分の83.7を乗じて得た額に対し,その者の業績評価の率を乗じて得た額とする。
2
第5条後段の規定により引き続き役員として在職したものとみなされる者の退職手当の額は,前項の規定にかかわらず,異なる役職ごとの在職期間(以下「役職別在職期間」という。)1月につき,その者の退職又は解任の日におけるその異なる役職ごとの本給の月額に,100分の12.5の割合を乗じて得た額に更に100分の83.7を乗じて得た額に対し,その者のそれぞれの業績評価の率を乗じて得た額の合計額とする。
3
前2項に規定するその者の業績評価の率は,文部科学省国立大学法人評価委員会が行う業績評価の結果及び役員としての在職期間における業績を総合的に勘案し,経営協議会の議を経て,0.0から2.0の範囲内で定める。
(在職期間の計算)
第4条
在職期間及び役職別在職期間の月数の計算については,就任の日から起算して暦に従って計算するものとし,1月に満たない端数(以下「端数」という。)を生じたときは,1月と計算するものとする。
2
前条第2項の規定による場合において,役職別在職期間の合計月数が,前項の規定により計算した在職期間の在職月数を超えるときは,役職別在職期間のうち,端数の少ない在職月数の方から順にその超える月数をその超える月数に達するまでそれぞれ1月ずつ減ずるものとし,この場合において,端数が等しいときは,後の役職別在職期間の在職月数の方から同様に減ずるものとする。
(再任等の取扱い)
第5条
役員が,任期満了の日の翌日に再び同一の役職の役員に就任したときは,その者の退職手当の支給については,引き続き在職したものとみなす。
任期満了の日以前又はその翌日において役職を異にする役員に就任したときも,同様とする。
(職員との在職期間の通算)
第6条
役員が,引き続いて職員(常時勤務に服することを要しない者を除く。以下同じ。)となったときは,第2条の規定にかかわらず,その者には退職手当は支給しない。
2
役員が,引き続いて職員から役員となった場合におけるその者の役員としての引き続いた在職期間には,その者の引き続いた職員としての在職期間を含むものとする。
(職員の在職期間を有する役員の退職手当の額の特例)
第7条
前条第2項の規定に該当する役員が退職し,又は解任された場合の退職手当の額は,第3条の規定にかかわらず,その者の退職時又は解任時における本給の月額に,役員としての引き続いた在職期間を国立大学法人金沢大学職員退職手当規程第19条に規定する在職期間とみなし,同規程の規定により算出した支給率を乗じて得た額とする。
2
前項の役員に対する退職手当の額については,役職別在職期間及び役員としての在職期間におけるその者の業績評価に応じ,これを増額し,又は減額することがある。
(国家公務員として在職した後引き続いて役員となった者に対する退職手当に係る特例)
第8条
役員のうち,学長の要請に応じ,引き続いて国家公務員(国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号。以下「退職手当法」という。)第2条第1項に規定する職員をいう。以下同じ。)となるため退職をし,かつ,引き続き国家公務員として在職した後引き続いて再び役員となった者の在職期間の計算については,先の役員としての在職期間の始期から後の役員としての在職期間の終期までの期間は,役員としての引き続いた在職期間とみなす。
2
前項の規定による場合において,国家公務員として在職した期間の第3条の適用に係る本給の月額については,国家公務員として在職した期間の役職等を勘案し,学長が別に定める。
3
国家公務員が,国の機関の要請に応じ,引き続いて役員となるため退職をし,かつ,引き続いて役員となった場合におけるその者の役員としての引き続いた在職期間には,その者の国家公務員としての引き続いた在職期間を含むものとする。
4
役員が第1項の規定に該当する退職をし,かつ,引き続いて国家公務員となった場合又は前項の規定に該当する役員が退職をし,かつ,引き続いて国家公務員となった場合においては,第2条の規定にかかわらず,その者には退職手当は支給しない。
5
第3項の規定に該当する役員のうち,前項に該当する者以外の者が退職し,又は解任された場合の退職手当の額については,第3条の規定にかかわらず,当該退職又は解任の日に国家公務員に復職し国家公務員として退職したと仮定した場合の,第3項の役員としての在職期間(国家公務員として引き続いた在職期間を含む。)を退職手当法第7条に規定する在職期間とみなし,同法の規定を準用して計算した退職手当の額に相当する額とする。
この場合における当該退職又は解任の日における本給の月額は,当該役員が第3項に規定する役員となるため国家公務員を退職した日における国家公務員としての俸給月額を基礎として,当該役員としての在職期間等を勘案し,学長が別に定める。
6
前項の役員に対する退職手当の額については,役職別在職期間及び役員としての在職期間におけるその者の業績評価に応じ,これを増額し,又は減額することがある。
(退職手当の支払)
第9条
退職手当は,退職し,又は解任された者に,死亡により退職したときはその遺族に支払う。
2
退職手当は,法令等に定めるところにより退職手当の額から控除すべき金額を控除し,その残額を支払うものとする。
3
役員が退職し,又は解任された場合,退職手当の支給を一時差止め,若しくは返納させること又は支給しないことがある。
この場合の取扱いについては,国立大学法人金沢大学職員退職手当規程の例による。
(遺族の範囲等)
第10条
前条第1項の規定による遺族の範囲,退職手当を受ける順位及び遺族からの排除については,国立大学法人金沢大学職員退職手当規程の例による。
(その他)
第11条
退職手当の支給に関し必要な事項及びこの規則により難い場合は,この規則の趣旨を勘案し,学長が別に定める。
附 則
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則
この規則は,平成17年5月20日から施行し,平成17年4月1日から適用する。
附 則
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則
この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この規則は,平成25年3月1日から施行する。
(経過措置)
2
この規則による改正後の国立大学法人金沢大学役員退職手当規則第3条第1項及び第2項の規定の適用については,同条第1項及び第2項中「100分の87」とあるのは,平成25年3月1日から平成26年3月31日までの間においては「100分の99」と,同年4月1日から平成27年3月31日までの間においては「100分の95」と,同年4月1日から平成28年3月31日までの間においては「100分の91」とする。
附 則
この規則は,平成30年3月1日から施行する。