○国立大学法人金沢大学学長選考等規則
(平成19年4月27日学長選考会議決定)
改正
(趣旨)
第1条
この規則は,国立大学法人法(平成15年法律第112号)第12条第2項及び国立大学法人金沢大学学長選考・監察会議規則(以下「会議規則」という。)第10条の規定に基づき,金沢大学学長選考・監察会議(以下「会議」という。)が行う学長候補者の選考,学長の解任の申出等に関し必要な事項を定めるものとする。
(責務)
第2条
この規則に基づく選考のすべての過程において,会議委員は,第5条に規定する選考方針を十分に認識し,候補者の資質,適性を見極めるよう努めなければならない。
(選考時期)
第3条
会議は,次の各号のいずれかに該当する場合は,学長候補者を選考する。
(1)
学長の任期が満了するとき。
(2)
学長が辞任を申し出たとき。
(3)
学長が欠員となったとき。
(4)
学長が解任されたとき。
2
会議は,前項第1号の場合においては,任期満了の日の4月前までに選考を終了するものとし,同項第2号から第4号までの場合においては,文部科学大臣が申出を受理した日又は欠員となった日から1月以内に選考を開始するものとする。
(学長に求められる資質及び能力)
第4条
学長候補者は,金沢大学憲章の理念と目標を尊重し,その実現・達成に強い意志を有するとともに,次の各号のいずれにも該当することを要する。
(1)
人格が高潔で,学識が優れ,かつ,教育に関し識見を有する者
(2)
大学の自主性,自律性,社会性を尊重し,世界の学術の発展に寄与するとともに,グローバル社会及び地域社会で活躍できる人材育成を推進できる者
(3)
将来を見通す卓越したビジョンを有するとともに,強いリーダーシップと優れたコミュニケーション能力を備え,情熱と決断力をもって大学運営を実施できる者
(選考方針)
第5条
前条の規定を踏まえ,会議は,学長候補者の推薦を求める際に選考方針を定め,公表する。
(選考手続)
第6条
学長候補者の選考は,会議への候補者の推薦,所信等説明会及び会議における学長候補者との面談を経て,行う。
2
会議は,学長候補者の選考の参考とするため,常勤の役員(監事を除く。以下同じ。)又は職員の意向を聴取(以下「意向聴取」という。)することができる。
3
意向聴取に関し必要な事項は,会議が選考の都度,別に定める。
4
会議は,学長候補者の選考を行う場合は,選考日程を定めるとともに,当該日程及び前条に規定する選考方針を公示する。
(学長候補者の推薦)
第7条
前条第4項の規定により学長候補者の選考手続が開始されたときには,会議は,次に掲げる方法により学長候補者の推薦を求める。
(1)
部局等選出の推薦人による推薦
(2)
役員並びに本学の専任の教授,准教授,講師及び助教並びに係長以上の職員及び係長相当職以上の職員(別に定める職にある者をいう。)30人による推薦
(3)
経営協議会学外委員による推薦
2
会議の学内委員は,前項第1号の推薦人となることができない。
3
第1項各号に掲げる者は,1人の学長候補者に限り推薦できるものとする。
4
第1項第1号の推薦人は,学長候補者1人を必ず推薦しなければならない。
5
第1項各号に掲げる者が推薦しようとするときは,被推薦者から,学長候補者として推薦されることの同意を得なければならない。
(所信の提出)
第8条
会議は,前条により推薦された学長候補者に大学運営,教育・研究,社会貢献,国際交流等に係る構想に関する所信(以下「所信調書」という。)の提出を求め,学内に公表する。
2
前項の所信調書は,所信等説明会の実施の前までに提出しなければならない。
(所信等説明会)
第9条
会議は,学長候補者に所信等を説明する機会を設けるものとする。
2
所信等説明会には,役員又は職員が参加し,学長候補者に対し,質疑を行うことができる。
3
会議は,所信等説明会終了後,速やかに説明及び質疑の内容を学内に情報提供するものとする。
(学長候補者との面談)
第10条
会議は,所信等説明会終了後,学長候補者と個別に面談を実施するものとする。
(最終候補者の決定)
第11条
会議は,学長候補者について,推薦書,所信調書,所信等説明会及び面談の結果並びに意向聴取を実施した場合はその結果を踏まえ,学長としての最適性を判断し,合議により最終候補者を決定する。
2
前項の合議が成立しなかったとき,会議は,委員による単記記名投票を実施し,有効投票の過半数の得票者を最終候補者に決定する。
3
前項の投票の結果,過半数の得票者がないときは,更に上位得票者2人(末位に得票同数の者があるときは,末位の者全てを加えるものとする。)について,再投票を行い,有効投票の過半数の得票者を最終候補者に決定する。
4
会議は,最終候補者を決定したときは,選考結果,選考理由及び当該決定に至る経緯を公表するものとする。
(再任の審査及び決定)
第12条
国立大学法人金沢大学規則(以下「大学規則」という。)第8条第4項のただし書きの規定による学長の再任に係る選考については,第3条から前条までの規定を準用する。
2
前項の規定にかかわらず,会議は,第1回目の再任に係る選考において,当該学長の業績審査等に基づき優れた業績を上げていると判断した場合には,次項から第8項までの規定に基づき,その再任を決定することができる。
3
前項の規定に基づく再任の決定は,第3条第2項の規定にかかわらず,当該学長の任期満了の日の6月前までに終了するものとする。
4
会議は,第2項の規定に基づく再任の審査に当たり,当該学長に対し再任の意思を確認するものとする。
5
会議は,当該学長の業績審査等必要な調査を行うとともに,当該学長と面談を行うものとする。
6
会議は,審査のために必要と認めるときは,意向聴取を実施することができる。
7
会議は,第4項から前項までの結果を踏まえ,合議により当該学長の再任の可否を決定する。
8
前項の合議が成立しなかったときは,出席した委員による記名投票を実施し,会議規則第2条第1項第2号の委員の3分の2以上を含む委員の過半数の同意をもって再任の可否を決定する。
9
会議は,当該学長に再任の意思がない場合又は前項の審議の結果,再任を決定しなかった場合は,第3条から前条までの規定に基づき,改めて学長候補者の選考を行うものとする。
10
会議は,当該学長の再任を決定したときは,審査の結果を当該学長に通知するとともに,第11条第4項に準じて公表するものとする。
11
その他学長の再任に関し必要な事項は,会議が別に定める。
第13条 削除
(会議委員の辞任)
第14条
会議の委員は,第7条の規定により学長候補者として推薦された場合には,当該委員の職を辞任するものとする。
2
前項の場合において,教育研究評議会,経営協議会又は会議は,会議規則第2条第1項各号の定めるところにより,直ちに当該辞任者の補欠の委員を選任しなければならない。
3
前項の補欠の会議委員の任期は,当該選考手続の終了時までとする。
(解任の申出等)
第15条
会議は,大学規則第11条第2項又は第3項の規定により学長を解任することが適当であると認めるときは,文部科学大臣にその旨を申し出るものとする。
2
会議は,大学規則第10条第8項の規定による報告を受けたとき,又は学長が大学規則第11条第2項若しくは第3項に規定する場合に該当するおそれがあると認めるときは,学長に対し,職務の執行の状況について報告を求めることができる。
第15条の2
会議は,次の各号のいずれかに該当するときは,学長の解任について審査を行う。
(1)
教育研究評議会又は経営協議会において,構成員の3分の2以上の同意により,解任請求が可決されたとき。
(2)
役員並びに本学の専任の教授,准教授,講師及び助教並びに係長以上の職員及び係長相当職以上の職員(別に定める職にある者をいう。)の総数の3分の1以上の連名により,解任請求の申し出があったとき。
(3)
会議において,構成員の3分の1以上の同意により,解任請求が発議されたとき。
2
前項第1号及び第2号の解任請求には,理由を付した書面を会議に提出しなければならない。
3
会議は,審査を行うに当たっては,学長に対し意見陳述の機会を与えなければならない。
4
会議は,審査のために必要と認めるときは,意向聴取を実施することができる。
5
会議は,審査の結果,文部科学大臣に対する解任の申し出を決定したときは,速やかに,学長及び学内に理由を付してその旨を公表するものとする。
(雑則)
第16条
この規則に定めるもののほか,学長選考の実施,学長の解任の申出等について必要な事項は,会議が別に定める。
附 則
この規則は,平成19年4月27日から施行する。
附 則
この規則は,平成21年4月1日から施行する。
附 則
この規則は,平成25年7月19日から施行する。
附 則
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則
この規則は,平成28年9月30日から施行する。
附 則
この規則は,令和2年10月15日から施行する。
附 則
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
附 則
この規則は,令和4年10月20日から施行する。