○個人情報に係る開示請求等に関する取扱細則
(平成17年4月1日規程第371号)
改正
(趣旨)
第1条
この細則は,国立大学法人金沢大学個人情報開示請求等取扱規程第26条の規定に基づき,保有個人情報に係る開示請求等に関する取扱い等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条
この細則における用語の定義は,「国立大学法人金沢大学個人情報管理規程」の定めるところによる。
(受付窓口等)
第3条
開示請求,訂正請求及び利用停止請求に関する業務は,総務部総務課(以下「総務課」という。)が担当するものとする。
ただし,個人情報に関する相談,情報の提供及び苦情処理等に関する業務は,当該個人情報を保有する部局等の保護管理者が担当する。
2
前項ただし書に定める相談,情報の提供及び苦情処理等に関する取扱いは,別紙に定める基準によるものとする。
3
手数料の徴収等に関する業務は,財務部財務管理課が行うものとする。
(開示等の決定)
第4条
開示若しくは不開示,訂正若しくは不訂正又は利用停止若しくは利用不停止の決定(以下「開示等の決定」という。)は,本法人が行うものとする。
2
学長は,開示等の決定に当たり,必要に応じ,当該個人情報を保有する部局等の長及び総務企画会議(以下「会議」という。)に意見を求めるものとする。
(開示等の実施)
第5条
保有個人情報の開示の実施に関する業務は,原則として総務課において行うものとする。
(不服申立て対応)
第6条
学長は,不服申立てがあった場合は,必要に応じ,当該個人情報を保有する部局等の長及び会議に意見を求めるものとする。
附 則
この細則は,平成17年4月1日から施行する。
附 則
この細則は,平成18年9月1日から施行する。
附 則
この細則は,令和元年5月1日から施行する。
附 則
この細則は,令和4年4月1日から施行する。
附 則
この細則は,令和4年4月19日から施行する。
別紙
個人情報に関する相談及び情報の提供並びに苦情処理等に関する取扱い基準
[別紙参照]