○金沢大学教員評価委員会規程
(平成22年4月16日規程第1383号)
改正
(設置)
第1条
金沢大学に,教員の教育研究等の活動に係る評価を実施するため,金沢大学教員評価委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(任務)
第2条
委員会は,国立大学法人金沢大学教員評価規程第3条に定める教員の教育研究等の活動に係る評価に関し,次に掲げる事項を審議し実施する。
(1)
評価の実施に関する事項
(2)
評価結果の公表に関する事項
(3)
その他全学的な評価に関する事項
(組織)
第3条
委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1)
学長が指名する理事 1人
(2)
国立大学法人金沢大学教員評価実施要項別表2に定める所属単位から選出された教授 各1人
(3)
附属学校から選出された教育職員 1人
(4)
その他委員長が必要と認めた者 若干人
2
前項第2号の規定にかかわらず,所属単位の長は,当該委員を選出しないことができる。
3
第1項第3号の規定にかかわらず,附属学校統括長は,当該委員を選出しないことができる。
(任期)
第4条
委員の任期は2年とし,再任を妨げない。
2
前項の委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は,前任の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条
委員会に委員長及び副委員長を置く。
2
委員長は,第3条第1号の委員をもって充てる。
3
委員長は,委員会の会議を招集し,その議長となる。
4
副委員長は,委員のうちから委員長が指名する者をもって充てる。
5
副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,その職務を行う。
(会議)
第6条
委員会は,委員の過半数が出席しなければ,開くことができない。
2
議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(関係職員の出席)
第7条
委員長は,必要に応じ,委員会に委員以外の者を出席させ,意見を聴くことができる。
(事務)
第8条
委員会の事務は,総務部人事労務課において処理する。
(補則)
第9条
この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,別に定めることができる。
附 則
この規程は,平成22年4月16日から施行し,平成22年4月1日から適用する。
附 則
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成23年8月10日から施行し,平成23年4月1日から適用する。
附 則
この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,令和5年5月26日から施行し,令和5年4月1日から適用する。
附 則
この規程は,令和6年5月7日から施行し,令和6年4月1日から適用する。