○金沢大学日本学生支援機構奨学金返還免除選考委員会規程
(平成16年10月1日規程第150号)
改正
(設置)
第1条
金沢大学(以下「本学」という。)に,独立行政法人日本学生支援機構法施行令第8条第2項の規定に基づき,金沢大学日本学生支援機構奨学金返還免除選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審議事項)
第2条
委員会は,次に掲げる事項を審議する。
(1)
本学大学院において第一種奨学金の貸与を受けた者のうち,返還免除を申請した者(以下「貸与終了時返還免除申請者」という。)に対する在学中の業績評価及び返還免除の候補者の推薦に関すること。
(2)
金沢大学日本学生支援機構奨学金返還免除選考規程第3条の要件を満たし,修士課程等返還免除内定制度に申請した者(以下「修士課程等返還免除内定制度申請者」という。)に対する,修士課程,博士前期課程又は専門職学位課程入試の結果及び学士課程の成績に基づく評価並びに候補者の推薦に関すること。
(3)
本学大学院博士後期課程,医学博士課程又は薬学博士課程1年次に入学し,第一種奨学生として採用された者のうち,採用時返還免除内定制度に申請した者(以下「博士課程採用時返還免除申請者」という。)に対する,博士課程又は博士後期課程入試の結果及び修士課程,博士前期課程又は専門職学位課程の成績に基づく評価並びに候補者の推薦に関すること。
(4)
貸与終了時返還免除申請者,修士課程等返還免除内定制度申請者及び博士課程採用時返還免除申請者の業績等を評価するための項目の設定に関すること。
(5)
その他委員会が必要と認める事項
2
前項第1号から第3号までの審議を行うに当たっては,貸与終了時返還免除申請者,修士課程等返還免除内定制度申請者及び博士課程採用時返還免除申請者の専攻分野に係る教育研究の特性に配慮するものとする。
(組織)
第3条
委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1)
学長
(2)
副学長
(3)
各研究科長
(4)
その他委員会が必要と認め学長が指名する者
(任期)
第4条
前条第4号の委員の任期は2年とし,再任を妨げない。
2
前項の委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条
委員会に委員長を置き,委員の互選によってこれを定める。
2
委員長は,委員会を主宰する。
3
委員長に事故があるときは,委員長があらかじめ指名する委員が,その職務を行う。
(委員会の会議)
第6条
委員会は,委員の過半数が出席しなければ,会議を開き,議決することができない。
2
議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,委員長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第7条
委員会は,必要があると認めたときは,委員以外の者を会議に出席させ意見を聴くことができる。
(事務)
第8条
委員会の事務は,学務部学生支援課において処理する。
(雑則)
第9条
この規程に定めるもののほか,委員会に関し必要な事項は,委員長が委員会に諮って定める。
附 則
この規程は,平成16年10月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成31年2月8日から施行する。
附 則
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,令和4年12月21日から施行する。