○金沢大学特定病原体等安全管理規程
(平成20年12月19日規程第1267号)
改正
 
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 安全管理体制(第3条-第9条)
第3章 安全管理基準(第10条-第25条)
第4章 健康管理(第26条-第29条)
第5章 遵守義務と罰則(第30条・第31条)
第6章 雑則(第32条-第34条)
附則

(目的)
(定義)
(学長の責務)
(委員会の設置)
(特定病原体等所持者の責務)
(実施部局の長の責務)
(病原体等取扱主任者の責務)
(特定病原体等取扱責任者の責務)
(特定病原体等取扱者)
(特定病原体等の分類)
(実験室等の安全設備及び運営に関する基準等)
(特定病原体等の取扱い,分与及び廃棄手続き)
(検査室等において業務に伴い特定病原体等を検出した場合の取扱い)
(特定病原体等の輸送・運搬の制限等)
(申請又は届出及び承認等)
(管理区域の表示)
(立入制限)
(特定病原体等取扱施設の立入調査及び点検)
(記帳)
(情報管理)
(教育訓練)
(曝露及び曝露時の対応)
(事故及び事故時の対応)
(災害時の対応)
(緊急対策本部の構成等)
(定期の健康診断)
(臨時の健康診断)
(健康診断後の措置)
(健康診断の記録)
(遵守義務)
(罰則)
(規程の見直し)
(雑則)
(感染症発生予防規程)
別表1
  
[別紙参照]
別表2
 1種病原体等2種病原体等3種病原体等4種病原体等
対象病原体等BSLBSL4BSL3BSL2BSL3BSL2BSL3BSL2
位置(地崩れ,浸水)
耐火構造又は不燃材料(建築基準法)
耐震構造
管理区域(例)実験室・前室,シャワー室,給排気・排水設備,監視室等実験室・前室,保管庫,減菌設備等実験室,保管庫,減菌設備等実験室・前室,保管庫,減菌設備等実験室,保管庫,減菌設備等実験室・前室,保管庫,減菌設備等実験室,保管庫,減菌設備等
補助設備○(予備電源等)
管理区域の監視室
侵入防止の施設さく等
実験室まで通行制限 
保管施設(庫)実験室内実験室内・管理区域内実験室内・管理区域内実験室内・管理区域内実験室内・管理区域内管理区域内管理区域内
         
 施錠等の設備・器具○*1
通行制限等措置
実験室実験室実験室
         
 ○(3重以上)
専用の前室
シャワー室
インターロック
インターロック又は準ずる二重扉
実験室内実験室実験室
         
 壁・床・天井等の耐水・気密,消毒
壁・床等の消毒
通話又は警報装置
窓等措置
監視カメラ等
安全キャビネット○(高度:クラスIII)○(クラスII以上)○(クラスII以上)○(クラスII以上)○(クラスII以上)○(クラスII以上)○(クラスII以上)
給気設備専用(鍵)
         
 HEPA
稼動状況確認の装置
排気設備専用(鍵)
         
 HEPA○(2重以上)○(1以上)○(1以上)○(1以上)
再循環防止の措置
差圧管理できる構造
稼動状況確認の装置
排水設備*3専用(鍵)
  高圧蒸気滅菌装置及び薬液装置      
 稼動状況確認の装置
感染動物の飼育設備実験室内実験室内実験室内*2実験室内実験室内実験室内実験室内*2
減菌設備実験室内外に扉のある高圧蒸気滅菌装置実験室内実験室内又は取扱施設内実験室内実験室内又は取扱施設内実験室内実験室内又は取扱施設内
維持管理       
         
 点検・基準維持年1回以上年1回以上年1回以上年1回以上年1回以上定期的定期的
HEPA交換時減菌○(安全キャビネット)○(安全キャビネット)○(安全キャビネット)
注釈) *1:すでに実験室内に入室するのに3重の鍵あり。
  *2:毒素の使用をした動物は適用外。
  *3:高度安全キャビネットの場合は適用外。
別表3
 1種病原体等2種病原体等3種病原体等4種病原体等
対象病原体等BSLBSL4BSL3BSL2BSL3BSL2BSL3BSL2
保管の基準密封容器に入れ保管庫で保管
保管庫等の施錠
複数名での出し入れ
保管施錠のバイオハザード表示
使用の基準複数名での作業
安全キャビネット内での適切な使用○(高度:クラスIII)
※クラスIIB以上
○(クラス:II以上)○(クラス:II以上)○(クラス:II以上)○(クラス:II以上)○(クラス:II以上)○(クラス:II以上)
飲酒,喫煙,化粧の禁止
防御具の着用
退出時の汚染除去等
※消毒剤の使用
排気,汚染排水・汚染物品の減菌等○(排気,汚染排水・汚染物品)○(排気,汚染排水・汚染物品)○(汚染排水・汚染物品)○(排気,汚染排水・汚染物品)○(汚染排水・汚染物品)○(排気,汚染排水・汚染物品)○(汚染排水・汚染物品)
管理区域に人がみだりに立ち入らない措置
感染させた動物の持ち出し制限○*1
感染動物の逸走防止の措置
実験室出入口へのバイオハザード表示
減菌等の基準汚染物品等の減菌等121℃,15分以上の高圧蒸気減菌又は同等以上の効果を有する方法121℃,15分以上の高圧蒸気減菌又は0.01%等以上の次亜塩素酸Na浸漬1時間以上又は同等以上の効果を有する方法【毒素】
1分以上の煮沸又は2.5%以上の水酸化Na浸漬1時間以上又は同等以上の効果を有する方法
【毒素以外】
左記の方法
121℃,15分以上の高圧蒸気減菌又は0.01%等以上の次亜塩素酸Na浸漬1時間以上又は同等以上の効果を有する方法左記の方法121℃,15分以上の高圧蒸気減菌又は0.01%等以上の次亜塩素酸Na浸漬1時間以上又は同等以上の効果を有する方法【毒素】
1分以上の煮沸又は2.5%以上の水酸化Na浸漬1時間以上又は同等以上の効果を有する方法
【毒素以外】
左記の方法
排水の減菌等左記の方法左記の方法左記の方法左記の方法左記の方法
(121℃,15分以上の高圧蒸気減菌,かつ0.01%等以上の次亜塩素酸Na浸漬1時間以上又は同等以上の効果を有する方法)(121℃,15分以上の高圧蒸気減菌又は0.01%等以上の次亜塩素酸Na浸漬1時間以上又は同等以上の効果を有する方法)
※ 陽圧気密防護服着用の場合(着用前に異常の有無を確認)
注釈) *1:毒素を使用した動物は除く。
別表4
対象者教育及び訓練の項目及び事項回数等備考
特定病原体等の取扱い,管理又はこれに付随する業務に従事する者管理区域に立ち入る者1 病原体等の性質
2 病原体等の管理
3 病原体等による感染症の発生の予防及びまん延の防止に関する法令
4 本学特定病原体等安全管理規程
初めて管理区域に立ち入る前
年1回以上
・病原体等のセキュリティ及びセーフティについて,項目ごとに,その詳細な内容の教育等を行う。
管理区域に立ち入らない者1 病原体等の管理
2 病原体等による感染症の発生の予防及びまん延の防止に関する法令
3 本学特定病原体等安全管理規程
取扱等業務を開始する前
年1回以上
・主に病原体等のセキュリティについて,項目ごとに,一般的事項を中心に教育を行う。
その他の者病原体等による感染症の発生の予防及びまん延に関して必要な事項※2必要に応じて適宜・設備メンテナンス者,施設の見学者及び共同研究者が対象となる。
・対象者に応じた必要最小限の教育等を行う。
※1 教育訓練については,各部局で行う講習会,講義,セミナーをもって代えることができる。
※2 特定病原体等管理区域における臨時立入者遵守事項
1 管理区域への立入りは,事前に取扱主任者又は取扱責任者の許可を得た上で取扱者等の立ち会いのもとに実施すること。
2 管理区域に立ち入る際,専用の防御具及び身分証明書を着用すること。
3 管理区域内で飲食・喫煙・化粧を行わないこと。
4 取扱主任者等の許可なく物品の持込み及び持ち出しを行わないこと。
5 関連機器の保守管理の目的以外に実験器具等に触らないこと。
6 管理区域から退出する時は,手指の消毒を行うこと。
7 その他,取扱主任者等の指示に従うこと。
8 管理区域内への入退室時に,管理区域内に備えつけてある「特定病原体等取扱施設入退室者名簿」に,入退室月日・時間,職・氏名,用務内容及び立ち会いの取扱者名を記載すること。
別表5(法第56条の18関係)
 省令での記載項目具体的内容金沢大学特定病原体等安全管理規程における該当部分
組織及び職務病原体等取扱主任者その他の病原体等の取扱い及び管理に従事する者に関する職務及び組織に関すること。病原体等安全管理委員会(仮称)の設置を含む事業全体の組織体制,委員会の運営等。(委員会の構成・運営は別途事業所ごとに規定。)予防規程の制定・改廃等,立入り検査等への立ち会い,従事者等への教育訓練,所持者に対する意見具申など,病原体等取扱主任者の職務の規定。特定病原体等保持者:第5条
病原体等取扱主任者:第7条
組織体制と運営等:第3条から第9条
予防規程の制定・改廃等:第7条,第32条
管理区域病原体等の取扱いに従事する者であって,管理区域に立ち入るものの制限に関すること。管理区域,実験室等へのヒトの立入り制限。第17条
管理区域の設定並びに管理区域の内部において感染症の発生を予防し,及びそのまん延を防止するために講ずる措置に関すること。管理区域の設定,管理区域内の遵守事項等。第2条,第8条,第11条,第16条
施設の維持管理一種病原体等取扱施設又は二種病原体等取扱施設の維持及び管理に関すること。定期的な点検,必要な措置等。点検結果の記録(→記帳)。第18条
病原体等の取扱い等病原体等の使用,保管,運搬及び滅菌譲渡に関すること。病原体等の使用,保管,滅菌等の基準の遵守事項・手続等。保管状況(施錠,鍵の管理等を含む)の確認等。第11条,第12条,第13条
病原体等の受入れ,払出し及び移動の制限に関すること。病原体等のみだりな移動の制限,受入れ・払出しの手続等。第12条,第14条
教育訓練病原体等による感染症の発生を予防し,並びにそのまん延を防止するために必要な教育及び訓練に関すること。教育訓練の対象者及びその内容等。(実施要項は別途事業所ごとに規定。)第21条
健康管理等病原体等に曝露した者又は曝露したおそれのある者に対する保健上の必要な措置に関すること。病原体等取扱者の定期的な健康診断。病原体等に曝露した場合の必要な措置等。第22条,第26条,第27条,第28条
記帳等法第56条の23の規定による記帳及び保存に関すること。病原体等の管理,ヒトの立入り等に係る記帳。保存方法。第19条
情報管理病原体等の取扱いに係る情報の管理に関すること。病原体等の取扱いに係る情報へのアクセス制限等。第20条
事故等対応病原体等の盗取,所在地不明その他の事故が生じたときの措置に関すること。連絡体制,警察署への届け出の手続等。第23条
応急措置災害時の応急措置に関すること。災害発生時の連絡・通報体制,汚染拡大の防止,関係者以外の立入り禁止等の応急措置等。届出の手続等。第24条
その他その他病原体等による感染症の発生の予防及びまん延の防止に関し必要な事項。その他必要な事項。その他