組織及び職務 | 病原体等取扱主任者その他の病原体等の取扱い及び管理に従事する者に関する職務及び組織に関すること。 | 病原体等安全管理委員会(仮称)の設置を含む事業全体の組織体制,委員会の運営等。(委員会の構成・運営は別途事業所ごとに規定。)予防規程の制定・改廃等,立入り検査等への立ち会い,従事者等への教育訓練,所持者に対する意見具申など,病原体等取扱主任者の職務の規定。 | 特定病原体等保持者:第5条 |
病原体等取扱主任者:第7条 |
組織体制と運営等:第3条から第9条 |
予防規程の制定・改廃等:第7条,第32条 |
管理区域 | 病原体等の取扱いに従事する者であって,管理区域に立ち入るものの制限に関すること。 | 管理区域,実験室等へのヒトの立入り制限。 | 第17条 |
管理区域の設定並びに管理区域の内部において感染症の発生を予防し,及びそのまん延を防止するために講ずる措置に関すること。 | 管理区域の設定,管理区域内の遵守事項等。 | 第2条,第8条,第11条,第16条 |
施設の維持管理 | 一種病原体等取扱施設又は二種病原体等取扱施設の維持及び管理に関すること。 | 定期的な点検,必要な措置等。点検結果の記録(→記帳)。 | 第18条 |
病原体等の取扱い等 | 病原体等の使用,保管,運搬及び滅菌譲渡に関すること。 | 病原体等の使用,保管,滅菌等の基準の遵守事項・手続等。保管状況(施錠,鍵の管理等を含む)の確認等。 | 第11条,第12条,第13条 |
病原体等の受入れ,払出し及び移動の制限に関すること。 | 病原体等のみだりな移動の制限,受入れ・払出しの手続等。 | 第12条,第14条 |
教育訓練 | 病原体等による感染症の発生を予防し,並びにそのまん延を防止するために必要な教育及び訓練に関すること。 | 教育訓練の対象者及びその内容等。(実施要項は別途事業所ごとに規定。) | 第21条 |
健康管理等 | 病原体等に曝露した者又は曝露したおそれのある者に対する保健上の必要な措置に関すること。 | 病原体等取扱者の定期的な健康診断。病原体等に曝露した場合の必要な措置等。 | 第22条,第26条,第27条,第28条 |
記帳等 | 法第56条の23の規定による記帳及び保存に関すること。 | 病原体等の管理,ヒトの立入り等に係る記帳。保存方法。 | 第19条 |
情報管理 | 病原体等の取扱いに係る情報の管理に関すること。 | 病原体等の取扱いに係る情報へのアクセス制限等。 | 第20条 |
事故等対応 | 病原体等の盗取,所在地不明その他の事故が生じたときの措置に関すること。 | 連絡体制,警察署への届け出の手続等。 | 第23条 |
応急措置 | 災害時の応急措置に関すること。 | 災害発生時の連絡・通報体制,汚染拡大の防止,関係者以外の立入り禁止等の応急措置等。届出の手続等。 | 第24条 |
その他 | その他病原体等による感染症の発生の予防及びまん延の防止に関し必要な事項。 | その他必要な事項。 | その他 |