○国立大学法人金沢大学危機管理規程
(平成22年1月15日規程第1378号)
改正
(目的)
第1条
この規程は,国立大学法人金沢大学(以下「本学」という。)において発生する様々な事象に伴う危機に,迅速かつ的確に処理するため,本学における危機管理体制及び対処方法等を定めることにより,本学の職員及び学生等の安全確保を図るとともに,社会的な責任を果たすことを目的とする。
2
本学の危機管理については,他の法令等及び本学の規程等に定めるもののほか,この規程の定めるところによる。
(定義)
第2条
この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)
職員及び学生等 本学の役員及び職員並びに本学の学生,生徒,児童,園児及び附属病院の患者並びに本学において業務を行うことが認められている者をいう。
(2)
危機 火災,災害,テロ,重篤な感染症等の発生やその他の重大な事件又は事故により,職員及び学生等の生命若しくは身体又は本学の財産若しくは名誉に重大な被害が発生し,又は発生するおそれがある緊急の事象及び状態をいう。
(3)
危機管理 想定される危機に対する体制及び対応策を検討し,措置を講ずるとともに,危機発生時においては,原因及び状況の把握・分析並びにその危機によってもたらされる事態を想定することにより,被害及び影響を最小限に抑制するために対応することをいう。
(4)
部局等 金沢大学学則第22条第1項に定める部局(グローバル人材育成推進機構を除く。),学内共同利用施設,人間社会学域学校教育学類附属学校(附属幼稚園,附属小学校,附属中学校,附属高等学校及び附属特別支援学校のことをいい,以下「附属学校」という。)及び事務局をいう。
(5)
部局等の長 前号に規定する部局等の長(附属学校にあっては,各学校長及び園長をいう。)をいう。
(学長等の責務)
第3条
学長は,本学における危機管理及び危機対策を統括する責任者であり,危機管理を推進するとともに,必要な措置を講じなければならない。
2
理事は,学長を補佐し,危機管理の推進に努めなければならない。
3
部局等の長は,当該部局等における危機管理の責任者であり,全学的な危機管理体制と連携を図りつつ,当該部局等の危機管理を推進するとともに,必要な措置を講じなければならない。
4
職員は,危機管理意識をもってその職務の遂行に当たるものとする。
(学長の代理者)
第4条
学長が外国出張等により不在の場合及び学長に事故があるときは,国立大学法人金沢大学規則第9条第4項に定める代理者がその職務を代行する。
(危機管理委員会)
第5条
学長は,本学における危機管理の実施に関し必要な事項を検討するため,危機管理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2
委員会の運営等に関し,必要な事項は別に定める。
(部局等の長の危機管理業務)
第6条
部局等の長は,当該部局等における危機管理に係る次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1)
情報の収集,分析及び対応策の検討に関すること。
(2)
緊急時の組織体制及び活動内容の決定に関すること。
(3)
緊急時の情報伝達方法の整備に関すること。
(4)
危機管理マニュアル等の作成,見直し及び周知に関すること。
(5)
職員及び学生等に対する適切な情報提供に関すること。
(6)
職員及び学生等の危機意識の涵養を図る研修会及び訓練の実施に関すること。
(7)
その他危機管理に係る必要な事項に関すること。
(危機に関する通報等)
第7条
職員及び学生等は,緊急に対処すべき危機が発生し又は発生するおそれがあることを発見した場合は,部局等の長に通報しなければならない。
2
前項の通報を受けた部局等の長は,速やかに当該危機の状況を確認し,必要な措置を講じなければならない。
(危機対策本部の設置)
第8条
学長は,危機が発生し,又は発生するおそれがある場合において,危機対策を講じる必要があると判断する場合は,速やかに危機対策本部(以下「対策本部」という。)を設置するものとする。
2
前項の対策本部は,原則として事務局に設置するものとし,事務局に置くことができない場合は,状況に応じて他の部局等に設置するものとする。
3
対策本部の構成は,次のとおりとする。
(1)
本部長は,学長をもって充て,対策本部の業務を総括する。
(2)
副本部長は,危機管理担当理事をもって充て,本部長を補佐する。
(3)
本部員は,理事及び監事をもって充て,必要に応じて事務局の関係する部長等を加えるものとする。
(4)
本部員には,必要に応じて副学長,学長補佐又は関係する部局等の長を加えることができる。
4
対策本部の事務は,総務部が主管し,危機管理を担当する理事が事務局から関係する者を指名し,参画させる。
5
対策本部の組織及び緊急連絡体制等の必要な事項は,学長があらかじめ定めるとともに,職員に周知しておくものとする。
6
対策本部は,本部長が危機の終息の宣言を行ったときに解散するものとする。
(危機対策本部の権限)
第9条
対策本部は,本部長の指揮の下に,迅速に危機に対処しなければならない。
2
職員は,対策本部の指示に従わなければならない。
3
対策本部は,その事案処理にあたり,本学役員会,本学教育研究評議会及び本学経営協議会(以下「役員会等」という。)の審議を含め本学の規則等により必要とされる手続きを省略することができる。
4
前項の場合において,対策本部は,事案の対処の終了後に役員会等に報告しなければならない。
(危機対策本部の業務)
第10条
対策本部の業務は,次の各号に掲げるとおりとする。
(1)
危機に係る情報の収集及び分析に関すること。
(2)
危機に係る必要な対策の決定及び実施に関すること。
(3)
危機に係る職員及び学生等への情報提供に関すること。
(4)
危機に係る関係機関との連絡調整に関すること。
(5)
危機に係る報道機関への情報提供に関すること。
(6)
部局等の危機対策本部との連携に関すること。
(7)
その他危機への対応について必要な事項に関すること。
(部局における危機対策本部)
第11条
部局等の長は,危機が発生し,又は発生するおそれがある場合において,危機対策を講じる必要があると判断する場合は,当該部局等に危機対策本部(以下「部局本部」という。)を設置するものとする。
2
前項の部局本部を設置したときは,遅滞なく学長に報告するとともに,その内容,対策方針及び対策状況等について,随時,学長に報告するものとする。
この場合において,学長は,当該危機が複数の部局等に影響を及ぼすものと判断するときは,対策本部を設置し,全学的に対応することができる。
3
部局等の長は,当該部局等のみに係る危機であっても,全学的に対応すべきものと判断する場合は,学長に対し対策本部の設置を申し出るものとする。
4
部局本部の組織及び業務並びに緊急連絡体制等の必要な事項は,部局等の長があらかじめ定めるとともに,部局等の職員に周知しておくものとする。
5
部局本部は,部局等の長が危機の終息宣言を行ったときに解散するものとする。
(雑則)
第12条
この規程に定めるもののほか,この規則の実施に関し必要な事項は別に定める。
附 則
この規則は,平成22年1月15日から施行する。
附 則
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成29年4月1日から施行する。