○国立大学法人金沢大学監事監査規程
(平成16年4月1日規程第61号)
改正
(趣旨)
第1条
この規程は,監事が行う国立大学法人金沢大学(以下「本学」という。)の業務の監査,監査報告及び意見の提出に関し,必要な事項を定めるものとする。
(監査の目的)
第2条
監査は,業務の合理的かつ効率的な運営を図るとともに,会計処理の適正を期することを目的とする。
(会計監査人との連携)
第3条
監事は,会計監査人と連携し,的確かつ効率的な監査の実施に努めなければならない。
(監査の対象)
第4条
監査は,本学の業務全般について行う。
(監査の方法)
第5条
監査は,書面及び実地により行う。
2
監事は,監査を実施するに当たり,本学の教育研究に係る自主性及び自律性に十分配慮して行うものとする。
(監査の区分)
第6条
監査は,次の各号に掲げる区分により行う。
(1)
期末監査
(2)
定期監査
(3)
臨時監査
2
期末監査は,一事業年度ごとに決算終了後,当該事業年度における事業報告書,決算報告書及び財務諸表等について行う。
3
定期監査は,毎年度初めに作成し学長に通知した監査計画に基づき行う。
4
臨時監査は,前2項に定めるもののほか,監事が必要と認めたときに行う。
(役員会等への出席)
第7条
監事は,役員会,経営協議会,教育研究評議会その他重要な会議に出席し,意見を述べることができる。
(監査の補助)
第8条
監事は,その職務を執行するため,学長の承認を得て監査に関する事務を本学の職員に補助させることができる。
2
監査の補助を行う職員は,監査業務上知り得た事項を他に漏らしてはならない。
(監査の実施)
第9条
監事は,本学の業務運営状況,業務執行状況及び会計処理状況の実態を把握し,関係法令等に基づく適正な執行状況について監査する。
(監査協力)
第10条
監事は,役員又は職員に対して必要に応じ質問をし,又は説明若しくは資料の提出を求めることができる。
2
役員及び職員は,監事(監査の事務を補助する職員を含む。)が行う監査に協力しなければならない。
(監査結果報告等)
第11条
監事は,文部科学省令で定めるところにより監査報告を作成し,監査の結果を学長に報告する。
2
監事は,監査の結果に基づき,必要があると認めるときは,学長又は文部科学大臣に文書により意見を提出することができる。
(財務諸表等)
第12条
監事は,文部科学大臣に提出する毎事業年度の財務諸表及び決算報告書に関する監査報告を作成しなければならない。
(改善措置等)
第13条
学長は,第11条第2項の意見に基づき改善すべき事項があるときは,速やかに改善措置を講じ,その結果を監事に通知しなければならない。
(監事に対する報告)
第14条
役員(監事を除く。)又は職員は,本学に著しい損害を及ぼす恐れのある事実があることを発見したときは,直ちに,当該事実を監事に報告しなければならない。
(監査実施基準)
第15条
監査の手続その他この規程の実施に関し必要な事項は,学長と協議のうえ監事が別に定める。
(改正)
第16条
この規程を改正しようとするときは,監事の意見を聞かなければならない。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成27年4月1日から施行する。